2017年4月27日木曜日

法人県民税、市民税の均等割り

平成27年改正にて均等割額の算定の基礎となる資本金等の額について改正がありました。

事務所の人から聞かれまして、えっ?って思ったのですが、去年から始まってましたが、

2月決算法人は、今月の提出期限が最初の適用になるんですね。


無償減資等で資本金を減額した場合や100%子会社の清算により子会社株式の消滅を

認識した場合などには、資本金等の額が減額されていますが、このような場合でも

資本金+資本準備金の合計額が資本金等の額より大きい場合には、

資本金+資本準備金の合計額をもって均等割りを計算することとなりましたね。


無償減資で資本金の減額があった場合で、欠損金の補てんを行っている場合には、

資本金等の額から減額することができることとなっていますが、このためには、

欠損補てんをしたことを証する書類を提出しなければならなくなっています。


均等割額は、資本金等の額や人数(50人以上)によって大幅に増加することがあるので、

要注意ですね。


ちなみに事務所の方はこの書類を失念していたのですが、電子申告により既に提出していたので

市役所から指摘があり、期限前に修正することができてラッキーでした。

当然、お客様へは均等割りの額もお伝えしていたため、その訂正については、

謝罪をする必要がありましたが、まぁ、期限内なので最悪のケースは逃れられたかなと。


こういう時に、電子申告だと簡単なものの指摘はしてくれるので、良いですよね。


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