留保金課税
1.概要
(1)対象
特定同族会社
(注)特定同族会社とは、次の2つの要件を満たす法人
(資本金の額が1億円以下のものにあては、資本金の額が5億円以上の法人との間に
その法人による完全支配関係があるものに限る。)
①被支配会社(1つの株主グループが50%超の株式を有している会社)である
②株主等から被支配会社でない法人を除いて判定しても、被支配会社である
(被支配会社でない法人に支配されている法人は対象とならない。)
| 第1順位>50% |
|---------------------------------------- |
| 非被支配会社 | 被支配会社 |
------------------------------------------------------------|
資 | 1億円超 | × | 〇 |
本 |-------------------------------------------------------|
金 |1億円以下 | × | △ |
------------------------------------------------------------
(2)適用要件
①各事業年度の留保金額が留保控除額を超えること。
(3)計算の概要
①特別税額
課税留保金額(②) × 特別税率(③)
②課税留保金額
( 当期留保金額(④) - 留保控除額(⑤) )(千円未満切捨)
③特別税率
年3,000万円以下 ・・・ 10%
年3,000万円超 年1億円以下 ・・・ 15%
年 1億円超 ・・・ 20%
④当期留保金額
所得等の金額のうち留保した金額(⑥) - 法人税額(⑦) - 住民税額(⑧)
⑤留保控除額
以下のうち最も多い金額(有利選択)
イ.所得基準額
当期の所得等の金額 × 40%
ロ.定額基準額
2,000万円 × 当期の月数/12
ハ.積立金基準額
期末資本金額 × 25% - (※)期末利益積立金額 (<0 ⇒ 0(ゼロ))
(※)期首利益積立金額 - 前期末配当等の額
⑥所得等の金額のうち留保した金額
所得等の金額(所得金額(別表4の総計) + (※1)課税外収入) - (※2)社外流出
(※1)所得は減少するが、純資産は減少しない項目
⇒ 受配&外国子会社配当の益金不算入、収用等の所得の特別控除 など
(※2)所得は増加するが、純資産は増加しない項目
⇒ 交際費等&寄附金の損金不算入、法人税額控除所得税額、
控除対象外国法人税額、剰余金の配当 など
⑦法人税額
別表1の法人税額 - 試験研究費の特別控除額 - その他特別控除
+ 使途秘匿金の特別税額 - 控除所得税額 - 控除外国税額
⑧住民税額
(別表1の法人税額 - その他特別控除
+ 使途秘匿金の特別税額 - 控除外国税額) × 20.7%
(4)計算パターン
(1)当期留保金額
①留保した金額
イ.所得等の金額
別表4の総計 + 課税外収入
ロ.社外流出
ハ.イ+ロ
②法人税
③住民税
④①-②-③
(2)留保控除額
①所得基準額
(1)①イ × 40%
②定額基準額
20,000,000 × 12/12
③積立金基準額
期末資本金 × 25% - (期首利益積立金額 - 前期末配当等の額 )
④①~③の最多
(3)課税留保金額
(1)-(2)
(4)税率区分
①年3,000万円以下 ・・・ 10%
②年3,000万円超~1億円以下 ・・・ 15%
③年1億円超 ・・・ 20%
(5)特別税額
(4)① × 10% + (4)② × 15% + (4)③ × 20% ⇒ 差引法人税額の下で加算
2010年11月30日火曜日
竜馬伝
竜馬伝が終わっちゃった。
ここ1、2カ月の盛り上がりがすごかっただけに
最終回は、少々物足りなさを感じた。
毎週日曜日の夜が楽しみだったのに、竜馬伝が終わると寂しいなぁ。
次は、坂の上の雲だね。こっちも面白そうだし、
竜馬亡き後の傷をいやしてくれるかなぁ。
昨日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
今日の学習
★ 相続税
トレーニング 30分
★ 法人税
トレーニング 2時間
理論暗記 1時間
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
ここ1、2カ月の盛り上がりがすごかっただけに
最終回は、少々物足りなさを感じた。
毎週日曜日の夜が楽しみだったのに、竜馬伝が終わると寂しいなぁ。
次は、坂の上の雲だね。こっちも面白そうだし、
竜馬亡き後の傷をいやしてくれるかなぁ。
昨日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
今日の学習
★ 相続税
トレーニング 30分
★ 法人税
トレーニング 2時間
理論暗記 1時間
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
2010年11月29日月曜日
相続税メモ(相続税、贈与税の期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則&更正の請求に基づく更正又は決定)
【概要】
国税通則法(原則)
①申告期限までに申告書提出
②①に計算誤り等があった場合
③未提出のとき ⇒ 期限後申告 ・・・ 付帯税あり
不足のとき ⇒ 修正申告 ・・・ 付帯税あり
過大のとき ⇒ 更正の請求
相続税法(特則)
①申告期限までに申告書提出
②①の計算等は適正であるが、一定の事由(相続税法特有のやむを得ない事由)が生じた場合
③未提出のとき ⇒ 新たに ・・・ 付帯税なし
不足のとき ⇒ 修正申告 ・・・ 付帯税なし
過大のとき ⇒ 更正の請求
1.相続税の期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則
(1)期限後申告の特則
申告期限後、(4)①の事由が生じたため、新たに相続税の期限内申告書を提出すべき
要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出できる。
(2)修正申告の特則
①任意的修正申告
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)①の事由が生じたため、すでに確定した相続税額に不足が生じた場合には、
修正申告書を提出できる。
②義務的修正申告
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)②の事由が生じたため、すでに確定した相続税額に不足が生じた場合には、
その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(出国の場合には、出国の日)に
修正申告書を提出しなければならない。
(※)財産分与を受けて、新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、
10月以内に期限内申告書を提出することとなるため、この規定の適用はない。
(3)更正の請求の特則
相続税の申告書を提出又は決定を受けた者は、(4)のいずれかの事由により、
課税価格及び相続税額が過大となったときは、
(4)のそれぞれに規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、
更正の請求をすることができる。
(4)特則の事由
①各相続人の課税価格の内訳が変わる場合(課税価格の総額は変わらない)
イ.未分割→分割成立で課税価格かが変わったとき
ロ.相続人が増減したとき
ハ.遺留分による減殺の請求が確定したとき
ニ.遺贈に係る遺言書の発見又は遺贈の放棄があったとき
ホ.物納の許可が取り消された場合
へ.イ.~ホ.に規定する事由に準ずる事由が生じたとき
②相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた場合
③未分割→分割成立で配偶者の相続税額が変わった場合(税額の軽減額の変動)
(5)延滞税等の取り扱い
①期限後申告書又は任意的修正申告
特則の規定に基づく場合、延滞税はかからない。
(当該申告書の提出日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。)
②義務的修正申告
原則、期限内申告書とみなす。
2.贈与税の期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則
(1)期限後申告の特則
申告期限後、(4)①の事由が生じたことにより、
相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため、
新たに贈与税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、
期限後申告書を提出できる。
(2)修正申告の特則
贈与税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)①の事由が生じたことにより、
相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため、
すでに確定した贈与税額に不足が生じた場合には、
修正申告書を提出できる。
(3)更正の請求の特則
贈与税の申告書を提出又は決定を受けた者は、(4)②の事由により、
課税価格及び贈与税額が過大となったときは、
(4)②に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、
更正の請求をすることができる。
(4)特則の事由
①期限後申告、修正申告の事由
1.(4)①と同様
②更正の請求の特則
贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産が、相続開始年分の贈与で
生前贈与加算の対象となるものである場合
(他人が贈与を受け、その贈与者が死亡したが、相続人、受遺者ではないと
考え、贈与税の申告をしたが、その後遺言書が発見され受遺者となったケース)
(5)延滞税の取り扱い
特則の規定に基づく贈与税の期限後申告、修正申告に延滞税はかからない。
(当該申告書の提出日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。)
3.更正の請求に基づく更正又は決定
(1)更正の請求に基づく相続税の更正又は決定
更正の請求があったことにより、他の相続人の相続税額の不足又は新たに期限後申告書
の提出が必要となるときは、更正又は決定をする。
(2)相続開始年分の贈与税に対する更正又は決定
相続税の更正の請求があったことにより、その相続に係る相続開始年分の贈与税が
不足又は生じることとなるときは、更正又は決定をする。
国税通則法(原則)
①申告期限までに申告書提出
②①に計算誤り等があった場合
③未提出のとき ⇒ 期限後申告 ・・・ 付帯税あり
不足のとき ⇒ 修正申告 ・・・ 付帯税あり
過大のとき ⇒ 更正の請求
相続税法(特則)
①申告期限までに申告書提出
②①の計算等は適正であるが、一定の事由(相続税法特有のやむを得ない事由)が生じた場合
③未提出のとき ⇒ 新たに ・・・ 付帯税なし
不足のとき ⇒ 修正申告 ・・・ 付帯税なし
過大のとき ⇒ 更正の請求
1.相続税の期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則
(1)期限後申告の特則
申告期限後、(4)①の事由が生じたため、新たに相続税の期限内申告書を提出すべき
要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出できる。
(2)修正申告の特則
①任意的修正申告
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)①の事由が生じたため、すでに確定した相続税額に不足が生じた場合には、
修正申告書を提出できる。
②義務的修正申告
相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)②の事由が生じたため、すでに確定した相続税額に不足が生じた場合には、
その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(出国の場合には、出国の日)に
修正申告書を提出しなければならない。
(※)財産分与を受けて、新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、
10月以内に期限内申告書を提出することとなるため、この規定の適用はない。
(3)更正の請求の特則
相続税の申告書を提出又は決定を受けた者は、(4)のいずれかの事由により、
課税価格及び相続税額が過大となったときは、
(4)のそれぞれに規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、
更正の請求をすることができる。
(4)特則の事由
①各相続人の課税価格の内訳が変わる場合(課税価格の総額は変わらない)
イ.未分割→分割成立で課税価格かが変わったとき
ロ.相続人が増減したとき
ハ.遺留分による減殺の請求が確定したとき
ニ.遺贈に係る遺言書の発見又は遺贈の放棄があったとき
ホ.物納の許可が取り消された場合
へ.イ.~ホ.に規定する事由に準ずる事由が生じたとき
②相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた場合
③未分割→分割成立で配偶者の相続税額が変わった場合(税額の軽減額の変動)
(5)延滞税等の取り扱い
①期限後申告書又は任意的修正申告
特則の規定に基づく場合、延滞税はかからない。
(当該申告書の提出日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。)
②義務的修正申告
原則、期限内申告書とみなす。
2.贈与税の期限後申告、修正申告及び更正の請求の特則
(1)期限後申告の特則
申告期限後、(4)①の事由が生じたことにより、
相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため、
新たに贈与税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、
期限後申告書を提出できる。
(2)修正申告の特則
贈与税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(決定を受けた者を含む。)は、
(4)①の事由が生じたことにより、
相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため、
すでに確定した贈与税額に不足が生じた場合には、
修正申告書を提出できる。
(3)更正の請求の特則
贈与税の申告書を提出又は決定を受けた者は、(4)②の事由により、
課税価格及び贈与税額が過大となったときは、
(4)②に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、
更正の請求をすることができる。
(4)特則の事由
①期限後申告、修正申告の事由
1.(4)①と同様
②更正の請求の特則
贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産が、相続開始年分の贈与で
生前贈与加算の対象となるものである場合
(他人が贈与を受け、その贈与者が死亡したが、相続人、受遺者ではないと
考え、贈与税の申告をしたが、その後遺言書が発見され受遺者となったケース)
(5)延滞税の取り扱い
特則の規定に基づく贈与税の期限後申告、修正申告に延滞税はかからない。
(当該申告書の提出日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。)
3.更正の請求に基づく更正又は決定
(1)更正の請求に基づく相続税の更正又は決定
更正の請求があったことにより、他の相続人の相続税額の不足又は新たに期限後申告書
の提出が必要となるときは、更正又は決定をする。
(2)相続開始年分の贈与税に対する更正又は決定
相続税の更正の請求があったことにより、その相続に係る相続開始年分の贈与税が
不足又は生じることとなるときは、更正又は決定をする。
2010年11月28日日曜日
ゴルフ
今日は、久しぶりにゴルフに行ってきた。
練習してない割には結構当たってくれた。
結果は、
55 56 の 111
なんか、練習してもしなくても同じようなスコアだったら
金かけて練習なんかしない方がいいのかなぁ。
いやいや、そもそも運動不足解消のためなんだから
定期的に練習には行かないとダメだろ。
まぁ、結果はともあれ、結構楽しかったし、気分転換になった。
明日から、また勉強ガンバローっと。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
練習してない割には結構当たってくれた。
結果は、
55 56 の 111
なんか、練習してもしなくても同じようなスコアだったら
金かけて練習なんかしない方がいいのかなぁ。
いやいや、そもそも運動不足解消のためなんだから
定期的に練習には行かないとダメだろ。
まぁ、結果はともあれ、結構楽しかったし、気分転換になった。
明日から、また勉強ガンバローっと。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
2010年11月27日土曜日
相続税メモ(贈与税の申告)
1.贈与税の申告
(1)暦年課税
①一般の場合
イ.提出義務者
(イ)贈与により財産を取得した者
(ロ)その年分の贈与税額(贈与税の配偶者控除の規定の適用が無いものとして
計算した金額。)があるもの 又は
(ハ)その財産が相続時精算課税の規定の適用を受けるもの
ロ.提出期限
原則 : その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
特則 : その贈与を受けた年の翌年1月1日から3月15日までに納税管理人
の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき
は、その十四及び居所を有しないこととなる日
(その贈与を受けた年の中途に出国した場合は、原則通り)
ハ.提出先
(イ)提出義務者の納税地の所轄税務署長
(ロ)納税地
・居住無制限納税義務者
法施行地にある住所地又は居所地
・非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び居住無制限納税義務者
で法施行地に住所及び居所を有しないこととなるもの
納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告
申告が無い時は、国税庁長官が納税地を指定し、これを通知
②申告書の提出義務者が死亡した場合
イ.提出義務の承継者
次のいずれかに該当する死亡した者の相続人(包括受遺者を含む。)
(イ)年の中途死亡の場合
・暦年課税 ・・・ 贈与税額(贈与税の配偶者控除の適用前)がある場合
・精算課税 ・・・ 相続時精算課税適用財産を取得した場合
(ロ)申告書を提出すべき者が申告書提出前死亡の場合
(注)申告書の共同提出可
ロ.提出期限
その死亡した者(本来の提出義務者)の相続の開始があったことを知った日の翌日
から10月を経過する日
(出国の場合、出国の日)
ハ.提出先
その死亡した者(本来の提出義務者)の納税地の所轄税務署長
③提出義務の解除等
イ.提出義務の解除
(イ)申告期限前に決定があった場合
(ロ)相続時精算課税適用財産を相続時精算課税適用者が取得した場合に
特定贈与者がその贈与年に中途死亡した場合
ロ.記載事項
課税価格、贈与税額その他一定の事項(贈与税申告では明細書の添付義務なし)
ハ.納付
申告期限までに国に納付
(2)相続時精算課税
①通常の場合
イ.提出義務者
相続時精算課税を選択する者
ロ.提出期限
贈与税の期限内申告書の提出期限(翌年2月1日から3月15日)
ハ.提出先
受贈者(相続時精算課税適用者)の納税地の所轄税務署長
②特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合
イ.特定贈与者が死亡した場合の課税関係
(イ)すでに死亡している相続時精算課税適用者が生きているものとして
特定贈与者の死亡に係る相続税の計算をする。
(ロ)(イ)により生じた相続税の納付義務は、相続時精算課税適用者の相続人
(包括受遺者を含む。)が承継する。
(注)ただし、相続人(包括受遺者を含む。)に特定受贈者がある場合、
特定受贈者はその納税に係る権利又は義務は承継しない
ロ.相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合
(贈与税の期限内申告書の提出の承継と同じ)
(イ)承継者
その被相続人の相続人(包括受遺者を含み、その贈与者を除く。)
(ロ)提出期限
その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日
(出国の場合、出国の日)
(ハ)提出先
その被相続人の納税地の所轄税務署長
(ニ)納付義務の承継
(イ)承継者は、相続時精算課税の規定の適用を受けることに伴う納税に係る
権利又は義務を承継する。
③特定贈与者が年(相続時精算課税適用年度)の中途に死亡した場合
イ.相続時精算課税選択届出書の提出先
特定贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長
ロ.相続時精算課税選択届出書の提出期限
(イ)贈与税の期限内申告書の提出期限
(ロ)相続税の期限内申告書の提出期限
(ハ)(イ)、(ロ)のいずれか早い日
(注)(イ)の方が早い場合には、相続時精算課税選択届出書のみ先に出す。
相続時精算課税に関する贈与税の申告書の提出は不要
(特定贈与者が死亡した年分の相続時精算課税に関する申告書は提出不要)
(3)贈与税の申告内容の開示等(相続税の申告時点での話)
①開示請求できる者
相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与含む)により財産を取得した者
(相続税の申告をする必要がある者)
②開示請求できる要件
イ.他の共同相続人があること
ロ.相続税の提出に必要となること
③請求内容
次に掲げる財産に係る贈与税の課税価格の合計額
イ.相続開始前3年以内に取得した財産(暦年課税分)
ロ.相続時精算課税適用財産
④請求先
被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長
⑤税務署長による開示
税務署長は、請求後2月以内に開示しなければならない。
⑥開示請求の方法
イ.請求の対象とする他の共同相続人等ごとに、
ロ.一定の事項を記載した開示請求書に一定の書類を添付し、
ハ.④に提出しなければならない。
⑦請求できる日
相続の開始の日の属する年の3月16日以後(贈与税の申告期限後)
(1)暦年課税
①一般の場合
イ.提出義務者
(イ)贈与により財産を取得した者
(ロ)その年分の贈与税額(贈与税の配偶者控除の規定の適用が無いものとして
計算した金額。)があるもの 又は
(ハ)その財産が相続時精算課税の規定の適用を受けるもの
ロ.提出期限
