2017年4月8日土曜日

民事再生における評価損の計上時期と償却費の計算


民事再生における評価損の計上時期については、以前に書いた気がしますが、


1.民事再生手続き開始決定の時(法第33条2項)
2.民事再生計画認可決定の時 (法第33条4項)


の2つがあったと思います。

この場合に、減価償却の限度額計算についてどのようにするのか悩ましいところです。

1.の33条2項の規定に従う場合には、期末評価替えとされています。

これは、会社更生法を前提として構成されている規定であるためです。


そもそも、会社更生法による更生手続開始の決定があった場合には、

当該開始決定時において、その時点の資産評定が行われ、時価に評価替えされます。

そして、当該決定時に事業年度が終了し、ここで事業年度を区切って税務申告が

発生することとなっています。このため、期末評価替えという考え方になるんですね。


一方で、2.の33条4項の規定では、期中評価替えとされています。

これは、民事再生自体が事業年度を区切らず、当初の事業年度を継続する方法によるため、

期中評価替えということになります。


ここで、民事再生法が適用されるけれども、1.の33条2項での

評価替えを行うという場合には、期末?期中?どちらの評価替なの?

そこまで明確に記載されているようなものはないですが、普通に考えれば、 民事再生は

事業年度が区切られないんだから、いくら33条2項による評価替えを行う場合であっても、

期中評価替えで処理するしかないですよね。


じゃ、具体的に何が変わるの?ってことですが、別表16の書き方が変わります。

これについては、また後日。

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