2013年3月18日月曜日
2013年2月22日金曜日
所得税理論 : 給与所得者の特定支出控除の特例
(趣旨)
給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とするが、給与所得者が確定申告を通じて自らの所得税の課税標準等及び税額等を確定させることができる途を拓くことは、公平感の維持から重要であることから設けられている。
1 内容
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額(125万円限度)を超えるときは、その年分の給与所得の金額は、給与所得控除後の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2 特定支出の範囲
特定支出とは、次に掲げる支出(給与等の支払者により補てんされ、かつ、非課税とされる部分を除く。)で、給与等の支払者により証明がされたものをいう。
(1) 通勤のための支出
通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出で、通勤経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間等の事情に照らして最も経済的かつ合理的であるもののうち、通常必要であると認められる部分
(2) 転任に伴う転居費用
転任に伴う転居のために、通常必要であると認められる支出
(3) 職務の遂行に直接必要な技術等の研修費用
職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修((4)の資格取得のためのものを除く。)のための支出
(4) 資格取得のための支出
資格を取得するための支出で、職務の遂行に直接必要なもの
(5) 単身赴任者の帰郷等の旅費
転任に伴い生計を一にする配偶者等との別居を常況とすることとなった者が、勤務場所等と配偶者等が居住する場所との間の旅行に、通常要する支出
(6) 書籍等の購入又は交際費等の支出
書籍等の購入費用又は交際費等の支出で、職務の遂行に直接必要なもの(65万円限度)
3 申告要件
この規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこの規定の適用を受ける旨、特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、特定支出に関する明細書等の添付がある場合に限り適用する。
給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とするが、給与所得者が確定申告を通じて自らの所得税の課税標準等及び税額等を確定させることができる途を拓くことは、公平感の維持から重要であることから設けられている。
1 内容
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額(125万円限度)を超えるときは、その年分の給与所得の金額は、給与所得控除後の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2 特定支出の範囲
特定支出とは、次に掲げる支出(給与等の支払者により補てんされ、かつ、非課税とされる部分を除く。)で、給与等の支払者により証明がされたものをいう。
(1) 通勤のための支出
通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出で、通勤経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間等の事情に照らして最も経済的かつ合理的であるもののうち、通常必要であると認められる部分
(2) 転任に伴う転居費用
転任に伴う転居のために、通常必要であると認められる支出
(3) 職務の遂行に直接必要な技術等の研修費用
職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修((4)の資格取得のためのものを除く。)のための支出
(4) 資格取得のための支出
資格を取得するための支出で、職務の遂行に直接必要なもの
(5) 単身赴任者の帰郷等の旅費
転任に伴い生計を一にする配偶者等との別居を常況とすることとなった者が、勤務場所等と配偶者等が居住する場所との間の旅行に、通常要する支出
(6) 書籍等の購入又は交際費等の支出
書籍等の購入費用又は交際費等の支出で、職務の遂行に直接必要なもの(65万円限度)
3 申告要件
この規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこの規定の適用を受ける旨、特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、特定支出に関する明細書等の添付がある場合に限り適用する。
2013年2月21日木曜日
相続税理論 : 遺産に係る基礎控除及び相続税の総額
1 遺産に係る基礎控除
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から5,000万円と1,000万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて得た金額との合計額を控除する。
2 法定相続人の数
(1) 法定相続人の数
法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の区分に応じそれぞれの養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合・・・1人
②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・2人
(2) 実子とみなされる者
(1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。
① 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者等
② 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属
3 相続税の総額
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が法定相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額につきそれぞれ相続税の超過累進税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
4 法定相続人の数に算入される養子の数の否認
2(1)の場合においてそれぞれの養子の数を2(1)の法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数をその法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(注)及び相続税額を計算することができる。
(注)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した相続税の課税価格とみなされた金額
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から5,000万円と1,000万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて得た金額との合計額を控除する。
2 法定相続人の数
(1) 法定相続人の数
法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の区分に応じそれぞれの養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合・・・1人
②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・2人
(2) 実子とみなされる者
(1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。
① 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者等
② 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属
3 相続税の総額
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が法定相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額につきそれぞれ相続税の超過累進税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
4 法定相続人の数に算入される養子の数の否認
2(1)の場合においてそれぞれの養子の数を2(1)の法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数をその法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(注)及び相続税額を計算することができる。
(注)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した相続税の課税価格とみなされた金額
相続税理論 : 特別の法人から受ける利益に対する課税
特別の法人から受ける利益に対する課税
持分の定めのない法人で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、その法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があった場合においては、持分の定めのない法人に対する課税の規定の適用がある場合を除くほか、その財産の贈与又は遺贈があった時において、その法人から特別の利益を受ける者が、その財産の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額をその財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
持分の定めのない法人で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、その法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があった場合においては、持分の定めのない法人に対する課税の規定の適用がある場合を除くほか、その財産の贈与又は遺贈があった時において、その法人から特別の利益を受ける者が、その財産の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額をその財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
2013年2月17日日曜日
相続税理論 : 人格のない社団等及び持分のない法人に対する課税
1 人格のない社団等に対する課税
人格のない社団等に対し財産の贈与又は遺贈があった場合においては、その社団等を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
2 持分の定めのない法人に対する課税
持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合において、その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
3 贈与税額又は相続税額の計算
(1) 贈与税額の計算方法
1又は2の場合においては、贈与により取得した財産について、贈与者の異なるごとに、その贈与者の各1人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもって1の社団等又は2の法人の納付すべき贈与税額とする。
(2) 法人税等相当額の控除
1の社団等又は2の法人に課される贈与税又は相続税の額については、1の社団等又は2の法人に課されるべき法人税等の額に相当する額を控除する。
4 住所の判定
1から3の場合において、相続税又は贈与税の納税義務者の規定の適用については、1の社団等又は2の法人の住所は、主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
人格のない社団等に対し財産の贈与又は遺贈があった場合においては、その社団等を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
2 持分の定めのない法人に対する課税
持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合において、その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
3 贈与税額又は相続税額の計算
(1) 贈与税額の計算方法
1又は2の場合においては、贈与により取得した財産について、贈与者の異なるごとに、その贈与者の各1人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもって1の社団等又は2の法人の納付すべき贈与税額とする。
(2) 法人税等相当額の控除
1の社団等又は2の法人に課される贈与税又は相続税の額については、1の社団等又は2の法人に課されるべき法人税等の額に相当する額を控除する。
4 住所の判定
1から3の場合において、相続税又は贈与税の納税義務者の規定の適用については、1の社団等又は2の法人の住所は、主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
相続税理論 : 遺産に係る基礎控除及び相続税の総額
1 遺産に係る基礎控除
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から、5,000万円と1,000万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて得た金額との合計額を控除する。
2 法定相続人の数
(1) 法定相続人の数
法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の区分に応じそれぞれの養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合・・・1人
②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・2人
(2) 実子とみなされる者
(1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。
① 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者等
② 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属
3 相続税の総額
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が法定相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額につきそれぞれ相続税の超過累進税率を乗じて算出した金額を合計した金額とする。
4 法定相続人の数に算入される養子の数の否認
2(1)の場合においてそれぞれの養子の数を2(1)の法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数をその法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(注)及び相続税額を計算することができる。
(注)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から、5,000万円と1,000万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて得た金額との合計額を控除する。
2 法定相続人の数
(1) 法定相続人の数
法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の区分に応じそれぞれの養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合・・・1人
②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・2人
(2) 実子とみなされる者
(1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。
① 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者等
② 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属
3 相続税の総額
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が法定相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額につきそれぞれ相続税の超過累進税率を乗じて算出した金額を合計した金額とする。
4 法定相続人の数に算入される養子の数の否認
2(1)の場合においてそれぞれの養子の数を2(1)の法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数をその法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(注)及び相続税額を計算することができる。
(注)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
2013年2月12日火曜日
所得税理論 : 扶養控除
1 内容
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から、控除対象扶養親族1人につき38万円(特定扶養親族は63万円、同居老親等は58万円、その他の老人扶養親族は48万円)を控除する。
2 扶養親族の意義
(1) 扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(注)合計所得金額とは、損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における課税標準の合計額をいう。
(2) 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。
(3) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。
(4) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
(5) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、居住者又はその居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、その居住者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいう。
3 判定の時期
その者が居住者の扶養親族等に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、その判定に係る親族等が既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4 2以上の居住者がある場合の所属
2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
5 控除の順序
(1) 所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2) 扶養控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から、控除対象扶養親族1人につき38万円(特定扶養親族は63万円、同居老親等は58万円、その他の老人扶養親族は48万円)を控除する。
2 扶養親族の意義
(1) 扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(注)合計所得金額とは、損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における課税標準の合計額をいう。
(2) 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。
(3) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。
(4) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
(5) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、居住者又はその居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、その居住者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいう。
3 判定の時期
その者が居住者の扶養親族等に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、その判定に係る親族等が既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4 2以上の居住者がある場合の所属
2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
5 控除の順序
(1) 所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2) 扶養控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2013年2月11日月曜日
証券投資信託に関する消費税
顧問先の法人にて証券投資信託の購入があった。
この投信は、毎月分配型であったため、毎月分配金が発生していた。
その後、売却したとのことだった。
消費税ってどうなるんだっけ?
