2017年4月22日土曜日

中小企業者(租法)と中小法人(法法)の違い


中小企業者と中小法人ってなんかよく似てて、よくわからなくなりますよね。

漠然ととらえていたら混乱してしまうので、整理してみましょう。

条文通りだと少しわかりにくくなるので、超省略型でいきます。


まず、中小企業者とは、(租税特別措置法にて規定)

 資本金1億円以下の法人で次に該当する法人を除く。
  ①資本金1億円超の法人1社に2分の1以上の株式を所有されている法人
  ②資本金1億円超の法人複数者に3分の2以上の株式を所有されている法人


次に、中小法人とは、(法人税法にて規定)

 資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人による完全支配されている法人を除く。)
 (この完全支配には、直接支配だけでなく、間接支配も含まれる。)


(1)A社(5億円)-(100%出資)→ B社(1億円) である場合、

B社は、中小企業者にも中小法人にも該当しないことは明らかですね。



(2)A社(5億円)-(80%出資)→ B社(1億円) である場合、

これも簡単。B社は、中小企業者には該当しませんが、中小法人には該当します。



(3)A社(5億円)-(100%出資)→B社(1億円)-(100%出資)→C社(1億円)

B社は、簡単。(1)と同じです。

C社は、難しいですね。
資本金5億円以上のA社に間接的に完全支配されているため、中小法人には、該当しません。

一方で、資本金1億円のB社に完全支配されていますが、

1億円超の法人に2分の1以上の株式を所有されているわけではありませんから、

中小企業者には該当する。ということになりますね。


(2)と(3)のように、

(2)中小企業者には該当しないが、中小法人に該当する場合

と、

(3)中小企業者に該当するが、中小法人には該当しない場合

なんていう、逆の状態が発生することがあるんですね。


うーん、深い。

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