2018年12月31日月曜日
今年1年を振り返って
今年も今日で終わりです。
なんとか1年間ブログを更新し続けることができたってことが成長かなぁ。
文章を書くのがチョー苦手なので、何度も挫折しそうになりながら、くだらないことを書きながらも、
なんとか1年書けたことは自信になりました。
こんな、しょーもないブログでも、だれか見てくれてるんですよね。ありがたい限りです。
今年1年を振り返ってみると、やはり、多くの時間を税理士試験に費やしているなぁ。という印象。
ただ、今年は答練の点数自体は取れていたので、少し余裕をもって勉強をしていた気がする。
理論暗記もこれくらいで大丈夫でしょう!!って感じで、去年からの上積みが出来ていなかった。
この辺りは、すごく反省ですね。
税理士試験ってそんなに甘いもんじゃないんだってことをよーく思い知らされました。
他の科目で合格できた程度かそれ以上には出来てたと思うのですが、その辺りに隙なのか
甘えなのかがあったのかもしれません。
自分では手を抜いているつもりなど全くなかったのですが、今思えば、
もっとやれたのではないかと思えてきます。まだまだ税理士の器になってないってことなんでしょう。
来年は良い年でありますように!!良いお年を!!
2018年12月30日日曜日
年末調整はほぼ完了
今年は、年末調整が順調に終わりました。
いつも資料が出てこないお客さんからも資料をいただくことができましたので、
あとは残り1社というところまで仕上げることができました。
おかげで今年の年末年始は、ゆっくり過ごすことができそうです。
ただ、給与が月末払いのお客さんは、どうしても年末ぎりぎりにならないと資料を頂けないので、
最後の最後にすごくバタバタします。
今後は、少し年末調整のやり方を変えていきたいなぁなんて思ってます。
どこまで余裕があるかですが、保険料や地震その他の控除証明書を先に出していただいて、
その情報を入力した上で、扶養控除申告書と保険料控除申告書を印刷して、確認して頂く。
確認して頂いて問題がなければ、押印して提出して頂く。
もし、情報が誤っているようであれば、その情報を二重線で消して訂正して頂くようにすれば、
訂正個所もわかりやすいし、入力ミスも少なくできるようになると思われる。
ただ、年末調整って雰囲気になる前の段階でどのくらい時間がとれるのか決算との兼ね合いで、
結構大変な気がしますが、出来ればいいなぁ。
2018年12月29日土曜日
通院
お腹の調子が良くならないので、やっぱり病院で診てもらうことにしました。
行ってみて先生と話をしたら、大したこと無さそうで安心しました。
薬ももらったし、不安なまま年越しってのもどうかと思いましたので、今回ばかりは、
無駄に待たないといけない、大嫌いな病院に行って正解だったと思います。
個人的には、病院って待たなくてよい仕組みを作れると思うのですが、そういう努力って
しないものなのでしょうかねぇ。お医者様って。
病気の人間が同じ待合室で長時間一緒にいること自体、病気を拡散してしまうことにも
繋がってしまっているのではないかと思われますしね。
2018年12月28日金曜日
タブレット購入検討
娘に携帯電話を使われて、電池がすぐになくなってしまうので、タブレットを買うことにしました。
ipad を購入しようと電気屋さんへ行ってきましたが、家の近くの電気屋さんでは、
扱っていないようで、アンドロイドを勧められました。
一応うちには、ipadとキンドルがあるので、アンドロイドでもよいかと思い、NECのタブレットを
購入することとしました。
2万円弱でしたので、ipadの半額くらいで済みました。とりあえず、これから音楽プレーヤーなども
欲しくなってくると思うので、タブレットがあればそういうニーズにも対応できるだろうから、
少々高い買い物ではありますが、買い与えることとしました。
これで、プログラミングを自分で考えてドンドンやってくれれば、論理思考力がつきますからね。
そう考えれば、安いものです。
2018年12月27日木曜日
胃腸の風邪
先日、胃が気持ち悪く、少し寒気がするし関節も結構痛いので、
ヤバイなと思い、胃薬と痛み止めを飲んでさっさと寝ました。
朝起きると、関節痛も寒気も無くなってたので一安心。
しかし、胃のムカムカは治っておらず、毎食後胃薬を飲み続けるも
なかなかよくならない。何かやる気もでない。
食欲は普通にあるので、普通通りの食事をしてるのですが
