2017年4月15日土曜日

民事再生による再生計画認可決定を受けた場合の外形標準課税の計算について


事業税の外形標準課税制度における付加価値割の計算については、

単年度決算により計算することとされており、繰越欠損金を多額にもっていて、

法人税の所得計算において繰越欠損による控除がされたとしても、

その繰越欠損金の控除はなかったものとして、その直前の所得金額を基礎として

付加価値を計算し、加減算することで課税標準を算出することとなります。


うーん、そうなのか。じゃ、今回は、多額に所得がでてしまうけど、

課税されることはあきらめなきゃいけないのかなぁ。

でも、それって納得いかないです。法人税については、期限切れ欠損期まで

使える規定があるのに、地方税では何の対応もできないというのは、納得いかない。

絶対何かあるはず!!ってことで調査。


東京都は、きちんとしていますね。しっかりQ&Aを作ってくれていました。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/gaikeiqa.html#a6

民事再生などの場合には、繰越欠損金の控除が認められています。


ただし、免除益が評価損より少ないケースでは、使えません。

なぜか?当然民事再生の免除益が民事再生による評価損によって打ち消されて

民事再生のような特別なイベントによる利益は実質的に発生していないこととなるからです。

それでも所得が発生するということは、通常の営業で稼いでいるからだろう!!

ということになるからですね。まぁ、そんなことは普通ないんでしょうけどね。


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