2017年4月20日木曜日

繰越欠損金の控除限度額

中小企業は所得が発生してもその所得以上の欠損金があれば、税金はかかりませんよね。

しかし、大法人は平成24年くらいから所得に一定の割合を乗じた部分については、

いくら繰越欠損金があっても控除できないこととなっています。

繰越控除の限度額
  1. 平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度・・・100分の80
  2. 平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度・・・100分の65
  3. 平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度・・・100分の60
  4. 平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度・・・100分の55
  5. 平成30年4月1日から開始事業年度・・・100分の50


ただし、会社更生や民事再生の手続開始等があった場合には、その制限なく使うことができます。

大きく分けて2つあるのですが、

1.これらの事由により発生する免除益については、全額繰越欠損金の控除を認める。

2.これらの事由が発生した場合には、その計画を実行している最中(一定期間)は
  制限の適用は無いこととする。

1.については、債務の免除を受けた場合に発生した利益に対して課税をしてしまうと、

再建に支障をきたすと考えられることから、全額の控除が認められています。

ただし、会社更生等により資産の評価損の計上が認められているため、

資産の評価損を損金算入している場合には、免除益から評価損を控除し、

逆に評価益が発生している場合には、免除益に評価益を加算します。

結局、免除益が発生していてもそれ以上の評価損を計上しているのであれば、

実質的な免除益は発生していないこととなるため、繰越欠損金の控除はできません。

最後に、これらの事由発生時には、繰越欠損金だけでなく期限切れ欠損金を使うこともできます。

(事由によっては、欠損金の適用順序に違いがあるため、注意が必要です。)

(1)更生計画認可決定の場合・・・①期限切れ欠損金 ②繰越欠損金

(2)再生計画認可決定の場合・・・①繰越欠損金 ②期限切れ欠損金

2.については、また明日。



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