原則 : その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
特則 : その贈与を受けた年の翌年1月1日から3月15日までに納税管理人
の届け出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき
は、その十四及び居所を有しないこととなる日
(その贈与を受けた年の中途に出国した場合は、原則通り)
ハ.提出先
(イ)提出義務者の納税地の所轄税務署長
(ロ)納税地
・居住無制限納税義務者
法施行地にある住所地又は居所地
・非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び居住無制限納税義務者
で法施行地に住所及び居所を有しないこととなるもの
納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告
申告が無い時は、国税庁長官が納税地を指定し、これを通知
②申告書の提出義務者が死亡した場合
イ.提出義務の承継者
次のいずれかに該当する死亡した者の相続人(包括受遺者を含む。)
(イ)年の中途死亡の場合
・暦年課税 ・・・ 贈与税額(贈与税の配偶者控除の適用前)がある場合
・精算課税 ・・・ 相続時精算課税適用財産を取得した場合
(ロ)申告書を提出すべき者が申告書提出前死亡の場合
(注)申告書の共同提出可
ロ.提出期限
その死亡した者(本来の提出義務者)の相続の開始があったことを知った日の翌日
から10月を経過する日
(出国の場合、出国の日)
ハ.提出先
その死亡した者(本来の提出義務者)の納税地の所轄税務署長
③提出義務の解除等
イ.提出義務の解除
(イ)申告期限前に決定があった場合
(ロ)相続時精算課税適用財産を相続時精算課税適用者が取得した場合に
特定贈与者がその贈与年に中途死亡した場合
ロ.記載事項
課税価格、贈与税額その他一定の事項(贈与税申告では明細書の添付義務なし)
ハ.納付
申告期限までに国に納付
(2)相続時精算課税
①通常の場合
イ.提出義務者
相続時精算課税を選択する者
ロ.提出期限
贈与税の期限内申告書の提出期限(翌年2月1日から3月15日)
ハ.提出先
受贈者(相続時精算課税適用者)の納税地の所轄税務署長
②特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合
イ.特定贈与者が死亡した場合の課税関係
(イ)すでに死亡している相続時精算課税適用者が生きているものとして
特定贈与者の死亡に係る相続税の計算をする。
(ロ)(イ)により生じた相続税の納付義務は、相続時精算課税適用者の相続人
(包括受遺者を含む。)が承継する。
(注)ただし、相続人(包括受遺者を含む。)に特定受贈者がある場合、
特定受贈者はその納税に係る権利又は義務は承継しない
ロ.相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合
(贈与税の期限内申告書の提出の承継と同じ)
(イ)承継者
その被相続人の相続人(包括受遺者を含み、その贈与者を除く。)
(ロ)提出期限
その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日
(出国の場合、出国の日)
(ハ)提出先
その被相続人の納税地の所轄税務署長
(ニ)納付義務の承継
(イ)承継者は、相続時精算課税の規定の適用を受けることに伴う納税に係る
権利又は義務を承継する。
③特定贈与者が年(相続時精算課税適用年度)の中途に死亡した場合
イ.相続時精算課税選択届出書の提出先
特定贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長
ロ.相続時精算課税選択届出書の提出期限
(イ)贈与税の期限内申告書の提出期限
(ロ)相続税の期限内申告書の提出期限
(ハ)(イ)、(ロ)のいずれか早い日
(注)(イ)の方が早い場合には、相続時精算課税選択届出書のみ先に出す。
相続時精算課税に関する贈与税の申告書の提出は不要
(特定贈与者が死亡した年分の相続時精算課税に関する申告書は提出不要)
(3)贈与税の申告内容の開示等(相続税の申告時点での話)
①開示請求できる者
相続又は遺贈(相続時精算課税適用財産に係る贈与含む)により財産を取得した者
(相続税の申告をする必要がある者)
②開示請求できる要件
イ.他の共同相続人があること
ロ.相続税の提出に必要となること
③請求内容
次に掲げる財産に係る贈与税の課税価格の合計額
イ.相続開始前3年以内に取得した財産(暦年課税分)
ロ.相続時精算課税適用財産
④請求先
被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長
⑤税務署長による開示
税務署長は、請求後2月以内に開示しなければならない。
⑥開示請求の方法
イ.請求の対象とする他の共同相続人等ごとに、
ロ.一定の事項を記載した開示請求書に一定の書類を添付し、
ハ.④に提出しなければならない。
⑦請求できる日
相続の開始の日の属する年の3月16日以後(贈与税の申告期限後)
法人税メモ(同族会社、役員の範囲)
1.同族会社
(1)意義
会社の株主等(その会社が自己の株式等を有する場合のその会社を除く。)の3人以下
並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
①その会社の発行済株式等(その会社が有する自己の株式等を除く。)の50%超を
有する場合
②その会社の議決権の50%超を有する場合
③合名会社等の社員の過半数を占める場合
(2)同族関係者
①特殊の関係のある個人
イ.親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
ロ.事実上婚姻関係にある者(内縁の妻等)
ハ.使用人(お手伝いさんその他の家事使用人)
ニ.上記以外の者で、生計維持のための金銭その他の資産を受けている者(妾等)
ホ.ロ~ニの者と生計を一にする親族
②特殊の関係のある法人
イ.子会社
ロ.孫会社
ハ.兄弟会社
(3)判定手順
① 株主グループ(株主等+特殊関係者)を分類
② ①のうち、上位3位以内の株主グループの持株割合又は議決権割合を合計
③ ②>50% ∴ 同族会社
②≦50% ∴ 同族会社に該当しない
2.給与等
(1)みなし役員
① 使用人以外の者 で 経営に従事 ⇒ みなし役員
② 使用人 で 経営に従事
かつ、所有割合要件全部満たす ⇒ みなし役員
(2)所有割合要件
①50%超基準
所有割合を合計して初めて50%超となる上位3位以内の株主グループ
(同一割合=同一順位)のいずれかにその者が属していると満たす。
②10%超基準
その者の属する株主グループの所有割合が10%超だと満たす。
③ 5%超基準
その者(その者の配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超となる他の会社を含む。)
の所有割合が5%超だと満たす。
(3)使用人兼務役員
①使用人兼務役員とされない役員
同族会社の役員で所有割合要件をすべて満たすものは、使用人兼務役員とされない。
(4)役員給与
①定期給与を支給しない役員に対する給与の届け出の要否
定期給与支給あり ⇒ 届け出必要
定期給与支給なし ⇒ 届け出必要(同族会社)
届け出不要(非同族会社)
②不相当に高額な部分の金額
イ.実質基準
個人ごとの役員給与の額 - 職務内容相当額 = 損金不算入
(対象) 法人税法上の役員全員 = 会社法上の役員 + みなし役員
(注)使用人兼務役員の場合
(役員給与+使用人給与) - (役員分+使用人分)相当額
ロ.形式基準
定款、株主総会等の決議の限度額と比較
(イ) 取締役
( 取締役に 使用人兼務役員 ) 定款による
( 支給した - の ) - 役員給与の
(給与の額の合計 使用人相当分 ) 限度額等
(ロ) 監査役
監査役に 定款による
支給した - 役員給与の
給与の額の合計 限度額等
(ハ) 役員給与の損金不算入額
(イ)+(ロ)
(対象) 会社法上の役員のみ
(注)使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を定めている場合
使用人分相当額を控除
(実際支給額と類似使用人給与のいずれか少ない金額)
③計算パターン
(1)使用人兼務役員に対する使用人分賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期
と異なる時期に支給したもの
(2)退職給与
実際支給額 - 相当額
(3)(1)、(2)以外の給与
①実質基準
イ.A 実際支給額 - 相当額
ロ.B 実際支給額 - 相当額
・ ・
・ ・
・ ・
ト .イ+ロ+・・・
②形式基準
イ.取締役分
実際支給額(※) - 取締役に対する給与の限度額等
(※)使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を定めている場合
実際支給額から使用人兼務役員の使用人分相当額を控除
ロ.監査役分
実際支給額 - 監査役に対する給与の限度額等
ニ.イ+ロ
③①又は②のいずれか多い金額
(4)役員給与の損金不算入
(1)+(2)+(3)
(1)意義
会社の株主等(その会社が自己の株式等を有する場合のその会社を除く。)の3人以下
並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が次の場合におけるその会社をいう。
①その会社の発行済株式等(その会社が有する自己の株式等を除く。)の50%超を
有する場合
②その会社の議決権の50%超を有する場合
③合名会社等の社員の過半数を占める場合
(2)同族関係者
①特殊の関係のある個人
イ.親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
ロ.事実上婚姻関係にある者(内縁の妻等)
ハ.使用人(お手伝いさんその他の家事使用人)
ニ.上記以外の者で、生計維持のための金銭その他の資産を受けている者(妾等)
ホ.ロ~ニの者と生計を一にする親族
②特殊の関係のある法人
イ.子会社
ロ.孫会社
ハ.兄弟会社
(3)判定手順
① 株主グループ(株主等+特殊関係者)を分類
② ①のうち、上位3位以内の株主グループの持株割合又は議決権割合を合計
③ ②>50% ∴ 同族会社
②≦50% ∴ 同族会社に該当しない
2.給与等
(1)みなし役員
① 使用人以外の者 で 経営に従事 ⇒ みなし役員
② 使用人 で 経営に従事
かつ、所有割合要件全部満たす ⇒ みなし役員
(2)所有割合要件
①50%超基準
所有割合を合計して初めて50%超となる上位3位以内の株主グループ
(同一割合=同一順位)のいずれかにその者が属していると満たす。
②10%超基準
その者の属する株主グループの所有割合が10%超だと満たす。
③ 5%超基準
その者(その者の配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超となる他の会社を含む。)
の所有割合が5%超だと満たす。
(3)使用人兼務役員
①使用人兼務役員とされない役員
同族会社の役員で所有割合要件をすべて満たすものは、使用人兼務役員とされない。
(4)役員給与
①定期給与を支給しない役員に対する給与の届け出の要否
定期給与支給あり ⇒ 届け出必要
定期給与支給なし ⇒ 届け出必要(同族会社)
届け出不要(非同族会社)
②不相当に高額な部分の金額
イ.実質基準
個人ごとの役員給与の額 - 職務内容相当額 = 損金不算入
(対象) 法人税法上の役員全員 = 会社法上の役員 + みなし役員
(注)使用人兼務役員の場合
(役員給与+使用人給与) - (役員分+使用人分)相当額
ロ.形式基準
定款、株主総会等の決議の限度額と比較
(イ) 取締役
( 取締役に 使用人兼務役員 ) 定款による
( 支給した - の ) - 役員給与の
(給与の額の合計 使用人相当分 ) 限度額等
(ロ) 監査役
監査役に 定款による
支給した - 役員給与の
給与の額の合計 限度額等
(ハ) 役員給与の損金不算入額
(イ)+(ロ)
(対象) 会社法上の役員のみ
(注)使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を定めている場合
使用人分相当額を控除
(実際支給額と類似使用人給与のいずれか少ない金額)
③計算パターン
(1)使用人兼務役員に対する使用人分賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期
と異なる時期に支給したもの
(2)退職給与
実際支給額 - 相当額
(3)(1)、(2)以外の給与
①実質基準
イ.A 実際支給額 - 相当額
ロ.B 実際支給額 - 相当額
・ ・
・ ・
・ ・
ト .イ+ロ+・・・
②形式基準
イ.取締役分
実際支給額(※) - 取締役に対する給与の限度額等
(※)使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を定めている場合
実際支給額から使用人兼務役員の使用人分相当額を控除
ロ.監査役分
実際支給額 - 監査役に対する給与の限度額等
ニ.イ+ロ
③①又は②のいずれか多い金額
(4)役員給与の損金不算入
(1)+(2)+(3)
2010年11月25日木曜日
学習効率
今日は、とっても眠い。
なので寝ます。おやすみなさい。
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
明日の予定
★ 法人税
復習 2時間
★ 相続税
復習 1時間
トレーニング 1時間(できれば)
なので寝ます。おやすみなさい。
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
明日の予定
★ 法人税
復習 2時間
★ 相続税
復習 1時間
トレーニング 1時間(できれば)
相続税メモ(相続税法の申告)
1.相続税法の申告
(1)相続税法の相続税の期限内申告
①相続人が不存在の場合
イ.相続財産法人に係る財産分与の概要
被相続人に、配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)
がいない場合を相続人の不存在という。
この場合には、相続財産は、次のような過程を経て特別縁故者(被相続人と
生計をいつにしていた内縁の妻、事実上の養子、連れ子、被相続人の療養看護に
務めた者等)に財産分与がなされ、残存財産は最終的に国庫に帰属することとなる。
①相続財産法人の設立(相続人がいない場合に財産が帰属する人として)
(※)相続人がいる場合には、被相続人の財産は共同相続人に帰属する
②相続財産管理人の選任及び公告
↓ 2月以内
③相続債権者及び受遺者に対する請求の申し出の広告及び弁済
↓ 最低2月
④相続人捜索の公告
↓ 最低6月
⑤公告による除斥
↓ 3月以内
⑥特別縁故者に対する財産分与
↓
⑦相続財産の国庫帰属
ロ.財産分与があった場合の課税関係
(イ)相続財産法人から相続財産の全部又は一部を与えられた者が
(ロ)その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額を
(ハ)被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
ハ.提出義務者
(イ)相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた
(ロ)新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者
※①納付すべき相続税額が算出されること
②申告要件のある規定の適用を受けていること
ニ.提出期限
原則 : 財産分与の事由が生じたことを知った日の翌日から10月を経過する日
特則 : 海外へ出国する場合は、その出国する日
(納税管理人の届け出をした場合を除く。)
ホ.提出先
提出義務者の納税地の所轄税務署長
(被相続人の住所が国内にあれば、被相続人の住所の所轄税務署長)
へ.提出義務の承継等
相続税の期限内申告と同様
(2)還付を受けるための相続税の申告
①提出できる者
イ.相続時精算課税適用者で
ロ.相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか(提出不要の場合)
ハ.相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けることとなる者
②提出期限
相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日
③提出先
納税地の所轄税務署長
④還付
イ.要件
(イ)・ 相続税額(相続税の外国税額控除後の金額)から
・ 相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除適用前
の税額)を控除しても
・ なお控除しきれない金額があること
(ロ)相続税の申告書の提出があること
ロ.還付税額
控除しきれなかった金額(※) - 贈与税の外国税額控除額
(※)贈与税額控除前(贈与税の外国税額控除前)
- 算出相続税額(相続税の外国税額控除後)
⑤提出義務の承継
相続税の期限内申告と同様
(1)相続税法の相続税の期限内申告
①相続人が不存在の場合
イ.相続財産法人に係る財産分与の概要
被相続人に、配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)
がいない場合を相続人の不存在という。
この場合には、相続財産は、次のような過程を経て特別縁故者(被相続人と
生計をいつにしていた内縁の妻、事実上の養子、連れ子、被相続人の療養看護に
務めた者等)に財産分与がなされ、残存財産は最終的に国庫に帰属することとなる。
①相続財産法人の設立(相続人がいない場合に財産が帰属する人として)
(※)相続人がいる場合には、被相続人の財産は共同相続人に帰属する
②相続財産管理人の選任及び公告
↓ 2月以内
③相続債権者及び受遺者に対する請求の申し出の広告及び弁済
↓ 最低2月
④相続人捜索の公告
↓ 最低6月
⑤公告による除斥
↓ 3月以内
⑥特別縁故者に対する財産分与
↓
⑦相続財産の国庫帰属
ロ.財産分与があった場合の課税関係
(イ)相続財産法人から相続財産の全部又は一部を与えられた者が
(ロ)その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額を
(ハ)被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
ハ.提出義務者
(イ)相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた
(ロ)新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者
※①納付すべき相続税額が算出されること
②申告要件のある規定の適用を受けていること
ニ.提出期限
原則 : 財産分与の事由が生じたことを知った日の翌日から10月を経過する日
特則 : 海外へ出国する場合は、その出国する日
(納税管理人の届け出をした場合を除く。)
ホ.提出先
提出義務者の納税地の所轄税務署長
(被相続人の住所が国内にあれば、被相続人の住所の所轄税務署長)
へ.提出義務の承継等
相続税の期限内申告と同様
(2)還付を受けるための相続税の申告
①提出できる者
イ.相続時精算課税適用者で
ロ.相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか(提出不要の場合)
ハ.相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けることとなる者
②提出期限
相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日
③提出先
納税地の所轄税務署長
④還付
イ.要件
(イ)・ 相続税額(相続税の外国税額控除後の金額)から
・ 相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除適用前
の税額)を控除しても
・ なお控除しきれない金額があること
(ロ)相続税の申告書の提出があること
ロ.還付税額
控除しきれなかった金額(※) - 贈与税の外国税額控除額
(※)贈与税額控除前(贈与税の外国税額控除前)
- 算出相続税額(相続税の外国税額控除後)
⑤提出義務の承継
相続税の期限内申告と同様
2010年11月24日水曜日
腰痛
職業病的なところもあるけど、腰痛がツライ。
最近特に運動もしてないからだろうけどひどい気がする。
勉強から解放されたらプールに通ってみたいなぁ。なんて思う今日この頃。
でも、一体いつになったらそんな日々が訪れる事やら・・・。
3年後?4年後?はぁ、もう40歳じゃん。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
理論暗記 30分
復習 30分
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
トレーニング 1時間(できれば)
★ 相続税
復習 1時間
最近特に運動もしてないからだろうけどひどい気がする。
勉強から解放されたらプールに通ってみたいなぁ。なんて思う今日この頃。
でも、一体いつになったらそんな日々が訪れる事やら・・・。
3年後?4年後?はぁ、もう40歳じゃん。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
理論暗記 30分
復習 30分
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
トレーニング 1時間(できれば)
★ 相続税
復習 1時間
相続税理論(相続時精算課税の選択の内容、相続時精算課税選択届け出書の提出)
相続税法の相続時精算課税
1.相続時精算課税の選択
(1)内容
贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
(2)相続時精算課税選択届出書の提出
(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期限内に(1)の規定する贈与者からの贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.相続時精算課税の選択
(1)内容
贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
(2)相続時精算課税選択届出書の提出
(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期限内に(1)の規定する贈与者からの贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2010年11月23日火曜日
電波時計が・・・
突然時計が変な時間を指してしまってる。
取説もないし、どうしよう。ってことでWebで調べることに
やっぱ載ってる。
一応、電波を受信してデジタルの時計の時間は正しくなったけど
針はなおらない・・・。なんで?
