1.圧縮記帳
(1)交換の圧縮記帳
①適用要件
イ.譲渡資産 ・・・ 1年以上所有の固定資産
ロ.取得資産 ・・・ 1年以上所有の固定資産(相手方)
譲渡資産と同種の資産
譲渡資産と同一用途
ハ.時価の差が20%以内
譲渡資産の時価と取得資産の時価のうちいずれか多い時価の20%
②経理要件
直接減額方式のみ
(付替経理も可) → 例 : 土地B / 土地A 200
圧縮損とされる金額=取得資産の時価-取得資産の会社計上の帳簿価額(取得価額)
③別表4の調整
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
※譲渡資産に減価償却超過額がある場合
減価償却超過額の全額を認容減算
④圧縮限度額(取得資産の取得原価に算入すべき取得経費は、考慮不要)
イ.等価交換の場合(交換差金等がない場合)
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 )
ロ.取得資産>譲渡資産の場合(交換差金等を支出した場合)
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 + 交換差金等 )
ハ.取得資産<譲渡資産の場合(交換差金等を取得した場合)
取得資産の時価
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 ) × ―――――――
譲渡資産の時価
(※)譲渡資産の時価 = 取得資産の時価 + 交換差金等
⑤譲渡経費
仲介手数料、取りはずし費、荷役費、運送保険料その他譲渡に要した経費
譲渡する土地の上にある建物等を取り壊した場合の取壊しにより生じた損失
(取壊損失、取壊直前簿価)
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
備忘記録1円
⑦2以上の種類の固定資産を同時に交換した場合
イ.時価の差が20%以内かどうかの判定
異なるもの毎に別々に交換したものとして判定
ロ.交換差金等
資産毎の時価の差がそれぞれの資産における交換差金等とされる
ハ.譲渡経費が2以上の種類の資産の交換に共通して支出される場合
譲渡資産の時価の比により案分計算
共通経費 × 個々の譲渡資産の時価/譲渡資産の時価合計額(現金を除く。)
(2)特定資産の買換えの圧縮記帳
①適用要件
イ.譲渡資産の譲渡(棚卸資産以外)
ロ.買換資産の取得(譲渡事業年度中)
ハ.取得から1年以内に事業供用(or 見込み)
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度額
イ.譲渡益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
譲渡対価の額 - (譲渡資産の帳簿価額 + 譲渡経費の額)
ロ.譲渡対価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
譲渡対価
(※)通常の取引だが、圧縮できるので譲渡経費分は考慮しない
ハ.圧縮基礎取得価額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
買換資産の取得価額(※) と ロ.のいずれか少ない金額
(※)土地の面積制限
買換資産、譲渡資産ともに土地等の場合には、
買換資産の取得価額 × (譲渡資産の面積 × 5)/買換資産の面積
ニ.差益割合
イ/ロ(端数処理なし)
(※)受験上、通常、割り切れる(割り切れない場合は、間違っている可能性あり)
(注)差益割合の計算 原則 : 個々の資産ごとに計算
例外 : 土地、建物を一括譲渡した場合、一括計算可
ホ.圧縮限度額
ハ × ニ × 80%
(※)措置法の規定なので、本法の順番(利益×使った金額/使える金額)と違う
また、通常の取引だが、圧縮できるので80%までとしている。
(注)買換資産の選択順
①非減価償却資産
②耐用年数の長い減価償却資産
⑤譲渡経費
あっせん手数料、謝礼
立退料
所有権移転に伴う手続き費用等
土地等の上にある建物等を取壊し、除去した場合の取壊し又は除去により生ずる費用
(取壊損失、取壊直前簿価)
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
2.取得経費と圧縮限度額の関係
(1)取得経費
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等
据付費、試運転費等
(2)取得価額との関係(別表4の調整)
取得経費は、取得価額に含まれるため、以下の調整が必要
土地 ・・・・・・・・・・・ 土地計上漏れ(加算)
減価償却資産 ・・・ 償却費として損金経理した金額
(3)圧縮限度額との関係
①国庫補助金、保険差益、買換、収用等の場合
圧縮限度額の計算に織り込む
(圧縮限度計算時に取得資産の簿価に加算)
②交換の場合
圧縮限度額の計算に織り込まない
(圧縮限度計算時には、取得資産の簿価を使用しない(取得資産の時価は使用する))
2010年11月9日火曜日
お腹の調子が悪い
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