2017年4月29日土曜日

会社の清算


会社の代表者からの借入金を免除してもらうと、会社で免除益が発生しますが、

その免除益については、法人税を課されることとなります。

当然、繰越欠損金等があれば、その欠損金で免除益を相殺することが可能なのですが、

繰越欠損金がそこまで無い場合には、超える額については、法人税の課税対象となります。


これが2千万、3千万となってくると、税額が700万~1,000万となっちゃいます。

そんなの払いようがありません。

そうなってくると法的手続きしかないのでしょうが、1つ可能性があるのが、

会社を清算する際には、繰越欠損金のほかに期限切れ欠損金を使用することができることです。


期限切れ欠損金の金額は別表5(1)の差引合計額の期首の値が

マイナスである場合に、その額から繰越欠損金を控除した残額となります。
別表5(1)の差引合計額の期首の値が △ 500円、繰越欠損金が20円とします。
この場合の期限切れ欠損金は、500円 - 20円 = 480円です。


そして、会社清算時の所得が460円発生した場合には、繰越欠損金を控除します。

460円 - 20円 = 440円の所得

さらに、期限切れ欠損金を控除して、課税所得を計算します。
440円 - 480円 = △40円
結果、法人税は課税されないということになります。

通常の会社清算でも手続き費用はかかりますが、破産等の法的整理をしようとすると、

さらに費用がかかってくるため、できれば避けたいところです。


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