電池残量が少ないみたいなので、操作するとすぐリカバリモードになっちゃう。
とりあえず、充電してからまた試してみるか。
今日の学習
★ 法人税
実力テスト 2時間
講義 30分
復習 2時間
★ 相続税
復習 2時間
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング 1時間(できれば)
取説もないし、どうしよう。ってことでWebで調べることに
やっぱ載ってる。
一応、電波を受信してデジタルの時計の時間は正しくなったけど
針はなおらない・・・。なんで?
電池残量が少ないみたいなので、操作するとすぐリカバリモードになっちゃう。
とりあえず、充電してからまた試してみるか。
今日の学習
★ 法人税
実力テスト 2時間
講義 30分
復習 2時間
★ 相続税
復習 2時間
明日の予定
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング 1時間(できれば)
2010年11月22日月曜日
相続税メモ(相続税法の相続税の期限内申告)
1.相続税法の相続税の期限内申告
(1)提出義務者
納付すべき相続税額が算出された者
納付すべき相続税額はないが、申告要件のある規定(※)の適用を受けた者
(※)①配偶者に対する相続税額の軽減
②小規模宅地等の特例
③特定計画山林の特例
④国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税(寄附等)
(2)提出期限
①原則 : 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日
②特則 : 法施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合は、その日まで
(納税管理人の届け出をしないときに限る)
(3)提出先
①原則 : 法施行地に住所を有する者 : 住所地の納税地
法施行地に住所を有しない者 : 納税地を定めて申告
(申告が無い場合は、国税庁長官が指定)
②特則 : 被相続人の死亡の時における住所が法施行地にある場合
⇒ 被相続人の死亡の時における住所地
(4)申告書の提出義務者が死亡した場合
①提出義務の承継
死亡した者(本来の提出義務者)の相続人(包括受遺者を含む。)
②提出義務を承継した者の提出期限
死亡した者(本来の提出義務者)の相続の開始があったことを知った日の翌日から10月
を経過する日
(特則 : 法施行地に住所を有しないこととなる場合は、その有しないこととなる日)
③提出義務を承継した者の提出先
死亡した者(本来の提出義務者)の納税地
⇒ 本来の提出義務者が提出すべきであった場所をそのまま引き継ぐ
(5)提出義務の解除等
申告期限前に相続税について決定があった場合には、期限内申告書の提出は要しない。
(1)提出義務者
納付すべき相続税額が算出された者
納付すべき相続税額はないが、申告要件のある規定(※)の適用を受けた者
(※)①配偶者に対する相続税額の軽減
②小規模宅地等の特例
③特定計画山林の特例
④国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税(寄附等)
(2)提出期限
①原則 : 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日
②特則 : 法施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合は、その日まで
(納税管理人の届け出をしないときに限る)
(3)提出先
①原則 : 法施行地に住所を有する者 : 住所地の納税地
法施行地に住所を有しない者 : 納税地を定めて申告
(申告が無い場合は、国税庁長官が指定)
②特則 : 被相続人の死亡の時における住所が法施行地にある場合
⇒ 被相続人の死亡の時における住所地
(4)申告書の提出義務者が死亡した場合
①提出義務の承継
死亡した者(本来の提出義務者)の相続人(包括受遺者を含む。)
②提出義務を承継した者の提出期限
死亡した者(本来の提出義務者)の相続の開始があったことを知った日の翌日から10月
を経過する日
(特則 : 法施行地に住所を有しないこととなる場合は、その有しないこととなる日)
③提出義務を承継した者の提出先
死亡した者(本来の提出義務者)の納税地
⇒ 本来の提出義務者が提出すべきであった場所をそのまま引き継ぐ
(5)提出義務の解除等
申告期限前に相続税について決定があった場合には、期限内申告書の提出は要しない。
2010年11月21日日曜日
相続税メモ(未分割)
1.相続税の課税価格(未分割である場合)
(1)計算方法
①未分割遺産の価額
遺贈財産以外の遺産総額 - 墓地、仏壇等
②特別受益額
イ.各相続人ごとの遺贈及び贈与
・
・
・
ホ.イ+・・・ =
③みなし相続財産の価額
①+②
④各共同相続人に対する具体的相続分
③ × (※)相続分 - 特別受益額
(※)法定相続分(民900)、代襲相続分(民901)、指定相続分(民902)
(2)計算上の注意点
①未分割遺産の価額
イ.立木の評価減 の規定は、適用前の価額で計算
ロ.本来の相続財産に該当するもの
(イ)障害保険金
(ロ)死亡後確定した賞与
(ハ)支給期未到来の給与
(ニ)生前退職の退職金(生前に支給額確定)
(ホ)生命保険契約に関する権利(契約者=被相続人)
(へ)定期金に関する権利(契約者=被相続人)
( ト)定額譲渡により被相続人が受けるべき対価
②特別受益額
イ.相続人に対するもののみ
ロ.みなし財産(生命保険金等)は対象外
ハ.制限納税義務者が取得した国外財産は、特別受益の対象
ニ.立木の評価減、小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例 適用前の価額
ホ.贈与税の配偶者控除相当額控除前の価額
へ.住宅取得資金の贈与は全額
ト.非課税財産の贈与も特別受益の対象となる。
③立木が未分割である場合
各相続人の具体的相続分又は包括遺贈の割合に応じて立木を取得したものとして
立木の評価減の計算をする。
④土地等が未分割である場合
小規模宅地等の特例、特定計画山林については、適用はない。
(3)税額控除の計算
①配偶者に対する税額軽減
計算方法
(1)贈与税額控除後の算出相続税額
(2)軽減の基となる金額
①課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分(160,000千円と比較)
∴ 多い方
②配偶者の課税価格に相当する金額
イ.未分割財産の価額 ≧ 債務等の額の場合
分割財産 + 特定遺贈財産 + みなし財産 - 非課税財産
+ 生前贈与加算 = 配偶者の課税価格相当額(千円未満切捨)
ロ.イ以外の場合
配偶者の課税価格と同額
③①、②のいずれか少ない金額
④相続税の総額 × ③ / 課税価格の合計額(未分割含む。)
(3)(1)、(2)のいずれか少ない金額
(4)債務控除の計算
①債務の負担が確定していない場合
法定相続分(民900)から指定相続分(民902)までの規定により計算する。
(注)一時立替払いをしている場合、負担者が確定していないものとして取り扱う。
(1)計算方法
①未分割遺産の価額
遺贈財産以外の遺産総額 - 墓地、仏壇等
②特別受益額
イ.各相続人ごとの遺贈及び贈与
・
・
・
ホ.イ+・・・ =
③みなし相続財産の価額
①+②
④各共同相続人に対する具体的相続分
③ × (※)相続分 - 特別受益額
(※)法定相続分(民900)、代襲相続分(民901)、指定相続分(民902)
(2)計算上の注意点
①未分割遺産の価額
イ.立木の評価減 の規定は、適用前の価額で計算
ロ.本来の相続財産に該当するもの
(イ)障害保険金
(ロ)死亡後確定した賞与
(ハ)支給期未到来の給与
(ニ)生前退職の退職金(生前に支給額確定)
(ホ)生命保険契約に関する権利(契約者=被相続人)
(へ)定期金に関する権利(契約者=被相続人)
( ト)定額譲渡により被相続人が受けるべき対価
②特別受益額
イ.相続人に対するもののみ
ロ.みなし財産(生命保険金等)は対象外
ハ.制限納税義務者が取得した国外財産は、特別受益の対象
ニ.立木の評価減、小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例 適用前の価額
ホ.贈与税の配偶者控除相当額控除前の価額
へ.住宅取得資金の贈与は全額
ト.非課税財産の贈与も特別受益の対象となる。
③立木が未分割である場合
各相続人の具体的相続分又は包括遺贈の割合に応じて立木を取得したものとして
立木の評価減の計算をする。
④土地等が未分割である場合
小規模宅地等の特例、特定計画山林については、適用はない。
(3)税額控除の計算
①配偶者に対する税額軽減
計算方法
(1)贈与税額控除後の算出相続税額
(2)軽減の基となる金額
①課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分(160,000千円と比較)
∴ 多い方
②配偶者の課税価格に相当する金額
イ.未分割財産の価額 ≧ 債務等の額の場合
分割財産 + 特定遺贈財産 + みなし財産 - 非課税財産
+ 生前贈与加算 = 配偶者の課税価格相当額(千円未満切捨)
ロ.イ以外の場合
配偶者の課税価格と同額
③①、②のいずれか少ない金額
④相続税の総額 × ③ / 課税価格の合計額(未分割含む。)
(3)(1)、(2)のいずれか少ない金額
(4)債務控除の計算
①債務の負担が確定していない場合
法定相続分(民900)から指定相続分(民902)までの規定により計算する。
(注)一時立替払いをしている場合、負担者が確定していないものとして取り扱う。
2010年11月19日金曜日
焼き肉
久しぶりに焼き肉に行ってきた。
脂は好きだったのに、年をとったせいか脂っこい肉が結構きつい。
ロースよりハラミが良くなってきたのが少々さみしい。
今日の学習
★ 相続税
復習 1時間
トレーニング 1時間
明日の予定
★ 法人税
トレーニング 2時間
過去の復習 3時間
★ 相続税
トレーニング 1時間
過去の復習 2時間
脂は好きだったのに、年をとったせいか脂っこい肉が結構きつい。
ロースよりハラミが良くなってきたのが少々さみしい。
今日の学習
★ 相続税
復習 1時間
トレーニング 1時間
明日の予定
★ 法人税
トレーニング 2時間
過去の復習 3時間
★ 相続税
トレーニング 1時間
過去の復習 2時間
相続税メモ(相続分)
1.相続分
(1)特別受益者の相続分
①概要
共同相続人中に被相続人から生前における贈与や遺贈を受けた者(特別受益者)が
ある場合の相続分の規定であり、共同相続人が相続すべき財産額を意味するもの。
相続人の 相続人の 相続人の 各相続人の 各相続人の 各相続人の
( 贈与財産 + 遺贈財産 + 相続財産 ) × 相続分(※) - 贈与財産 - 遺贈財産
合計額 合計額 合計額
(※)法定相続分、代襲相続分、指定相続分
②計算方法
イ.相続財産の価額
遺贈財産以外の遺産総額 - 民法上の被相続財産の価額(墓地、仏壇等)
ロ.特別受益額
(イ)相続人Aに対する遺贈、贈与分の合計
(ロ)相続人Bに対する遺贈、贈与分の合計
(ハ)相続人Cに対する遺贈、贈与分の合計
・
・
・
(ヌ)(イ)+(ロ)+(ハ)+・・・
ハ.みなし相続財産の価額
イ. + ロ.
ニ.具体的相続分
ハ. × 相続分(※) - 特別受益額
③特別受益額に含まれる贈与の範囲
イ.婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としての贈与
ロ.相続の開始前に行われたすべての贈与(期限はない)
④特別受益額の計算
原則 : 相続開始時の価額
例外 : 受益者の行為により滅失又は価格が増減した場合 ⇒ 贈与時の価額
※この場合、相続時の価額で評価すると平等でなくなるため。
(例) 有価証券の売却(故意、過失による焼失、取壊し、譲渡、贈与、売却等)
機械等の修繕(故意、過失による損傷、修繕、改良等)
※ただし、隣家の火災による類焼等は、仕方ないので相続開始時の価額
(2)遺留分
①概要
相続財産は被相続人の私有財産であるため、被相続人が自由に処分可能だが、
相続人の権利を保護するため、被相続人が相続人に対して残さなければならない割合
という意味で、遺留分が定められている。(民法903③)
②遺留分の割合
イ.直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 1/3
ロ.上記以外の場合 ⇒ 1/2
(1)特別受益者の相続分
①概要
共同相続人中に被相続人から生前における贈与や遺贈を受けた者(特別受益者)が
ある場合の相続分の規定であり、共同相続人が相続すべき財産額を意味するもの。
相続人の 相続人の 相続人の 各相続人の 各相続人の 各相続人の
( 贈与財産 + 遺贈財産 + 相続財産 ) × 相続分(※) - 贈与財産 - 遺贈財産
合計額 合計額 合計額
(※)法定相続分、代襲相続分、指定相続分
②計算方法
イ.相続財産の価額
遺贈財産以外の遺産総額 - 民法上の被相続財産の価額(墓地、仏壇等)
ロ.特別受益額
(イ)相続人Aに対する遺贈、贈与分の合計
(ロ)相続人Bに対する遺贈、贈与分の合計
(ハ)相続人Cに対する遺贈、贈与分の合計
・
・
・
(ヌ)(イ)+(ロ)+(ハ)+・・・
ハ.みなし相続財産の価額
イ. + ロ.
