相続税法の相続時精算課税
1.相続時精算課税の選択
(1)内容
贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
(2)相続時精算課税選択届出書の提出
(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期限内に(1)の規定する贈与者からの贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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