1.相続分
(1)特別受益者の相続分
①概要
共同相続人中に被相続人から生前における贈与や遺贈を受けた者(特別受益者)が
ある場合の相続分の規定であり、共同相続人が相続すべき財産額を意味するもの。
相続人の 相続人の 相続人の 各相続人の 各相続人の 各相続人の
( 贈与財産 + 遺贈財産 + 相続財産 ) × 相続分(※) - 贈与財産 - 遺贈財産
合計額 合計額 合計額
(※)法定相続分、代襲相続分、指定相続分
②計算方法
イ.相続財産の価額
遺贈財産以外の遺産総額 - 民法上の被相続財産の価額(墓地、仏壇等)
ロ.特別受益額
(イ)相続人Aに対する遺贈、贈与分の合計
(ロ)相続人Bに対する遺贈、贈与分の合計
(ハ)相続人Cに対する遺贈、贈与分の合計
・
・
・
(ヌ)(イ)+(ロ)+(ハ)+・・・
ハ.みなし相続財産の価額
イ. + ロ.
ニ.具体的相続分
ハ. × 相続分(※) - 特別受益額
③特別受益額に含まれる贈与の範囲
イ.婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としての贈与
ロ.相続の開始前に行われたすべての贈与(期限はない)
④特別受益額の計算
原則 : 相続開始時の価額
例外 : 受益者の行為により滅失又は価格が増減した場合 ⇒ 贈与時の価額
※この場合、相続時の価額で評価すると平等でなくなるため。
(例) 有価証券の売却(故意、過失による焼失、取壊し、譲渡、贈与、売却等)
機械等の修繕(故意、過失による損傷、修繕、改良等)
※ただし、隣家の火災による類焼等は、仕方ないので相続開始時の価額
(2)遺留分
①概要
相続財産は被相続人の私有財産であるため、被相続人が自由に処分可能だが、
相続人の権利を保護するため、被相続人が相続人に対して残さなければならない割合
という意味で、遺留分が定められている。(民法903③)
②遺留分の割合
イ.直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 1/3
ロ.上記以外の場合 ⇒ 1/2
2010年11月19日金曜日
お腹の調子が悪い
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