まずは、購入の際
投信の購入 : 資産の取得となるため消費税は非課税仕入。まぁ関係なし。
購入手数料 : 課税仕入
だけど、非課税売上対応仕入なので、個別対応方式だと要注意
次に、分配金の受取の際
普通分配金 : 非課税売上(利息とかと同じ取扱いだね。)
特別分配金 : うーん。悩みどころ。特別分配金は、元本の払い戻しなので、不課税
(結局、対価性がなく、資産の譲渡等に該当しないんだね。)
最後に、売却(解約)の際
証券投資信託では「買取請求」と「解約」の取り扱いがあるが、
それぞれ、消費税の取扱いが異なる。
「買取請求」 : 非課税売上(課税売上割合の計算上は5%を乗じる)
「解約」 : 不課税(対価性がなく、資産の譲渡等に該当しない。)
※ ちなみに、最後に精算される分配金もあるけど、上記の普通分配金と同じ。
解約にするか買取請求にするかは、大きく違うね。
5%といえど、大きな金額になることがあるので、消費税額が大きく変わってしまうことが・・・。
実務上は大事だね。注意しよ。
相続税理論 : 在外財産に対する相続税額の控除
在外財産に対する相続税額の控除
相続又は遺贈(相続開始の年において被相続人から受けた贈与を含む。以下同じ。)により法施行地外にある財産を取得した場合において、その財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者については、算出相続税額(相続税額の加算から相次相続控除までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
ただし、その控除すべき金額が、次の算式により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、その控除をしない。
(算式)
算出相続税額 × 法施行地外にある財産の価額/その相続又は遺贈により取得した財産(相続時精算課税適用財産を含む。)の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分
相続又は遺贈(相続開始の年において被相続人から受けた贈与を含む。以下同じ。)により法施行地外にある財産を取得した場合において、その財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者については、算出相続税額(相続税額の加算から相次相続控除までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
ただし、その控除すべき金額が、次の算式により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、その控除をしない。
(算式)
算出相続税額 × 法施行地外にある財産の価額/その相続又は遺贈により取得した財産(相続時精算課税適用財産を含む。)の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分
相続税理論 : 相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額
1 生前贈与加算
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産(その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び相続時精算課税適用財産を除く。)に限る。以下同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。
2 贈与税額控除
1の場合において、その贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、算出相続税額(相続税額の加算の規定を適用した後の金額)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式) A×C/B
A=その年分の贈与税額(在外財産に対する贈与税額の控除適用前の税額とし、附帯税に相当する税額及び相続時精算課税に係る贈与税額を除く。)
B=その年分の贈与税の課税価格(相続時精算課税に係る課税価格を除く。)に算入された財産の価額の合計額
C=1の規定により相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
3 特定贈与財産
特定贈与財産とは、贈与税の配偶者控除に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者が取得した居住用不動産又は金銭で、次の区分に応じ、それぞれの部分をいう。
(1) その贈与が相続の開始の年の前年以前にされた場合で、その配偶者が贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けているとき
贈与税の配偶者控除の規定により控除された金額に相当する部分
(2) その贈与が相続の開始の年においてされた場合で、その配偶者がその被相続人からの贈与について既に贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けた者でないとき(その配偶者が、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に、一定の事項を記載し、一定の書類を添付して、これを提出した場合に限る。)
贈与税の配偶者控除の規定の適用があるものとした場合に、控除されることとなる金額に相当する部分
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産(その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び相続時精算課税適用財産を除く。)に限る。以下同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。
2 贈与税額控除
1の場合において、その贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、算出相続税額(相続税額の加算の規定を適用した後の金額)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式) A×C/B
A=その年分の贈与税額(在外財産に対する贈与税額の控除適用前の税額とし、附帯税に相当する税額及び相続時精算課税に係る贈与税額を除く。)
B=その年分の贈与税の課税価格(相続時精算課税に係る課税価格を除く。)に算入された財産の価額の合計額
C=1の規定により相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
3 特定贈与財産
特定贈与財産とは、贈与税の配偶者控除に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者が取得した居住用不動産又は金銭で、次の区分に応じ、それぞれの部分をいう。
(1) その贈与が相続の開始の年の前年以前にされた場合で、その配偶者が贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けているとき
贈与税の配偶者控除の規定により控除された金額に相当する部分
(2) その贈与が相続の開始の年においてされた場合で、その配偶者がその被相続人からの贈与について既に贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けた者でないとき(その配偶者が、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に、一定の事項を記載し、一定の書類を添付して、これを提出した場合に限る。)
贈与税の配偶者控除の規定の適用があるものとした場合に、控除されることとなる金額に相当する部分
2013年2月6日水曜日
相続税理論 : 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
1 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
平成15年1月1日から平成26年12月31日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に充ててその新築等をした場合においては、同日までにその家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その特定受贈者については、相続時精算課税の規定を準用する。
この場合において、相続時精算課税選択届出書を提出した特定受贈者を相続時精算課税適用者と、住宅資金贈与者を特定贈与者とみなす。
2 適用除外
住宅取得等資金について1の規定の適用を受けた特定受贈者が、その新築等をした家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれることにより、相続時精算課税選択届出書を提出していた場合において、その家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったときは、1において準用する相続時精算課税選択届出書を提出していた場合であってもその届出書を提出していなかったものとみなす。
3 手続
1の規定は、贈与税の期限内申告書に(1)の事項を記載し、(2)の書類の添付がある場合に限り、適用する。
(1) この規定の適用を受けようとする旨
(2) 計算の明細書その他一定の書類
平成15年1月1日から平成26年12月31日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に充ててその新築等をした場合においては、同日までにその家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その特定受贈者については、相続時精算課税の規定を準用する。
この場合において、相続時精算課税選択届出書を提出した特定受贈者を相続時精算課税適用者と、住宅資金贈与者を特定贈与者とみなす。
2 適用除外
住宅取得等資金について1の規定の適用を受けた特定受贈者が、その新築等をした家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれることにより、相続時精算課税選択届出書を提出していた場合において、その家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったときは、1において準用する相続時精算課税選択届出書を提出していた場合であってもその届出書を提出していなかったものとみなす。
3 手続
1の規定は、贈与税の期限内申告書に(1)の事項を記載し、(2)の書類の添付がある場合に限り、適用する。
(1) この規定の適用を受けようとする旨
(2) 計算の明細書その他一定の書類
2013年2月5日火曜日
相続税理論 : 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
1 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に充ててその新築等をした場合において、同日までにその家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 適用除外
住宅取得等資金について1の規定の適用を受けた特定受贈者が、その新築等をした家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより1の規定の適用を受けた場合において、その家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったときは、1の規定は、適用しない。
3 手続
(1) 1の規定は、贈与税の期限内申告書に①の事項を記載し、②の書類の添付がある場合に限り、適用する。
① この規定の適用を受けようとする旨
② 計算の明細書その他一定の書類
(2) (1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に充ててその新築等をした場合において、同日までにその家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 適用除外
住宅取得等資金について1の規定の適用を受けた特定受贈者が、その新築等をした家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより1の規定の適用を受けた場合において、その家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったときは、1の規定は、適用しない。
3 手続
(1) 1の規定は、贈与税の期限内申告書に①の事項を記載し、②の書類の添付がある場合に限り、適用する。
① この規定の適用を受けようとする旨
② 計算の明細書その他一定の書類
(2) (1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2013年2月3日日曜日
所得税理論 : 損益通算
1 原則
課税標準を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(措置法により分離課税とされるものを除く。)があるときは、一定の順序により、これを他の各種所得の金額(措置法により分離課税とされるものを除く。)から控除する。
2 生活に通常必要でない資産に係る所得の特例
損益通算の対象となる損失の金額のうちに、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その損失の金額は生じなかったものとみなす。
ただし、競走馬(事業用を除く。)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、その競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除し、控除しきれないものは生じなかったものとみなす。
3 不動産所得に係る特例
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その損失の金額のうちその負債の利子の額相当額は生じなかったものとみなす。
4 特定組合員等の不動産所得に係る特例
特定組合員等に該当する居住者が、その組合等から生ずる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その損失の金額は生じなかったものとみなす。
5 損益通算の順序
損益通算は、次の順序により行う。
(1) 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、これをまず経常所得の金額から控除する。
(2) 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、これをまず一時所得の金額から控除する。
(3) (1)の場合において、控除しきれない損失の金額は、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額((2)の控除後の金額)から順次控除する。
(4) (2)の場合において、控除しきれない損失の金額は、これを経常所得の金額((1)の控除後の金額)から控除する。
(5) (1)から(4)までの場合において、なお控除しきれない損失の金額は、これを山林所得の金額から控除し、控除しきれない損失の金額は、退職所得の金額から控除する。
(6) 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、これをまず経常所得の金額((1)又は(4)の控除後の金額)から控除し、控除しきれない損失の金額は、譲渡所得の金額及び一時所得の金額((2)又は(3)の控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額は退職所得の金額((5)の控除後の金額)から控除する。
(注1)経常所得の金額とは、利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額をいう。
(注2)(3)、(6)において、譲渡所得の金額のうちに短期保有に係るものと長期保有に係るものがあるときは、短期保有に係るものから控除する。
6 変動所得の損失等の損益通算
上記5の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の2以上があるときは、まず、その他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
課税標準を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(措置法により分離課税とされるものを除く。)があるときは、一定の順序により、これを他の各種所得の金額(措置法により分離課税とされるものを除く。)から控除する。
2 生活に通常必要でない資産に係る所得の特例
損益通算の対象となる損失の金額のうちに、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その損失の金額は生じなかったものとみなす。
ただし、競走馬(事業用を除く。)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、その競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除し、控除しきれないものは生じなかったものとみなす。
3 不動産所得に係る特例
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その損失の金額のうちその負債の利子の額相当額は生じなかったものとみなす。
4 特定組合員等の不動産所得に係る特例
特定組合員等に該当する居住者が、その組合等から生ずる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、その損失の金額は生じなかったものとみなす。
5 損益通算の順序
損益通算は、次の順序により行う。
(1) 不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、これをまず経常所得の金額から控除する。
(2) 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、これをまず一時所得の金額から控除する。
(3) (1)の場合において、控除しきれない損失の金額は、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額((2)の控除後の金額)から順次控除する。
(4) (2)の場合において、控除しきれない損失の金額は、これを経常所得の金額((1)の控除後の金額)から控除する。
(5) (1)から(4)までの場合において、なお控除しきれない損失の金額は、これを山林所得の金額から控除し、控除しきれない損失の金額は、退職所得の金額から控除する。
(6) 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、これをまず経常所得の金額((1)又は(4)の控除後の金額)から控除し、控除しきれない損失の金額は、譲渡所得の金額及び一時所得の金額((2)又は(3)の控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額は退職所得の金額((5)の控除後の金額)から控除する。
(注1)経常所得の金額とは、利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額をいう。
(注2)(3)、(6)において、譲渡所得の金額のうちに短期保有に係るものと長期保有に係るものがあるときは、短期保有に係るものから控除する。
6 変動所得の損失等の損益通算
上記5の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに変動所得の損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又はその他の損失の金額の2以上があるときは、まず、その他の損失の金額を控除し、次に被災事業用資産の損失の金額及び変動所得の損失の金額を順次控除する。
所得税理論 : 各種所得の意義及び所得の金額
1 利子所得
(1) 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下「利子等」という。)に係る所得をいう。
(2) 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
2 配当所得
(1) 配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(以下「配当等」という。)に係る所得をいう。
(2) 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額から配当所得を生ずべき元本を取得するための負債の利子の額を控除した金額とする。
3 不動産所得
(1) 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権の設定等を含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
(2) 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
4 事業所得
(1) 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で一定のものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
