2017年4月30日日曜日
あと101日
今日で4月も終わりですね。
本試験まであと101日です。
明日、あと100日となってから書けよって感じですが、月~金は一応仕事モードなので、
勉強モードの今日書くことにしました。
今年は、突発的な緊急かつ重要度の高い仕事が4月中に入ってしまったため、
4月の勉強があまり出来ていないので、ここら辺を重点的にGW中に取り戻したいっす。
久しぶりにマジになって仕事をしたので、体を勉強モードに切り替えるのに苦労しましたが、
先週1週間をほぼ完全休養に充てることができたので、気力を充填できた感じです。
乗ってくると勉強も楽しくなってくるので、自分を上手に乗せなければいけませんね。
もともと勉強は嫌いではないのですが、やはり波というのはありますからね。
こういうときに波を上向かせる術も必要ですよね。
私の場合は、計算が好きで理論暗記が嫌いなので、やる気が落ちるのは、
理論暗記をしなきゃいけないってときなんです。
なので、そういうときは計算ばっかりやって気持を揚げていくんですが、
そのうち理論もやんなきゃって思えばこっちのもの。理論も楽しく取り組めます。
2017年4月29日土曜日
会社の清算
会社の代表者からの借入金を免除してもらうと、会社で免除益が発生しますが、
その免除益については、法人税を課されることとなります。
当然、繰越欠損金等があれば、その欠損金で免除益を相殺することが可能なのですが、
繰越欠損金がそこまで無い場合には、超える額については、法人税の課税対象となります。
これが2千万、3千万となってくると、税額が700万~1,000万となっちゃいます。
そんなの払いようがありません。
そうなってくると法的手続きしかないのでしょうが、1つ可能性があるのが、
会社を清算する際には、繰越欠損金のほかに期限切れ欠損金を使用することができることです。
期限切れ欠損金の金額は別表5(1)の差引合計額の期首の値が
マイナスである場合に、その額から繰越欠損金を控除した残額となります。
別表5(1)の差引合計額の期首の値が △ 500円、繰越欠損金が20円とします。
この場合の期限切れ欠損金は、500円 - 20円 = 480円です。
そして、会社清算時の所得が460円発生した場合には、繰越欠損金を控除します。
460円 - 20円 = 440円の所得
さらに、期限切れ欠損金を控除して、課税所得を計算します。
440円 - 480円 = △40円
結果、法人税は課税されないということになります。
通常の会社清算でも手続き費用はかかりますが、破産等の法的整理をしようとすると、
さらに費用がかかってくるため、できれば避けたいところです。
2017年4月28日金曜日
代表取締役の会社に対する貸付金
中小企業だと代表取締役が会社にお金を貸すことはおおいですよね。
赤字が続いて会社のお金が足りなくなるごとに貸付けで資金をつなぐことにより、
個人としては、多額の貸付けを会社に行っている結果となっていることがよくあります。
代表者がお元気であれば良いのですが、代表者の死亡により相続が開始した際には、
大変なことになります。個人の会社のようなもので、その貸付金を実質返済することが
できないという実態であることが多いようです。
というのも、会社への貸付金といういのは、当然ながら会社から返してもらう権利があるため、
その貸付金は相続財産を構成するということとなります。
帰ってくる可能性のない貸付金を相続しても1銭の得にもなりません。
なのに、その相続税は支払わなければならないんですね。何か理不尽じゃありません?
代表者が免除すればよいだけの話なのですが、それだと会社で免除益が発生することに・・・。
2017年4月27日木曜日
法人県民税、市民税の均等割り
平成27年改正にて均等割額の算定の基礎となる資本金等の額について改正がありました。
事務所の人から聞かれまして、えっ?って思ったのですが、去年から始まってましたが、
2月決算法人は、今月の提出期限が最初の適用になるんですね。
無償減資等で資本金を減額した場合や100%子会社の清算により子会社株式の消滅を
認識した場合などには、資本金等の額が減額されていますが、このような場合でも
資本金+資本準備金の合計額が資本金等の額より大きい場合には、
資本金+資本準備金の合計額をもって均等割りを計算することとなりましたね。
無償減資で資本金の減額があった場合で、欠損金の補てんを行っている場合には、
資本金等の額から減額することができることとなっていますが、このためには、
欠損補てんをしたことを証する書類を提出しなければならなくなっています。
均等割額は、資本金等の額や人数(50人以上)によって大幅に増加することがあるので、
要注意ですね。
ちなみに事務所の方はこの書類を失念していたのですが、電子申告により既に提出していたので
市役所から指摘があり、期限前に修正することができてラッキーでした。
当然、お客様へは均等割りの額もお伝えしていたため、その訂正については、
謝罪をする必要がありましたが、まぁ、期限内なので最悪のケースは逃れられたかなと。
こういう時に、電子申告だと簡単なものの指摘はしてくれるので、良いですよね。
事務所の人から聞かれまして、えっ?って思ったのですが、去年から始まってましたが、
2月決算法人は、今月の提出期限が最初の適用になるんですね。
無償減資等で資本金を減額した場合や100%子会社の清算により子会社株式の消滅を
認識した場合などには、資本金等の額が減額されていますが、このような場合でも
資本金+資本準備金の合計額が資本金等の額より大きい場合には、
資本金+資本準備金の合計額をもって均等割りを計算することとなりましたね。
無償減資で資本金の減額があった場合で、欠損金の補てんを行っている場合には、
資本金等の額から減額することができることとなっていますが、このためには、
欠損補てんをしたことを証する書類を提出しなければならなくなっています。
均等割額は、資本金等の額や人数(50人以上)によって大幅に増加することがあるので、
要注意ですね。
ちなみに事務所の方はこの書類を失念していたのですが、電子申告により既に提出していたので
市役所から指摘があり、期限前に修正することができてラッキーでした。
当然、お客様へは均等割りの額もお伝えしていたため、その訂正については、
謝罪をする必要がありましたが、まぁ、期限内なので最悪のケースは逃れられたかなと。
こういう時に、電子申告だと簡単なものの指摘はしてくれるので、良いですよね。
2017年4月26日水曜日
交際費の損金不算入
交際費って全額経費にならないの?