ニ.具体的相続分
ハ. × 相続分(※) - 特別受益額
③特別受益額に含まれる贈与の範囲
イ.婚姻、養子縁組のため又は生計の資本としての贈与
ロ.相続の開始前に行われたすべての贈与(期限はない)
④特別受益額の計算
原則 : 相続開始時の価額
例外 : 受益者の行為により滅失又は価格が増減した場合 ⇒ 贈与時の価額
※この場合、相続時の価額で評価すると平等でなくなるため。
(例) 有価証券の売却(故意、過失による焼失、取壊し、譲渡、贈与、売却等)
機械等の修繕(故意、過失による損傷、修繕、改良等)
※ただし、隣家の火災による類焼等は、仕方ないので相続開始時の価額
(2)遺留分
①概要
相続財産は被相続人の私有財産であるため、被相続人が自由に処分可能だが、
相続人の権利を保護するため、被相続人が相続人に対して残さなければならない割合
という意味で、遺留分が定められている。(民法903③)
②遺留分の割合
イ.直系尊属のみが相続人である場合 ⇒ 1/3
ロ.上記以外の場合 ⇒ 1/2
法人税メモ(返品調整引当金、外貨建取引)
1.返品調整引当金
(1)適用要件
①対象法人 ・・・ 出版業、医薬品業 等
②必要条件 ・・・ 対象事業にかかる棚卸資産の大部分につき、買戻し特約の締結
(売主:無条件買戻し、買主:無条件購入)
③経理要件 ・・・ 損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れること
(2)繰入限度額
①有利選択
イ.売掛金基準
ロ.売上高基準
ハ.イ、ロのいずれか多い金額
②売掛金基準
イ.期末売掛金等
期末売掛金、受取手形(売掛金の決済)、割引・裏書手形
ロ.返品率
当期及び前期の返品高
------------------------------------------(端数処理なし)
当期及び前期の売上高(=総額)
ハ.売買利益率
分母 - ( 売上原価 + 販売手数料 )
----------------------------------------------------------------(端数処理なし)
当期の売上高 - 当期の返品高 - 当期の割戻高
(分母=純額)
ニ.返品調整引当金繰入限度額
イ × ロ × ハ
③売上高基準
イ.期末以前2月間の売上高
期末以前2月間の売上高
期末以前2月間の売上高 - 当期の売上割戻高 × ------------------------------
当期の総売上高
ロ.返品率
②ロと同様
ハ.売買利益率
②ハと同様
ニ.返品調整引当金繰入限度額
イ × ロ × ハ
(3)別表4の調整
① 前期繰入超過額 ⇒ 返品調整引当金繰入超過認容(減算)
② 損金経理額 - 繰入限度額 > 0 ⇒ 返品調整引当金繰入超過額(加算)
2.外貨建取引等
(1)外貨建取引の換算
①外貨建取引
外貨建で支払いが行われる以下の取引
イ.資産の販売及び購入
ロ.役務の提供
ハ.金銭の貸付及び借入
ニ.剰余金の配当
ホ.その他の取引
②外国為替相場
イ.原則 : TTM(仲値)
ロ.例外
収益・資産 ⇒ TTB(電信買相場)
費用・負債 ⇒ TTS(電信売相場)
(注)該当日に為替相場が無い場合 ⇒ 同日前の最も近い日の相場
⇒ 受験上は、指示が無ければ、有利な例外で処理する
③認識時点
イ.取引時
取引日の為替相場により換算
ロ.期末時
届け出換算方法 又は 法定換算方法により換算
【種類及び換算方法】
外国通貨 期末換算法
外貨預金・債権債務
短期(翌期決済分) 発生時換算法 期末換算法(法定)
長期(翌々期以後決済分) 発生時換算法(法定) 期末換算法
外貨建有価証券
売買目的 期末換算法
償還有価証券 発生時換算法(法定) 期末換算法
その他 発生時換算法
(※)換算方法
発生時換算法 : 取引日の為替相場により換算する方法(期末換算不要)
期末換算法 : 期末の為替相場により換算する方法(期末換算必要)
(注)前渡金、前受金は、外貨建債権債務に含まれない。
ハ.決済時
換算不要
④所得計算上の取り扱い
イ.為替差益 : 益金算入 ⇒ 翌期に損金算入
ロ.為替差損 : 損金算入 ⇒ 翌期に益金算入
⑤別表4の調整
イ.資産の場合
期末換算額 - 会社計上額 > 0 ⇒ 資産計上漏れ(加算)
< 0 ⇒ 資産過大計上(減算)
ロ.負債の場合
会社計上額 - 期末換算額 > 0 ⇒ 負債過大計上(加算)
< 0 ⇒ 負債計上漏れ(減算)
⑥貸倒引当金との関連
外貨建資産、負債に為替差損益が生じた場合には、為替差損益計上後(為替換算後)
の金額(税務上の金額)で貸倒引当金繰入限度額の計算を行う。
(2)為替予約
①為替予約をおこなった場合の換算
イ.資産、負債の換算
確定額(予約レートによる換算額)を円換算額とする。
※その旨を帳簿価額に記載したときに限る。
ロ.収益、費用の換算
原則 : 取引日の為替相場により換算する。
特例 : 確定額をもって円換算額とできる。
※事前予約の場合に限る
ハ.外貨建資産等の期末換算
確定額(予約レートによる換算額)を円換算額とする。
※その旨を帳簿価額に記載したときに限る。
②予約差額の配分
イ.概要
予約事業年度から決済事業年度までに配分する。
ロ.配分額
(イ)事後予約
● 直々差額 ⇒ 予約事業年度の損益
取引日レートによる円換算額 - 予約日レートによる円換算額
● 直先差額 ⇒ 予約事業年度から決済事業年度までの各期に配分
予約日レート 予約レート その事業年度の月数
による - による × ------------------------------
円換算額 円換算額 予約日~決済日の月数
(ロ)事前予約
● 為替予約差額 ⇒ 取引事業年度から決済事業年度の各期に配分
予約日レート 予約レート その事業年度の月数
による - による × ------------------------------
円換算額 円換算額 取引日~決済日の月数
③短期外貨建資産等の特例
為替予約差額の全額を為替予約を行った事業年度の益金の額又は損金の額に算入可
(※)選定しようとする事業年度の確定申告期限までに所轄税務署長に要届け出
(1)適用要件
①対象法人 ・・・ 出版業、医薬品業 等
②必要条件 ・・・ 対象事業にかかる棚卸資産の大部分につき、買戻し特約の締結
(売主:無条件買戻し、買主:無条件購入)
③経理要件 ・・・ 損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れること
(2)繰入限度額
①有利選択
イ.売掛金基準
ロ.売上高基準
ハ.イ、ロのいずれか多い金額
②売掛金基準
イ.期末売掛金等
期末売掛金、受取手形(売掛金の決済)、割引・裏書手形
ロ.返品率
当期及び前期の返品高
------------------------------------------(端数処理なし)
当期及び前期の売上高(=総額)
ハ.売買利益率
分母 - ( 売上原価 + 販売手数料 )
----------------------------------------------------------------(端数処理なし)
当期の売上高 - 当期の返品高 - 当期の割戻高
(分母=純額)
ニ.返品調整引当金繰入限度額
イ × ロ × ハ
③売上高基準
イ.期末以前2月間の売上高
期末以前2月間の売上高
期末以前2月間の売上高 - 当期の売上割戻高 × ------------------------------
当期の総売上高
ロ.返品率
②ロと同様
ハ.売買利益率
②ハと同様
ニ.返品調整引当金繰入限度額
イ × ロ × ハ
(3)別表4の調整
① 前期繰入超過額 ⇒ 返品調整引当金繰入超過認容(減算)
② 損金経理額 - 繰入限度額 > 0 ⇒ 返品調整引当金繰入超過額(加算)
2.外貨建取引等
(1)外貨建取引の換算
①外貨建取引
外貨建で支払いが行われる以下の取引
イ.資産の販売及び購入
ロ.役務の提供
ハ.金銭の貸付及び借入
ニ.剰余金の配当
ホ.その他の取引
②外国為替相場
イ.原則 : TTM(仲値)
ロ.例外
収益・資産 ⇒ TTB(電信買相場)
費用・負債 ⇒ TTS(電信売相場)
(注)該当日に為替相場が無い場合 ⇒ 同日前の最も近い日の相場
⇒ 受験上は、指示が無ければ、有利な例外で処理する
③認識時点
イ.取引時
取引日の為替相場により換算
ロ.期末時
届け出換算方法 又は 法定換算方法により換算
【種類及び換算方法】
外国通貨 期末換算法
外貨預金・債権債務
短期(翌期決済分) 発生時換算法 期末換算法(法定)
長期(翌々期以後決済分) 発生時換算法(法定) 期末換算法
外貨建有価証券
売買目的 期末換算法
償還有価証券 発生時換算法(法定) 期末換算法
その他 発生時換算法
(※)換算方法
発生時換算法 : 取引日の為替相場により換算する方法(期末換算不要)
期末換算法 : 期末の為替相場により換算する方法(期末換算必要)
(注)前渡金、前受金は、外貨建債権債務に含まれない。
ハ.決済時
換算不要
④所得計算上の取り扱い
イ.為替差益 : 益金算入 ⇒ 翌期に損金算入
ロ.為替差損 : 損金算入 ⇒ 翌期に益金算入
⑤別表4の調整
イ.資産の場合
期末換算額 - 会社計上額 > 0 ⇒ 資産計上漏れ(加算)
< 0 ⇒ 資産過大計上(減算)
ロ.負債の場合
会社計上額 - 期末換算額 > 0 ⇒ 負債過大計上(加算)
< 0 ⇒ 負債計上漏れ(減算)
⑥貸倒引当金との関連
外貨建資産、負債に為替差損益が生じた場合には、為替差損益計上後(為替換算後)
の金額(税務上の金額)で貸倒引当金繰入限度額の計算を行う。
(2)為替予約
①為替予約をおこなった場合の換算
イ.資産、負債の換算
確定額(予約レートによる換算額)を円換算額とする。
※その旨を帳簿価額に記載したときに限る。
ロ.収益、費用の換算
原則 : 取引日の為替相場により換算する。
特例 : 確定額をもって円換算額とできる。
※事前予約の場合に限る
ハ.外貨建資産等の期末換算
確定額(予約レートによる換算額)を円換算額とする。
※その旨を帳簿価額に記載したときに限る。
②予約差額の配分
イ.概要
予約事業年度から決済事業年度までに配分する。
ロ.配分額
(イ)事後予約
● 直々差額 ⇒ 予約事業年度の損益
取引日レートによる円換算額 - 予約日レートによる円換算額
● 直先差額 ⇒ 予約事業年度から決済事業年度までの各期に配分
予約日レート 予約レート その事業年度の月数
による - による × ------------------------------
円換算額 円換算額 予約日~決済日の月数
(ロ)事前予約
● 為替予約差額 ⇒ 取引事業年度から決済事業年度の各期に配分
予約日レート 予約レート その事業年度の月数
による - による × ------------------------------
円換算額 円換算額 取引日~決済日の月数
③短期外貨建資産等の特例
為替予約差額の全額を為替予約を行った事業年度の益金の額又は損金の額に算入可
(※)選定しようとする事業年度の確定申告期限までに所轄税務署長に要届け出
2010年11月18日木曜日
研修
今日は、会計システムの研修に行ってきた。
多少使ったことはあったけど、慣れてないせいか結構難しかった。
まぁでも、ちょっとずつ慣れていくでしょう。
で、その研修会場の管理人に前職の上司がいてびっくりした。
どうやら、今年の3月末に退職して、嘱託で出向しているみたいだった。
コーヒーをごちそうになって、昔話をして、ちょっと心が和んだ。
やっぱ仕事なんかでかかわってるといろいろあるけど、
そういうしがらみがないと、人って穏やかになれるんだね。
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
明日の予定
★ 相続税
復習 1時間
トレーニング 1時間
★ 法人税
トレーニング 2時間
多少使ったことはあったけど、慣れてないせいか結構難しかった。
まぁでも、ちょっとずつ慣れていくでしょう。
で、その研修会場の管理人に前職の上司がいてびっくりした。
どうやら、今年の3月末に退職して、嘱託で出向しているみたいだった。
コーヒーをごちそうになって、昔話をして、ちょっと心が和んだ。
やっぱ仕事なんかでかかわってるといろいろあるけど、
そういうしがらみがないと、人って穏やかになれるんだね。
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
明日の予定
★ 相続税
復習 1時間
トレーニング 1時間
★ 法人税
トレーニング 2時間
実力テスト
今日は実力テスト
やっぱ実力ないんだなぁ。半分くらいしかできなかった。
もっと勉強しなきゃね。
今日の学習
★ 相続税
実力テスト 80分
講義 1時間
明日の予定
★ 相続税
復習 1時間
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
やっぱ実力ないんだなぁ。半分くらいしかできなかった。
もっと勉強しなきゃね。
今日の学習
★ 相続税
実力テスト 80分
講義 1時間
明日の予定
★ 相続税
復習 1時間
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
2010年11月16日火曜日
相続税理論(債務控除(無制限納税義務者等))
◎ 債務控除
1.適用対象者及びその債務の範囲
(1)無制限納税義務者等の場合
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用
1.適用対象者及びその債務の範囲
(1)無制限納税義務者等の場合
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下同じ。)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者もしくは非居住無制限納税義務者又は特定納税義務者(相続開始の時において法施行地に住所を有する者に限る。)である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
②被相続人に係る葬式費用
法人税理論(寄附金の額の定義、保険差益の圧縮記帳、収用等の圧縮記帳)
寄附金の額
寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与時の価額又はその経済的な利益のその供与時の価額によるものとする。
ただし、広告宣伝費、見本品費、接待交際費及び福利厚生費とされるべきものは除く。
保険差益の圧縮記帳
○ 損金算入
内国法人(清算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けること。
②その事業年度に保険金等をもって代替資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除く。)等をしたこと。
(注)代替資産とは、滅失又は損壊した固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。
収用等の圧縮記帳
○ 損金算入
法人(清算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①その有する資産(棚卸資産を除く。)が収用等され、対価補償金等を取得すること。
②収用等のあった日を含む事業年度に対価補償金等をもって代替資産を取得(所有権移転外リース取引による取得を除く。)したこと。
(注)代替資産の範囲は、次のとおりである。
イ.収用等された資産と同種の資産
ロ.2以上の資産で一の効用を有する1組の資産
ハ.減価償却資産、土地(土地の上に存する権利を含む。)
寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産または経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与時の価額又はその経済的な利益のその供与時の価額によるものとする。
ただし、広告宣伝費、見本品費、接待交際費及び福利厚生費とされるべきものは除く。
保険差益の圧縮記帳
○ 損金算入
内国法人(清算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①固定資産の滅失又は損壊により保険金等の支払を受けること。
②その事業年度に保険金等をもって代替資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除く。)等をしたこと。
(注)代替資産とは、滅失又は損壊した固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。
収用等の圧縮記帳
○ 損金算入
法人(清算中のものを除く。)が、次の要件を満たす場合において、その代替資産につき、圧縮限度額の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額は、その事業年度の損金の額に算入する。
①その有する資産(棚卸資産を除く。)が収用等され、対価補償金等を取得すること。
②収用等のあった日を含む事業年度に対価補償金等をもって代替資産を取得(所有権移転外リース取引による取得を除く。)したこと。
(注)代替資産の範囲は、次のとおりである。
イ.収用等された資産と同種の資産
ロ.2以上の資産で一の効用を有する1組の資産
ハ.減価償却資産、土地(土地の上に存する権利を含む。)
法人税メモ(一括貸倒引当金)
1.貸倒引当金
(1)一括貸倒引当金
①経理要件
損金経理により貸倒引当金に繰り入れること。
②別表4の調整
一括貸倒引当金繰入超過額(加算)
一括貸倒引当金繰入超過額認容(減算)
③貸倒引当金繰入限度額
イ.貸倒実績率による場合
一括評価金銭債権(※1) × 貸倒実績率(※2)
(※1)一括評価金銭債権
売掛金、貸付金、受取手形、割引(裏書)手形、未収金、貸付金の未収利子
他人の立替金、求償権、未収地代家賃 等
(※2) 分母の期間の貸倒損失の額の合計額 × 12/36 (小数点4)
貸倒実績率 = -----------------------------------------------------------(位未満 )
当期首前3年以内に開始した (切 上 )
各事業年度末の一括評価金銭債権の合計額 ÷ 3
ロ.法定繰入率による場合(中小法人のみ)
(イ)繰入限度額 (※)
(一括評価金銭債権 - 実質的に債権と見られないものの額 ) × 法定繰入率
(※)法定繰入率
卸売、小売業 : 10/1,000 製造業 : 8/1,000
金融、保険業 : 3/1,000 割賦小売業 : 13/1,000
その他(建設) : 6/1,000
(ロ)実質的に債権と見られないものの額
A 原則法
取引先ごとに計算。債権債務のうちいずれか少ない金額
B 間便法
基準期間の原則法の金額 (小数点
一括評価金銭債権 × ----------------------------------------------(3位未満
基準期間の一括評価金銭債権の合計 (切捨
(※)
(※)基準期間 = H10.4.1 ~ H12.3.31
ハ.イ.とロ.のいずれか大きい額
(1)一括貸倒引当金
①経理要件
損金経理により貸倒引当金に繰り入れること。
②別表4の調整
一括貸倒引当金繰入超過額(加算)
一括貸倒引当金繰入超過額認容(減算)
③貸倒引当金繰入限度額
イ.貸倒実績率による場合
一括評価金銭債権(※1) × 貸倒実績率(※2)
(※1)一括評価金銭債権
売掛金、貸付金、受取手形、割引(裏書)手形、未収金、貸付金の未収利子
他人の立替金、求償権、未収地代家賃 等
(※2) 分母の期間の貸倒損失の額の合計額 × 12/36 (小数点4)
貸倒実績率 = -----------------------------------------------------------(位未満 )
当期首前3年以内に開始した (切 上 )
各事業年度末の一括評価金銭債権の合計額 ÷ 3
ロ.法定繰入率による場合(中小法人のみ)
(イ)繰入限度額 (※)
(一括評価金銭債権 - 実質的に債権と見られないものの額 ) × 法定繰入率
(※)法定繰入率
卸売、小売業 : 10/1,000 製造業 : 8/1,000
金融、保険業 : 3/1,000 割賦小売業 : 13/1,000
その他(建設) : 6/1,000
(ロ)実質的に債権と見られないものの額
A 原則法
取引先ごとに計算。債権債務のうちいずれか少ない金額
B 間便法
基準期間の原則法の金額 (小数点
一括評価金銭債権 × ----------------------------------------------(3位未満
基準期間の一括評価金銭債権の合計 (切捨
(※)
(※)基準期間 = H10.4.1 ~ H12.3.31
ハ.イ.とロ.のいずれか大きい額
2010年11月15日月曜日
たべるラー油
一時ブームになった時に食べてチョーファンになった食べるラー油。
最近しばらく食べてなかったけど、久しぶりに食べると最高だね。
特に、トマト系のソースによく合う。
個人的には、トマト鍋がお勧め。
で、次の日には、
トマト鍋の残り汁にパスタとチーズを入れてトマトソースのパスタを、
残り汁がまだあったら、ご飯とチーズでリゾットに。
どれも、これも、食べるラー油が合うから、是非お試しあれ!!
