2017年4月28日金曜日

代表取締役の会社に対する貸付金


中小企業だと代表取締役が会社にお金を貸すことはおおいですよね。

赤字が続いて会社のお金が足りなくなるごとに貸付けで資金をつなぐことにより、

個人としては、多額の貸付けを会社に行っている結果となっていることがよくあります。


代表者がお元気であれば良いのですが、代表者の死亡により相続が開始した際には、

大変なことになります。個人の会社のようなもので、その貸付金を実質返済することが

できないという実態であることが多いようです。


というのも、会社への貸付金といういのは、当然ながら会社から返してもらう権利があるため、

その貸付金は相続財産を構成するということとなります。

帰ってくる可能性のない貸付金を相続しても1銭の得にもなりません。

なのに、その相続税は支払わなければならないんですね。何か理不尽じゃありません?


代表者が免除すればよいだけの話なのですが、それだと会社で免除益が発生することに・・・。

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