大法人にかかわることになってしまい、最近気にしていなかった交際費の損金不算入を
まじめに計算しなければならなくなってしまいました。
中小企業だと、800万円までは損金算入できるんですよね。
そんなに交際費を使っているようなお客さんはいないので、
気にすることはほとんどないんですけど、社外飲食費で1人5,000円以下のものは、
交際費から除外しておくくらいは、しておいた方が良いですね。(少額飲食代)
一方で、大法人は、
交際費は基本的に全額損金不算入となっております。
少額飲食代については、全額損金算入が認められており、少額ではないものでも
社外飲食代については、50%が損金算入することができます。
例えば、交際費が5,000万円(内、飲食代4,000万円、少額飲食代100万円)である場合
5,000万円 - 100万円 - 4,000万円 × 50% = 2,900万円
ということで、2,900万円が損金不算入となるんですね。
最後に、上記の場合に中小企業だと損金不算入がいくらになるかというと、
5,000万円 - 100万円 - 800万円 = 4,100万円
4,100万円が損金不算入って、えっ?大法人の場合よりも損金不算入が多くなるの?
って、そんな訳ないですよね。
当然中小企業は、有利選択できるので、この例の場合であれば、大法人のケースと同様
2,900万円を損金不算入とすることができます。
大法人にかかわることになってしまい、最近気にしていなかった交際費の損金不算入を
まじめに計算しなければならなくなってしまいました。
中小企業だと、800万円までは損金算入できるんですよね。
そんなに交際費を使っているようなお客さんはいないので、
気にすることはほとんどないんですけど、社外飲食費で1人5,000円以下のものは、
交際費から除外しておくくらいは、しておいた方が良いですね。(少額飲食代)
一方で、大法人は、
交際費は基本的に全額損金不算入となっております。
少額飲食代については、全額損金算入が認められており、少額ではないものでも
社外飲食代については、50%が損金算入することができます。
例えば、交際費が5,000万円(内、飲食代4,000万円、少額飲食代100万円)である場合
5,000万円 - 100万円 - 4,000万円 × 50% = 2,900万円
ということで、2,900万円が損金不算入となるんですね。
最後に、上記の場合に中小企業だと損金不算入がいくらになるかというと、
5,000万円 - 100万円 - 800万円 = 4,100万円
4,100万円が損金不算入って、えっ?大法人の場合よりも損金不算入が多くなるの?
って、そんな訳ないですよね。
当然中小企業は、有利選択できるので、この例の場合であれば、大法人のケースと同様
2,900万円を損金不算入とすることができます。
2017年4月25日火曜日
仕事の無駄
最近仕事量が増えてきて、なんだか仕事に追われている感覚が強くなってきた。
これまでの仕事のやり方を見直さないといけない段階に来ている気がする。
とにかく無駄を省くことに注力しなきゃいけないんだろうなぁ。
ただ、無駄を省きすぎて、チェック機能を十分に果たすことができないということは、
絶対に避けなければならないので、注意しなければなりませんよね。
ところが、日々の処理に追われてしまい、なかなか業務の見直しができないんだなぁ。
とはいえ、何らかの策を取らなければ、どうしようもなくなるのは目に見えているので、
システム化しかないんですよね。
エクセルで仕訳や元帳データをチェックする仕組みなど良いかもしれません。
ある程度のキーワードでチェックしていくことは可能でしょうし、摘要の文言を利用して
種類分けをすることで、集計作業を減らすことも考えられます。
資産計上すべき消耗品等や資本的支出か修繕費かの判定など、
金額基準のチェックであれば、ある程度自動化できそうですよね。
どうせなら、今流行りのAIのような仕組みで学習させられたりしたら、
めちゃくちゃ面白いんだろうけどなぁ。
これまでの仕事のやり方を見直さないといけない段階に来ている気がする。
とにかく無駄を省くことに注力しなきゃいけないんだろうなぁ。
ただ、無駄を省きすぎて、チェック機能を十分に果たすことができないということは、
絶対に避けなければならないので、注意しなければなりませんよね。
ところが、日々の処理に追われてしまい、なかなか業務の見直しができないんだなぁ。
とはいえ、何らかの策を取らなければ、どうしようもなくなるのは目に見えているので、
システム化しかないんですよね。
エクセルで仕訳や元帳データをチェックする仕組みなど良いかもしれません。
ある程度のキーワードでチェックしていくことは可能でしょうし、摘要の文言を利用して
種類分けをすることで、集計作業を減らすことも考えられます。
資産計上すべき消耗品等や資本的支出か修繕費かの判定など、
金額基準のチェックであれば、ある程度自動化できそうですよね。
どうせなら、今流行りのAIのような仕組みで学習させられたりしたら、
めちゃくちゃ面白いんだろうけどなぁ。
2017年4月24日月曜日
繰越欠損金の繰戻し還付
今期多額の所得が発生し、高額の納税をしていただいたお客様より、来期は赤字予想なんだが、
予定納税は払わなきゃいけないのか?とのご質問を受けました。
予定納税は、基本的に前期の確定決算の税額のほぼ半分を納税することとなるため、
基本的には支払うこととなります。
しかし、これは毎年同程度の納税が発生するという前提で作られている制度であるため、
業績悪化等により納税が難しいケースというのは、当然ありますよね。
そんな状態でも納税しなきゃいけないというのは、いかがなものかというご指摘はごもっともです。
当然それに対応する規定は設けられており、減額した税額で納税することも認められています。
ただ、業績悪化したから予定納税額を減額してくださいって言っても無理な話で、
少し手間ですが中間決算を行い、実際に業績が悪化して納税ができないことを
わかるだけの書類を作成して中間申告なるものをしなければなりません。
中間決算をすることで、実際に中間時点でどのくらいの所得が発生したのかがわかりますから、
その所得額に応じて中間の納税をすることができるということです。
また、最終的に確定申告をした際に赤字決算となり、所得もマイナスとなってしまったときに
前年に多額の税金を払ったものを取り返すという手段も用意されています。
これについては、中小法人に該当する法人や解散をするような法人しか使えないのですが、
1年以内に限り、欠損金の繰戻し還付を請求できます。
このような場合には、是非、欠損金の繰戻し還付をしてもらいましょう!!