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
明日の予定
★ 法人税
トレーニング 1時間
★ 相続税
トレーニング 1時間
最近しばらく食べてなかったけど、久しぶりに食べると最高だね。
特に、トマト系のソースによく合う。
個人的には、トマト鍋がお勧め。
で、次の日には、
トマト鍋の残り汁にパスタとチーズを入れてトマトソースのパスタを、
残り汁がまだあったら、ご飯とチーズでリゾットに。
どれも、これも、食べるラー油が合うから、是非お試しあれ!!
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
明日の予定
★ 法人税
トレーニング 1時間
★ 相続税
トレーニング 1時間
相続税メモ(保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利、定額譲受、債務免除、その他の利益の享受)
1.定期金に関する権利関係
(1)保証期間付定期金に関する権利(定期金、生保の年金受給分の残り)
①みなし相続、遺贈
イ.課税要件
・ 定期金給付契約(※)(定期金、生命保険金等の年金給付分)で
(※)有期定期金、保証期間付終身定期金に限られる
・ 定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、
・ その者(定期金受取人)が死亡したときは
・ その死亡後遺族その他の者に対し定期金又は一時金を給付するものに基づき
・ 定期金受取人たる被相続人の死亡後
・ 相続人その他の者が定期金(※)受取人又は一時金(※)受取人となった場合
(※)定期金 ⇒ 有期定期金の評価
一時金 ⇒ 給付金額
ロ.課税対象者
継続受取人となった者
ハ.課税財産
被相続人が負担した掛金、保険料
定期金給付契約に関する権利の価額 × -----------------------------------------
相続開始時までに払い込まれた掛金
又は保険料の総額
ニ.課税原因
継続受取人となった者が、相続又は遺贈により取得したものとみなす。
ホ.非課税規定の適用除外
生命保険金等の非課税の適用はない。
②みなし贈与
保証期間付定期金に関する権利のうち、被相続人以外の者(※)が負担した
掛金又は保険料の額に係る部分については、みなし贈与として贈与税が課税される。
(※)被相続人が相続により取得した部分については、被相続人が保険料と負担した
ものとみなして、相続税が課税される。
また、継続受取人が負担した部分については、所得税が課税される。
(2)契約に基づかない定期金に関する権利(退職年金の残り)
①課税要件
イ.被相続人の死亡により
ロ.相続人その他の者が
ハ.定期金(※)(一時金を含む)に関する権利で契約に基づくもの以外のものの取得時
(※)有期定期金、保証期間付終身定期金に限られる
定期金 ⇒ 有期定期金の評価
一時金 ⇒ 給付金額
②課税対象者
定期金に関する権利を取得した者
③課税財産
定期金に関する権利(退職手当金等に該当するものを除く。)の価額
④課税原因
相続又は遺贈により取得したものとみなす。
⑤契約に基づかない定期金に関する権利の範囲
イ.遺族年金等(非課税の規定があるため、課税対象外)
ロ.退職年金(適格退職年金、確定給付企業年金 等)
⑥非課税規定の適用除外
生命保険金等の非課税及び退職手当金等の非課税の適用はない。
2.定額譲受益
(1)定額譲受
時価より低い価額で譲渡を受けたものは、その差額(2)を贈与又は遺贈とみなす。
(2)課税価格算入額
財産の時価 - 対価
(3)みなし贈与の場合の時価
上場株式等 : 課税時期の市場価格
土地等、その他の不動産 : 課税時期の通常の取引価額
その他の財産 : 通常の相続税評価額
(4)みなし遺贈 の場合の対価
遺贈者の本来の相続財産として取り扱う。
(相続財産価額(分割財産)の計算欄に記載)
(5)取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
①適用要件
イ.その財産の譲渡が
ロ.受贈者が資力を喪失して債務超過の状態に陥っている場合に
ハ.その者の扶養義務者(※)からその債務の弁済に充てるためになされた場合
(※)配偶者、直系血族、兄弟姉妹、
家裁の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
(同一生計の場合は、家裁の審判不要)
②課税金額
受贈又は遺贈価額-債務超過額
③扶養義務者からの定額譲受
( 財産の時価 - 対価 ) - 債務超過額
3.債務免除益
①債務免除等
イ.債務の免除
債権者が債務を放棄すること。(債権者が債務者に免除の意思表示により成立)
ロ.債務の引受け(将来支払う約束)
債務の移転。(債務を契約により第三者に移転させることにより成立)
ハ.第三者のためにする債務の弁済(すぐ支払い)
第三者が債務者に代わって債務を弁済すること。
②取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
イ.債務の免除
債務超過の場合に債務の免除を受けた場合の債務超過額までの金額
ロ.債務の引受け、弁済
債務超過の者の扶養義務者が引受け、弁済をした場合の債務超過額までの金額
4.その他の利益の享受
想定されない贈与や遺贈等が生じた場合の租税回避のための規定
(1)取得したものとみなす場合
とにかく何らかの利益を受けた者は、課税される。
(2)取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
債務超過の者の扶養義務者がその債務の弁済にあてるためになされた場合の
贈与又は遺贈財産の価額のうち債務超過額までの金額
(3)負担付贈与
①負担による利益が贈与者又は遺贈者に帰す場合
贈与又は遺贈により取得した財産の時価 - 負担額 = 課税金額
②負担による利益が贈与者及び遺贈者以外の第三者に帰す場合
【受贈、受遺者】
贈与又は遺贈により取得した財産の時価 -負担額 = 課税金額
【負担による利益を受けた第三者】
負担額 = 課税金額 ⇒ みなし贈与又は遺贈(財産名=その他の利益の享受)
(1)保証期間付定期金に関する権利(定期金、生保の年金受給分の残り)
①みなし相続、遺贈
イ.課税要件
・ 定期金給付契約(※)(定期金、生命保険金等の年金給付分)で
(※)有期定期金、保証期間付終身定期金に限られる
・ 定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、
・ その者(定期金受取人)が死亡したときは
・ その死亡後遺族その他の者に対し定期金又は一時金を給付するものに基づき
・ 定期金受取人たる被相続人の死亡後
・ 相続人その他の者が定期金(※)受取人又は一時金(※)受取人となった場合
(※)定期金 ⇒ 有期定期金の評価
一時金 ⇒ 給付金額
ロ.課税対象者
継続受取人となった者
ハ.課税財産
被相続人が負担した掛金、保険料
定期金給付契約に関する権利の価額 × -----------------------------------------
相続開始時までに払い込まれた掛金
又は保険料の総額
ニ.課税原因
継続受取人となった者が、相続又は遺贈により取得したものとみなす。
ホ.非課税規定の適用除外
生命保険金等の非課税の適用はない。
②みなし贈与
保証期間付定期金に関する権利のうち、被相続人以外の者(※)が負担した
掛金又は保険料の額に係る部分については、みなし贈与として贈与税が課税される。
(※)被相続人が相続により取得した部分については、被相続人が保険料と負担した
ものとみなして、相続税が課税される。
また、継続受取人が負担した部分については、所得税が課税される。
(2)契約に基づかない定期金に関する権利(退職年金の残り)
①課税要件
イ.被相続人の死亡により
ロ.相続人その他の者が
ハ.定期金(※)(一時金を含む)に関する権利で契約に基づくもの以外のものの取得時
(※)有期定期金、保証期間付終身定期金に限られる
定期金 ⇒ 有期定期金の評価
一時金 ⇒ 給付金額
②課税対象者
定期金に関する権利を取得した者
③課税財産
定期金に関する権利(退職手当金等に該当するものを除く。)の価額
④課税原因
相続又は遺贈により取得したものとみなす。
⑤契約に基づかない定期金に関する権利の範囲
イ.遺族年金等(非課税の規定があるため、課税対象外)
ロ.退職年金(適格退職年金、確定給付企業年金 等)
⑥非課税規定の適用除外
生命保険金等の非課税及び退職手当金等の非課税の適用はない。
2.定額譲受益
(1)定額譲受
時価より低い価額で譲渡を受けたものは、その差額(2)を贈与又は遺贈とみなす。
(2)課税価格算入額
財産の時価 - 対価
(3)みなし贈与の場合の時価
上場株式等 : 課税時期の市場価格
土地等、その他の不動産 : 課税時期の通常の取引価額
その他の財産 : 通常の相続税評価額
(4)みなし遺贈 の場合の対価
遺贈者の本来の相続財産として取り扱う。
(相続財産価額(分割財産)の計算欄に記載)
(5)取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
①適用要件
イ.その財産の譲渡が
ロ.受贈者が資力を喪失して債務超過の状態に陥っている場合に
ハ.その者の扶養義務者(※)からその債務の弁済に充てるためになされた場合
(※)配偶者、直系血族、兄弟姉妹、
家裁の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
(同一生計の場合は、家裁の審判不要)
②課税金額
受贈又は遺贈価額-債務超過額
③扶養義務者からの定額譲受
( 財産の時価 - 対価 ) - 債務超過額
3.債務免除益
①債務免除等
イ.債務の免除
債権者が債務を放棄すること。(債権者が債務者に免除の意思表示により成立)
ロ.債務の引受け(将来支払う約束)
債務の移転。(債務を契約により第三者に移転させることにより成立)
ハ.第三者のためにする債務の弁済(すぐ支払い)
第三者が債務者に代わって債務を弁済すること。
②取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
イ.債務の免除
債務超過の場合に債務の免除を受けた場合の債務超過額までの金額
ロ.債務の引受け、弁済
債務超過の者の扶養義務者が引受け、弁済をした場合の債務超過額までの金額
4.その他の利益の享受
想定されない贈与や遺贈等が生じた場合の租税回避のための規定
(1)取得したものとみなす場合
とにかく何らかの利益を受けた者は、課税される。
(2)取得したものとみなされない場合(課税されない場合)
債務超過の者の扶養義務者がその債務の弁済にあてるためになされた場合の
贈与又は遺贈財産の価額のうち債務超過額までの金額
(3)負担付贈与
①負担による利益が贈与者又は遺贈者に帰す場合
贈与又は遺贈により取得した財産の時価 - 負担額 = 課税金額
②負担による利益が贈与者及び遺贈者以外の第三者に帰す場合
【受贈、受遺者】
贈与又は遺贈により取得した財産の時価 -負担額 = 課税金額
【負担による利益を受けた第三者】
負担額 = 課税金額 ⇒ みなし贈与又は遺贈(財産名=その他の利益の享受)
2010年11月14日日曜日
PC修理(翌日)
昨日のディスク修復では、うまくいかず、Windowsの修復セットアップをした。
これでだめならWindowsの再インストールしかないと思いつつ。
な、なんと、復かーーーーーーーーーーーーーーーーっつ!!!!!!!
よかった、よかった。
でも、復活したPCを見てもらうと、結構パフォーマンスが悪くなってるらしい。
デフラグなどかけてもらって様子を見てもらうことにしたけど、
再インストールした方がいいのかなぁ。と思いつつ帰った。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング 1時間
演習 1時間
★ 法人税
演習 1時間
理論 1時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング できれば
これでだめならWindowsの再インストールしかないと思いつつ。
な、なんと、復かーーーーーーーーーーーーーーーーっつ!!!!!!!
よかった、よかった。
でも、復活したPCを見てもらうと、結構パフォーマンスが悪くなってるらしい。
デフラグなどかけてもらって様子を見てもらうことにしたけど、
再インストールした方がいいのかなぁ。と思いつつ帰った。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング 1時間
演習 1時間
★ 法人税
演習 1時間
理論 1時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
復習 1時間
トレーニング できれば
2010年11月13日土曜日
PC修理
知り合いのPCが起動しなくなっちゃったらしく、
復旧を試みることに。
本人がハードがあやしいって事だったので
ダイアグかけて調べてみたけどどうも大丈夫そう。
修復コンソールでチェックディスクかけてみたんだけど
これがなかなか終わらない。
結局出かける時間になってしまったので、今日はここまで。
とりあえず、状況だけ説明してチェックディスクが終わって
起動できなければ、また明日対応ってことにした。
うーん。最近PCから遠ざかってるので、難しい。
明日は、Windowsの修復セットアップを試してダメなら
再インストールかな。
今日の学習
★ 相続税法
トレーニング 2時間
明日の予定
★ 法人税法
理論暗記 2時間
演習問題 2時間
★ 相続税法
演習問題 2時間
復旧を試みることに。
本人がハードがあやしいって事だったので
ダイアグかけて調べてみたけどどうも大丈夫そう。
修復コンソールでチェックディスクかけてみたんだけど
これがなかなか終わらない。
結局出かける時間になってしまったので、今日はここまで。
とりあえず、状況だけ説明してチェックディスクが終わって
起動できなければ、また明日対応ってことにした。
うーん。最近PCから遠ざかってるので、難しい。
明日は、Windowsの修復セットアップを試してダメなら
再インストールかな。
今日の学習
★ 相続税法
トレーニング 2時間
明日の予定
★ 法人税法
理論暗記 2時間
演習問題 2時間
★ 相続税法
演習問題 2時間
2010年11月12日金曜日
法人税メモ(収用等、H21、H22年に土地等を取得した場合の特例)
1.収用等
(1)圧縮記帳
①適用要件
イ.棚卸資産以外の資産(固定資産)が収用等され、対価補償金等(※1)を取得
ロ.収用事業年度に代替資産取得(※2)
(※1)対価補償金等
収用等により資産の対価たる性質を有するもののみ圧縮可
以下は、対象外
(イ)移転補償金
(ロ)譲渡経費に充てるための補償金
(ハ)経費補償金
(ニ)収益補償金
(ホ)ひき家補償等(対象の建物等を取り壊した場合)
(※2)代替資産
ほとんどすべての資産が代替資産として認められる
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度額
イ.譲渡益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
対価補償金等 - (譲渡資産の帳簿価額 + (譲渡経費の額 - 経費補償金))
ロ.差引補償金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
対価補償金等 - (譲渡経費の額 - 経費補償金)
ハ.圧縮基礎取得価額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
買換資産の取得価額(※) と ロ.のいずれか少ない金額
(※)土地の面積制限なし
ニ.差益割合
イ/ロ(端数処理なし)
(※)受験上、通常、割り切れる(割り切れない場合は、間違っている可能性あり)
(注)差益割合の計算 原則 : 個々の資産ごとに計算
例外 : 2以上の資産が同時に収用された場合、一括計算
ホ.圧縮限度額
ハ × ニ
(※)措置法の規定なので、本法の順番(利益×使った金額/使える金額)と違う
(注)買換資産の選択順
①非減価償却資産
②耐用年数の長い減価償却資産
⑤譲渡経費
あっせん手数料、謝礼
立退料
所有権移転に伴う手続き費用等
建物等の移転費用等
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
(2)所得の特別控除(別表4の減算調整)
①適用要件
イ.収用等され、対価補償金等を取得
ロ.譲渡益が発生
ハ.その事業年度のうち同一の年中に収用等の圧縮記帳の適用を受けないこと
(選択適用)
(注)代替資産の取得は要件とされていない。
事業年度か暦年が変わるごとに圧縮と所得控除の選択可
②特別控除額
イ.譲渡益
対価補償金等 - (譲渡資産の帳簿価額 - (譲渡経費 - 経費補償金))
ロ.控除限度額
5,000万円 - その譲渡暦年においてすでに受けた特別控除額
(注)一暦年5,000万円
事業年度は関係なく、暦年ごとに5,000万円を限度とする。
ハ.イ.とロ.のいずれか少ない金額
⇒ 収用等の所得の特別控除(別表4 減算)
③帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
④特別控除の受けられない資産の譲渡
イ.買い取りの申し出のあった日から6月経過後の譲渡資産
ロ.一の収用換地等が2以上の年に分割されたときの最初の年以外の譲渡資産
ハ.最初の買い取りの申し出を受けた者以外の法人の譲渡資産
2.H21、H22年に土地等を取得した場合の特例
(1)所得の特別控除
①適用要件
イ.指定期間内(H21,H22)に取得した国内にある土地で、その取得をした日から5年超
のものを譲渡すること
ロ.譲渡益が発生すること
ハ.その事業年度のうち同一の年中に先行取得の圧縮記帳の適用を受けないこと
(2)圧縮記帳
①適用要件
イ.先行取得土地等を取得
ロ.取得事業年度の確定申告期限までに税務署長に一定の届出書を提出
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
⑤圧縮限度額
イ.{譲渡土地等の譲渡対価 - (譲渡土地等の帳簿価額 + 譲渡経費)} × 80%(※)
ロ.先行取得土地等の取得価額
ハ.イ.と ロ.のいずれか少ない金額
(※)H22年中に取得されたもののみである場合には、60%
(1)圧縮記帳
①適用要件
イ.棚卸資産以外の資産(固定資産)が収用等され、対価補償金等(※1)を取得
ロ.収用事業年度に代替資産取得(※2)
(※1)対価補償金等
収用等により資産の対価たる性質を有するもののみ圧縮可
以下は、対象外
(イ)移転補償金
(ロ)譲渡経費に充てるための補償金
(ハ)経費補償金
(ニ)収益補償金
(ホ)ひき家補償等(対象の建物等を取り壊した場合)
(※2)代替資産
ほとんどすべての資産が代替資産として認められる
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度額
イ.譲渡益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
対価補償金等 - (譲渡資産の帳簿価額 + (譲渡経費の額 - 経費補償金))
