2010年11月19日金曜日

相続税メモ(相続分)

1.相続分
 (1)特別受益者の相続分
    ①概要
      共同相続人中に被相続人から生前における贈与や遺贈を受けた者(特別受益者)が
     ある場合の相続分の規定であり、共同相続人が相続すべき財産額を意味するもの。

        相続人の      相続人の   相続人の   各相続人の   各相続人の   各相続人の
      ( 贈与財産 + 遺贈財産 + 相続財産 ) × 相続分(※) - 贈与財産   - 遺贈財産
        合計額    合計額    合計額

      (※)法定相続分、代襲相続分、指定相続分

    ②計算方法
      イ.相続財産の価額
         遺贈財産以外の遺産総額 - 民法上の被相続財産の価額(墓地、仏壇等)

      ロ.特別受益額
         (イ)相続人Aに対する遺贈、贈与分の合計
         (ロ)相続人Bに対する遺贈、贈与分の合計
         (ハ)相続人Cに対する遺贈、贈与分の合計
          ・
          ・
          ・
         (ヌ)(イ)+(ロ)+(ハ)+・・・

      ハ.みなし相続財産の価額
         イ. + ロ.

      ニ.具体的相続分
         ハ. × 相続分(※) - 特別受益額

    ③特別受益額に含まれる贈与の範囲
      イ.婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としての贈与
      ロ.相続の開始前に行われたすべての贈与(期限はない

    ④特別受益額の計算
      原則 : 相続開始時の価額
      例外 : 受益者の行為により滅失又は価格が増減した場合 ⇒ 贈与時の価額

            ※この場合、相続時の価額で評価すると平等でなくなるため。
            (例) 有価証券の売却(故意、過失による焼失、取壊し、譲渡、贈与、売却等)
                機械等の修繕(故意、過失による損傷、修繕、改良等)
                
            ※ただし、隣家の火災による類焼等は、仕方ないので相続開始時の価額

 (2)遺留分
    ①概要
      相続財産は被相続人の私有財産であるため、被相続人が自由に処分可能だが、
     相続人の権利を保護するため、被相続人が相続人に対して残さなければならない割合
     という意味で、遺留分が定められている。(民法903③)

    ②遺留分の割合
      イ.直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 1/3
      ロ.上記以外の場合              ⇒ 1/2

お腹の調子が悪い

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