民事再生案件に絡むこととなるとは・・・。
民事再生により債務の免除を受けることとなりますが、その免除を受けた利益というものは、
当然、法人税等が課税されることとなりますよね。
しかし、せっかく再生するために免除してもらった免除益に課税されてしまっては、
再建にマイナスとなってしまうので、固定資産等の評価損失を計上できるようにして、
利益をでないようにしてくれるということとなっています。
ただし、評価損の発生している資産しかないわけではなく、評価益が発生しているものも
ある可能性があるので、これについては、評価益を計上することとなります。
以下、関連する法人税法の規定です。
<資産の評価益>
法人税法第25条3項
再生計画認可決定があった場合、政令で定める資産評定を行っているときは、
その評価益のうち政令で定める金額は、その事実が生じた日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
<政令で定める評定>
法人税法施行令第24条の2第3項1号
再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定
<政令で定める金額>
法人税法施行令第24条の2第5項1号
再生計画認可の決定があった時の価額が帳簿価額を超える場合のその超える部分の価額
<資産の評価益の益金算入に関する書類等>
法人税法施行規則第8条の6第3項
再生計画認可決定があった旨を証する書類
法人税法施行令第24条の2第5項1号に規定する価額の算定根拠を明らかにする事項を
記載した書類
<資産の評価損>
法人税法33条2項
内国法人の有する資産につき、政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人税法33条4項
再生計画認可決定があった場合、政令で定める資産評定を行っているときは、
その評価損のうち政令で定める金額は、その事実が生じた日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
<政令で定める評定>
法人税法施行令第68条
法第三十三条第二項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
・・・民事再生も含まれる。
(参考)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/091228/01_04.htm
法人税法施行令第68条の2第2項第1号
再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定
<政令で定める金額>
法人税法施行令第68条の2第4項1号
再生計画認可の決定があった時の直前の帳簿価額がその時の価額を超える場合の
その超える部分の価額
<資産の評価損の損金算入に関する書類>
法人税法施行規則第22条の3第1項
再生計画認可決定があった旨を証する書類
法人税法施行令第68条の2第4項1号に規定する価額の算定根拠を明らかにする事項を
記載した書類
<時価とは>
法人税法基本通達4-1-3
法人の有する資産について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合における令第24条の2第5項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。