1.生命保険金等
(1)保険受取人
原則 : 契約上の受取人
特例 : 実際に保険金を取得したもの
(受取人が死亡しているなどやむを得ない事情がある場合に限る。)
(2)剰余金等を取得した場合
①剰余金等
イ.保険契約に基づき分配を受ける剰余金
ロ.共済契約に基づき割戻を受ける割戻金
ハ.払い戻しを受ける前納保険料
②計算方法
( 保険金 + 剰余金等 ) × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
(3)契約者貸付金等がある場合
①契約者貸付金等(すべて契約者の保険会社からの借入金)
イ.契約者貸付金
ロ.未払保険料(猶予期間中)
ハ.振替貸付に係る貸付金(猶予期間経過後)
②保険事故発生時の考え方
保険金(400万円)と貸付金(400万円)を相殺
保険会社――――――――――――――――――――――→ 契約者A
保険金(1,000万円) 実際の支払額は、0円 借入金(400万円)
貸付金( 400万円) 保険金(400万円)
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| 保険金(1,000万円)と貸付金(400万円)の差額
+――――――――――――――――――――――――→ 受取人B
600万円を支払い 保険金(600万円)
契約者Aは、相続により400万円のみなし相続財産を取得、
受取人Bは、相続により600万円のみなし相続財産を取得したと考える。
(注)契約者Aが被相続人である場合は、保険金も借入金もなかったものとする。
つまり、相続税の計算上なにもしない。
(4)雇用主が負担した保険料
原則 : その従業員が負担したものとし、その保険料をみなし相続財産として課税する。
特則 : 退職手当金等として課税する。
(退職手当金支給目的である生命保険金等の場合)
(5)本来の相続財産に該当するもの(みなし相続財産とならないもの)
①対象
障害保険金で、直接死亡の基因となったもの以外のもの
②取り扱い
受取が死亡後であっても、相続財産として課税を受ける。
申告書の記載場所は、相続財産の欄(分割相続財産の記入欄)
2.退職手当金等
(1)退職手当金等
①名義によらず実質で判断
②現物以外も含む(土地、株式等)
③支給額が死亡後3年以内に確定したもの
(生前退職していた場合の退職金で死亡前に支給額が未確定のものを含む。)
(注)3年経過後確定したものは、相続税の対象外(所得税が課税される。)
(2)弔慰金等
①退職手当金等に該当する弔慰金
実質基準 : 名義によらず実質的に退職手当金等に該当するもの
形式基準 : 業務上の死亡 = 死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分
業務上以外の死亡 = 死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分
(注) 賞与以外の普通給与 : 俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当等の合計
2以上の会社からの弔慰金 : 会社ごとに判定し、退職手当金等(形式)を算定
業務上の死亡 : 直接業務に起因する死亡 又は
業務と相当因果関係があると認められる死亡
(3)退職手当金等に該当する保険金
1.(4)の特則の場合
(4)退職手当金等の支給を受ける者が確定していない場合
相続人の全員が各人均等に取得したものとする。
(5)本来の相続財産に該当するもの
①死亡後確定した賞与(未収賞与)
②相続開始時に支給期未到来の給与(未収給与)
③生前退職による退職手当金等で、死亡前に確定しているもの
3.年金型受給の場合
(1)有期定期金
①死亡一時金
②解約返戻金
③支給年額 × 支給期間の複利年金現価率
④①~③のいずれか多い金額
(2)終身定期金
①死亡一時金
②解約返戻金
③支給年額 × 余命年数の複利年金現価率
④①~③のいずれか多い金額
(3)期間付終身定期金
支給期間内に受取人が死亡すると、その時点で支給を打ち切る。
①有期定期金
②終身定期金
③①と②のいずれか少ない金額
(4)保証期間付終身定期金
保証期間内に受取人が死亡しても、保証期間は継続受取人に支給される。
①有期定期金
②終身定期金
③①と②のいずれか多い金額
(5)一時金の額を分割の方法により利息を付して支払いを受ける場合
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