2017年4月23日日曜日
答練⑬
なんか久しぶりの答練です。
全然できない・・・。
やっぱり、コツコツ毎日勉強しなきゃいけないですよね。
これから頑張ろう!!
借地権設定時に権利金を受け取った宅地の評価・・・公式覚えていない
一般定期借地権の評価・・・公式覚えていない
小規模宅地等・・・時間不足
取引相場のない株式(大会社)・・・いずれか少なのになぜか大きい方を選択・・・。
特例的評価(配当還元)の解き忘れ・・・時間不足
利子税の計算・・・公式覚えていない
ホントぼろぼろだね・・・。トレーニングをしっかり解かなければ。
自己採点・・・82点
2017年4月22日土曜日
中小企業者(租法)と中小法人(法法)の違い
中小企業者と中小法人ってなんかよく似てて、よくわからなくなりますよね。
漠然ととらえていたら混乱してしまうので、整理してみましょう。
条文通りだと少しわかりにくくなるので、超省略型でいきます。
まず、中小企業者とは、(租税特別措置法にて規定)
資本金1億円以下の法人で次に該当する法人を除く。
①資本金1億円超の法人1社に2分の1以上の株式を所有されている法人
②資本金1億円超の法人複数者に3分の2以上の株式を所有されている法人
次に、中小法人とは、(法人税法にて規定)
資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人による完全支配されている法人を除く。)
(この完全支配には、直接支配だけでなく、間接支配も含まれる。)
(1)A社(5億円)-(100%出資)→ B社(1億円) である場合、
B社は、中小企業者にも中小法人にも該当しないことは明らかですね。
(2)A社(5億円)-(80%出資)→ B社(1億円) である場合、
これも簡単。B社は、中小企業者には該当しませんが、中小法人には該当します。
(3)A社(5億円)-(100%出資)→B社(1億円)-(100%出資)→C社(1億円)
B社は、簡単。(1)と同じです。
C社は、難しいですね。
資本金5億円以上のA社に間接的に完全支配されているため、中小法人には、該当しません。
一方で、資本金1億円のB社に完全支配されていますが、
1億円超の法人に2分の1以上の株式を所有されているわけではありませんから、
中小企業者には該当する。ということになりますね。
(2)と(3)のように、
(2)中小企業者には該当しないが、中小法人に該当する場合
と、
(3)中小企業者に該当するが、中小法人には該当しない場合
なんていう、逆の状態が発生することがあるんですね。
うーん、深い。
2017年4月21日金曜日
繰越欠損金の控除限度額2
繰越欠損金の控除限度額の続きです。
大法人は繰越欠損金を一定割合しか使うことができません。(以下参照)
繰越控除の限度額
- 平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度・・・100分の80
- 平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度・・・100分の65
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度・・・100分の60
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度・・・100分の55
- 平成30年4月1日から開始事業年度・・・100分の50
新設法人や会社更生手続開始決定等の事由が発生した法人については、
この制限をしない特例期間が設けられています。
新設の日又は手続開始決定の日から7年を経過する日の属する事業年度までは、
発生した所得の全額を繰越欠損金で控除することができます。
しかしながら、一定の事由が発生した場合には、その事由が生じた日の属する事業年度以降は
この規定の適用がなく、繰越欠損金の控除額に制限が設けられることとなります。
一定の事由とは、上場することや更生計画等により事業の再生が図られたと認められることを
いいます。具体的には、計画上で規定されている弁済期間が終了したり、免除を受けて
全ての債務が消滅したような場合です。
例えば、期首近くに手続開始決定があり、期末までに計画認可決定があり、
債務の全額が免除されたような場合には、再生が図られたと認められるため、
その年度に控除額に制限が入るということとなります。
一方で免除益部分については、全額控除ができるということなので注意が必要です。
こちらについては、昨日の内容となりますね。
例えば、平成30年4月1日開始の事業年度において、
免除益が10発生していて、それ以外で6の所得が発生しており、
所得合計は、16である場合に、繰越欠損金が20あったとします。
免除益の10については、全額繰越欠損金の控除適用できますが、それ以外の所得6は、
控除限度額(6×50%=3)までしか控除できません。
ですので、16 - (10+3) = 3 に対して、法人税が課せられることとなります。
2017年4月20日木曜日
繰越欠損金の控除限度額
中小企業は所得が発生してもその所得以上の欠損金があれば、税金はかかりませんよね。
しかし、大法人は平成24年くらいから所得に一定の割合を乗じた部分については、
いくら繰越欠損金があっても控除できないこととなっています。
繰越控除の限度額
しかし、大法人は平成24年くらいから所得に一定の割合を乗じた部分については、
いくら繰越欠損金があっても控除できないこととなっています。
繰越控除の限度額
- 平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度・・・100分の80
- 平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度・・・100分の65
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度・・・100分の60
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度・・・100分の55
- 平成30年4月1日から開始事業年度・・・100分の50
ただし、会社更生や民事再生の手続開始等があった場合には、その制限なく使うことができます。
大きく分けて2つあるのですが、
1.これらの事由により発生する免除益については、全額繰越欠損金の控除を認める。
2.これらの事由が発生した場合には、その計画を実行している最中(一定期間)は
制限の適用は無いこととする。
1.については、債務の免除を受けた場合に発生した利益に対して課税をしてしまうと、
再建に支障をきたすと考えられることから、全額の控除が認められています。
ただし、会社更生等により資産の評価損の計上が認められているため、
資産の評価損を損金算入している場合には、免除益から評価損を控除し、
逆に評価益が発生している場合には、免除益に評価益を加算します。
結局、免除益が発生していてもそれ以上の評価損を計上しているのであれば、