ロ.差引補償金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
対価補償金等 - (譲渡経費の額 - 経費補償金)
ハ.圧縮基礎取得価額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
買換資産の取得価額(※) と ロ.のいずれか少ない金額
(※)土地の面積制限なし
ニ.差益割合
イ/ロ(端数処理なし)
(※)受験上、通常、割り切れる(割り切れない場合は、間違っている可能性あり)
(注)差益割合の計算 原則 : 個々の資産ごとに計算
例外 : 2以上の資産が同時に収用された場合、一括計算
ホ.圧縮限度額
ハ × ニ
(※)措置法の規定なので、本法の順番(利益×使った金額/使える金額)と違う
(注)買換資産の選択順
①非減価償却資産
②耐用年数の長い減価償却資産
⑤譲渡経費
あっせん手数料、謝礼
立退料
所有権移転に伴う手続き費用等
建物等の移転費用等
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
(2)所得の特別控除(別表4の減算調整)
①適用要件
イ.収用等され、対価補償金等を取得
ロ.譲渡益が発生
ハ.その事業年度のうち同一の年中に収用等の圧縮記帳の適用を受けないこと
(選択適用)
(注)代替資産の取得は要件とされていない。
事業年度か暦年が変わるごとに圧縮と所得控除の選択可
②特別控除額
イ.譲渡益
対価補償金等 - (譲渡資産の帳簿価額 - (譲渡経費 - 経費補償金))
ロ.控除限度額
5,000万円 - その譲渡暦年においてすでに受けた特別控除額
(注)一暦年5,000万円
事業年度は関係なく、暦年ごとに5,000万円を限度とする。
ハ.イ.とロ.のいずれか少ない金額
⇒ 収用等の所得の特別控除(別表4 減算)
③帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
④特別控除の受けられない資産の譲渡
イ.買い取りの申し出のあった日から6月経過後の譲渡資産
ロ.一の収用換地等が2以上の年に分割されたときの最初の年以外の譲渡資産
ハ.最初の買い取りの申し出を受けた者以外の法人の譲渡資産
2.H21、H22年に土地等を取得した場合の特例
(1)所得の特別控除
①適用要件
イ.指定期間内(H21,H22)に取得した国内にある土地で、その取得をした日から5年超
のものを譲渡すること
ロ.譲渡益が発生すること
ハ.その事業年度のうち同一の年中に先行取得の圧縮記帳の適用を受けないこと
(2)圧縮記帳
①適用要件
イ.先行取得土地等を取得
ロ.取得事業年度の確定申告期限までに税務署長に一定の届出書を提出
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
⑤圧縮限度額
イ.{譲渡土地等の譲渡対価 - (譲渡土地等の帳簿価額 + 譲渡経費)} × 80%(※)
ロ.先行取得土地等の取得価額
ハ.イ.と ロ.のいずれか少ない金額
(※)H22年中に取得されたもののみである場合には、60%
2010年11月11日木曜日
口内炎
口内炎がに3つもできた。イタイ。
疲れてるのかなぁ。
結構寝てるんだけどなぁ。
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 30分
明日の予定
★ 法人税
トレーニング1.5時間
★ 相続税
トレーニング1.5時間
疲れてるのかなぁ。
結構寝てるんだけどなぁ。
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
復習 30分
明日の予定
★ 法人税
トレーニング1.5時間
★ 相続税
トレーニング1.5時間
相続税メモ(生命保険契約に関する権利、定期金(受給契約)に関する権利、定期金(の受給)に関する権利)
1.生命保険契約に関する権利(保険料負担者が死亡したときのみ発生)
(1)生命保険契約に関する権利
保険事故発生前に保険料負担者が死亡した場合にその保険料負担者が支払った掛け金に
資産価値がある(掛捨保険契約以外)ときは、その資産価値(解約返戻金等)に相当する金額
が保険料負担者から保険契約者に贈与されたものとみなす。
この場合のみなし贈与財産が、「生命保険契約に関する権利」である。
(2)相続又は遺贈により取得したものとみなす場合(契約者 ≠ 保険料負担者)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.掛捨保険契約以外
ハ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ニ.被相続人以外の者が生命保険契約の契約者
②課税対象者
生命保険契約者
③課税財産
生命保険契約に関する権利の価額 × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
④生命保険契約に関する権利の価額
解約返戻金の額
(3)本来の相続財産に該当する場合(契約者 = 保険料負担者の場合)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.掛捨保険契約以外
ハ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ニ.被相続人が生命保険契約の契約者
②課税対象者
生命保険契約に関する権利を相続した者
③課税財産
(2)と同様
④生命保険契約に関する権利の価額
(2)と同様
2.定期金(受給契約)に関する権利
(1)定期金(受給契約)に関する権利
保険事故発生前に生命保険以外の定期金を受給する保険契約の保険料負担者が死亡
した場合に、その保険料負担者が支払った掛け金(解約返戻金等)に相当する金額が保険
料負担者から保険契約者に贈与されたものとみなす。
この場合のみなし贈与財産が、「定期金(給付契約)に関する権利」である。
(「生命保険契約に関する権利」と同じ考え方)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ハ.被相続人以外の者が生命保険契約の契約者
(注) 定期金には、掛捨保険契約は存在しないので、掛捨以外の条件なし。
②課税対象者
生命保険契約者
③課税財産
定期金給付契約に関する権利の価額 × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
④生命保険契約に関する権利の価額
解約返戻金を支払う旨の定めあり : 解約返戻金の額
〃 定めなし : 一括払込金額に対し経過期間に応ずる予定利率
の複利計算により算出した元利合計額
もしくは
掛け金 × 経過期間に応ずる複利年金終価率
(2)本来の相続財産に該当する場合(契約者 = 保険料負担者の場合)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ハ.被相続人が生命保険契約の契約者
②課税対象者
定期金給付契約に関する権利を相続した者
③課税財産
(2)と同様
④生命保険契約に関する権利の価額
(2)と同様
3.定期金(の受給)に関する権利
(1)贈与により取得したものとみなす場合(定期金給付事由の発生)
①課税要件
イ.定期金給付契約(生命保険契約を除く。)の定期金給付事由の発生
ロ.定期金受取人 ≠ 保険料負担者
②課税時期
定期金給付事由の発生時
③課税対象者
定期金受取人
④課税財産
定期金給付契約に関する権利の価額 × 受取人以外の者の保険料/保険料全額
⑤贈与者
受取人以外の保険料負担者
⑥課税原因
贈与とみなす。
(2)定期金給付契約に関する権利の価額
支給形態に応じて評価する。
①有期定期金
②終身定期金
③期間付終身定期金
④保証期間付終身定期金
(1)生命保険契約に関する権利
保険事故発生前に保険料負担者が死亡した場合にその保険料負担者が支払った掛け金に
資産価値がある(掛捨保険契約以外)ときは、その資産価値(解約返戻金等)に相当する金額
が保険料負担者から保険契約者に贈与されたものとみなす。
この場合のみなし贈与財産が、「生命保険契約に関する権利」である。
(2)相続又は遺贈により取得したものとみなす場合(契約者 ≠ 保険料負担者)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.掛捨保険契約以外
ハ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ニ.被相続人以外の者が生命保険契約の契約者
②課税対象者
生命保険契約者
③課税財産
生命保険契約に関する権利の価額 × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
④生命保険契約に関する権利の価額
解約返戻金の額
(3)本来の相続財産に該当する場合(契約者 = 保険料負担者の場合)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.掛捨保険契約以外
ハ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ニ.被相続人が生命保険契約の契約者
②課税対象者
生命保険契約に関する権利を相続した者
③課税財産
(2)と同様
④生命保険契約に関する権利の価額
(2)と同様
2.定期金(受給契約)に関する権利
(1)定期金(受給契約)に関する権利
保険事故発生前に生命保険以外の定期金を受給する保険契約の保険料負担者が死亡
した場合に、その保険料負担者が支払った掛け金(解約返戻金等)に相当する金額が保険
料負担者から保険契約者に贈与されたものとみなす。
この場合のみなし贈与財産が、「定期金(給付契約)に関する権利」である。
(「生命保険契約に関する権利」と同じ考え方)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ハ.被相続人以外の者が生命保険契約の契約者
(注) 定期金には、掛捨保険契約は存在しないので、掛捨以外の条件なし。
②課税対象者
生命保険契約者
③課税財産
定期金給付契約に関する権利の価額 × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
④生命保険契約に関する権利の価額
解約返戻金を支払う旨の定めあり : 解約返戻金の額
〃 定めなし : 一括払込金額に対し経過期間に応ずる予定利率
の複利計算により算出した元利合計額
もしくは
掛け金 × 経過期間に応ずる複利年金終価率
(2)本来の相続財産に該当する場合(契約者 = 保険料負担者の場合)
①課税要件
イ.保険事故未発生
ロ.被相続人が保険料の全部又は一部を負担
ハ.被相続人が生命保険契約の契約者
②課税対象者
定期金給付契約に関する権利を相続した者
③課税財産
(2)と同様
④生命保険契約に関する権利の価額
(2)と同様
3.定期金(の受給)に関する権利
(1)贈与により取得したものとみなす場合(定期金給付事由の発生)
①課税要件
イ.定期金給付契約(生命保険契約を除く。)の定期金給付事由の発生
ロ.定期金受取人 ≠ 保険料負担者
②課税時期
定期金給付事由の発生時
③課税対象者
定期金受取人
④課税財産
定期金給付契約に関する権利の価額 × 受取人以外の者の保険料/保険料全額
⑤贈与者
受取人以外の保険料負担者
⑥課税原因
贈与とみなす。
(2)定期金給付契約に関する権利の価額
支給形態に応じて評価する。
①有期定期金
②終身定期金
③期間付終身定期金
④保証期間付終身定期金
2010年11月10日水曜日
年末調整
税務署から年調の資料がお客さんのところに届いているみたい。
やな季節だなぁ。寒いし、忙しいし。まぁ仕方ないか。
そういえば、生保の控除証明なんかも最近届いた気もする。
今年は、あんまり改正ないのでいいけど。来年は大変そう。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
やな季節だなぁ。寒いし、忙しいし。まぁ仕方ないか。
そういえば、生保の控除証明なんかも最近届いた気もする。
今年は、あんまり改正ないのでいいけど。来年は大変そう。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
2010年11月9日火曜日
健康診断
今日は、健康診断に行ってきた。
胃カメラ(鼻バージョン)だったけど、やっぱかなり苦しかった。
口からの胃カメラよりは、楽に入った気はするけど・・・。
もっと楽に調べられる方法を考えてほしいもんだね。
今日の学習
★ 法人税
復習 1時間30分
トレーニング 30分
★ 相続税
トレーニング 1時間
胃カメラ(鼻バージョン)だったけど、やっぱかなり苦しかった。
口からの胃カメラよりは、楽に入った気はするけど・・・。
もっと楽に調べられる方法を考えてほしいもんだね。
今日の学習
★ 法人税
復習 1時間30分
トレーニング 30分
★ 相続税
トレーニング 1時間
法人税メモ(圧縮記帳 交換、買換)
1.圧縮記帳
(1)交換の圧縮記帳
①適用要件
イ.譲渡資産 ・・・ 1年以上所有の固定資産
ロ.取得資産 ・・・ 1年以上所有の固定資産(相手方)
譲渡資産と同種の資産
譲渡資産と同一用途
ハ.時価の差が20%以内
譲渡資産の時価と取得資産の時価のうちいずれか多い時価の20%
②経理要件
直接減額方式のみ
(付替経理も可) → 例 : 土地B / 土地A 200
圧縮損とされる金額=取得資産の時価-取得資産の会社計上の帳簿価額(取得価額)
③別表4の調整
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
※譲渡資産に減価償却超過額がある場合
減価償却超過額の全額を認容減算
④圧縮限度額(取得資産の取得原価に算入すべき取得経費は、考慮不要)
イ.等価交換の場合(交換差金等がない場合)
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 )
ロ.取得資産>譲渡資産の場合(交換差金等を支出した場合)
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 + 交換差金等 )
ハ.取得資産<譲渡資産の場合(交換差金等を取得した場合)
取得資産の時価
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 ) × ―――――――
譲渡資産の時価
(※)譲渡資産の時価 = 取得資産の時価 + 交換差金等
⑤譲渡経費
仲介手数料、取りはずし費、荷役費、運送保険料その他譲渡に要した経費
譲渡する土地の上にある建物等を取り壊した場合の取壊しにより生じた損失
(取壊損失、取壊直前簿価)
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
備忘記録1円
⑦2以上の種類の固定資産を同時に交換した場合
イ.時価の差が20%以内かどうかの判定
異なるもの毎に別々に交換したものとして判定
ロ.交換差金等
資産毎の時価の差がそれぞれの資産における交換差金等とされる
ハ.譲渡経費が2以上の種類の資産の交換に共通して支出される場合
譲渡資産の時価の比により案分計算
共通経費 × 個々の譲渡資産の時価/譲渡資産の時価合計額(現金を除く。)
(2)特定資産の買換えの圧縮記帳
①適用要件
イ.譲渡資産の譲渡(棚卸資産以外)
ロ.買換資産の取得(譲渡事業年度中)
ハ.取得から1年以内に事業供用(or 見込み)
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度額
イ.譲渡益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
譲渡対価の額 - (譲渡資産の帳簿価額 + 譲渡経費の額)
ロ.譲渡対価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
譲渡対価
(※)通常の取引だが、圧縮できるので譲渡経費分は考慮しない
ハ.圧縮基礎取得価額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
買換資産の取得価額(※) と ロ.のいずれか少ない金額
(※)土地の面積制限
買換資産、譲渡資産ともに土地等の場合には、
買換資産の取得価額 × (譲渡資産の面積 × 5)/買換資産の面積
ニ.差益割合
イ/ロ(端数処理なし)
(※)受験上、通常、割り切れる(割り切れない場合は、間違っている可能性あり)
(注)差益割合の計算 原則 : 個々の資産ごとに計算
例外 : 土地、建物を一括譲渡した場合、一括計算可
ホ.圧縮限度額
ハ × ニ × 80%
(※)措置法の規定なので、本法の順番(利益×使った金額/使える金額)と違う
また、通常の取引だが、圧縮できるので80%までとしている。
(注)買換資産の選択順
①非減価償却資産
②耐用年数の長い減価償却資産
⑤譲渡経費
あっせん手数料、謝礼
立退料
所有権移転に伴う手続き費用等
土地等の上にある建物等を取壊し、除去した場合の取壊し又は除去により生ずる費用
(取壊損失、取壊直前簿価)
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
2.取得経費と圧縮限度額の関係
(1)取得経費
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等
据付費、試運転費等
(2)取得価額との関係(別表4の調整)
取得経費は、取得価額に含まれるため、以下の調整が必要
土地 ・・・・・・・・・・・ 土地計上漏れ(加算)
減価償却資産 ・・・ 償却費として損金経理した金額
(3)圧縮限度額との関係
①国庫補助金、保険差益、買換、収用等の場合
圧縮限度額の計算に織り込む
(圧縮限度計算時に取得資産の簿価に加算)
②交換の場合
圧縮限度額の計算に織り込まない
(圧縮限度計算時には、取得資産の簿価を使用しない(取得資産の時価は使用する))
(1)交換の圧縮記帳
①適用要件
イ.譲渡資産 ・・・ 1年以上所有の固定資産
ロ.取得資産 ・・・ 1年以上所有の固定資産(相手方)
譲渡資産と同種の資産
譲渡資産と同一用途
ハ.時価の差が20%以内
譲渡資産の時価と取得資産の時価のうちいずれか多い時価の20%
②経理要件
直接減額方式のみ
(付替経理も可) → 例 : 土地B / 土地A 200
圧縮損とされる金額=取得資産の時価-取得資産の会社計上の帳簿価額(取得価額)
③別表4の調整
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
※譲渡資産に減価償却超過額がある場合
減価償却超過額の全額を認容減算
④圧縮限度額(取得資産の取得原価に算入すべき取得経費は、考慮不要)
イ.等価交換の場合(交換差金等がない場合)
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 )
ロ.取得資産>譲渡資産の場合(交換差金等を支出した場合)
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 + 交換差金等 )
ハ.取得資産<譲渡資産の場合(交換差金等を取得した場合)
取得資産の時価
取得資産の時価 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 ) × ―――――――
