1.収用等
(1)圧縮記帳
①適用要件
イ.棚卸資産以外の資産(固定資産)が収用等され、対価補償金等(※1)を取得
ロ.収用事業年度に代替資産取得(※2)
(※1)対価補償金等
収用等により資産の対価たる性質を有するもののみ圧縮可
以下は、対象外
(イ)移転補償金
(ロ)譲渡経費に充てるための補償金
(ハ)経費補償金
(ニ)収益補償金
(ホ)ひき家補償等(対象の建物等を取り壊した場合)
(※2)代替資産
ほとんどすべての資産が代替資産として認められる
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度額
イ.譲渡益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
対価補償金等 - (譲渡資産の帳簿価額 + (譲渡経費の額 - 経費補償金))
ロ.差引補償金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
対価補償金等 - (譲渡経費の額 - 経費補償金)
ハ.圧縮基礎取得価額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
買換資産の取得価額(※) と ロ.のいずれか少ない金額
(※)土地の面積制限なし
ニ.差益割合
イ/ロ(端数処理なし)
(※)受験上、通常、割り切れる(割り切れない場合は、間違っている可能性あり)
(注)差益割合の計算 原則 : 個々の資産ごとに計算
例外 : 2以上の資産が同時に収用された場合、一括計算
ホ.圧縮限度額
ハ × ニ
(※)措置法の規定なので、本法の順番(利益×使った金額/使える金額)と違う
(注)買換資産の選択順
①非減価償却資産
②耐用年数の長い減価償却資産
⑤譲渡経費
あっせん手数料、謝礼
立退料
所有権移転に伴う手続き費用等
建物等の移転費用等
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
(2)所得の特別控除(別表4の減算調整)
①適用要件
イ.収用等され、対価補償金等を取得
ロ.譲渡益が発生
ハ.その事業年度のうち同一の年中に収用等の圧縮記帳の適用を受けないこと
(選択適用)
(注)代替資産の取得は要件とされていない。
事業年度か暦年が変わるごとに圧縮と所得控除の選択可
②特別控除額
イ.譲渡益
対価補償金等 - (譲渡資産の帳簿価額 - (譲渡経費 - 経費補償金))
ロ.控除限度額
5,000万円 - その譲渡暦年においてすでに受けた特別控除額
(注)一暦年5,000万円
事業年度は関係なく、暦年ごとに5,000万円を限度とする。
ハ.イ.とロ.のいずれか少ない金額
⇒ 収用等の所得の特別控除(別表4 減算)
③帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
④特別控除の受けられない資産の譲渡
イ.買い取りの申し出のあった日から6月経過後の譲渡資産
ロ.一の収用換地等が2以上の年に分割されたときの最初の年以外の譲渡資産
ハ.最初の買い取りの申し出を受けた者以外の法人の譲渡資産
2.H21、H22年に土地等を取得した場合の特例
(1)所得の特別控除
①適用要件
イ.指定期間内(H21,H22)に取得した国内にある土地で、その取得をした日から5年超
のものを譲渡すること
ロ.譲渡益が発生すること
ハ.その事業年度のうち同一の年中に先行取得の圧縮記帳の適用を受けないこと
(2)圧縮記帳
①適用要件
イ.先行取得土地等を取得
ロ.取得事業年度の確定申告期限までに税務署長に一定の届出書を提出
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
⑤圧縮限度額
イ.{譲渡土地等の譲渡対価 - (譲渡土地等の帳簿価額 + 譲渡経費)} × 80%(※)
ロ.先行取得土地等の取得価額
ハ.イ.と ロ.のいずれか少ない金額
(※)H22年中に取得されたもののみである場合には、60%
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