実質的な免除益は発生していないこととなるため、繰越欠損金の控除はできません。
最後に、これらの事由発生時には、繰越欠損金だけでなく期限切れ欠損金を使うこともできます。
(事由によっては、欠損金の適用順序に違いがあるため、注意が必要です。)
(1)更生計画認可決定の場合・・・①期限切れ欠損金 ②繰越欠損金
(2)再生計画認可決定の場合・・・①繰越欠損金 ②期限切れ欠損金
2.については、また明日。
2017年4月19日水曜日
民事再生による完全子会社の評価換え
またまた民事再生です。
完全(100%)子会社の株式の評価をした場合に、その評価損を税務上損金計上できるか。
民事再生計画認可決定等があった時においては、その時の時価までの評価替えをすれば、
当然その評価損益については、税務上損金算入が認められます。
しかし、完全子会社については、一定の要件を満たす場合には、民事再生であろうが、
損金算入することはできない。ということとなっています。
その一定の要件とは、次の通りなのですが、
1.清算中の会社
2.解散を予定している会社
3.適格合併を予定している会社
子会社が清算をした場合には、当該清算をした子会社の株式の回収不能分は、
税務上損金に算入できず、資本積立金のマイナスとして処理をしなければなりません。
このため、完全子会社株式については、損金に算入されることがないため、
清算中だったり、解散を予定しているような完全子会社株式については、
全額損金不算入とされます。
完全(100%)子会社の株式の評価をした場合に、その評価損を税務上損金計上できるか。
民事再生計画認可決定等があった時においては、その時の時価までの評価替えをすれば、
当然その評価損益については、税務上損金算入が認められます。
しかし、完全子会社については、一定の要件を満たす場合には、民事再生であろうが、
損金算入することはできない。ということとなっています。
その一定の要件とは、次の通りなのですが、
1.清算中の会社
2.解散を予定している会社
3.適格合併を予定している会社
子会社が清算をした場合には、当該清算をした子会社の株式の回収不能分は、
税務上損金に算入できず、資本積立金のマイナスとして処理をしなければなりません。
このため、完全子会社株式については、損金に算入されることがないため、
清算中だったり、解散を予定しているような完全子会社株式については、
全額損金不算入とされます。
2017年4月18日火曜日
貸倒引当金
貸倒引当金は大法人では税務上損金算入できなくなっていますよね。
大法人では、平成23年改正くらいから段階的に限度額を減らしていき、
徐々に損金算入できる額を減らされていました。
この事実は知っていたのですが、実際にこの規定に引っ掛かることがありませんでした。
つまり、大法人のお客様がなかったんですよね。
このたび、この規定の影響を受けることとなったわけですが、必要に迫られてしまいました。
貸倒引当金の計上はできないって言ってたけど、一括評価金銭債権のみだろうと
思っていたのですが、個別でも使えないんですね。
個別評価くらいは使わせてくれたっていいような気もするのですが、
結局翌事業年度くらいには、落ちちゃうんですからねぇ。
まぁ、でも、使えないものは使えないので、今回は全額加算で、ハイ終了。
大法人では、平成23年改正くらいから段階的に限度額を減らしていき、
徐々に損金算入できる額を減らされていました。
この事実は知っていたのですが、実際にこの規定に引っ掛かることがありませんでした。
つまり、大法人のお客様がなかったんですよね。
このたび、この規定の影響を受けることとなったわけですが、必要に迫られてしまいました。
貸倒引当金の計上はできないって言ってたけど、一括評価金銭債権のみだろうと
思っていたのですが、個別でも使えないんですね。
個別評価くらいは使わせてくれたっていいような気もするのですが、
結局翌事業年度くらいには、落ちちゃうんですからねぇ。
まぁ、でも、使えないものは使えないので、今回は全額加算で、ハイ終了。
2017年4月17日月曜日
リース契約でも特別償却って使えるの?
今日は、事務所の人から聞かれたので、リース契約物件の特別償却についてです。
特別償却は、基本的には購入品に対してしか適用できないということになっていますが、
リース契約でも使えるんですね。
ただし、何でもよいというわけではなく、ファイナンスリースの場合で、
資産計上をする経理を選択した場合ということになります。
ファイナンスリース契約は、会計上資産計上をすることとされていますが、
賃貸借と同様にリース支払時に支払リース料を費用計上した場合には、
当該費用計上をした金額を減価償却をしたものとして認めてもらえます。
このため、小さな会社ではリース資産を資産計上しているところは多くないのではないでしょうか。
一方で、賃貸借処理をしていても税額控除の規定は使えるんですね。
特別償却というのは、一時的に多額の償却費を計上できることで、
単年度の税負担を軽減することができるものとして使われますが、
長い目で見れば、将来支払うべき税金を今年免除してもらっただけなんですよね。
こと支払う税金は少し多くなりますが、税額控除を選択すると長い目で見た場合には、
お得です。
というのも、特別償却をした資産は翌年以降償却できる金額が少なくなってしまうため、
税金が多くなることになるのですが、税額控除だと償却は普通どおりするので、
翌期以降の税負担が特別償却をした場合より少なくなります。
そして、1年目で受けた税額控除額というのが、まるまる特別償却したときよりお得なんです。
一概には言えませんが、長い目で見て税額控除をとることも考えましょう!!
特別償却は、基本的には購入品に対してしか適用できないということになっていますが、
リース契約でも使えるんですね。
ただし、何でもよいというわけではなく、ファイナンスリースの場合で、
資産計上をする経理を選択した場合ということになります。
ファイナンスリース契約は、会計上資産計上をすることとされていますが、
賃貸借と同様にリース支払時に支払リース料を費用計上した場合には、
当該費用計上をした金額を減価償却をしたものとして認めてもらえます。
このため、小さな会社ではリース資産を資産計上しているところは多くないのではないでしょうか。
一方で、賃貸借処理をしていても税額控除の規定は使えるんですね。
特別償却というのは、一時的に多額の償却費を計上できることで、
単年度の税負担を軽減することができるものとして使われますが、
長い目で見れば、将来支払うべき税金を今年免除してもらっただけなんですよね。
こと支払う税金は少し多くなりますが、税額控除を選択すると長い目で見た場合には、
お得です。
というのも、特別償却をした資産は翌年以降償却できる金額が少なくなってしまうため、
税金が多くなることになるのですが、税額控除だと償却は普通どおりするので、
翌期以降の税負担が特別償却をした場合より少なくなります。
そして、1年目で受けた税額控除額というのが、まるまる特別償却したときよりお得なんです。
一概には言えませんが、長い目で見て税額控除をとることも考えましょう!!
