2017年4月24日月曜日
繰越欠損金の繰戻し還付
今期多額の所得が発生し、高額の納税をしていただいたお客様より、来期は赤字予想なんだが、
予定納税は払わなきゃいけないのか?とのご質問を受けました。
予定納税は、基本的に前期の確定決算の税額のほぼ半分を納税することとなるため、
基本的には支払うこととなります。
しかし、これは毎年同程度の納税が発生するという前提で作られている制度であるため、
業績悪化等により納税が難しいケースというのは、当然ありますよね。
そんな状態でも納税しなきゃいけないというのは、いかがなものかというご指摘はごもっともです。
当然それに対応する規定は設けられており、減額した税額で納税することも認められています。
ただ、業績悪化したから予定納税額を減額してくださいって言っても無理な話で、
少し手間ですが中間決算を行い、実際に業績が悪化して納税ができないことを
わかるだけの書類を作成して中間申告なるものをしなければなりません。
中間決算をすることで、実際に中間時点でどのくらいの所得が発生したのかがわかりますから、
その所得額に応じて中間の納税をすることができるということです。
また、最終的に確定申告をした際に赤字決算となり、所得もマイナスとなってしまったときに
前年に多額の税金を払ったものを取り返すという手段も用意されています。
これについては、中小法人に該当する法人や解散をするような法人しか使えないのですが、
1年以内に限り、欠損金の繰戻し還付を請求できます。
このような場合には、是非、欠損金の繰戻し還付をしてもらいましょう!!
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