2017年4月17日月曜日

リース契約でも特別償却って使えるの?

今日は、事務所の人から聞かれたので、リース契約物件の特別償却についてです。

特別償却は、基本的には購入品に対してしか適用できないということになっていますが、

リース契約でも使えるんですね。

ただし、何でもよいというわけではなく、ファイナンスリースの場合で、

資産計上をする経理を選択した場合ということになります。


ファイナンスリース契約は、会計上資産計上をすることとされていますが、

賃貸借と同様にリース支払時に支払リース料を費用計上した場合には、

当該費用計上をした金額を減価償却をしたものとして認めてもらえます。


このため、小さな会社ではリース資産を資産計上しているところは多くないのではないでしょうか。

一方で、賃貸借処理をしていても税額控除の規定は使えるんですね。


特別償却というのは、一時的に多額の償却費を計上できることで、

単年度の税負担を軽減することができるものとして使われますが、

長い目で見れば、将来支払うべき税金を今年免除してもらっただけなんですよね。


こと支払う税金は少し多くなりますが、税額控除を選択すると長い目で見た場合には、

お得です。

というのも、特別償却をした資産は翌年以降償却できる金額が少なくなってしまうため、

税金が多くなることになるのですが、税額控除だと償却は普通どおりするので、

翌期以降の税負担が特別償却をした場合より少なくなります。

そして、1年目で受けた税額控除額というのが、まるまる特別償却したときよりお得なんです。


一概には言えませんが、長い目で見て税額控除をとることも考えましょう!!

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