完全(100%)子会社の株式の評価をした場合に、その評価損を税務上損金計上できるか。
民事再生計画認可決定等があった時においては、その時の時価までの評価替えをすれば、
当然その評価損益については、税務上損金算入が認められます。
しかし、完全子会社については、一定の要件を満たす場合には、民事再生であろうが、
損金算入することはできない。ということとなっています。
その一定の要件とは、次の通りなのですが、
1.清算中の会社
2.解散を予定している会社
3.適格合併を予定している会社
子会社が清算をした場合には、当該清算をした子会社の株式の回収不能分は、
税務上損金に算入できず、資本積立金のマイナスとして処理をしなければなりません。
このため、完全子会社株式については、損金に算入されることがないため、
清算中だったり、解散を予定しているような完全子会社株式については、
全額損金不算入とされます。