2017年4月5日水曜日

特定調停と民事再生の違い


民事再生までの手続きを踏む必要がない法人については、

銀行等の金融機関との話し合いにより、債務の減額等をしてもらう特定調停なるものが

ありますが、この場合の処理として民事再生の場合との違いをまとめます。



民事再生で使用できる規定は、評価損の計上と期限切れの欠損金の損金算入が利用できます。

しかし、特定調停で使用できるのは、期限切れの欠損金の損金算入の規定だけです。



つまり、資産の評価損自体の計上は、法的手続きもしくはこれに準ずる手続でなければ

税務上、計上することが認められていないということですね。

ここが、会社更生や民事再生との大きな違いですね。


また、特定調停は、対象となるのが金融機関のみということもあり、

法的整理と比べると格段に実行が速やかにできるという点でも違っていますね。



やはり、法的整理となると手続きが煩雑になりますので、時間がかかりますし、

たぶん、その分お金もかかるんでしょうね。

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