2017年4月16日日曜日
事業税(外形標準課税)の計算について
事業税の外形標準課税を概算で計算してみました。
なかなか、難しいですね。
付加価値割が微妙ですけど、以下の3点がポイントですよね。
1.給与等
2.利子等
3.賃貸借料等
1.給与等は、結構大変。
通常の会社であれば特に問題はないのかもしれませんが、出向している会社や
人材派遣などをしているとか受け入れているとなると計算が複雑になりますね。
①給与額は、普通に計算しますが、社宅などの賃料を受け取っているときは、除きます。
あと、通勤手当も非課税部分は除きます。
次に、
②出向社員、派遣社員等の受入れをしている場合の出向元や派遣会社への
支払額を合計し、75%を乗じます。
派遣会社へは手数料だけ支払って、派遣社員へ直接給与を支払う形態もありますが、
このように派遣社員に対して直接お給料を支払っている場合は関係ありません。
最後に、
③出向や派遣をしているという場合には、その支払を受ける金額を合計します。
④一方で、その出向者・派遣をしている人に対して支払う給与額も計算します。
そして、③-④×75%で算出した金額を⑤とします。⑤が負の場合はゼロです。
①+②+⑤で算出された金額が給与等の付加価値額となります。
2.利子等については、支払利息から受取利息を控除した残額となります。
受取利息の方が多い場合には、0円です。
3.賃借料については、支払賃借料から受取賃貸料を控除した金額を付加価値額とします。
給与等から天引きしている従業員の社宅についても計算に入れます。
これについても、支払賃借料から受取賃貸料を控除した残額が負の場合は0円となります。
最後に1.+2.+3.をした金額から、雇用安定控除額なるものを控除して
算出した金額に対して、税率を乗じて計算された付加価値割額が課税されることとなります。
この際に拠点がたくさんある法人の場合は、人数の比率に応じてそれぞれの都道府県の
税率を使用することとなるため、かなり計算は煩雑になります。
以上、簡単ですが今日の仕事で調べたことでした。
2017年4月15日土曜日
民事再生による再生計画認可決定を受けた場合の外形標準課税の計算について
事業税の外形標準課税制度における付加価値割の計算については、
単年度決算により計算することとされており、繰越欠損金を多額にもっていて、
法人税の所得計算において繰越欠損による控除がされたとしても、
その繰越欠損金の控除はなかったものとして、その直前の所得金額を基礎として
付加価値を計算し、加減算することで課税標準を算出することとなります。
うーん、そうなのか。じゃ、今回は、多額に所得がでてしまうけど、
課税されることはあきらめなきゃいけないのかなぁ。
でも、それって納得いかないです。法人税については、期限切れ欠損期まで
使える規定があるのに、地方税では何の対応もできないというのは、納得いかない。
絶対何かあるはず!!ってことで調査。
東京都は、きちんとしていますね。しっかりQ&Aを作ってくれていました。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/gaikeiqa.html#a6
民事再生などの場合には、繰越欠損金の控除が認められています。
ただし、免除益が評価損より少ないケースでは、使えません。
なぜか?当然民事再生の免除益が民事再生による評価損によって打ち消されて
民事再生のような特別なイベントによる利益は実質的に発生していないこととなるからです。
それでも所得が発生するということは、通常の営業で稼いでいるからだろう!!
ということになるからですね。まぁ、そんなことは普通ないんでしょうけどね。
2017年4月14日金曜日
特定調停でも資産の評価減はできる?
最近は、こんな話題ばかりですね。これしかやってないので、
なかなか、ネタがないです。
先日、特定調停と民事再生の違いで、特定調停で使用できる規定は、
繰越欠損金の限度額制限の特例だけと書いたと思うのですが、
一定の場合には、特定調停でも資産の評価損を計上できるようですね。
2行以上の銀行の同意による特定調停で、適正な準則による資産評定が行われ、
その評定に基づいて、貸借対照表が作成されているとともに、その準則に従って
策定された計画において、その貸借対照表をもとにして弁済額を協議していること。
ということとなっています。
これは、実質的に民事再生などのプロセスと同じで、公正妥当な評価をして
それを2行以上の銀行が認め、債務免除の交渉が行われたのであれば、
いくら特定調停であっても、民事再生に準ずる事由として、
税務上、その資産の評価損は認めるよということですね。
2017年4月13日木曜日
試験問題の解き直し
受験生は、試験問題を何度か解きなおしていることと思いますが、
その際にどのようにその問題等を管理しているのでしょう。
私の場合は、まず届いた問題を解き、解答にできた問題とできなかった問題が
わかるように○×をつけます。また、間違った部分については、解説等を書き込む。
そして、ここでスキャナで解き直し用の問題、答案、解答のセットを読み込み
pdfデータとして保存します。
で、まずは用意されている解き直し用の問題を解いていきます。
そうすることで、紙は残らなくなりますので、資料置場がすっきりします。
3畳の勉強部屋で勉強している身としては、紙の資料は余り置きたくない。
ですので、スキャナーは重宝しています。
それ以降、また解き直しをしたいときは、解き直しをしたい問題と答案用紙を
パソコンから随時印刷して、解いて捨てる。紙の資料は残さない。
当然、間違いノートなどもパソコン上で管理していますので、解いた問題は捨ててしまって
なんの問題もありません。
あえて残すとすれば、解答の資料を紙で残しておいてそれを見ながら採点するように
してもよいかもしれません。まぁ、画面で見ることに抵抗がない人であれば、
解答も画面を見ながら採点すればよいので、完全にペーパーレスができますよね。
最近は、理論マスターなどもpdfで販売されているので、教科書もpdfにならないかなぁ。
と思う次第です。
2017年4月12日水曜日
かしこい人
かしこい人は、常に先を考えて動いているよね。
先日とあるお客さんの責任者の方が代わっったのですが、
その方と仕事をしていてそう感じることがありました。
具体的なことは控えますが、少々厄介な問題が発生したのですが、
無理を承知でとある方法での対応してもらえないかの依頼を受けました。
私自身の判断では答えようがなかったため、当方の先生に確認することとし、
その日の夕方に先生と確認ができ、何とか対応する方向で解答させていただいたのですが、
その方法というのは、別の方の了解を得なければできない問題でしたので、
そちらが了解してくれたらという前提をつけさせていただきました。
その回答をした際には、既にB案を考えられていて、もっともよいのは、
最初の案ですが、B案でも何とか解決できそうだという目星をつけておられました。
私などは、最初に思いついた案を突き詰めることだけに進みがちなのですが、
そういう視点で仕事をすることが大事なんだなぁと痛感させられた瞬間でした。
2017年4月11日火曜日
子会社株式の評価損計上と連結
とある案件で、会計処理上、親会社から子会社株式の評価損を計上しなければならない。
と言われ、子会社株式の評価損の計上は、どのようにするのか?