(2) 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
5 給与所得
(1) 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう。
(2) 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
6 退職所得
(1) 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
(2) 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。
ただし、特定役員退職手当等は、2分の1しない金額とする。
7 山林所得
(1) 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、事業所得又は雑所得とする。
(2) 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額(最高50万円)を控除した金額とする。
8 譲渡所得
(1) 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得(棚卸資産等の譲渡及び山林の伐採又は譲渡による所得を除く。)をいう。
(2) 譲渡所得の金額は、その年中の譲渡所得に係る総収入金額から譲渡所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額(最高50万円)を控除した金額とする。
9 一時所得
(1) 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
(2) 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(最高50万円)を控除した金額とする。
10 雑所得
(1) 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
(2) 雑所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
① その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
② その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
(1) 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下「利子等」という。)に係る所得をいう。
(2) 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
2 配当所得
(1) 配当所得とは、法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(以下「配当等」という。)に係る所得をいう。
(2) 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額から配当所得を生ずべき元本を取得するための負債の利子の額を控除した金額とする。
3 不動産所得
(1) 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権の設定等を含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
(2) 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
4 事業所得
(1) 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で一定のものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
(2) 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
5 給与所得
(1) 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう。
(2) 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
6 退職所得
(1) 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
(2) 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。
ただし、特定役員退職手当等は、2分の1しない金額とする。
7 山林所得
(1) 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、事業所得又は雑所得とする。
(2) 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額(最高50万円)を控除した金額とする。
8 譲渡所得
(1) 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得(棚卸資産等の譲渡及び山林の伐採又は譲渡による所得を除く。)をいう。
(2) 譲渡所得の金額は、その年中の譲渡所得に係る総収入金額から譲渡所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額(最高50万円)を控除した金額とする。
9 一時所得
(1) 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
(2) 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額(最高50万円)を控除した金額とする。
10 雑所得
(1) 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
(2) 雑所得の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
① その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
② その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
所得税理論 : 配当所得の源泉徴収及び課税制度
1 源泉徴収制度
(1) 源泉徴収義務
① 居住者に対し国内において配当等の支払をする者又は国外で発行された株式等の配当等の国内における支払の取扱者は、その支払の際、その配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
② 剰余金の配当等については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、①の規定を適用する。
(2) 源泉徴収税額
① 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限る。)の収益の分配などの配当等
イ.支払をする者 配当等の額×15%
ロ.支払の取扱者 配当等の額(外国所得税額控除前の金額)×15%-外国所得税額
② 上記①以外の配当等
イ.支払をする者 配当等の額×20%
ロ.支払の取扱者 配当等の額(外国所得税額控除後の金額)×20%
(注)次の配当等の税率は、イ又はロにかかわらず、7%とする。
(イ)上場株式等の配当等(持分割合が3%以上のものを除く。)
(ロ)公募証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
(ハ)特定投資法人の投資口の配当等
(3)納税地
源泉徴収に係る納税地は、その支払をする者の支払事務を取扱う事務所等のその支払の日における所在地(支払日以後に事務所等を移転した場合には、移転後の所在地等)とする。
ただし、内国法人が支払う剰余金の配当等は、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地とする。
2 課税制度
(1) 総合課税
配当所得の金額は、原則として、他の所得と総合して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税される。
なお、剰余金の配当等については、配当控除の適用がある。
この場合において、源泉徴収税額は、かくて申告により精算される。
(2) 源泉分離課税
上記1(2)①に係る配当等は、15%の税率による源泉徴収税額だけで課税関係が完結し、配当控除の適用はない。
(3) 申告分離課税
上記1(2)②(注)の配当等は、申告を要件に、他の所得と区分し、上場株式等に係る配当所得の金額として上場株式等に係る課税配当所得の金額の7%の税率により所得税が課税される。
この場合には、配当控除の適用はなく、源泉徴収税額は、確定申告により精算される。
(4) 申告不要
次の配当等は、確定申告しないことができる。
この場合には、源泉徴収税額だけで課税関係が完結し、配当控除の適用はない。
① 上記1(2)②(注)の配当等
② ①以外の配当等で、1回の支払金額が、10万円(計算期間が1年でないときは、月数で按分した金額)以下であるもの
(1) 源泉徴収義務
① 居住者に対し国内において配当等の支払をする者又は国外で発行された株式等の配当等の国内における支払の取扱者は、その支払の際、その配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
② 剰余金の配当等については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、①の規定を適用する。
(2) 源泉徴収税額
① 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限る。)の収益の分配などの配当等
イ.支払をする者 配当等の額×15%
ロ.支払の取扱者 配当等の額(外国所得税額控除前の金額)×15%-外国所得税額
② 上記①以外の配当等
イ.支払をする者 配当等の額×20%
ロ.支払の取扱者 配当等の額(外国所得税額控除後の金額)×20%
(注)次の配当等の税率は、イ又はロにかかわらず、7%とする。
(イ)上場株式等の配当等(持分割合が3%以上のものを除く。)
(ロ)公募証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
(ハ)特定投資法人の投資口の配当等
(3)納税地
源泉徴収に係る納税地は、その支払をする者の支払事務を取扱う事務所等のその支払の日における所在地(支払日以後に事務所等を移転した場合には、移転後の所在地等)とする。
ただし、内国法人が支払う剰余金の配当等は、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地とする。
2 課税制度
(1) 総合課税
配当所得の金額は、原則として、他の所得と総合して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税される。
なお、剰余金の配当等については、配当控除の適用がある。
この場合において、源泉徴収税額は、かくて申告により精算される。
(2) 源泉分離課税
上記1(2)①に係る配当等は、15%の税率による源泉徴収税額だけで課税関係が完結し、配当控除の適用はない。
(3) 申告分離課税
上記1(2)②(注)の配当等は、申告を要件に、他の所得と区分し、上場株式等に係る配当所得の金額として上場株式等に係る課税配当所得の金額の7%の税率により所得税が課税される。
この場合には、配当控除の適用はなく、源泉徴収税額は、確定申告により精算される。
(4) 申告不要
次の配当等は、確定申告しないことができる。
この場合には、源泉徴収税額だけで課税関係が完結し、配当控除の適用はない。
① 上記1(2)②(注)の配当等
② ①以外の配当等で、1回の支払金額が、10万円(計算期間が1年でないときは、月数で按分した金額)以下であるもの
2013年2月2日土曜日
所得税理論 : 同一生計親族が事業から受ける対価
(趣旨)
この規定は、恣意的に所得を分散させ税負担の軽減を図ることを防止するため個人単位課税の例外として設けられている。
1 原則的取扱い
(1) 事業主の取扱い
居住者と生計を一にする親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由によりその事業から対価の支払を受ける場合には、次のように取扱われる。
① その対価に相当する金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
② その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 親族の取扱い
上記(1)の場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき費用の額は、その各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
2 青色事業専従者給与
(1) 内容
青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で専らその居住者の営む上記1に規定する事業に従事するもの(以下「青色事業専従者」という。)が、その事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、上記1にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間その他の状況に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とする。
(2) 届出書提出
その年分以後の各年分の所得税につき、この規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに事業を開始等した場合には、その事業を開始等した日から2月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 事業専従者控除
(1) 内容
居住者(青色申告者を除く。)と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で専らその居住者の営む上記1に規定する事業に従事するもの(以下「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分のその事業に係る所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなし、かつ、その各事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とみなす。
①50万円(その居住者の配偶者は86万円)
②その事業に係る所得の金額(この規定適用前、かつ、特別控除前の金額)/(その事業に係る事業専従者の数+1)
(2) 申告要件
この規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がある場合に限り適用する。
ただし、宥恕規定がある。
4 青色専従者等の判定
(1) 親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、原則としてその年12月31日の現況による。
(2) 親族が事業に専ら従事するかどうかの判定は、従事期間が6月を超えるかどうかによる。
ただし、青色事業専従者については、年の中途の開業等の場合には、従事可能期間の2分の1超従事すれば足りるものとする。
この規定は、恣意的に所得を分散させ税負担の軽減を図ることを防止するため個人単位課税の例外として設けられている。
1 原則的取扱い
(1) 事業主の取扱い
居住者と生計を一にする親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由によりその事業から対価の支払を受ける場合には、次のように取扱われる。
① その対価に相当する金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
② その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 親族の取扱い
上記(1)の場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき費用の額は、その各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
2 青色事業専従者給与
(1) 内容
青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で専らその居住者の営む上記1に規定する事業に従事するもの(以下「青色事業専従者」という。)が、その事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、上記1にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間その他の状況に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とする。
(2) 届出書提出
その年分以後の各年分の所得税につき、この規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに事業を開始等した場合には、その事業を開始等した日から2月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 事業専従者控除
(1) 内容
居住者(青色申告者を除く。)と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で専らその居住者の営む上記1に規定する事業に従事するもの(以下「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分のその事業に係る所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなし、かつ、その各事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とみなす。
①50万円(その居住者の配偶者は86万円)
②その事業に係る所得の金額(この規定適用前、かつ、特別控除前の金額)/(その事業に係る事業専従者の数+1)
(2) 申告要件
この規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がある場合に限り適用する。
ただし、宥恕規定がある。
4 青色専従者等の判定
(1) 親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、原則としてその年12月31日の現況による。
(2) 親族が事業に専ら従事するかどうかの判定は、従事期間が6月を超えるかどうかによる。
ただし、青色事業専従者については、年の中途の開業等の場合には、従事可能期間の2分の1超従事すれば足りるものとする。
2013年1月31日木曜日
所得税理論 : 必要経費に算入される資産損失
1 資産の種類と損失の取扱い
(1) 棚卸資産
棚卸資産について生じた損失の金額は、売上原価の計算を通じてその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 事業用固定資産等
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産及び繰延資産について取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(3) 事業上の債権
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他一定の事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(4) 山林
災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(5) 業務用資産等
居住者の不動産所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び生活に通常必要でない資産を除く。)の損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び上記(2)若しくは(3)又は雑損控除に規定するものを除く。)は、それぞれその者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この規定適用前の金額)を限度として、その年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 損失の金額の計算
(1) 固定資産
損失発生日にその資産の譲渡があったものとみなした場合のその資産の取得費相当額を基礎として計算する。
(2) 山林
損失発生日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、育成費用の額の合計額を基礎として計算する。
(3) 繰延資産
損失発生日におけるその繰延資産の未償却残額を基礎として計算する。
3 事業廃止後に生じた場合
(1) 内容
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る損失の金額が生じた場合には、その金額は、一定の順序及び方法により、その廃止した日の属する年分(廃止年にこれらの所得に係る総収入金額がなかった場合には、総収入金額があった最近の年分)又はその前年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 更正の請求
