2010年11月25日木曜日

相続税メモ(相続税法の申告)

1.相続税法の申告

 (1)相続税法の相続税の期限内申告
    ①相続人が不存在の場合
      イ.相続財産法人に係る財産分与の概要
         被相続人に、配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)
        がいない場合を相続人の不存在という。
         この場合には、相続財産は、次のような過程を経て特別縁故者(被相続人と
        生計をいつにしていた内縁の妻、事実上の養子、連れ子、被相続人の療養看護に
        務めた者等)に財産分与がなされ、残存財産は最終的に国庫に帰属することとなる。

        ①相続財産法人の設立(相続人がいない場合に財産が帰属する人として)
         (※)相続人がいる場合には、被相続人の財産は共同相続人に帰属する
        ②相続財産管理人の選任及び公告
            ↓ 2月以内
        ③相続債権者及び受遺者に対する請求の申し出の広告及び弁済
            ↓ 最低2月
        ④相続人捜索の公告
            ↓ 最低6月
        ⑤公告による除斥
            ↓ 3月以内
        ⑥特別縁故者に対する財産分与
            ↓ 
        ⑦相続財産の国庫帰属

      ロ.財産分与があった場合の課税関係
         (イ)相続財産法人から相続財産の全部又は一部を与えられた者が
         (ロ)その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額を
         (ハ)被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

      ハ.提出義務者
         (イ)相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた
         (ロ)新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者
            ※①納付すべき相続税額が算出されること
              ②申告要件のある規定の適用を受けていること

      ニ.提出期限
         原則 : 財産分与の事由が生じたことを知った日の翌日から10月を経過する日
         特則 : 海外へ出国する場合は、その出国する日
               (納税管理人の届け出をした場合を除く。)

      ホ.提出先
         提出義務者の納税地の所轄税務署長
          (被相続人の住所が国内にあれば、被相続人の住所の所轄税務署長)

      へ.提出義務の承継等
         相続税の期限内申告と同様

 (2)還付を受けるための相続税の申告
    ①提出できる者
      イ.相続時精算課税適用者で
      ロ.相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか(提出不要の場合)
      ハ.相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けることとなる者

    ②提出期限
      相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日
 
    ③提出先
      納税地の所轄税務署長

    ④還付
      イ.要件
         (イ)・ 相続税額(相続税の外国税額控除後の金額)から
             ・ 相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除適用前
              の税額)を控除しても
             ・ なお控除しきれない金額があること
         (ロ)相続税の申告書の提出があること

      ロ.還付税額
         控除しきれなかった金額(※) - 贈与税の外国税額控除額

         (※)贈与税額控除前(贈与税の外国税額控除前) 
                        - 算出相続税額(相続税の外国税額控除後)

    ⑤提出義務の承継
      相続税の期限内申告と同様

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...