悩ましいなぁなんて思っていたのですが、単純に純資産まで評価損を計上したんで
良いよとのこと。
設立した際に子会社へ出資をすると、取得価額と出資金の額は、当然同額です。
その後、利益が出て繰越利益剰余金にどんどん利益が積みあがっていきますが、
大災害等の理由で大きな損失が発生したり、経営不振で赤字が続いたりしたような場合には、
利益剰余金を超えてマイナスが拡大してしまうことがあります。
こうなってくると、資本金を侵食して出資した資本金が減ってしまったという状態になるわけですね。
すると、出資した子会社株式の取得価額と純資産価額との差額が発生してしまうわけだから、
その差額分だけ子会社株式の評価損を計上して、子会社株式の帳簿価額と子会社の
純資産価額を同じにしておきましょうということらしいです。
そのマイナスが大きくなって債務超過となってしまった場合には、結局0円まで評価損を計上
するということになります。
その後、その子会社がV字回復を遂げ、大きな黒字となり、債務超過が解消されたとします。
しかし、会計ではこのような場合の評価益を計上するというような規定がないそうで、
このような場合には、子会社株式と純資産価額に食い違いが発生してしまうけど、
それはそれで仕方がたないことのようですね。一応、この差額がのれんと言われているものです。
そして、連結をする場合には、投資と資本の相殺消去が行われるわけですが、
投資である子会社株式の取得価額と資本金との差額がのれんとして計上され、
これを何年かで償却していくという処理となるんですね。
2017年4月10日月曜日
民事再生による評価損益の償却額計算
民事再生等により評価損益が発生した場合の減価償却資産の償却費は、
どのように計算するのか。
民事再生手続き開始決定時か計画認可決定時に評価損を計上するのですが、
その資産の評価損益を評価時点で、加減算することとなりますが、
評価損である場合は、簿価の切り下げが発生するのみであり、取得価額にも
期首簿価にも影響がないため、定額法、定率法ともに償却費は、
当初の償却費と同額になります。
ちなみに、税務上は減損会計の様な耐用年数、償却率の見直しはしませんので、
以上のように償却費には変化がないということになります。
一方で、評価益がある場合には、資産の評価益を計上するという考えではなく、
取得価額が増額となったと考えるそうで、これにより、
定額法は償却額が多くできるようになります。
また、旧定額、旧定率の場合には、取得価額の5%相当額で一度償却を
ストップしなければなりませんが、当然にこの金額も変更となります。
2017年4月9日日曜日
演習⑭
勉強全然できてないっす・・・。
仕事漬けですね。来週の勉強時間確保も絶望的ですが、何か考えなければ。
とはいえ、できることからコツコツと、ということで取り合えず、計算だけの演習を。
結構冷静に解けたなぁという印象でしたが、案外ミスってました。
定期借地権の公式は、なんとなく覚えてました。広大地もなんとか。
ただ、立木の控除割合で凡ミス・・・。(1-控除割合)でなく、控除割合を乗じてしまった・・・。
あとは、法定相続人を間違う致命的なミスが・・・。
平成29年に死亡した人の資料では注意が必要ですね。
相続人の死亡時には、生きていたので相続人でした。アー駄目だなぁ。
自己採点・・・39点/50点
2017年4月8日土曜日
民事再生における評価損の計上時期と償却費の計算
民事再生における評価損の計上時期については、以前に書いた気がしますが、
1.民事再生手続き開始決定の時(法第33条2項)
2.民事再生計画認可決定の時 (法第33条4項)
の2つがあったと思います。
この場合に、減価償却の限度額計算についてどのようにするのか悩ましいところです。
1.の33条2項の規定に従う場合には、期末評価替えとされています。
これは、会社更生法を前提として構成されている規定であるためです。
そもそも、会社更生法による更生手続開始の決定があった場合には、
当該開始決定時において、その時点の資産評定が行われ、時価に評価替えされます。
そして、当該決定時に事業年度が終了し、ここで事業年度を区切って税務申告が
発生することとなっています。このため、期末評価替えという考え方になるんですね。
一方で、2.の33条4項の規定では、期中評価替えとされています。
これは、民事再生自体が事業年度を区切らず、当初の事業年度を継続する方法によるため、
期中評価替えということになります。
ここで、民事再生法が適用されるけれども、1.の33条2項での
評価替えを行うという場合には、期末?期中?どちらの評価替なの?
そこまで明確に記載されているようなものはないですが、普通に考えれば、 民事再生は
事業年度が区切られないんだから、いくら33条2項による評価替えを行う場合であっても、
期中評価替えで処理するしかないですよね。
じゃ、具体的に何が変わるの?ってことですが、別表16の書き方が変わります。
これについては、また後日。
2017年4月7日金曜日
営業権の譲渡と消費税
営業権の譲渡があった場合の処理について、
まず、営業権というのは、なに?