損失が申告又は決定があった後に生じた場合には、その損失発生日の翌日から2月以内に税務署長に対し更正の請求をすることにより適用する。
4 災害の意義
災害とは、震災その他の自然現象の異変による災害及び火災その他の人為による異常な災害並びに害虫その他の生物による異常な災害をいう。
(1) 棚卸資産
棚卸資産について生じた損失の金額は、売上原価の計算を通じてその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 事業用固定資産等
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産及び繰延資産について取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(3) 事業上の債権
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他一定の事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(4) 山林
災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(5) 業務用資産等
居住者の不動産所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び生活に通常必要でない資産を除く。)の損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び上記(2)若しくは(3)又は雑損控除に規定するものを除く。)は、それぞれその者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この規定適用前の金額)を限度として、その年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 損失の金額の計算
(1) 固定資産
損失発生日にその資産の譲渡があったものとみなした場合のその資産の取得費相当額を基礎として計算する。
(2) 山林
損失発生日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、育成費用の額の合計額を基礎として計算する。
(3) 繰延資産
損失発生日におけるその繰延資産の未償却残額を基礎として計算する。
3 事業廃止後に生じた場合
(1) 内容
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る損失の金額が生じた場合には、その金額は、一定の順序及び方法により、その廃止した日の属する年分(廃止年にこれらの所得に係る総収入金額がなかった場合には、総収入金額があった最近の年分)又はその前年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 更正の請求
損失が申告又は決定があった後に生じた場合には、その損失発生日の翌日から2月以内に税務署長に対し更正の請求をすることにより適用する。
4 災害の意義
災害とは、震災その他の自然現象の異変による災害及び火災その他の人為による異常な災害並びに害虫その他の生物による異常な災害をいう。
2013年1月30日水曜日
所得税理論 : 雑損控除
(趣旨)
この規定は、災害等により損害を受けたことによる担税力の減殺を考慮して設けられている。
1 内容
居住者又はその者と生計を一にする親族でその年分の課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものの有する資産(下記(1)に掲げるものを除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害等に関連してやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における損失の金額の合計額が足切限度額を超えるときは、その超える部分の金額(以下「雑損失の金額」という。)は、その者のその年分の課税標準から控除する。
(1)対象とならない資産
①生活に通常必要でない資産
②棚卸資産
③不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産及び繰延資産
④山林
(2)損失の金額
損失の金額は、その損失発生直前におけるその資産の価額を基礎として計算し、上記のやむを得ない支出をした金額を含み、保険金等により補てんされる部分の金額を除く。
(3)足切限度額
①原則 課税標準の合計額の10%相当額
②災害関連支出の金額が5万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額と①の金額とのいずれか低い金額
③損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合
5万円と①の金額とのいずれか低い金額
2 控除の順序
(1)所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2)雑損控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
3 手続
確定申告書の提出によりこの規定の適用を受ける場合には、控除額の計算の基礎となる金額その他一定の事項を証する書類を確定申告書に添付等しなければならない。
4 雑損失の繰越控除
その年に生じた雑損失の金額のうちその年分の課税標準から控除しきれない部分の金額は、申告を要件に、その年の翌年以後3年間にわたって繰越し、課税標準の計算上控除する。
5 災害減免法との関係
災害により、居住者又は上記1の親族の所有する住宅又は家財に甚大な被害を受け、かつ、その年分の災害減免法に規定する合計所得金額が1,000万円以下である居住者については、雑損控除に代えて、災害減免法により所得税の軽減又は免除を受けることができる。
6 災害の意義
災害とは、震災その他の自然現象の異変による災害及び火災その他の人為による異常な災害並びに害虫その他の生物による異常な災害をいう。
この規定は、災害等により損害を受けたことによる担税力の減殺を考慮して設けられている。
1 内容
居住者又はその者と生計を一にする親族でその年分の課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものの有する資産(下記(1)に掲げるものを除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害等に関連してやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における損失の金額の合計額が足切限度額を超えるときは、その超える部分の金額(以下「雑損失の金額」という。)は、その者のその年分の課税標準から控除する。
(1)対象とならない資産
①生活に通常必要でない資産
②棚卸資産
③不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産及び繰延資産
④山林
(2)損失の金額
損失の金額は、その損失発生直前におけるその資産の価額を基礎として計算し、上記のやむを得ない支出をした金額を含み、保険金等により補てんされる部分の金額を除く。
(3)足切限度額
①原則 課税標準の合計額の10%相当額
②災害関連支出の金額が5万円を超える場合
損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額と①の金額とのいずれか低い金額
③損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合
5万円と①の金額とのいずれか低い金額
2 控除の順序
(1)所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2)雑損控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
3 手続
確定申告書の提出によりこの規定の適用を受ける場合には、控除額の計算の基礎となる金額その他一定の事項を証する書類を確定申告書に添付等しなければならない。
4 雑損失の繰越控除
その年に生じた雑損失の金額のうちその年分の課税標準から控除しきれない部分の金額は、申告を要件に、その年の翌年以後3年間にわたって繰越し、課税標準の計算上控除する。
5 災害減免法との関係
災害により、居住者又は上記1の親族の所有する住宅又は家財に甚大な被害を受け、かつ、その年分の災害減免法に規定する合計所得金額が1,000万円以下である居住者については、雑損控除に代えて、災害減免法により所得税の軽減又は免除を受けることができる。
6 災害の意義
災害とは、震災その他の自然現象の異変による災害及び火災その他の人為による異常な災害並びに害虫その他の生物による異常な災害をいう。
2013年1月26日土曜日
相続税(上級演習)④
【時間】/120分
理論 : 40分
計算 : 80分
【点数】 64/100
理論 : 30/50
計算 : 34/50
【間違】
放棄の資料の読み落とし(8点)
立木の評価減の適用不可
分割財産の対象除外
みなし取得財産の非課税計算
相続税額の加算
土地評価特定会社の判定と評価方法
中会社の場合70%以上
評価額=純資産価額
小規模宅地等の評価減の対象
同一生計親族の事業用は、使用貸借である必要あり
贈与税額控除
生前贈与加算対象外の贈与を含め忘れ
配偶者の軽減
時間不足
所得税(上級演習)④
【時間】/120分
理論 : 50分
計算 : 70分
【点数】 79/100
理論 : 37/50
計算 : 42/50
【間違】
一括評価貸金の額 : 更生計画認可の決定に係るもの(150万)
①切捨分 ・・・ 貸倒損失(30万)
②5年超 ・・・ 個別評価貸倒引当金(120万)
⇒ 30万と150万を控除してしまっていた。(ケアレスミス)
株式の取得価額計算 : 円未満切上(反射的に切捨にしてしまっていた・・・)
納税者有利なので、切上!!!
損害賠償金 : 支払額の総額が確定していても、分割支払をする場合は、
総額を計上せず、支払日が到来した金額を計上する。
リース資産の償却 : 償却費の計算箇所で計算しなければならない!!(ケアレスミス)
2013年1月20日日曜日
所得税理論 : 貸倒引当金
(趣旨)
貸金等の貸倒損失は避けがたく、また会計慣行との調整から、別段の定めにより貸倒引当金の設定が認められている。
1 個別評価貸倒引当金
(1) 内容
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権で、その一部につき貸倒れその他一定の事由による損失が見込まれるもの(以下「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として各年(事業を廃止等した日の属する年を除く。以下同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の時。以下同じ。)において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、死亡した場合で、相続人が事業を承継しなかったときは、適用しない。
(2) 繰入限度額
① 更生計画認可の決定等により、弁済を猶予等される場合
その貸金等の額のうち、その事由発生年の翌年1月1日から5年以内に弁済される金額以外の金額(抵当権等による担保部分の金額を除く。)相当額
② 債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続していること等により、その一部につき取立等の見込がないと認められる場合
その一部の金額相当額
③ 債務者につき、更生手続開始の申立て等の事由が生じた場合等
その貸金等の額(実質的に債権とみられない部分の金額及び抵当権等による担保部分の金額等を除く。)の50%相当額
2 一括評価貸倒引当金
(1) 内容
青色申告者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、死亡した場合で、相続人が事業を承継しなかったときその他一定の場合は、適用しない。
(2) 繰入限度額
その年12月31日において有する一括評価貸金の帳簿価額(実質的に債権とみられない部分の金額を除く。)の合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)相当額
3 申告要件
この規定は、確定申告書に必要経費算入に関する明細の記載がある場合に限り適用する。
ただし、宥恕規定がある。
4 総収入金額算入
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入年の翌年分のこれらの所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
貸金等の貸倒損失は避けがたく、また会計慣行との調整から、別段の定めにより貸倒引当金の設定が認められている。
1 個別評価貸倒引当金
(1) 内容
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権で、その一部につき貸倒れその他一定の事由による損失が見込まれるもの(以下「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として各年(事業を廃止等した日の属する年を除く。以下同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の時。以下同じ。)において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、死亡した場合で、相続人が事業を承継しなかったときは、適用しない。
(2) 繰入限度額
① 更生計画認可の決定等により、弁済を猶予等される場合
その貸金等の額のうち、その事由発生年の翌年1月1日から5年以内に弁済される金額以外の金額(抵当権等による担保部分の金額を除く。)相当額
② 債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続していること等により、その一部につき取立等の見込がないと認められる場合
その一部の金額相当額
③ 債務者につき、更生手続開始の申立て等の事由が生じた場合等
その貸金等の額(実質的に債権とみられない部分の金額及び抵当権等による担保部分の金額等を除く。)の50%相当額
2 一括評価貸倒引当金
(1) 内容
青色申告者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失の見込額として、各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、その金額のうち、その年12月31日において計算した繰入限度額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
ただし、死亡した場合で、相続人が事業を承継しなかったときその他一定の場合は、適用しない。
(2) 繰入限度額
その年12月31日において有する一括評価貸金の帳簿価額(実質的に債権とみられない部分の金額を除く。)の合計額の5.5%(金融業の場合は3.3%)相当額
3 申告要件
この規定は、確定申告書に必要経費算入に関する明細の記載がある場合に限り適用する。
ただし、宥恕規定がある。
4 総収入金額算入
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入年の翌年分のこれらの所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
所得税理論 : 債権の回収不能
1 事業上の債権
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他一定の事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 事業上の債権以外の債権
(1) 雑所得の基因となる元本債権
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額(この規定適用前の金額)を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 収入金額に係る債権
その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。)の全部又は一部が回収不能となった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額は、その各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
(注)なかったものとみなされる金額
次に掲げる金額のうち最も低い金額とする。
① その回収不能額
② その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
③ ②の計算の基礎とされる各種所得の金額
(3) その他の債権
① 原則
上記(1)及び(2)以外の債権の回収不能による損失の金額は、原則として、考慮されない。
② 保証債務の履行に伴う求償権の特例
イ.内容
保証債務を履行するため、資産(棚卸資産等を除く。)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(上記1の事業の遂行上生じたものを除く。)の全部又は一部が行使不能となったときは、その行使不能となった金額は、上記(2)の回収不能額とみなして、上記(2)の規定を適用する。
ロ.申告要件
この規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。
3 事業廃止後に生じた場合
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、上記1の損失の金額が生じた場合には、その金額は、一定の順序及び方法により、その者のその廃止した日の属する年分(廃止年にこれらの所得に係る総収入金額がなかった場合には、総収入金額があった最近の年分)又はその前年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4 更正の請求
上記2(2)、(3)②、3の損失が、申告又は決定があった後に生じた場合には、その損失発生日の翌日から2月以内に税務署長に対し更正の請求をすることにより適用する。
居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他一定の事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 事業上の債権以外の債権
(1) 雑所得の基因となる元本債権
居住者の雑所得の基因となる貸付債権の回収不能による損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の雑所得の金額(この規定適用前の金額)を限度として、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(2) 収入金額に係る債権
その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。)の計算の基礎となる収入金額又は総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。)の全部又は一部が回収不能となった場合には、その回収不能額に対応する部分の金額は、その各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。
(注)なかったものとみなされる金額
次に掲げる金額のうち最も低い金額とする。
① その回収不能額
② その回収不能額に係る収入金額が生じた年分の課税標準の合計額
③ ②の計算の基礎とされる各種所得の金額
(3) その他の債権
① 原則
上記(1)及び(2)以外の債権の回収不能による損失の金額は、原則として、考慮されない。
② 保証債務の履行に伴う求償権の特例
イ.内容
保証債務を履行するため、資産(棚卸資産等を除く。)の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権(上記1の事業の遂行上生じたものを除く。)の全部又は一部が行使不能となったときは、その行使不能となった金額は、上記(2)の回収不能額とみなして、上記(2)の規定を適用する。
ロ.申告要件
この規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に一定の事項の記載があり、かつ、一定の書類の添付がある場合に限り適用する。
3 事業廃止後に生じた場合
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、上記1の損失の金額が生じた場合には、その金額は、一定の順序及び方法により、その者のその廃止した日の属する年分(廃止年にこれらの所得に係る総収入金額がなかった場合には、総収入金額があった最近の年分)又はその前年分のこれらの所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
4 更正の請求
上記2(2)、(3)②、3の損失が、申告又は決定があった後に生じた場合には、その損失発生日の翌日から2月以内に税務署長に対し更正の請求をすることにより適用する。
所得税理論 : 納税地
1 納税地の意義
