貸倒引当金は大法人では税務上損金算入できなくなっていますよね。
大法人では、平成23年改正くらいから段階的に限度額を減らしていき、
徐々に損金算入できる額を減らされていました。
この事実は知っていたのですが、実際にこの規定に引っ掛かることがありませんでした。
つまり、大法人のお客様がなかったんですよね。
このたび、この規定の影響を受けることとなったわけですが、必要に迫られてしまいました。
貸倒引当金の計上はできないって言ってたけど、一括評価金銭債権のみだろうと
思っていたのですが、個別でも使えないんですね。
個別評価くらいは使わせてくれたっていいような気もするのですが、
結局翌事業年度くらいには、落ちちゃうんですからねぇ。
まぁ、でも、使えないものは使えないので、今回は全額加算で、ハイ終了。
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