営業権というのは、のれんとも言われたりしますが、事業を買う場合に
その事業にかかわる資産と負債を引き継ぐこととなりますが、その資産から
負債を控除した残額(純資産価額相当額)を超えて対価を支払った場合の
その超える部分の価額を営業権として計上することとなります。
資産 100 - 負債 70 = 事業の実質的な価値 30
しかし、今後その事業を買うことで収益が見込まれると考えた場合には、
30以上の価値があると判断し、例えば50で購入することがあります。
この場合には、
資産 100/負債 70
営業権 20/現金 50
という仕訳が発生することとなります。
ここで、営業権の消費税というのは、どのような取り扱いになるのか。
営業権自体は、無形のものですがその事業にかかわる資産負債を購入することで
その営業を行う権利を入手するという意味で対価性があることから課税とされます。
売却した側は、課税売上ですし、購入した側は課税仕入ですね。
ここで、売却者が簡易課税を採用している場合の事業区分はというと、
無形固定資産の譲渡ということで、有形固定資産を譲渡した場合と同様に
第4種事業ということとなります。
購入者が簡易課税の場合には、関係なくなりますね。
最後に、購入者側が営業権の償却はどのようになるのか。
営業権は無形固定資産として、耐用年数5年の定額法償却ということになります。
5年間で1/5ずつ償却されるということですね。
まず、営業権というのは、なに?
営業権というのは、のれんとも言われたりしますが、事業を買う場合に
その事業にかかわる資産と負債を引き継ぐこととなりますが、その資産から
負債を控除した残額(純資産価額相当額)を超えて対価を支払った場合の
その超える部分の価額を営業権として計上することとなります。
資産 100 - 負債 70 = 事業の実質的な価値 30
しかし、今後その事業を買うことで収益が見込まれると考えた場合には、
30以上の価値があると判断し、例えば50で購入することがあります。
この場合には、
資産 100/負債 70
営業権 20/現金 50
という仕訳が発生することとなります。
ここで、営業権の消費税というのは、どのような取り扱いになるのか。
営業権自体は、無形のものですがその事業にかかわる資産負債を購入することで
その営業を行う権利を入手するという意味で対価性があることから課税とされます。
売却した側は、課税売上ですし、購入した側は課税仕入ですね。
ここで、売却者が簡易課税を採用している場合の事業区分はというと、
無形固定資産の譲渡ということで、有形固定資産を譲渡した場合と同様に
第4種事業ということとなります。
購入者が簡易課税の場合には、関係なくなりますね。
最後に、購入者側が営業権の償却はどのようになるのか。
営業権は無形固定資産として、耐用年数5年の定額法償却ということになります。
5年間で1/5ずつ償却されるということですね。
2017年4月6日木曜日
民事再生まとめ(またまたつづき)
民事再生で資産評定を行った際に、評価損を計上することができることは、
以前にも書きましたが、今回は、その計上することができるのはいつなのか?
民事再生の場合は、以下の2つの時点から選択適用ができるようです。
1.再生手続き開始決定時(法人税法第33条第2項)
2.再生計画認可決定時 (法人税法第33条第4項)
いずれの場合でも時価評価による価額とその時の直前の簿価との差額を
評価損として計上できるということのようです。
ただし、2の適用を受ける場合には、2の時点での評価が必要となります。
なお、1の時の評価というのは、民事再生手続きの中で再生経過tくを作成しますが、
この際には、資産の売却価額を計算したうえで再生に必要な免除額等が算定されるため、
基本的に資産評定が行われることとなっています。
ですので、この際の資産評定をしようすることができるため、評価を何回もするよりは、
1を選択した方が安く上がりますよね。ただ、2にした方が有利なケースもあると思うので
一概に言えませんね。ケースバイケースでしょうか。
最後に、
1の規定自体は、会社更生法の場合の規定のようになっておりますが、
Q&Aで民事再生法でも使える旨の記載があります。
また、施行令にて33条2項は、4項を使用した場合には適用できない旨の規定がありますので
当然に使えるという見解の用です。
2017年4月5日水曜日
特定調停と民事再生の違い
民事再生までの手続きを踏む必要がない法人については、
銀行等の金融機関との話し合いにより、債務の減額等をしてもらう特定調停なるものが
ありますが、この場合の処理として民事再生の場合との違いをまとめます。
民事再生で使用できる規定は、評価損の計上と期限切れの欠損金の損金算入が利用できます。
しかし、特定調停で使用できるのは、期限切れの欠損金の損金算入の規定だけです。
つまり、資産の評価損自体の計上は、法的手続きもしくはこれに準ずる手続でなければ
税務上、計上することが認められていないということですね。
ここが、会社更生や民事再生との大きな違いですね。
また、特定調停は、対象となるのが金融機関のみということもあり、
法的整理と比べると格段に実行が速やかにできるという点でも違っていますね。
やはり、法的整理となると手続きが煩雑になりますので、時間がかかりますし、
たぶん、その分お金もかかるんでしょうね。
2017年4月4日火曜日
民事再生まとめ(つづき)
昨日は、資産の評価損の計上についてでしたが、今日はそれでも利益が発生する場合です。
基本的には、評価損と免除益が相殺されて利益はでないこととなるのですが、
実は民事再生法に手再生計画を作成する際には、資産の評価自体が処分価格等での
評価(鑑定評価で、正常価格と早期売却価格が計算されますが、ここでいうところの
早期売却価格で資産を評価する)ということになっているようです。
一方で、法人税法上損金算入が認められる金額は、上述の通り譲渡される場合に
通常付される価額である時価(鑑定評価でいうところの正常価格)で評価した価額と
再生手続開始時又は計画認可決定時の直前の帳簿価額との差額ということになります。
このため、評価損の計上額が免除益よりも少なくなる可能性が高いです。
そこで、繰越欠損金を限度額なく使える規定(中小はもともと限度がないので関係ない)や、
期限切れ欠損金の使用が認められています。
具体的には、別表5(1)の差引合計額欄で、利益積立金の一番下の欄ですね。
こちらの①の期首残高 から 当期に損金の額に算入される繰越欠損金の額を
控除した金額と決められていますが、通常だと④の期末の欄になることが多いのかな。
ただし、民事再生の場合の適用順序は、
まず、別表7の繰越欠損金から控除して、控除しきれない所得がある場合には、
期限切れ欠損金を控除することができることとなっています。
会社更生の場合の適用順序は、まず期限切れ欠損金を控除してから
別表7の繰越欠損金を控除することができ、順序が違うため、注意が必要です。
最後に、中小企業以外の法人は、繰越欠損金の損金算入できる限度額計算は、
平成29年4月時点では、以下のようになっています。