納税地とは、納税者が申告、納付等をする場合又は税務官庁が更正、決定等をする場合の基準となる場所をいう。
2 原則的納税地
(1) 国内に住所を有する場合
その住所地
(2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
(3) 国内に住所及び居所を有しない場合
① 国内に恒久的施設を有する場合
その恒久的施設の所在地
② (1)又は(2)に該当していた者で、①に該当せず、かつ、納税地とされていた場所に親族等が居住しているとき
その納税地とされていた場所
③ ①及び②以外で、国内にある不動産の貸付等の対価を受ける場合
その対価に係る資産の所在地
④ ①から③以外の場合
その者が選択した場所等
3 選択的納税地
(1) 国内に住所のほか居所を有する者
住所地に代え、居所地を納税地とすることができる。
(2) 国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事業場等を有する者
住所地又は居所地に代え、事業場の所在地を納税地とすることができる。
(3) 納税地を変更しようとする者
変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出しなければならない。
なお、その提出後の納税地は、その変更後の納税地とする。
4 死亡した者の納税地
死亡した者の納税地は、その死亡した者の死亡時における納税地とする。
5 源泉徴収に係る納税地
源泉徴収に係る納税地は、その支払をする者の支払事務を取扱う事務所等のその支払の日における所在地(支払日以後に事務所等を移転した場合には、移転後の所在地等)とする。
ただし、公社債の利子、内国法人が支払う剰余金の配当等は、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地とする。
6 納税地の指定
納税地が不適当であると認められる場合には、国税局長又は国税庁長官は、その納税地を指定し、書面により通知する。
7 納税地に異動があった場合
納税地に異動があった場合には、遅滞なく、異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出しなければならない。
納税地とは、納税者が申告、納付等をする場合又は税務官庁が更正、決定等をする場合の基準となる場所をいう。
2 原則的納税地
(1) 国内に住所を有する場合
その住所地
(2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
(3) 国内に住所及び居所を有しない場合
① 国内に恒久的施設を有する場合
その恒久的施設の所在地
② (1)又は(2)に該当していた者で、①に該当せず、かつ、納税地とされていた場所に親族等が居住しているとき
その納税地とされていた場所
③ ①及び②以外で、国内にある不動産の貸付等の対価を受ける場合
その対価に係る資産の所在地
④ ①から③以外の場合
その者が選択した場所等
3 選択的納税地
(1) 国内に住所のほか居所を有する者
住所地に代え、居所地を納税地とすることができる。
(2) 国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事業場等を有する者
住所地又は居所地に代え、事業場の所在地を納税地とすることができる。
(3) 納税地を変更しようとする者
変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出しなければならない。
なお、その提出後の納税地は、その変更後の納税地とする。
4 死亡した者の納税地
死亡した者の納税地は、その死亡した者の死亡時における納税地とする。
5 源泉徴収に係る納税地
源泉徴収に係る納税地は、その支払をする者の支払事務を取扱う事務所等のその支払の日における所在地(支払日以後に事務所等を移転した場合には、移転後の所在地等)とする。
ただし、公社債の利子、内国法人が支払う剰余金の配当等は、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地とする。
6 納税地の指定
納税地が不適当であると認められる場合には、国税局長又は国税庁長官は、その納税地を指定し、書面により通知する。
7 納税地に異動があった場合
納税地に異動があった場合には、遅滞なく、異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長に、その旨の届出書を提出しなければならない。
2013年1月19日土曜日
センター試験
今日、明日とセンター試験ですね。
私も若かりし頃を思い出します。
今なお、こうして勉強しているなんて、あの頃は思いもよらなかったよ。
大学に受かりさえすれば、勉強から解放される!!
だから、今だけは、一所懸命にガンバルぞ。なんて思ってたからなぁ。
まぁ、でもあの頃に勉強に向かう姿勢というか、集中力というか
そういったものが身に付いたので、今があるんだろうな。
今は、1年だけ頑張れば何とかなるっていう試験じゃないだけに
ほんと、精神力が大事だ。
何度も心が折れそうになることもあったけど、今まだこうして
税理士試験に迎えているということは、周りの支えがあってのことだと思う。
妻に感謝、子供たちに感謝。そして、親兄弟に感謝。
感謝感謝。
よし!頑張ろう!!
所得税(上級演習)③
【時間】/120分
理論 : 44
計算 : 76
【点数】 88/100
理論 : 40/50
計算 : 48/50
【間違】
外国税額控除 : 時間不足で手をつけられず・・・。
算式 (1) 外国所得税額の金額
(2) 外税控除前の税額 × 国外所得総額/合計所得金額
(3) (1)、(2)のいずれか少
相続税(上級演習)③
【時間】/120分
理論 :
計算 :
【点数】 /100
理論 : /50
計算 : /50
【間違】
ゴルフ会員権 : 取引相場のないものの株式としての価額(70/100しない)
社債 : 取引相場あり=原則:東京、特例:最寄り
⇒ 住所地が東京の場合は、東京しか選択できない
生命保険金等の非課税 : △をつけ忘れないこと
生前贈与加算 : 3年以内のチェックを忘れない。
2013年1月17日木曜日
会費の消費税
会費という名目で徴収されてるものって結構ありますよね。
同業者団体の年会費や特別会費、クレジットカードの年会費、忘年会の会費・・・
消費税を勉強すると、会費は不課税って習うけど、ほんとに全部課税なの?
というのも引き継いだ顧客で前任の処理がてんでばらばらだったので、
ちょっと整理をしてみようと思いました。
そもそも、会費がなぜ不課税なのか。
消費税は、対価性のありのものについて、課税されることとなっている。
通常商売では、物を渡してお金をもらう。サービスを提供してお金をもらう。
つまり、何かをあげて何かをもらうという行為が対価性ありとなる。
なので、寄付でお金をあげたり、損害賠償金をもらったりするのは、対価性なし。
よって、消費税は不課税となる。
でも、会費って何らかの対価の享受を受けているのではないかと思われる部分がある。
同業者団体の年会費でも同業者団体から構成員として何らかのメリットはあるわけで、
なんらかのサービスの提供を受けていると考えると、大きい意味では対価性ありのように思える。
しかし、次のような通達がある。
(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
結局、漠然と何らかのサービスを受けているよ。ということでは、対価性なし。
そうではなく、この会議、宴会、講演会など具体的な使途に係る会費なら、対価性あり。
となる。
結論としては、
基本 : 年会費 ⇒ 不課税
特例 : 特別会費、懇親会費の様なもの ⇒ 課税
クレジットカードの年会費なども課税
あとは、通常の年会費だけど、年会費を受け取っている側で
消費税申告で課税として計上している場合には、課税となる。
これについては、先方に確認するしかない。
2013年1月16日水曜日
所得税理論 : 所得控除の内容
1 雑損控除
居住者又はその者と生計を一にする親族でその年分の課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものの有する資産(一定のものを除く。)について、災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(災害等関連支出をした場合を含む。)には、次の金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 損失の金額(損失発生直前における資産の価額を基礎として計算)の合計額
(2) 足切限度額(原則として課税標準の合計額の10%相当額)
(3) (1)-(2)=控除額
2 医療費控除
居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合には、次の金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 医療費の額の合計額
(2) 足切限度額(課税標準の合計額の5%相当額と10万円のいずれか少ない金額)
(3) (1)-(2)=控除額
3 社会保険料控除
居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又は控除される金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
4 小規模企業共済等掛金控除
居住者が、次の掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(1) 小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金
(2) 確定拠出年金法に規定する年金の加入者掛金
(3) 心身障害者扶養共済制度の掛金
5 生命保険料控除
居住者が、次の生命保険料等を支払った場合には、その支払った金額を次の3つに区分し、一定の金額(それぞれ4万円を限度とし、最高12万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(1) 一般生命保険料((2)、(3)以外のもの)
(2) 介護医療保険料
(3) 個人年金保険料
6 地震保険料控除
居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の有する生活用資産を保険目的とする地震保険料を支払った場合には、その支払った金額(5万円を限度)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
7 寄附金控除
居住者が、特定寄附金を支払った場合には、次の金額を、その者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 特定寄附金の額の合計額(課税標準の合計額の40%相当額を限度)
(2) 足切限度額(2千円)
(3) (1)-(2)=控除額
8 障害者控除
(1) 居住者が障害者である場合又は居住者の控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合には、障害者1人につき27万円(同居特別障害者は75万円、その他の特別障害者は40万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者、その他の精神又は身体に障害がある者で一定のものをいう。
(3) 特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で一定のものをいう。
(4) 同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、居住者又は居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者をいう。
9 寡婦(寡夫)控除
(1) 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、27万円(一定の寡婦は35万円)を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 寡婦とは、次に掲げる者をいう。
① 夫と死別し、又は離婚後婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他生計を一にする子で課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものを有するもの
② ①のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち、合計所得金額が500万円以下であるもの
(3) 寡夫とは、妻と死別し、又は離婚後婚姻をしていない者のうち、生計を一にする子で課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものを有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
10 勤労学生控除
(1) 居住者が勤労学生である場合には、27万円を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 勤労学生とは、学校の学生等で給与所得等を有するもののうち、合計所得金額が65万円以下、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるものをいう。
11 配偶者控除
(1) 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、38万円(老人控除対象配偶者48万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(3) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。
12 配偶者特別控除
(1) 居住者が生計を一にする配偶者(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)で、合計所得金額が38万円超76万円未満であるものを有する場合には、一定の金額(38万円から3万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) この規定は、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合及びその配偶者が居住者としてこの規定の適用を受けている場合には適用しない。
13 扶養控除
(1) 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、控除対象扶養親族1人につき38万円(特定扶養親族は63万円、同居老親等は58万円、その他の老人扶養親族は48万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに里子及び養護受託老人でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(3) 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。
(4) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。
(5) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
(6) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、居住者又は居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、その居住者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいう。
14 基礎控除
居住者は、38万円を、その者のその年分の課税標準から控除する。
居住者又はその者と生計を一にする親族でその年分の課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものの有する資産(一定のものを除く。)について、災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(災害等関連支出をした場合を含む。)には、次の金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 損失の金額(損失発生直前における資産の価額を基礎として計算)の合計額
(2) 足切限度額(原則として課税標準の合計額の10%相当額)
(3) (1)-(2)=控除額
2 医療費控除
居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合には、次の金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 医療費の額の合計額
(2) 足切限度額(課税標準の合計額の5%相当額と10万円のいずれか少ない金額)
(3) (1)-(2)=控除額
3 社会保険料控除
居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又は控除される金額を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
4 小規模企業共済等掛金控除
居住者が、次の掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(1) 小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金
(2) 確定拠出年金法に規定する年金の加入者掛金
(3) 心身障害者扶養共済制度の掛金
5 生命保険料控除
居住者が、次の生命保険料等を支払った場合には、その支払った金額を次の3つに区分し、一定の金額(それぞれ4万円を限度とし、最高12万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(1) 一般生命保険料((2)、(3)以外のもの)
(2) 介護医療保険料
(3) 個人年金保険料
6 地震保険料控除
居住者が、自己又は自己と生計を一にする親族の有する生活用資産を保険目的とする地震保険料を支払った場合には、その支払った金額(5万円を限度)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
7 寄附金控除
居住者が、特定寄附金を支払った場合には、次の金額を、その者のその年分の課税標準から控除する。
<控除額>
(1) 特定寄附金の額の合計額(課税標準の合計額の40%相当額を限度)
(2) 足切限度額(2千円)
(3) (1)-(2)=控除額
8 障害者控除
(1) 居住者が障害者である場合又は居住者の控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合には、障害者1人につき27万円(同居特別障害者は75万円、その他の特別障害者は40万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者、その他の精神又は身体に障害がある者で一定のものをいう。
(3) 特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で一定のものをいう。
(4) 同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、居住者又は居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者をいう。
9 寡婦(寡夫)控除
(1) 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、27万円(一定の寡婦は35万円)を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 寡婦とは、次に掲げる者をいう。
① 夫と死別し、又は離婚後婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他生計を一にする子で課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものを有するもの
② ①のほか、夫と死別後婚姻をしていない者のうち、合計所得金額が500万円以下であるもの
(3) 寡夫とは、妻と死別し、又は離婚後婚姻をしていない者のうち、生計を一にする子で課税標準の合計額が基礎控除額以下であるものを有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
10 勤労学生控除
(1) 居住者が勤労学生である場合には、27万円を、その者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 勤労学生とは、学校の学生等で給与所得等を有するもののうち、合計所得金額が65万円以下、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるものをいう。
11 配偶者控除
(1) 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、38万円(老人控除対象配偶者48万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(3) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。
12 配偶者特別控除
