1.定期金に関する権利関係
(1)保証期間付定期金に関する権利(定期金、生保の年金受給分の残り)
①みなし相続、遺贈
イ.課税要件
・ 定期金給付契約(※)(定期金、生命保険金等の年金給付分)で
(※)有期定期金、保証期間付終身定期金に限られる
・ 定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、
・ その者(定期金受取人)が死亡したときは
・ その死亡後遺族その他の者に対し定期金又は一時金を給付するものに基づき
・ 定期金受取人たる被相続人の死亡後
・ 相続人その他の者が定期金(※)受取人又は一時金(※)受取人となった場合
(※)定期金 ⇒ 有期定期金の評価
一時金 ⇒ 給付金額
ロ.課税対象者
継続受取人となった者
ハ.課税財産
被相続人が負担した掛金、保険料
定期金給付契約に関する権利の価額 × -----------------------------------------
相続開始時までに払い込まれた掛金
又は保険料の総額
ニ.課税原因
継続受取人となった者が、相続又は遺贈により取得したものとみなす。
ホ.非課税規定の適用除外
生命保険金等の非課税の適用はない。
②みなし贈与
保証期間付定期金に関する権利のうち、被相続人以外の者(※)が負担した
掛金又は保険料の額に係る部分については、みなし贈与として贈与税が課税される。
(※)被相続人が相続により取得した部分については、被相続人が保険料と負担した
ものとみなして、相続税が課税される。
また、継続受取人が負担した部分については、所得税が課税される。
(2)契約に基づかない定期金に関する権利(退職年金の残り)
①課税要件
イ.被相続人の死亡により
ロ.相続人その他の者が
ハ.定期金(※)(一時金を含む)に関する権利で契約に基づくもの以外のものの取得時
(※)有期定期金、保証期間付終身定期金に限られる
定期金 ⇒ 有期定期金の評価
一時金 ⇒ 給付金額
②課税対象者
定期金に関する権利を取得した者
③課税財産
定期金に関する権利(退職手当金等に該当するものを除く。)の価額
④課税原因
相続又は遺贈により取得したものとみなす。
⑤契約に基づかない定期金に関する権利の範囲
イ.遺族年金等(非課税の規定があるため、課税対象外)
ロ.退職年金(適格退職年金、確定給付企業年金 等)
⑥非課税規定の適用除外
生命保険金等の非課税及び退職手当金等の非課税の適用はない。
2.定額譲受益
(1)定額譲受
時価より低い価額で譲渡を受けたものは、その差額(2)を贈与又は遺贈とみなす。
(2)課税価格算入額
財産の時価 - 対価
(3)みなし贈与の場合の時価
上場株式等 : 課税時期の市場価格
土地等、その他の不動産 : 課税時期の通常の取引価額
その他の財産 : 通常の相続税評価額
(4)みなし遺贈 の場合の対価
遺贈者の本来の相続財産として取り扱う。
(相続財産価額(分割財産)の計算欄に記載)
(5)取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
①適用要件
イ.その財産の譲渡が
ロ.受贈者が資力を喪失して債務超過の状態に陥っている場合に
ハ.その者の扶養義務者(※)からその債務の弁済に充てるためになされた場合
(※)配偶者、直系血族、兄弟姉妹、
家裁の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
(同一生計の場合は、家裁の審判不要)
②課税金額
受贈又は遺贈価額-債務超過額
③扶養義務者からの定額譲受
( 財産の時価 - 対価 ) - 債務超過額
3.債務免除益
①債務免除等
イ.債務の免除
債権者が債務を放棄すること。(債権者が債務者に免除の意思表示により成立)
ロ.債務の引受け(将来支払う約束)
債務の移転。(債務を契約により第三者に移転させることにより成立)
ハ.第三者のためにする債務の弁済(すぐ支払い)
第三者が債務者に代わって債務を弁済すること。
②取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
イ.債務の免除
債務超過の場合に債務の免除を受けた場合の債務超過額までの金額
ロ.債務の引受け、弁済
債務超過の者の扶養義務者が引受け、弁済をした場合の債務超過額までの金額
4.その他の利益の享受
想定されない贈与や遺贈等が生じた場合の租税回避のための規定
(1)取得したものとみなす場合
とにかく何らかの利益を受けた者は、課税される。
(2)取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
債務超過の者の扶養義務者がその債務の弁済にあてるためになされた場合の
贈与又は遺贈財産の価額のうち債務超過額までの金額
(3)負担付贈与
①負担による利益が贈与者又は遺贈者に帰す場合
贈与又は遺贈により取得した財産の時価 - 負担額 = 課税金額
②負担による利益が贈与者及び遺贈者以外の第三者に帰す場合
【受贈、受遺者】
贈与又は遺贈により取得した財産の時価 -負担額 = 課税金額
【負担による利益を受けた第三者】
負担額 = 課税金額 ⇒ みなし贈与又は遺贈(財産名=その他の利益の享受)
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