譲渡資産の時価
(※)譲渡資産の時価 = 取得資産の時価 + 交換差金等
⑤譲渡経費
仲介手数料、取りはずし費、荷役費、運送保険料その他譲渡に要した経費
譲渡する土地の上にある建物等を取り壊した場合の取壊しにより生じた損失
(取壊損失、取壊直前簿価)
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
備忘記録1円
⑦2以上の種類の固定資産を同時に交換した場合
イ.時価の差が20%以内かどうかの判定
異なるもの毎に別々に交換したものとして判定
ロ.交換差金等
資産毎の時価の差がそれぞれの資産における交換差金等とされる
ハ.譲渡経費が2以上の種類の資産の交換に共通して支出される場合
譲渡資産の時価の比により案分計算
共通経費 × 個々の譲渡資産の時価/譲渡資産の時価合計額(現金を除く。)
(2)特定資産の買換えの圧縮記帳
①適用要件
イ.譲渡資産の譲渡(棚卸資産以外)
ロ.買換資産の取得(譲渡事業年度中)
ハ.取得から1年以内に事業供用(or 見込み)
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度額
イ.譲渡益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
譲渡対価の額 - (譲渡資産の帳簿価額 + 譲渡経費の額)
ロ.譲渡対価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
譲渡対価
(※)通常の取引だが、圧縮できるので譲渡経費分は考慮しない
ハ.圧縮基礎取得価額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
買換資産の取得価額(※) と ロ.のいずれか少ない金額
(※)土地の面積制限
買換資産、譲渡資産ともに土地等の場合には、
買換資産の取得価額 × (譲渡資産の面積 × 5)/買換資産の面積
ニ.差益割合
イ/ロ(端数処理なし)
(※)受験上、通常、割り切れる(割り切れない場合は、間違っている可能性あり)
(注)差益割合の計算 原則 : 個々の資産ごとに計算
例外 : 土地、建物を一括譲渡した場合、一括計算可
ホ.圧縮限度額
ハ × ニ × 80%
(※)措置法の規定なので、本法の順番(利益×使った金額/使える金額)と違う
また、通常の取引だが、圧縮できるので80%までとしている。
(注)買換資産の選択順
①非減価償却資産
②耐用年数の長い減価償却資産
⑤譲渡経費
あっせん手数料、謝礼
立退料
所有権移転に伴う手続き費用等
土地等の上にある建物等を取壊し、除去した場合の取壊し又は除去により生ずる費用
(取壊損失、取壊直前簿価)
⑥帳簿価額
圧縮記帳後の帳簿価額 = 本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(※)本来の取得価額 = 取得価格 + 取得経費
2.取得経費と圧縮限度額の関係
(1)取得経費
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等
据付費、試運転費等
(2)取得価額との関係(別表4の調整)
取得経費は、取得価額に含まれるため、以下の調整が必要
土地 ・・・・・・・・・・・ 土地計上漏れ(加算)
減価償却資産 ・・・ 償却費として損金経理した金額
(3)圧縮限度額との関係
①国庫補助金、保険差益、買換、収用等の場合
圧縮限度額の計算に織り込む
(圧縮限度計算時に取得資産の簿価に加算)
②交換の場合
圧縮限度額の計算に織り込まない
(圧縮限度計算時には、取得資産の簿価を使用しない(取得資産の時価は使用する))
2010年11月8日月曜日
相続税メモ【みなし相続、遺贈財産】(生命保険金等、退職手当金等、年金型受給の場合)
1.生命保険金等
(1)保険受取人
原則 : 契約上の受取人
特例 : 実際に保険金を取得したもの
(受取人が死亡しているなどやむを得ない事情がある場合に限る。)
(2)剰余金等を取得した場合
①剰余金等
イ.保険契約に基づき分配を受ける剰余金
ロ.共済契約に基づき割戻を受ける割戻金
ハ.払い戻しを受ける前納保険料
②計算方法
( 保険金 + 剰余金等 ) × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
(3)契約者貸付金等がある場合
①契約者貸付金等(すべて契約者の保険会社からの借入金)
イ.契約者貸付金
ロ.未払保険料(猶予期間中)
ハ.振替貸付に係る貸付金(猶予期間経過後)
②保険事故発生時の考え方
保険金(400万円)と貸付金(400万円)を相殺
保険会社――――――――――――――――――――――→ 契約者A
保険金(1,000万円) 実際の支払額は、0円 借入金(400万円)
貸付金( 400万円) 保険金(400万円)
|
|
| 保険金(1,000万円)と貸付金(400万円)の差額
+――――――――――――――――――――――――→ 受取人B
600万円を支払い 保険金(600万円)
契約者Aは、相続により400万円のみなし相続財産を取得、
受取人Bは、相続により600万円のみなし相続財産を取得したと考える。
(注)契約者Aが被相続人である場合は、保険金も借入金もなかったものとする。
つまり、相続税の計算上なにもしない。
(4)雇用主が負担した保険料
原則 : その従業員が負担したものとし、その保険料をみなし相続財産として課税する。
特則 : 退職手当金等として課税する。
(退職手当金支給目的である生命保険金等の場合)
(5)本来の相続財産に該当するもの(みなし相続財産とならないもの)
①対象
障害保険金で、直接死亡の基因となったもの以外のもの
②取り扱い
受取が死亡後であっても、相続財産として課税を受ける。
申告書の記載場所は、相続財産の欄(分割相続財産の記入欄)
2.退職手当金等
(1)退職手当金等
①名義によらず実質で判断
②現物以外も含む(土地、株式等)
③支給額が死亡後3年以内に確定したもの
(生前退職していた場合の退職金で死亡前に支給額が未確定のものを含む。)
(注)3年経過後確定したものは、相続税の対象外(所得税が課税される。)
(2)弔慰金等
①退職手当金等に該当する弔慰金
実質基準 : 名義によらず実質的に退職手当金等に該当するもの
形式基準 : 業務上の死亡 = 死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分
業務上以外の死亡 = 死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分
(注) 賞与以外の普通給与 : 俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当等の合計
2以上の会社からの弔慰金 : 会社ごとに判定し、退職手当金等(形式)を算定
業務上の死亡 : 直接業務に起因する死亡 又は
業務と相当因果関係があると認められる死亡
(3)退職手当金等に該当する保険金
1.(4)の特則の場合
(4)退職手当金等の支給を受ける者が確定していない場合
相続人の全員が各人均等に取得したものとする。
(5)本来の相続財産に該当するもの
①死亡後確定した賞与(未収賞与)
②相続開始時に支給期未到来の給与(未収給与)
③生前退職による退職手当金等で、死亡前に確定しているもの
3.年金型受給の場合
(1)有期定期金
①死亡一時金
②解約返戻金
③支給年額 × 支給期間の複利年金現価率
④①~③のいずれか多い金額
(2)終身定期金
①死亡一時金
②解約返戻金
③支給年額 × 余命年数の複利年金現価率
④①~③のいずれか多い金額
(3)期間付終身定期金
支給期間内に受取人が死亡すると、その時点で支給を打ち切る。
①有期定期金
②終身定期金
③①と②のいずれか少ない金額
(4)保証期間付終身定期金
保証期間内に受取人が死亡しても、保証期間は継続受取人に支給される。
①有期定期金
②終身定期金
③①と②のいずれか多い金額
(5)一時金の額を分割の方法により利息を付して支払いを受ける場合
一時金の額
(1)保険受取人
原則 : 契約上の受取人
特例 : 実際に保険金を取得したもの
(受取人が死亡しているなどやむを得ない事情がある場合に限る。)
(2)剰余金等を取得した場合
①剰余金等
イ.保険契約に基づき分配を受ける剰余金
ロ.共済契約に基づき割戻を受ける割戻金
ハ.払い戻しを受ける前納保険料
②計算方法
( 保険金 + 剰余金等 ) × 被相続人が負担した保険料 / 保険料全額
(3)契約者貸付金等がある場合
①契約者貸付金等(すべて契約者の保険会社からの借入金)
イ.契約者貸付金
ロ.未払保険料(猶予期間中)
ハ.振替貸付に係る貸付金(猶予期間経過後)
②保険事故発生時の考え方
保険金(400万円)と貸付金(400万円)を相殺
保険会社――――――――――――――――――――――→ 契約者A
保険金(1,000万円) 実際の支払額は、0円 借入金(400万円)
貸付金( 400万円) 保険金(400万円)
|
|
| 保険金(1,000万円)と貸付金(400万円)の差額
+――――――――――――――――――――――――→ 受取人B
600万円を支払い 保険金(600万円)
契約者Aは、相続により400万円のみなし相続財産を取得、
受取人Bは、相続により600万円のみなし相続財産を取得したと考える。
(注)契約者Aが被相続人である場合は、保険金も借入金もなかったものとする。
つまり、相続税の計算上なにもしない。
(4)雇用主が負担した保険料
原則 : その従業員が負担したものとし、その保険料をみなし相続財産として課税する。
特則 : 退職手当金等として課税する。
(退職手当金支給目的である生命保険金等の場合)
(5)本来の相続財産に該当するもの(みなし相続財産とならないもの)
①対象
障害保険金で、直接死亡の基因となったもの以外のもの
②取り扱い
受取が死亡後であっても、相続財産として課税を受ける。
申告書の記載場所は、相続財産の欄(分割相続財産の記入欄)
2.退職手当金等
(1)退職手当金等
①名義によらず実質で判断
②現物以外も含む(土地、株式等)
③支給額が死亡後3年以内に確定したもの
(生前退職していた場合の退職金で死亡前に支給額が未確定のものを含む。)
(注)3年経過後確定したものは、相続税の対象外(所得税が課税される。)
(2)弔慰金等
①退職手当金等に該当する弔慰金
実質基準 : 名義によらず実質的に退職手当金等に該当するもの
形式基準 : 業務上の死亡 = 死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分
業務上以外の死亡 = 死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分
(注) 賞与以外の普通給与 : 俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当等の合計
2以上の会社からの弔慰金 : 会社ごとに判定し、退職手当金等(形式)を算定
業務上の死亡 : 直接業務に起因する死亡 又は
業務と相当因果関係があると認められる死亡
(3)退職手当金等に該当する保険金
1.(4)の特則の場合
(4)退職手当金等の支給を受ける者が確定していない場合
相続人の全員が各人均等に取得したものとする。
(5)本来の相続財産に該当するもの
①死亡後確定した賞与(未収賞与)
②相続開始時に支給期未到来の給与(未収給与)
③生前退職による退職手当金等で、死亡前に確定しているもの
3.年金型受給の場合
(1)有期定期金
①死亡一時金
②解約返戻金
③支給年額 × 支給期間の複利年金現価率
④①~③のいずれか多い金額
(2)終身定期金
①死亡一時金
②解約返戻金
③支給年額 × 余命年数の複利年金現価率
④①~③のいずれか多い金額
(3)期間付終身定期金
支給期間内に受取人が死亡すると、その時点で支給を打ち切る。
①有期定期金
②終身定期金
③①と②のいずれか少ない金額
(4)保証期間付終身定期金
保証期間内に受取人が死亡しても、保証期間は継続受取人に支給される。
①有期定期金
②終身定期金
③①と②のいずれか多い金額
(5)一時金の額を分割の方法により利息を付して支払いを受ける場合
一時金の額
2010年11月7日日曜日
日本シリーズ
昨日今日の日本シリーズは、ほんと、無茶苦茶いい試合するわ。
2日続けて延長なんて、すっげー。
こんないい試合されると、勉強なんて出来ないよぉ。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
★ 法人税
復習 1時間
2日続けて延長なんて、すっげー。
こんないい試合されると、勉強なんて出来ないよぉ。
今日の学習
★ 相続税
講義 3時間
復習 1時間
★ 法人税
復習 1時間
2010年11月5日金曜日
法人税メモ(圧縮記帳概要、国庫補助金、保険差益)
1.圧縮記帳制度
(1)圧縮記帳の種類
①法人税法の圧縮記帳
国庫補助金等(42)
保険差益(47)
交換(50)
②租税特別措置法の圧縮記帳
収用等(64)
特定資産の買換え(65の7)
H21、22年に土地等の先行取得をした場合(66の2)
③適用関係
法人税法の圧縮記帳は、租税特別措置法の特別償却、特別控除と併用できる。
この場合、圧縮記帳適用後の取得価額を用いて、特別償却、特別控除を行う。
※ 租税特別措置法の圧縮記帳と特別償却、特別控除は併用できない。
(障害者雇用時の機械等の割増償却を除く。)
(2)国庫補助金等の圧縮記帳
①適用要件
イ.国庫補助金等の交付
ロ.固定資産の取得、改良
ハ.国庫補助金の返還不要の確定
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度
イ.国庫補助金(利益)
ロ.取得・改良に要した固定資産の額(使った金額)
ハ.イ.とロ.のいずれか少ない方の金額
⑤取得価額(備忘記録 1円)
本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(3)保険差益の圧縮記帳
①適用要件
イ.保険金等(※)の収受(滅失等の日から3年以内に確定したものに限る)
※棚卸資産の滅失にかかる保険金、休業補償金を除く。
ロ.代替資産(※)の取得又は改良
※滅失資産と同一種類の固定資産
②経理要件
(2)国庫補助金等と同じ
③別表4の調整
(2)国庫補助金等と同じ
※滅失資産に減価償却超過額がある場合
減価償却超過額の全額を認容減算
④圧縮限度
イ.保険差益金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
(保険金)-(滅失資産の簿価※)-(滅失経費⑥)
※滅失資産の簿価
税務上の簿価を使用する。
減価償却超過がある場合には、
税務上の簿価 = 会計上の簿価+減価償却超過額 となる。
ロ.差引保険金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
(保険金)-(滅失経費⑥)
ハ.代替資産の取得価額(ロ.が限度) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
(代替資産の取得価額) と ロ.のいずれか少ない金額
ニ.圧縮限度額 = 利益 × 使った金額/使える金額
= イ. × ハ./ロ.
⑤取得価額
(2)国庫補助金等と同じ。
⑥滅失経費
イ.滅失経費に含まれるもの(滅失等に直接関連する支出)
資産の取壊し費用
焼跡整理費
消防費
(参考) 滅失経費に含まれないもの(間接的なもの)
類焼者賠償金、けが人見舞金、被災者弔慰金
謝罪広告費
ロ.2以上の資産の滅失等に共通して支出される場合
共通経費の額 × 個々の保険金の額/保険金の合計
※ 圧縮記帳の対象とならない棚卸資産に係る保険金も、分母の計算に含める。
(例)
滅失資産 保険金 滅失経費
建物 1,000
機械 500
商品 250
-----------------------------------------
合計 1,750 175
建物の滅失経費 = 175 × 1,000 / 1,750 = 100
機械の滅失経費 = 175 × 500 / 1,750 = 50
※商品は、棚卸資産であるため、圧縮記帳の対象外
(1)圧縮記帳の種類
①法人税法の圧縮記帳
国庫補助金等(42)
保険差益(47)
交換(50)
②租税特別措置法の圧縮記帳
収用等(64)
特定資産の買換え(65の7)
H21、22年に土地等の先行取得をした場合(66の2)
③適用関係
法人税法の圧縮記帳は、租税特別措置法の特別償却、特別控除と併用できる。
この場合、圧縮記帳適用後の取得価額を用いて、特別償却、特別控除を行う。
※ 租税特別措置法の圧縮記帳と特別償却、特別控除は併用できない。
(障害者雇用時の機械等の割増償却を除く。)
(2)国庫補助金等の圧縮記帳
①適用要件
イ.国庫補助金等の交付
ロ.固定資産の取得、改良
ハ.国庫補助金の返還不要の確定
②経理要件
イ.損金経理で帳簿価額を直接減額する方法
ロ.積立金として積み立てる方法(確定した決算において)
ハ.積立金として積み立てる方法(決算の確定の日までに剰余金の処分)
③別表4の調整
イ.直接減額方式
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 超過額を減価償却費に織り込み、
取得価額を圧縮額控除後の金額として、減価償却超過を計算
( 土地の場合 → 圧縮超過額(加算) )
ロ.積立金方式
圧縮積立額 → 圧縮積立金積立(減算)
圧縮不足 → 処理なし
圧縮超過 → 圧縮超過額(加算)
減価償却 → 減価償却超過を計算(取得価額は圧縮額控除後)
④圧縮限度
イ.国庫補助金(利益)
ロ.取得・改良に要した固定資産の額(使った金額)
ハ.イ.とロ.のいずれか少ない方の金額
⑤取得価額(備忘記録 1円)
本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額
(3)保険差益の圧縮記帳
①適用要件
イ.保険金等(※)の収受(滅失等の日から3年以内に確定したものに限る)
※棚卸資産の滅失にかかる保険金、休業補償金を除く。
ロ.代替資産(※)の取得又は改良
※滅失資産と同一種類の固定資産
②経理要件
(2)国庫補助金等と同じ
③別表4の調整
(2)国庫補助金等と同じ
※滅失資産に減価償却超過額がある場合
減価償却超過額の全額を認容減算
④圧縮限度
イ.保険差益金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 利益
(保険金)-(滅失資産の簿価※)-(滅失経費⑥)
※滅失資産の簿価
税務上の簿価を使用する。
減価償却超過がある場合には、
税務上の簿価 = 会計上の簿価+減価償却超過額 となる。
ロ.差引保険金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 使える金額
(保険金)-(滅失経費⑥)
ハ.代替資産の取得価額(ロ.が限度) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 使った金額
(代替資産の取得価額) と ロ.のいずれか少ない金額
ニ.圧縮限度額 = 利益 × 使った金額/使える金額
= イ. × ハ./ロ.
