2017年4月4日火曜日

民事再生まとめ(つづき)


昨日は、資産の評価損の計上についてでしたが、今日はそれでも利益が発生する場合です。


基本的には、評価損と免除益が相殺されて利益はでないこととなるのですが、

実は民事再生法に手再生計画を作成する際には、資産の評価自体が処分価格等での

評価(鑑定評価で、正常価格と早期売却価格が計算されますが、ここでいうところの

早期売却価格で資産を評価する)ということになっているようです。



一方で、法人税法上損金算入が認められる金額は、上述の通り譲渡される場合に

通常付される価額である時価(鑑定評価でいうところの正常価格)で評価した価額と

再生手続開始時又は計画認可決定時の直前の帳簿価額との差額ということになります。



このため、評価損の計上額が免除益よりも少なくなる可能性が高いです。

そこで、繰越欠損金を限度額なく使える規定(中小はもともと限度がないので関係ない)や、

期限切れ欠損金の使用が認められています。

具体的には、別表5(1)の差引合計額欄で、利益積立金の一番下の欄ですね。

こちらの①の期首残高 から 当期に損金の額に算入される繰越欠損金の額を

控除した金額と決められていますが、通常だと④の期末の欄になることが多いのかな。


ただし、民事再生の場合の適用順序は、

まず、別表7の繰越欠損金から控除して、控除しきれない所得がある場合には、

期限切れ欠損金を控除することができることとなっています。



会社更生の場合の適用順序は、まず期限切れ欠損金を控除してから

別表7の繰越欠損金を控除することができ、順序が違うため、注意が必要です。



最後に、中小企業以外の法人は、繰越欠損金の損金算入できる限度額計算は、

平成29年4月時点では、以下のようになっています。

平成29年3月決算   : 60%
平成30年3月決算   : 55%
平成31年3月決算以後 : 50%

ただし、前述の再生手続き等が発生している場合には、手続開始決定の日から

金融消費取引除等に上場されたことその他のその法人の事業の再生が図られたと

認められる一定の事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の

その事由が生じた一定の日のうち最も早い日以後に終了する事業年度までは、

限度額計算が不要とされています。


たとえば、手続開始決定後、決算日を挟んで、計画認可決定があり、

債務の全額が返済されたような場合には、

手続開始決定日を含む事業年度も計画認可決定日を含む事業年度も

当該限度額計算が不要であり、全額繰越欠損金による控除及び期限切れ欠損金による

控除が認められるということになっています。



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