(1) 居住者が生計を一にする配偶者(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)で、合計所得金額が38万円超76万円未満であるものを有する場合には、一定の金額(38万円から3万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) この規定は、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合及びその配偶者が居住者としてこの規定の適用を受けている場合には適用しない。
13 扶養控除
(1) 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、控除対象扶養親族1人につき38万円(特定扶養親族は63万円、同居老親等は58万円、その他の老人扶養親族は48万円)を、その居住者のその年分の課税標準から控除する。
(2) 扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに里子及び養護受託老人でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(3) 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。
(4) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。
(5) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
(6) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、居住者又は居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、その居住者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいう。
14 基礎控除
居住者は、38万円を、その者のその年分の課税標準から控除する。
2013年1月15日火曜日
所得税理論 : 家事関連費等及び外国所得税の必要経費不算入等
1 家事関連費
(1) 必要経費不算入
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
① 家事上の経費
② 家事関連費
なお、次に掲げるものを除く。
イ.家事関連費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要部分を明らかに区分することができる場合における、その必要部分に相当する経費
ロ.イのほか、青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
③ 所得税
なお、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した利子税のうち一定の金額を除く。
④ 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税
⑤ 印紙税法による過怠税
⑥ 道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
⑦ 地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
⑧ 罰金及び科料並びに過料
⑨ 次に掲げる損害賠償金
イ.家事上の経費及び家事関連費に該当する損害賠償金
ロ.不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意または重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金
⑩ 賄賂その他一定のもの
(2) 支出した金額不算入
居住者が支出し又は納付する上記(1)③から⑩までのものの額は、その者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
2 外国所得税
居住者が、外国所得税の額について外国税額控除等の適用を受ける場合には、その外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
(1) 必要経費不算入
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
① 家事上の経費
② 家事関連費
なお、次に掲げるものを除く。
イ.家事関連費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要部分を明らかに区分することができる場合における、その必要部分に相当する経費
ロ.イのほか、青色申告者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
③ 所得税
なお、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した利子税のうち一定の金額を除く。
④ 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税
⑤ 印紙税法による過怠税
⑥ 道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
⑦ 地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
⑧ 罰金及び科料並びに過料
⑨ 次に掲げる損害賠償金
イ.家事上の経費及び家事関連費に該当する損害賠償金
ロ.不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意または重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金
⑩ 賄賂その他一定のもの
(2) 支出した金額不算入
居住者が支出し又は納付する上記(1)③から⑩までのものの額は、その者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。
2 外国所得税
居住者が、外国所得税の額について外国税額控除等の適用を受ける場合には、その外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
所得税理論 : 収入・費用期属時期の特例
(趣旨)
収入及び費用の帰属について、収入金額は権利確定主義により、償却費以外の費用の額は債務確定主義により計上するのが原則であるが、一定のものについては会計慣行との調整、納税資金の考慮等の理由から次の特例がある。
1 延払基準
(1) 居住者が、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売又は工事(製造を含む。)の請負若しくは役務の提供(長期大規模工事に該当するものを除く。以下「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物の引渡し等の年以後の各年において延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、その各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
ただし、継続適用が要件とされる。
(2) 延払基準の方法
① 総収入金額
その年に支払期日が到来する賦払金の合計額(前年以前に支払を受けたものを除く。)+翌年以後に支払期日が到来する賦払金のうちその年に支払を受けた金額
② 必要経費
(売上原価の額+販売手数料等の額)×総収入金額/延払条件付販売等の対価の額
なお、リース譲渡の場合は、申告を要件に、対価の額を利息部分とそれ以外とに区分する「一定の利息法」によることができる。
(3) 延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件を満たすもの及びリース譲渡をいう。
①賦払回数が3回以上
②賦払期間が2年以上
③頭金が対価の額の3分の2以下
2 工事進行基準
(1) 長期大規模工事
① 居住者が、長期大規模工事の請負をした場合には、その着工の年からその目的物の引渡し年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その請負に係る収入金額及び費用の額は、工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
② 長期大規模工事とは、工事(製造及びソフトウェアの開発を含む。以下同じ。)のうちその着工の日から目的物の引渡しの日までの期間が1年以上であること、請負金額が10億円以上であることその他一定の要件に該当するものをいう。
(2) その他の工事
居住者が、工事(長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負をした場合において、その請負に係る収入金額及び費用の額につき、その着工の年からその目的物の引渡し年の前年までの各年において工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、その各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
ただし、継続適用が要件とされる。
(3) 工事進行基準の方法
① 総収入金額
工事請負代金×その年末までの累積支出工事原価/その年末における見積工事原価の額-前年までの計上収益
② 必要経費
その年中に支出した工事原価
3 小規模事業者の現金基準
(1) 青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者に該当するもののその年分のこれらの所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
(2) 小規模事業者とは、前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(青色事業専従者給与額等を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である者をいう。
4 収穫基準
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他一定のものに限る。)を穫収した場合には、その収穫時におけるその農産物の価額(収穫価額)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
なお、その農産物は、その収穫した時にその収穫価額をもって取得したものとみなす。
5 無記名の有価証券の利子配当等の現金基準
無記名の有価証券の利子配当等については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において支払を受けた金額とする。
収入及び費用の帰属について、収入金額は権利確定主義により、償却費以外の費用の額は債務確定主義により計上するのが原則であるが、一定のものについては会計慣行との調整、納税資金の考慮等の理由から次の特例がある。
1 延払基準
(1) 居住者が、延払条件付販売等に該当する棚卸資産の販売又は工事(製造を含む。)の請負若しくは役務の提供(長期大規模工事に該当するものを除く。以下「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物の引渡し等の年以後の各年において延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、その各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
ただし、継続適用が要件とされる。
(2) 延払基準の方法
① 総収入金額
その年に支払期日が到来する賦払金の合計額(前年以前に支払を受けたものを除く。)+翌年以後に支払期日が到来する賦払金のうちその年に支払を受けた金額
② 必要経費
(売上原価の額+販売手数料等の額)×総収入金額/延払条件付販売等の対価の額
なお、リース譲渡の場合は、申告を要件に、対価の額を利息部分とそれ以外とに区分する「一定の利息法」によることができる。
(3) 延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件を満たすもの及びリース譲渡をいう。
①賦払回数が3回以上
②賦払期間が2年以上
③頭金が対価の額の3分の2以下
2 工事進行基準
(1) 長期大規模工事
① 居住者が、長期大規模工事の請負をした場合には、その着工の年からその目的物の引渡し年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上、その請負に係る収入金額及び費用の額は、工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
② 長期大規模工事とは、工事(製造及びソフトウェアの開発を含む。以下同じ。)のうちその着工の日から目的物の引渡しの日までの期間が1年以上であること、請負金額が10億円以上であることその他一定の要件に該当するものをいう。
(2) その他の工事
居住者が、工事(長期大規模工事に該当するものを除く。)の請負をした場合において、その請負に係る収入金額及び費用の額につき、その着工の年からその目的物の引渡し年の前年までの各年において工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、その各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
ただし、継続適用が要件とされる。
(3) 工事進行基準の方法
① 総収入金額
工事請負代金×その年末までの累積支出工事原価/その年末における見積工事原価の額-前年までの計上収益
② 必要経費
その年中に支出した工事原価
3 小規模事業者の現金基準
(1) 青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を行うもののうち小規模事業者に該当するもののその年分のこれらの所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。
(2) 小規模事業者とは、前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(青色事業専従者給与額等を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である者をいう。
4 収穫基準
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他一定のものに限る。)を穫収した場合には、その収穫時におけるその農産物の価額(収穫価額)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
なお、その農産物は、その収穫した時にその収穫価額をもって取得したものとみなす。
5 無記名の有価証券の利子配当等の現金基準
無記名の有価証券の利子配当等については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において支払を受けた金額とする。
相続税理論 : 相続税法の財産の評価
1 評価の原則
2で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
2 評価の特例
(1) 地上権及び永小作権の評価
自用地としての価額×残存期間に応ずる一定の割合
(2) 定期金給付事由が発生している定期金に関する権利の評価
① 定期金給付契約で定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の区分に応じ、それぞれの金額による。
イ.有期定期金
次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率
ロ.無期定期金
次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額÷予定利率
ハ.終身定期金
次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×目的とされた者の余命年数に応ずる予定利率による複利年金現価率
ニ.保証期間付定期金に関する権利に規定する一時金
その給付金額
② 終身定期金でその目的とされた者が申告期限までに死亡し、給付が終了した場合の権利の価額は、申告期限までに給付を受けるべき金額による。
③ 期間付終身定期金に係る権利の価額は、有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
④ 保証期間付終身定期金に係る権利の価額は、有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
⑤ ①から④の規定は、定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
(3) 定期給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価
定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の区分に応じ、それぞれの金額による。
① その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合
次の区分に応じ、それぞれの金額に100分の90を乗じて得た金額
イ.掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合
その掛金又は保険料の払込金額に対し、経過期間に応ずる予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ.イ以外の場合
経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額×経過期間に応ずる予定利率による複利年金終価率
② ①以外の場合
解約返戻金の金額
(4) 立木の評価
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、その立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
(5) 土地評価審議会
① 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
② 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
③ 土地評価審議会は、委員20人以内で組織する。
④ 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
2で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
2 評価の特例
(1) 地上権及び永小作権の評価
自用地としての価額×残存期間に応ずる一定の割合
(2) 定期金給付事由が発生している定期金に関する権利の評価
① 定期金給付契約で定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の区分に応じ、それぞれの金額による。
イ.有期定期金
次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率
ロ.無期定期金
次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額÷予定利率
ハ.終身定期金
次の金額のうちいずれか多い金額
(イ)解約返戻金の金額
(ロ)定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合・・・一時金の金額
(ハ)給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×目的とされた者の余命年数に応ずる予定利率による複利年金現価率
ニ.保証期間付定期金に関する権利に規定する一時金
その給付金額
② 終身定期金でその目的とされた者が申告期限までに死亡し、給付が終了した場合の権利の価額は、申告期限までに給付を受けるべき金額による。
③ 期間付終身定期金に係る権利の価額は、有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
④ 保証期間付終身定期金に係る権利の価額は、有期定期金として算出した金額と終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
⑤ ①から④の規定は、定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
(3) 定期給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価
定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の区分に応じ、それぞれの金額による。
① その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合
次の区分に応じ、それぞれの金額に100分の90を乗じて得た金額
イ.掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合
その掛金又は保険料の払込金額に対し、経過期間に応ずる予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ.イ以外の場合
経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額×経過期間に応ずる予定利率による複利年金終価率