⑤取得価額
(2)国庫補助金等と同じ。
⑥滅失経費
イ.滅失経費に含まれるもの(滅失等に直接関連する支出)
資産の取壊し費用
焼跡整理費
消防費
(参考) 滅失経費に含まれないもの(間接的なもの)
類焼者賠償金、けが人見舞金、被災者弔慰金
謝罪広告費
ロ.2以上の資産の滅失等に共通して支出される場合
共通経費の額 × 個々の保険金の額/保険金の合計
※ 圧縮記帳の対象とならない棚卸資産に係る保険金も、分母の計算に含める。
(例)
滅失資産 保険金 滅失経費
建物 1,000
機械 500
商品 250
-----------------------------------------
合計 1,750 175
建物の滅失経費 = 175 × 1,000 / 1,750 = 100
機械の滅失経費 = 175 × 500 / 1,750 = 50
※商品は、棚卸資産であるため、圧縮記帳の対象外
法人税メモ(評価損益、交際費、寄附金)
1.評価損益
(1)認められる評価損
①棚卸資産
災害による著しい損傷
著しい陳腐化
-季節商品の売れ残り
-高性能の新商品の販売に伴う陳腐化
その他これらに準ずる特別の事実
②有価証券
上場株式 : 取引所価額の著しい低下(50%未満)
非上場株式 : 発行法人の資産状態の著しい悪化に伴う価額の著しい低下(50%未満)
その他これに準ずる特別の事実
③固定資産
災害による著しい損傷
一年以上にわたり遊休状態
本来の用途に使用できないため他の用途に使用
資産所在場所の状況の著しい変化
(過度の使用、修理不十分、償却不足、機械装置の旧式化は認められない)
2.交際費等
(1)交際費等とは
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するものをいう。(名目ではなく実質で判断)
(2)交際費等に含まれないもの
従業員の慰安のために通常要する費用(福利厚生費)
取引先等の者との飲食のために要する費用で、5,000(円/人)未満のもの
カレンダー、手帳等を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)
会議で供与する茶菓、弁当等で通常要する費用(会議費)
(3)損金不算入
①中小法人以外
全額損金不算入
②中小法人
交際費 - ※(1) × 90%
※(1) = 交際費の額 と 年600万円 のいずれか少ない金額
(4)交際費等の認識時期
接待等の行為のあった時点で認識(債務確定主義)
①当期の接待等の支払いを仮払金経理した場合
・ 別表4で認定損(減算)
・ 交際費の額に算入して、損金不算入額を算定
②未払計上していない場合
・ 別表4で認定損(減算)
・ 交際費の額に算入して、損金不算入額を算定
③前払計上すべき交際費を費用計上している場合
・ 別表4で否認(加算)
・ 交際費の額に算入せず、損金不算入額を算定
3.寄附金
(1)寄附金とは
寄附金は、反対給付を伴わない(何の見返りも期待しない)「贈与又は無償の供与」である。
(物品の贈与でも、広告宣伝費、福利厚生費等の効果を有するものは寄附金に該当しない)
(2)寄附金の種類
①指定寄付金等
国、地方公共団体への寄附金、財務大臣が指定した寄附金
(例) 日本赤十字等に対する災害義援金で、最終的に義援金配分委員会に拠出
国立学校の設立団体に対する寄附金でその施設が国庫に帰属するもの
日本学生支援機構の学資の貸与に充てられるもの
各都道府県の共同募金で財務大臣の承認を受けたもの
日本赤十字社に対する寄附金で財務大臣の承認を受けたもの
②特定寄附金
特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人、認定特定公益信託への寄附金
(例) 日本赤十字社の経常経費
社会福祉法人
私立学校の設置目的
公益社団、公益財団法人
海外の災害に対する義援金で、日本赤十字社に対して拠出
③一般
①、②以外の寄附金
(例) 政治団体、商工会議所、神社、宗教法人、町内会
(3)損金算入限度額と損金不算入額
①指定寄付金等の損金算入限度額
全額
②特別損金算入限度額(特定寄附金の額を限度)
イ.資本金等の額 × 12/12 × 2.5/1,000
ロ.(別表4の仮計 + 寄附金の合計額) × 5/100
ハ.(イ+ロ) × 1/2
③一般寄附金の損金算入限度額
イ.資本金等の額 × 12/12 × 2.5/1,000
ロ.(別表4の仮計 + 寄附金の合計額) × 2.5/100
ハ.(イ+ロ) × 1/2
④損金不算入額
寄附金の合計額 - ① - ② - ③
(4)認識時期
現実に支出された時点で認識(現金主義)
①未払計上している場合
・ 別表4で否認(加算)
・ 寄附金の額に算入しないで、損金不算入額を算定
②手形支払の場合
・ 別表4で否認(加算)
・ 寄附金の額に算入しないで、損金不算入額を算定
③仮払金経理している場合
・ 別表4で認定損(減算)
・ 寄附金の額に算入して、損金不算入額を算定
(5)完全支配関係がある法人間の寄附
100%支配関係がある場合の親子、兄弟会社間の寄附金については、全額損金不算入
(1)認められる評価損
①棚卸資産
災害による著しい損傷
著しい陳腐化
-季節商品の売れ残り
-高性能の新商品の販売に伴う陳腐化
その他これらに準ずる特別の事実
②有価証券
上場株式 : 取引所価額の著しい低下(50%未満)
非上場株式 : 発行法人の資産状態の著しい悪化に伴う価額の著しい低下(50%未満)
その他これに準ずる特別の事実
③固定資産
災害による著しい損傷
一年以上にわたり遊休状態
本来の用途に使用できないため他の用途に使用
資産所在場所の状況の著しい変化
(過度の使用、修理不十分、償却不足、機械装置の旧式化は認められない)
2.交際費等
(1)交際費等とは
交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するものをいう。(名目ではなく実質で判断)
(2)交際費等に含まれないもの
従業員の慰安のために通常要する費用(福利厚生費)
取引先等の者との飲食のために要する費用で、5,000(円/人)未満のもの
カレンダー、手帳等を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)
会議で供与する茶菓、弁当等で通常要する費用(会議費)
(3)損金不算入
①中小法人以外
全額損金不算入
②中小法人
交際費 - ※(1) × 90%
※(1) = 交際費の額 と 年600万円 のいずれか少ない金額
(4)交際費等の認識時期
接待等の行為のあった時点で認識(債務確定主義)
①当期の接待等の支払いを仮払金経理した場合
・ 別表4で認定損(減算)
・ 交際費の額に算入して、損金不算入額を算定
②未払計上していない場合
・ 別表4で認定損(減算)
・ 交際費の額に算入して、損金不算入額を算定
③前払計上すべき交際費を費用計上している場合
・ 別表4で否認(加算)
・ 交際費の額に算入せず、損金不算入額を算定
3.寄附金
(1)寄附金とは
寄附金は、反対給付を伴わない(何の見返りも期待しない)「贈与又は無償の供与」である。
(物品の贈与でも、広告宣伝費、福利厚生費等の効果を有するものは寄附金に該当しない)
(2)寄附金の種類
①指定寄付金等
国、地方公共団体への寄附金、財務大臣が指定した寄附金
(例) 日本赤十字等に対する災害義援金で、最終的に義援金配分委員会に拠出
国立学校の設立団体に対する寄附金でその施設が国庫に帰属するもの
日本学生支援機構の学資の貸与に充てられるもの
各都道府県の共同募金で財務大臣の承認を受けたもの
日本赤十字社に対する寄附金で財務大臣の承認を受けたもの
②特定寄附金
特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人、認定特定公益信託への寄附金
(例) 日本赤十字社の経常経費
社会福祉法人
私立学校の設置目的
公益社団、公益財団法人
海外の災害に対する義援金で、日本赤十字社に対して拠出
③一般
①、②以外の寄附金
(例) 政治団体、商工会議所、神社、宗教法人、町内会
(3)損金算入限度額と損金不算入額
①指定寄付金等の損金算入限度額
全額
②特別損金算入限度額(特定寄附金の額を限度)
イ.資本金等の額 × 12/12 × 2.5/1,000
ロ.(別表4の仮計 + 寄附金の合計額) × 5/100
ハ.(イ+ロ) × 1/2
③一般寄附金の損金算入限度額
イ.資本金等の額 × 12/12 × 2.5/1,000
ロ.(別表4の仮計 + 寄附金の合計額) × 2.5/100
ハ.(イ+ロ) × 1/2
④損金不算入額
寄附金の合計額 - ① - ② - ③
(4)認識時期
現実に支出された時点で認識(現金主義)
①未払計上している場合
・ 別表4で否認(加算)
・ 寄附金の額に算入しないで、損金不算入額を算定
②手形支払の場合
・ 別表4で否認(加算)
・ 寄附金の額に算入しないで、損金不算入額を算定
③仮払金経理している場合
・ 別表4で認定損(減算)
・ 寄附金の額に算入して、損金不算入額を算定
(5)完全支配関係がある法人間の寄附
100%支配関係がある場合の親子、兄弟会社間の寄附金については、全額損金不算入
2010年11月4日木曜日
2010年11月3日水曜日
相続税メモ(相続人、法定相続人の算入制限、相続税の加算)
1.相続人
(1)嫡出子と非嫡出子
嫡出子 : 正式な婚姻関係にある男女の間に生まれた子
非嫡出子 : 正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子
非嫡出子は、父親に認知をしてもらわないとその相続人になれない。
ただし、母親の相続人ではある。(血のつながりが明確だから)
(2)胎児
胎児は、申告期限(課税時期から10ヶ月後)までに出生していないと相続人になれない。
未成年者控除は、120万円
(3)連れ子、離婚した場合の子
連れ子 : 血族関係はないため、相続人になれない。
離婚した場合の子 : 血族関係は消滅しないため、相続人となる。
(4)半血兄弟姉妹(一方の親が同じ兄弟)
相続人となる。
(5)同時死亡
同時死亡は、相続開始以前の死亡に含まれるため、代襲相続原因となる。
(6)養子
特別養子 : 実親との血族関係が断絶する。
普通養子 : 実親との血族関係が継続する。
2.相続分
(1)非嫡出子と半血兄弟姉妹の相続分
嫡出子、全血兄弟姉妹の相続分の1/2
(2)指定相続分
相続分の指定があった者 : 指定相続分
上記以外の者 : (1-指定相続分) × 法定相続分(代襲相続分)
相続税の課税価格計算でのみ考慮する。(税額計算では考慮しない!!)
3.相続税法上の相続人
(1)法定相続人の算入制限(法定相続人の数に算入する養子)
実子がある場合 : 1人
実子がない場合 : 2人
(2)みなし実子
①特別養子
②配偶者の連れ子で、養子
③代襲相続権を有している者
4.算出相続税額
(1)相続税の総額
養子の算入制限の規定適用後の法定相続人を用いる。
(2)二重身分を有する者
代襲相続人である者で、被相続人の養子になっている者(孫養子)
①実子とみなし、算入制限は適用されない。
②相続分 : 代襲相続人としての相続分 と 養子としての相続分 の合計
(3)相続税額の加算
①養子 : 適用なし
②①のうち直系卑属である者 : 適用あり
③②のうち代襲相続権を有する者 : 適用なし
(1)嫡出子と非嫡出子
嫡出子 : 正式な婚姻関係にある男女の間に生まれた子
非嫡出子 : 正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子
非嫡出子は、父親に認知をしてもらわないとその相続人になれない。
ただし、母親の相続人ではある。(血のつながりが明確だから)
(2)胎児
胎児は、申告期限(課税時期から10ヶ月後)までに出生していないと相続人になれない。
未成年者控除は、120万円
(3)連れ子、離婚した場合の子
連れ子 : 血族関係はないため、相続人になれない。
離婚した場合の子 : 血族関係は消滅しないため、相続人となる。
(4)半血兄弟姉妹(一方の親が同じ兄弟)
相続人となる。
(5)同時死亡
同時死亡は、相続開始以前の死亡に含まれるため、代襲相続原因となる。
(6)養子
特別養子 : 実親との血族関係が断絶する。
普通養子 : 実親との血族関係が継続する。
2.相続分
(1)非嫡出子と半血兄弟姉妹の相続分
嫡出子、全血兄弟姉妹の相続分の1/2
(2)指定相続分
相続分の指定があった者 : 指定相続分
上記以外の者 : (1-指定相続分) × 法定相続分(代襲相続分)
相続税の課税価格計算でのみ考慮する。(税額計算では考慮しない!!)
3.相続税法上の相続人
(1)法定相続人の算入制限(法定相続人の数に算入する養子)
実子がある場合 : 1人
実子がない場合 : 2人
(2)みなし実子
①特別養子
②配偶者の連れ子で、養子
③代襲相続権を有している者
4.算出相続税額
(1)相続税の総額
養子の算入制限の規定適用後の法定相続人を用いる。
(2)二重身分を有する者
代襲相続人である者で、被相続人の養子になっている者(孫養子)
①実子とみなし、算入制限は適用されない。
②相続分 : 代襲相続人としての相続分 と 養子としての相続分 の合計
(3)相続税額の加算
①養子 : 適用なし
②①のうち直系卑属である者 : 適用あり
③②のうち代襲相続権を有する者 : 適用なし
今日は、結構復習できた
1日祭日があると、復習が進むね。
今日は、結構頑張った。
この調子で週末には、もっと復習しないと。
今日の学習
★ 法人税
トレーニング 1時間
問題集 2時間
★ 相続税
トレーニング 2時間
問題集 1時間
講義 3時間
トレーニング 1時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
トレーニング 1時間
今日は、結構頑張った。
この調子で週末には、もっと復習しないと。
今日の学習
★ 法人税
トレーニング 1時間
問題集 2時間
★ 相続税
トレーニング 2時間
問題集 1時間
講義 3時間
トレーニング 1時間
明日の予定
★ 法人税
講義 3時間
トレーニング 1時間
2010年11月1日月曜日
風邪もほぼ完治
咳も治って、ようやく勉強頑張れそう。
週末は、結構頑張って先週以前の遅れをなんとか取り戻せたと思う。
今週は、ばっちりついていって、週末には、総復習をしないとっ。
今月頑張っとかないと、来月から年調、個人の申告とヘビーな毎日が続くからなぁ。
遅れをとること間違いなしだね。
昨日の学習
★ 相続税
講義 3時間
トレーニング 1時間
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
トレーニング 1時間
明日の予定
★ 相続税
トレーニング 2時間
★ 法人税
トレーニング 2時間
週末は、結構頑張って先週以前の遅れをなんとか取り戻せたと思う。
今週は、ばっちりついていって、週末には、総復習をしないとっ。
今月頑張っとかないと、来月から年調、個人の申告とヘビーな毎日が続くからなぁ。
遅れをとること間違いなしだね。
昨日の学習
★ 相続税
講義 3時間
トレーニング 1時間
今日の学習
★ 法人税
講義 3時間
トレーニング 1時間
明日の予定
★ 相続税
トレーニング 2時間
★ 法人税
トレーニング 2時間
登録:
投稿 (Atom)
お腹の調子が悪い
ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...
-
ゴルフコンペの参加費については、交際費になるとは思うのですが、 消費税は課税なの?非課税なの?って悩みました。 なんとなく課税かなぁなんて思ったのですが、対価性ってあるのでしょうか。 通常、コンペへの参加費を払だけで、プレーできるわけではなく、 参加費以...
-
今日お客さんの帳簿をチェックしていて安全運転管理者講習料の支払いがありました。 お客さんは課税で処理をしていましたが、安全運転管理者の講習料は消費税が課税なのか、 それとも非課税なのか? 管理者講習を受講した時に支払う費用ですので、対価性があります。 通常でしたら課税って...
-
所得拡大税制において、出向者の給与は、(給与支給額)-(給与負担金)で 算出することとなっていますが、建設業でよく目にするJV(共同企業体)に出資した場合は どのようになるのでしょうか。 A&B企業体(A社 70%、B社 30%)に参加したA社から従業員aさんを...