◎ 債務控除
1.適用対象者及びその債務の範囲
(1)無制限納税義務者等の場合
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用
2010年11月16日火曜日
お腹の調子が悪い
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