営業権の譲渡があった場合の処理について、
まず、営業権というのは、なに?
営業権というのは、のれんとも言われたりしますが、事業を買う場合に
その事業にかかわる資産と負債を引き継ぐこととなりますが、その資産から
負債を控除した残額(純資産価額相当額)を超えて対価を支払った場合の
その超える部分の価額を営業権として計上することとなります。
資産 100 - 負債 70 = 事業の実質的な価値 30
しかし、今後その事業を買うことで収益が見込まれると考えた場合には、
30以上の価値があると判断し、例えば50で購入することがあります。
この場合には、
資産 100/負債 70
営業権 20/現金 50
という仕訳が発生することとなります。
ここで、営業権の消費税というのは、どのような取り扱いになるのか。
営業権自体は、無形のものですがその事業にかかわる資産負債を購入することで
その営業を行う権利を入手するという意味で対価性があることから課税とされます。
売却した側は、課税売上ですし、購入した側は課税仕入ですね。
ここで、売却者が簡易課税を採用している場合の事業区分はというと、
無形固定資産の譲渡ということで、有形固定資産を譲渡した場合と同様に
第4種事業ということとなります。
購入者が簡易課税の場合には、関係なくなりますね。
最後に、購入者側が営業権の償却はどのようになるのか。
営業権は無形固定資産として、耐用年数5年の定額法償却ということになります。
5年間で1/5ずつ償却されるということですね。
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