1.生命保険契約に関する権利(保険料負担者が死亡したときのみ発生)
(1)生命保険契約に関する権利
保険事故発生前に保険料負担者が死亡した場合にその保険料負担者が支払った掛け金に
資産価値がある(掛捨保険契約以外)ときは、その資産価値(解約返戻金等)に相当する金額
が保険料負担者から保険契約者に贈与されたものとみなす。
この場合のみなし贈与財産が、「生命保険契約に関する権利」である。
(2)相続又は遺贈により取得したものとみなす場合(契約者 ≠ 保険料負担者)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.掛捨保険契約以外
ハ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ニ.被相続人以外の者が生命保険契約の契約者
②課税対象者
生命保険契約者
③課税財産
生命保険契約に関する権利の価額 × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
④生命保険契約に関する権利の価額
解約返戻金の額
(3)本来の相続財産に該当する場合(契約者 = 保険料負担者の場合)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.掛捨保険契約以外
ハ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ニ.被相続人が生命保険契約の契約者
②課税対象者
生命保険契約に関する権利を相続した者
③課税財産
(2)と同様
④生命保険契約に関する権利の価額
(2)と同様
2.定期金(受給契約)に関する権利
(1)定期金(受給契約)に関する権利
保険事故発生前に生命保険以外の定期金を受給する保険契約の保険料負担者が死亡
した場合に、その保険料負担者が支払った掛け金(解約返戻金等)に相当する金額が保険
料負担者から保険契約者に贈与されたものとみなす。
この場合のみなし贈与財産が、「定期金(給付契約)に関する権利」である。
(「生命保険契約に関する権利」と同じ考え方)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ハ.被相続人以外の者が生命保険契約の契約者
(注) 定期金には、掛捨保険契約は存在しないので、掛捨以外の条件なし。
②課税対象者
生命保険契約者
③課税財産
定期金給付契約に関する権利の価額 × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
④生命保険契約に関する権利の価額
解約返戻金を支払う旨の定めあり : 解約返戻金の額
〃 定めなし : 一括払込金額に対し経過期間に応ずる予定利率
の複利計算により算出した元利合計額
もしくは
掛け金 × 経過期間に応ずる複利年金終価率
(2)本来の相続財産に該当する場合(契約者 = 保険料負担者の場合)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ハ.被相続人が生命保険契約の契約者
②課税対象者
定期金給付契約に関する権利を相続した者
③課税財産
(2)と同様
④生命保険契約に関する権利の価額
(2)と同様
3.定期金(の受給)に関する権利
(1)贈与により取得したものとみなす場合(定期金給付事由の発生)
①課税要件
イ.定期金給付契約(生命保険契約を除く。)の定期金給付事由の発生
ロ.定期金受取人 ≠ 保険料負担者
②課税時期
定期金給付事由の発生時
③課税対象者
定期金受取人
④課税財産
定期金給付契約に関する権利の価額 × 受取人以外の者の保険料/保険料全額
⑤贈与者
受取人以外の保険料負担者
⑥課税原因
贈与とみなす。
(2)定期金給付契約に関する権利の価額
支給形態に応じて評価する。
①有期定期金
②終身定期金
③期間付終身定期金
④保証期間付終身定期金
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