1.相続税の課税価格(未分割である場合)
(1)計算方法
①未分割遺産の価額
遺贈財産以外の遺産総額 - 墓地、仏壇等
②特別受益額
イ.各相続人ごとの遺贈及び贈与
・
・
・
ホ.イ+・・・ =
③みなし相続財産の価額
①+②
④各共同相続人に対する具体的相続分
③ × (※)相続分 - 特別受益額
(※)法定相続分(民900)、代襲相続分(民901)、指定相続分(民902)
(2)計算上の注意点
①未分割遺産の価額
イ.立木の評価減 の規定は、適用前の価額で計算
ロ.本来の相続財産に該当するもの
(イ)障害保険金
(ロ)死亡後確定した賞与
(ハ)支給期未到来の給与
(ニ)生前退職の退職金(生前に支給額確定)
(ホ)生命保険契約に関する権利(契約者=被相続人)
(へ)定期金に関する権利(契約者=被相続人)
( ト)定額譲渡により被相続人が受けるべき対価
②特別受益額
イ.相続人に対するもののみ
ロ.みなし財産(生命保険金等)は対象外
ハ.制限納税義務者が取得した国外財産は、特別受益の対象
ニ.立木の評価減、小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例 適用前の価額
ホ.贈与税の配偶者控除相当額控除前の価額
へ.住宅取得資金の贈与は全額
ト.非課税財産の贈与も特別受益の対象となる。
③立木が未分割である場合
各相続人の具体的相続分又は包括遺贈の割合に応じて立木を取得したものとして
立木の評価減の計算をする。
④土地等が未分割である場合
小規模宅地等の特例、特定計画山林については、適用はない。
(3)税額控除の計算
①配偶者に対する税額軽減
計算方法
(1)贈与税額控除後の算出相続税額
(2)軽減の基となる金額
①課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分(160,000千円と比較)
∴ 多い方
②配偶者の課税価格に相当する金額
イ.未分割財産の価額 ≧ 債務等の額の場合
分割財産 + 特定遺贈財産 + みなし財産 - 非課税財産
+ 生前贈与加算 = 配偶者の課税価格相当額(千円未満切捨)
ロ.イ以外の場合
配偶者の課税価格と同額
③①、②のいずれか少ない金額
④相続税の総額 × ③ / 課税価格の合計額(未分割含む。)
(3)(1)、(2)のいずれか少ない金額
(4)債務控除の計算
①債務の負担が確定していない場合
法定相続分(民900)から指定相続分(民902)までの規定により計算する。
(注)一時立替払いをしている場合、負担者が確定していないものとして取り扱う。
2010年11月21日日曜日
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