平成29年3月決算 : 60%
平成30年3月決算 : 55%
平成31年3月決算以後 : 50%
ただし、前述の再生手続き等が発生している場合には、手続開始決定の日から
金融消費取引除等に上場されたことその他のその法人の事業の再生が図られたと
認められる一定の事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の
その事由が生じた一定の日のうち最も早い日以後に終了する事業年度までは、
限度額計算が不要とされています。
たとえば、手続開始決定後、決算日を挟んで、計画認可決定があり、
債務の全額が返済されたような場合には、
手続開始決定日を含む事業年度も計画認可決定日を含む事業年度も
当該限度額計算が不要であり、全額繰越欠損金による控除及び期限切れ欠損金による
控除が認められるということになっています。
2017年4月3日月曜日
民事再生まとめ
民事再生案件に絡むこととなるとは・・・。
民事再生により債務の免除を受けることとなりますが、その免除を受けた利益というものは、
当然、法人税等が課税されることとなりますよね。
しかし、せっかく再生するために免除してもらった免除益に課税されてしまっては、
再建にマイナスとなってしまうので、固定資産等の評価損失を計上できるようにして、
利益をでないようにしてくれるということとなっています。
ただし、評価損の発生している資産しかないわけではなく、評価益が発生しているものも
ある可能性があるので、これについては、評価益を計上することとなります。
以下、関連する法人税法の規定です。
<資産の評価益>
法人税法第25条3項
再生計画認可決定があった場合、政令で定める資産評定を行っているときは、
その評価益のうち政令で定める金額は、その事実が生じた日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
<政令で定める評定>
法人税法施行令第24条の2第3項1号
再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定
<政令で定める金額>
法人税法施行令第24条の2第5項1号
再生計画認可の決定があった時の価額が帳簿価額を超える場合のその超える部分の価額
<資産の評価益の益金算入に関する書類等>
法人税法施行規則第8条の6第3項
再生計画認可決定があった旨を証する書類
法人税法施行令第24条の2第5項1号に規定する価額の算定根拠を明らかにする事項を
記載した書類
<資産の評価損>
法人税法33条2項
内国法人の有する資産につき、政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人税法33条4項
再生計画認可決定があった場合、政令で定める資産評定を行っているときは、
その評価損のうち政令で定める金額は、その事実が生じた日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
<政令で定める評定>
法人税法施行令第68条
法第三十三条第二項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
・・・民事再生も含まれる。
(参考)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/091228/01_04.htm
法人税法施行令第68条の2第2項第1号
再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定
<政令で定める金額>
法人税法施行令第68条の2第4項1号
再生計画認可の決定があった時の直前の帳簿価額がその時の価額を超える場合の
その超える部分の価額
<資産の評価損の損金算入に関する書類>
法人税法施行規則第22条の3第1項
再生計画認可決定があった旨を証する書類
法人税法施行令第68条の2第4項1号に規定する価額の算定根拠を明らかにする事項を
記載した書類
<時価とは>
法人税法基本通達4-1-3
法人の有する資産について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合における令第24条の2第5項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。
2017年4月2日日曜日
答練⑫
なかなか、ミスが減りません。心に乱れがあるのでしょう。
理論は、特に問題なし。
計算は、取引相場のない株式の純資産価額の算定、生命保険契約に関する権利、
配偶者の軽減で誤りがありました。
純資産価額の算定では、問題で与えられている金額に加減算をする際に
帳簿価額、相続税評価額のそれぞれについて行うべきか否かを整理できていなかった。
結果、帳簿価額に対してのみ加減算をすべきものを
相続税評価額に対しても加減算してしまった。
生命保険契約に関する権利では、契約者が親族等の受遺者である場合と
契約者が被相続人である場合での取扱いが違うが、この取り扱いを勘違いしてしまった。
結果、解答由の記載欄を誤るというミス。
契約者が受遺者 :みなし相続財産で契約者が取得したとみなされる
契約者が被相続人:本来の相続財産で分割協議に従う
配偶者の軽減は、時間不足のため手がつけられず。
自己採点 ・・・ 85点
2017年4月1日土曜日
電力自由化に伴うポイント導入
電力会社からの通知で、Webページに登録すると500円相当のポイントプレゼントとの
チラシがポストに投かんされていたため、早速登録してみました。
あれ?登録してもポイントが500もつかない?なんで?
Webページをいろいろ見ていると、どうやら自分の契約番号等を登録しないと
500ポイントがもらえないということがわかり、検針表を片手に登録してみることに。
おおーーーーっ、ちゃんと登録できました。
しかも、過去の電力使用量なども見れるし、グラフ表示もできる。これはいいです。
最近は、携帯代金からカード明細、生命保険や損害保険まで
いろいろなものがWebで確認できるようになってますから、
何かと便利ですよね。
しかも、今回のように登録するだけで500円を頂けるなんて、うれしい限りです。
チラシがポストに投かんされていたため、早速登録してみました。
あれ?登録してもポイントが500もつかない?なんで?
Webページをいろいろ見ていると、どうやら自分の契約番号等を登録しないと
500ポイントがもらえないということがわかり、検針表を片手に登録してみることに。
おおーーーーっ、ちゃんと登録できました。
しかも、過去の電力使用量なども見れるし、グラフ表示もできる。これはいいです。
最近は、携帯代金からカード明細、生命保険や損害保険まで
いろいろなものがWebで確認できるようになってますから、
何かと便利ですよね。
しかも、今回のように登録するだけで500円を頂けるなんて、うれしい限りです。
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