② ①以外の場合
解約返戻金の金額
(4) 立木の評価
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、その立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。
(5) 土地評価審議会
① 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
② 土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
③ 土地評価審議会は、委員20人以内で組織する。
④ 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
2013年1月13日日曜日
相続税理論 : 贈与税の非課税財産
1 贈与税の非課税財産
次の財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(1)法人からの贈与により取得した財産
(2)扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが贈与により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
(4)特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するもの若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものから交付される金品又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
(5)条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定のものに基づいて支給される給付金を受ける権利
(6)公職選挙法の適用をうける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭等の利益で同法の規定による報告がなされたもの
(7)特別障害者(非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者を除く。)が、受託者の営業所等において、その特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を有することとなる場合において、その信託の際、障害者非課税信託申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その信託受益権でその価額のうち6,000万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分
(8)相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において被相続人から受けた贈与により取得した財産でその財産の価額が生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるもの
2.課税される場合
1(3)の財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、贈与税の課税価格に算入する。
次の財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(1)法人からの贈与により取得した財産
(2)扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが贈与により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
(4)特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するもの若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものから交付される金品又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
(5)条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定のものに基づいて支給される給付金を受ける権利
(6)公職選挙法の適用をうける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭等の利益で同法の規定による報告がなされたもの
(7)特別障害者(非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者を除く。)が、受託者の営業所等において、その特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を有することとなる場合において、その信託の際、障害者非課税信託申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その信託受益権でその価額のうち6,000万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分
(8)相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において被相続人から受けた贈与により取得した財産でその財産の価額が生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるもの
2.課税される場合
1(3)の財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、贈与税の課税価格に算入する。
2013年1月8日火曜日
相続税理論 : 相続税の非課税財産
1 相続税の非課税財産
次の財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
(1) 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
(2) 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
(4) 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定のものに基づいて支給される給付金を受ける権利
(5) 相続人の取得した生命保険金等((4)を除く。以下同じ。)又は退職手当金等については、①又は②の区分に応じ、①又は②の部分
①すべての相続人が取得した生命保険金等又は退職手当金等の合計額が500万円に被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額(以下「非課税限度額」という。)以下である場合
その相続人の取得した生命保険金等又は退職手当金等の金額
②①の合計額がその非課税限度額を超える場合
次の算式により算出した金額
<算式>
非課税限度額×その相続人の取得した生命保険金等又は退職手当金等の合計額/①の合計額
2 課税される場合
1(3)の財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
次の財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
(1) 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
(2) 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
(4) 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で一定のものに基づいて支給される給付金を受ける権利
(5) 相続人の取得した生命保険金等((4)を除く。以下同じ。)又は退職手当金等については、①又は②の区分に応じ、①又は②の部分
①すべての相続人が取得した生命保険金等又は退職手当金等の合計額が500万円に被相続人の法定相続人の数を乗じて算出した金額(以下「非課税限度額」という。)以下である場合
その相続人の取得した生命保険金等又は退職手当金等の金額
②①の合計額がその非課税限度額を超える場合
次の算式により算出した金額
<算式>
非課税限度額×その相続人の取得した生命保険金等又は退職手当金等の合計額/①の合計額
2 課税される場合
1(3)の財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産をその公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
2013年1月7日月曜日
相続税(上級演習)②
<<自己採点>>
【時間】120/120分
理論 : 35
計算 : 85
【点数】 68/100
理論 : 30/50
計算 : 38/50
【間違】
上場株式の評価 : 基準日 = 課税時期 ⇒ 含
学習不足
負担付き贈与 : 課税価格から控除する(債務控除ではない)
わかっていたが、解いている最中に忘れていた。(転記で対応)
保険金の掛金割合: 読み飛ばし(注意する!!)
特別受益 : 外国財産忘れ。(注意する!!)
今回はOKだったが、小規模、山林の評価減は、注意する
相続年の贈与 : 贈与税非課税のコメント + 税額計算欄にバー「-」記入
相続税額の加算 : 代襲相続人である孫 = 加算なし
代襲相続権をもつ孫が放棄をしたら、代襲相続人でないので加算あり
【時間】120/120分
理論 : 35
計算 : 85
【点数】 68/100
理論 : 30/50
計算 : 38/50
【間違】
上場株式の評価 : 基準日 = 課税時期 ⇒ 含
学習不足
負担付き贈与 : 課税価格から控除する(債務控除ではない)
わかっていたが、解いている最中に忘れていた。(転記で対応)
保険金の掛金割合: 読み飛ばし(注意する!!)
特別受益 : 外国財産忘れ。(注意する!!)
今回はOKだったが、小規模、山林の評価減は、注意する
相続年の贈与 : 贈与税非課税のコメント + 税額計算欄にバー「-」記入
相続税額の加算 : 代襲相続人である孫 = 加算なし
代襲相続権をもつ孫が放棄をしたら、代襲相続人でないので加算あり
2013年1月6日日曜日
所得税(上級演習)②
<<自己採点>>
【時間】120/120分
理論 : 50分
計算 : 70分
【点数】 94/100
理論 : 48/50
計算 : 46/50
【間違】
建物取得の仲介手数料 : 取得原価算入すべきところを、経費のままにしていた。
反応できず・・・。
減価償却 : 未償却残額が少ないのに、取得価額 × 5% との比較をしなかった。
気付かず・・・。
一括評価貸倒引当金 : 青色申告者の事業所得のみ適用あり。
不動産でも使えると勘違いしていた。
【時間】120/120分
理論 : 50分
計算 : 70分
【点数】 94/100
理論 : 48/50
計算 : 46/50
【間違】
建物取得の仲介手数料 : 取得原価算入すべきところを、経費のままにしていた。
反応できず・・・。
減価償却 : 未償却残額が少ないのに、取得価額 × 5% との比較をしなかった。
気付かず・・・。
一括評価貸倒引当金 : 青色申告者の事業所得のみ適用あり。
不動産でも使えると勘違いしていた。
所得税理論 : 収入金額の別段の定め
1 原則
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、原則として、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的利益をもって収入する場合には、その経済的利益等のその享受等する時における価額)とする。
2 棚卸資産等の家事消費
居住者が棚卸資産(準棚卸資産を含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 棚卸資産等の贈与等
次の事由により、居住者の有する棚卸資産(準棚卸資産、事業所得の基因となる山林及び有価証券を含む。)の移転があった場合には、そのそれぞれに掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(1) 贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)
その贈与又は遺贈の時におけるその棚卸資産の価額
(2) 著しく低い価額の対価による譲渡
その対価の額とその譲渡の時におけるその棚卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
4 農産物の収穫
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他一定のものに限る。)を収穫した場合には、その収穫時におけるその農産物の価額に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5 国庫補助金等
居住者が、各年において国庫補助金等の交付を受け、その補助金等をもってその交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合で、その補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定したときは、その補助金等の額のうち固定資産の取得等に充てた部分の金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
6 条件付国庫補助金等
(1) 居住者が、各年において国庫補助金等の交付を受ける場合で、その補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その補助金等の額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
(2) 翌年以後に国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合には、過大償却費相当額は、その確定した年分の総収入金額に算入する。
7 移転等の支出に充てるための交付金
居住者が、国等から資産の移転等の補助金の交付を受けた場合で、その交付を受けた金額をその資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
ただし、必要経費に算入され又は譲渡費用とされる部分の金額は除く。
8 減額された外国所得税額
居住者が、外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において、外国所得税の額が減額された場合において、その減額された金額のうちその減額された年分の外国税額控除の計算上控除する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、原則として、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的利益をもって収入する場合には、その経済的利益等のその享受等する時における価額)とする。
2 棚卸資産等の家事消費
居住者が棚卸資産(準棚卸資産を含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 棚卸資産等の贈与等
次の事由により、居住者の有する棚卸資産(準棚卸資産、事業所得の基因となる山林及び有価証券を含む。)の移転があった場合には、そのそれぞれに掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(1) 贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)
その贈与又は遺贈の時におけるその棚卸資産の価額
(2) 著しく低い価額の対価による譲渡
その対価の額とその譲渡の時におけるその棚卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
4 農産物の収穫
農業を営む居住者が農産物(米、麦その他一定のものに限る。)を収穫した場合には、その収穫時におけるその農産物の価額に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5 国庫補助金等
居住者が、各年において国庫補助金等の交付を受け、その補助金等をもってその交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合で、その補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定したときは、その補助金等の額のうち固定資産の取得等に充てた部分の金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
6 条件付国庫補助金等
(1) 居住者が、各年において国庫補助金等の交付を受ける場合で、その補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その補助金等の額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
(2) 翌年以後に国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合には、過大償却費相当額は、その確定した年分の総収入金額に算入する。
7 移転等の支出に充てるための交付金
居住者が、国等から資産の移転等の補助金の交付を受けた場合で、その交付を受けた金額をその資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
ただし、必要経費に算入され又は譲渡費用とされる部分の金額は除く。
8 減額された外国所得税額
居住者が、外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後7年内の各年において、外国所得税の額が減額された場合において、その減額された金額のうちその減額された年分の外国税額控除の計算上控除する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
所得税理論 : 青色申告
1 適用要件
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及びその申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
2 承認申請等
(1) 承認申請
その年分以後の各年分の所得税につき、青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、 その業務に係る所得の種類等を記載した「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 却下することができる場合
税務署長は、(1)の申請書を提出した居住者につき、青色申告の承認の取消の通知を受け又は青色申告の取りやめの届出書を提出した日以後1年以内にその申請書を提出したことその他一定の事実があるときは、その申請を却下することができる。
(3) 税務署長の処分
税務署長は、(1)の申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し書面によりその旨を通知する。
ただし、その承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後新たに業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までに処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなす。
3 記帳義務
(1) 青色申告者は、帳簿書類を備え付けて、これにその業務に係る所得の金額に係る取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならない。
(2) 帳簿書類は、正規の簿記の原則に従った複式簿記による記帳を原則とするが、簡易帳簿によることも認められる。
(3) 税務署長は、必要があると認めるときは、帳簿書類について、必要な指示をすることができる。
4 添付書類
青色申告書には貸借対照表、損益計算書その他その業務に係る所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
5 青色申告の取消
税務署長は、青色申告者について、帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったことその他一定の事実がある場合には、その事実があった年までさかのぼってその承認を取り消すことができる。
なお、取り消された年分以後に提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
6 青色申告の取りやめなど
(1) 青色申告の取りやめ
青色申告者は、その年分以後の各年分の所得税につき、青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年3月15日までに取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 青色申告の失効
青色申告者が業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その廃止等をした日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、青色申告の承認の効力を失うものとする。
