中小企業者と中小法人ってなんかよく似てて、よくわからなくなりますよね。
漠然ととらえていたら混乱してしまうので、整理してみましょう。
条文通りだと少しわかりにくくなるので、超省略型でいきます。
まず、中小企業者とは、(租税特別措置法にて規定)
資本金1億円以下の法人で次に該当する法人を除く。
①資本金1億円超の法人1社に2分の1以上の株式を所有されている法人
②資本金1億円超の法人複数者に3分の2以上の株式を所有されている法人
次に、中小法人とは、(法人税法にて規定)
資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人による完全支配されている法人を除く。)
(この完全支配には、直接支配だけでなく、間接支配も含まれる。)
(1)A社(5億円)-(100%出資)→ B社(1億円) である場合、
B社は、中小企業者にも中小法人にも該当しないことは明らかですね。
(2)A社(5億円)-(80%出資)→ B社(1億円) である場合、
これも簡単。B社は、中小企業者には該当しませんが、中小法人には該当します。
(3)A社(5億円)-(100%出資)→B社(1億円)-(100%出資)→C社(1億円)
B社は、簡単。(1)と同じです。
C社は、難しいですね。
資本金5億円以上のA社に間接的に完全支配されているため、中小法人には、該当しません。
一方で、資本金1億円のB社に完全支配されていますが、
1億円超の法人に2分の1以上の株式を所有されているわけではありませんから、
中小企業者には該当する。ということになりますね。
(2)と(3)のように、
(2)中小企業者には該当しないが、中小法人に該当する場合
と、
(3)中小企業者に該当するが、中小法人には該当しない場合
なんていう、逆の状態が発生することがあるんですね。
うーん、深い。