2017年4月14日金曜日

特定調停でも資産の評価減はできる?


最近は、こんな話題ばかりですね。これしかやってないので、

なかなか、ネタがないです。


先日、特定調停と民事再生の違いで、特定調停で使用できる規定は、

繰越欠損金の限度額制限の特例だけと書いたと思うのですが、

一定の場合には、特定調停でも資産の評価損を計上できるようですね。



2行以上の銀行の同意による特定調停で、適正な準則による資産評定が行われ、

その評定に基づいて、貸借対照表が作成されているとともに、その準則に従って

策定された計画において、その貸借対照表をもとにして弁済額を協議していること。

ということとなっています。



これは、実質的に民事再生などのプロセスと同じで、公正妥当な評価をして

それを2行以上の銀行が認め、債務免除の交渉が行われたのであれば、

いくら特定調停であっても、民事再生に準ずる事由として、

税務上、その資産の評価損は認めるよということですね。



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