2017年4月6日木曜日

民事再生まとめ(またまたつづき)


民事再生で資産評定を行った際に、評価損を計上することができることは、

以前にも書きましたが、今回は、その計上することができるのはいつなのか?


民事再生の場合は、以下の2つの時点から選択適用ができるようです。

1.再生手続き開始決定時(法人税法第33条第2項)
2.再生計画認可決定時 (法人税法第33条第4項)


いずれの場合でも時価評価による価額とその時の直前の簿価との差額を

評価損として計上できるということのようです。

ただし、2の適用を受ける場合には、2の時点での評価が必要となります。



なお、1の時の評価というのは、民事再生手続きの中で再生経過tくを作成しますが、

この際には、資産の売却価額を計算したうえで再生に必要な免除額等が算定されるため、

基本的に資産評定が行われることとなっています。

ですので、この際の資産評定をしようすることができるため、評価を何回もするよりは、

1を選択した方が安く上がりますよね。ただ、2にした方が有利なケースもあると思うので

一概に言えませんね。ケースバイケースでしょうか。



最後に、
1の規定自体は、会社更生法の場合の規定のようになっておりますが、

Q&Aで民事再生法でも使える旨の記載があります。

また、施行令にて33条2項は、4項を使用した場合には適用できない旨の規定がありますので

当然に使えるという見解の用です。


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