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及びその申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
2 承認申請等
(1) 承認申請
その年分以後の各年分の所得税につき、青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、 その業務に係る所得の種類等を記載した「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 却下することができる場合
税務署長は、(1)の申請書を提出した居住者につき、青色申告の承認の取消の通知を受け又は青色申告の取りやめの届出書を提出した日以後1年以内にその申請書を提出したことその他一定の事実があるときは、その申請を却下することができる。
(3) 税務署長の処分
税務署長は、(1)の申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し書面によりその旨を通知する。
ただし、その承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後新たに業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までに処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなす。
3 記帳義務
(1) 青色申告者は、帳簿書類を備え付けて、これにその業務に係る所得の金額に係る取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければならない。
(2) 帳簿書類は、正規の簿記の原則に従った複式簿記による記帳を原則とするが、簡易帳簿によることも認められる。
(3) 税務署長は、必要があると認めるときは、帳簿書類について、必要な指示をすることができる。
4 添付書類
青色申告書には貸借対照表、損益計算書その他その業務に係る所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
5 青色申告の取消
税務署長は、青色申告者について、帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったことその他一定の事実がある場合には、その事実があった年までさかのぼってその承認を取り消すことができる。
なお、取り消された年分以後に提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
6 青色申告の取りやめなど
(1) 青色申告の取りやめ
青色申告者は、その年分以後の各年分の所得税につき、青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年3月15日までに取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2) 青色申告の失効
青色申告者が業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その廃止等をした日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、青色申告の承認の効力を失うものとする。
所得税理論 : 青色申告特別控除
1 原則
(1) 青色申告者のその承認を受けている年分(下記2の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額(注)又は山林所得の金額の合計額
(2) (1)の金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
2 特例
(1) 内容
① 青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受ける者を除く。)が、帳簿書類を備え付けて、これに、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
イ.65万円
ロ.不動産所得の金額又は事業所得の金額(注)の合計額
② ①の金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
(2) 申告要件
この規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び控除額の計算に関する事項の記載並びに帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつ、その申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用する。
(注)社会保険診療報酬につき概算経費の適用を受けた場合には、社会保険診療報酬に対応する部分の金額を除く。
(1) 青色申告者のその承認を受けている年分(下記2の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
① 10万円
② 不動産所得の金額、事業所得の金額(注)又は山林所得の金額の合計額
(2) (1)の金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
2 特例
(1) 内容
① 青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(小規模事業者の現金基準の適用を受ける者を除く。)が、帳簿書類を備え付けて、これに、これらの所得の金額に係る一切の取引を詳細に記録している場合には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、これらの所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
イ.65万円
ロ.不動産所得の金額又は事業所得の金額(注)の合計額
② ①の金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
(2) 申告要件
この規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び控除額の計算に関する事項の記載並びに帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書等の添付があり、かつ、その申告書をその提出期限までに提出した場合に限り適用する。
(注)社会保険診療報酬につき概算経費の適用を受けた場合には、社会保険診療報酬に対応する部分の金額を除く。
2013年1月5日土曜日
理論暗記
理論暗記はきらいだ。
相続税法の相続時精算課税の理論を覚えるのに、
今日まるまる1日使ってしまった。
なんかいい方法ないのかなぁ。っていつも思うけど、
頭が悪く暗記力が全くない私としては、こうして地道にやるしかないんだろうなぁ。
まぁ、数年前よりは暗記力は向上している感じもするし、
とにかくコツコツがんばろう!!
相続税理論 : 相続税法の相続時精算課税
1 相続時精算課税の選択
(1) 内容
贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系尊属でその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
(2) 相続時精算課税選択届出書の提出
(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) 相続時精算課税選択届出書の効力
① 特定贈与者からの贈与により取得する財産については、相続時精算課税選択届出書に係る年分以後、下記2の規定により、贈与税額を計算する。
② その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となったことその他の事由によりその者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。
③ 相続時精算課税適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、①の規定の適用があるものとする。
④ 相続時精算課税適用者は、相続時精算課税選択届出書を撤回することができない。
2 相続時精算課税に係る贈与税額の計算等
(1) 贈与税の課税価格
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(2) 贈与税の特別控除
① 内容
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次の金額のうちいずれか低い金額を控除する。
イ.2,500万円(既にこの規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
ロ.特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
② 手続
イ.①の規定は、贈与税の期限内申告書に次の事項の記載がある場合に限り、適用する。
(イ)控除を受ける金額
(ロ)既に控除した金額がある場合の控除した金額
(ハ)その他一定の事項
ロ.イの規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(3) 贈与税の税率
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、(1)の規定により計算された贈与税の課税価格((2)①の規定の適用がある場合には、控除後の金額)にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
3 相続時精算課税に係る相続税額の計算等
(1) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産(その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。
(2) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合
① 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産をその特定贈与者から相続(その相続時精算課税適用者がその特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして相続税を課する。
② ①の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、その贈与の時における価額による。
(3) 納付税額の計算
(1)又は(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額(相続税額の加算から在外財産に対する相続税額の控除までの規定を適用した後の金額)からその贈与税の税額(在外財産に対する贈与税額の控除適用前の税額とし、附帯税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
4 相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等
(1) 特定贈与者の死亡以前に死亡した場合
特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。
ただし、その相続人のうちにその特定贈与者がある場合には、その特定贈与者は、その納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
(2) 相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合
① 贈与により財産を取得した者(以下「被相続人」という。)が上記1の規定の適用を受けることができる場合に、その被相続人が相続時精算課税選択届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡したときは、その被相続人の相続人(その贈与者を除く。以下同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注)に、その届出書をその被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
② ①の規定により相続時精算課税選択届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる相続時精算課税の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。
(注)その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで
(1) 内容
贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人(その贈与者の直系尊属でその年1月1日において20歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
(2) 相続時精算課税選択届出書の提出
(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) 相続時精算課税選択届出書の効力
① 特定贈与者からの贈与により取得する財産については、相続時精算課税選択届出書に係る年分以後、下記2の規定により、贈与税額を計算する。
② その年1月1日において20歳以上の者が同日において65歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となったことその他の事由によりその者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。
③ 相続時精算課税適用者が、特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、①の規定の適用があるものとする。
④ 相続時精算課税適用者は、相続時精算課税選択届出書を撤回することができない。
2 相続時精算課税に係る贈与税額の計算等
(1) 贈与税の課税価格
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
(2) 贈与税の特別控除
① 内容
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次の金額のうちいずれか低い金額を控除する。
イ.2,500万円(既にこの規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
ロ.特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
② 手続
イ.①の規定は、贈与税の期限内申告書に次の事項の記載がある場合に限り、適用する。
(イ)控除を受ける金額
(ロ)既に控除した金額がある場合の控除した金額
(ハ)その他一定の事項
ロ.イの規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(3) 贈与税の税率
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、(1)の規定により計算された贈与税の課税価格((2)①の規定の適用がある場合には、控除後の金額)にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
3 相続時精算課税に係る相続税額の計算等
(1) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産(その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。
(2) 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合
① 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産をその特定贈与者から相続(その相続時精算課税適用者がその特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして相続税を課する。
② ①の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、その贈与の時における価額による。
(3) 納付税額の計算
(1)又は(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額(相続税額の加算から在外財産に対する相続税額の控除までの規定を適用した後の金額)からその贈与税の税額(在外財産に対する贈与税額の控除適用前の税額とし、附帯税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
4 相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等
(1) 特定贈与者の死亡以前に死亡した場合
特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。
ただし、その相続人のうちにその特定贈与者がある場合には、その特定贈与者は、その納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。
(2) 相続時精算課税選択届出書の提出前に死亡した場合
① 贈与により財産を取得した者(以下「被相続人」という。)が上記1の規定の適用を受けることができる場合に、その被相続人が相続時精算課税選択届出書の提出期限前にその届出書を提出しないで死亡したときは、その被相続人の相続人(その贈与者を除く。以下同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注)に、その届出書をその被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
② ①の規定により相続時精算課税選択届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる相続時精算課税の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。
(注)その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで
所得税理論 配偶者特別控除
1 内容
居住者がその居住者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当する者を除く。)で合計所得金額が38万円超76万円未満であるものを有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から次に掲げる区分に応じたそれぞれの金額を控除する。
(1) 合計所得金額が40万円未満である配偶者 38万円
(2) 合計所得金額が40万円以上75万円未満である配偶者 76万円-合計所得金額※
※ 合計所得金額が5万円の整数倍の金額でない場合には、合計所得金額に満たない5万円の整数倍の金額のうち最も多い金額
(3) 合計所得金額が75万円以上である配偶者 3万円
2 適用除外
この規定は、居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合又はその配偶者が居住者としてこの規定の適用を受けている場合には、適用しない。
3 判定の時期
その者が居住者の生計を一にする配偶者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
ただし、その判定に係る配偶者が既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4 配偶者と死別し、同一年に再婚した場合の特例
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、その居住者の生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち1人に限るものとする。
5 控除の順序
(1) 所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2) 配偶者特別控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
正月は・・・。
今年の正月は、めちゃくちゃ酒飲んだ。
普段は全く飲まないので、1年分くらいは飲んだかも。
授業に遅れないように。さー、勉強、勉強!!
今のところ、1回分くらい先行しているので、
できれば、2回分くらいは先行できたらいいなぁ。
2013年1月2日水曜日
所得税(上級演習)①
【時間】120/120分
理論 :40分
計算 :80分
【点数】
理論 : 50点
計算 : 46点
【間違】
棚卸資産の評価 : 転記ミス(桁数誤り)
譲渡所得コメント : 地方公共団体に対する贈与(寄附)は、非課税
相続税(上級演習)①
【時間】120/120分
理論 :
計算 :
【点数】
理論 :
計算 :
【間違】
措置法70条の非課税 : 公益法人の「設立のための寄付」は、対象外
問題読み飛ばし
<参考>
(保険金 - 契約者貸付金) × 被相続人の保険料負担割合 - 措置法70条の非課税
贈与税額控除 : 被相続人以外の者からの贈与分を考慮せず。
問題読み飛ばし
半血兄弟姉妹の相続分 : 半血 = 全血 × 1/2
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