それがよくないのかもしれないですね。
徐々にはよくなってるものの、何か本調子じゃないような感じです。
もうしばらく胃薬をのみ続けて、2、3日様子を見て、29日の午前中まで
この調子なら見てもらうことにします。
2018年12月26日水曜日
誕生日プレゼント
以前に準備していた誕生日プレゼントですが、ようやく先日誕生日を迎え、渡してやりました。
MakeBlock Neuron Inventor Kit
おそらくイメージしていたものとは違っていたとは思うのですが、非常に気に入ったようで、
とても楽しいと言って遊んでいました。
ブルートゥース接続で、タブレットなどと接続させることにより、タブレット上のアプリで作った
プログラムとの連携させられる機能もあるのですが、うちのIPADには繋がらなくて悩みました。
いろいろ調べているうちに、どうもIPADのバージョンが古すぎるようで、ブルートゥースの規格が
あっていない模様です。新しいおもちゃの規格はBluetooth4.0なのですが、これに対応している
ipad2以前のものは対応していない・・・。うちのは、ipad2だったのでダメでした。
なので、iphoneで接続させてプログラムできるようにしたのですが、ちょっと画面が
小さすぎるのと、電話を常に使われるのはちょっと困るので、ipadを買うか迷ってます。
ただ、プログラミング自体は、非常に気に入ったようで、簡単なものを作ってました。
ちょっと、複雑なものも教えてやると対応していたので、徐々に高度なものも出来るかな?
少し楽しみです。
2018年12月25日火曜日
無料入場券の配布
テーマパークを運営しているお客様より質問を受けました。
なんでも、新しいアトラクションを作ってお披露目するのに、取引先の旅行代理店向けに
無料入場券を配布して見てもらおうということを検討しているということでした。
これは問題ないかどうかという質問だったのですが、ちょっと交際費っぽいなぁと思い、
これだと入場者分の入場料を交際費として処理すべきと思われる旨をお伝えしました。
特定の取引先の担当者ってところが引っかかるので、もし不特定多数の人を対象にできるのなら、
旅行代理店やその他の観光施設等へ配布して不特定多数の人へ配ってもらうようにすると、
広告宣伝費として処理できるのでは?とのご提案をしました。
その後、ちょっと調べてみましたところ、ディズニーランドが裁判で争っている事案がありました。
この事案では、特定の会社やメディアの担当者若しくはその家族へ優待入場券を
配布していたものを交際費認定されたというものでした。
不特定多数だったら交際費認定はされてなかったと思われますね。
あと、気になったのは、交際費認定された金額の算定方法についてですが、
個人的には、入場料相当額を交際費認定すべきかと思っていたので、ちょっと驚きでした。
交際費認定された額は、施設の運営のために係る費用を有料入場者と無料入場者の比で
按分して、無料入場者の分に相当する金額ということになっていました。
例えば、1日の施設の運営費用が100万円だったとすると、
100万円 × 無料入場者数 ÷ 総入場者数
ぱっと見ちょっとよくわからない感じですが、
どうも原価部分のみ交際費として計上すべきって考え方のようです。
サービス業なので分かりにくいけど、小売業など物品販売業の場合で考えるとわかりやすいです。
小売業者が物品を取引先の担当者に無償であげた場合には、その商品の原価が交際費です。
つまり、サービス業でも無料での入場に対する原価相当額を交際費として認定するとの見解です。
なんとなくわかる気はしますが、原価の運営費用って難しいんじゃね?
2018年12月24日月曜日
モデムが届く
ヤフーからモデムが届きました。
佐川急便のお兄さんが持ってきてくれたのですが、前のモデムを渡したら、着払いの伝票に
住所、氏名、電話番号を書けっていうので、書くと新しいモデムをくれました。
早速、セッティングをして電話がかかるか確認をしてみました。
モデム自体は、前の型と同じ感じでしたので、特に悩むことなく、外線からモデム、
モデムから電話をそれぞれ、電話線でつなげ、最後にモデムとルーターをLANケーブルで
繋いで完了。電源を入れて、しばらく待つ。
BBフォンのランプが点灯したら、うん!ばっちりかかります。よかったぁ。
あとは、ネットがきちんとつながるのかどうかですが、こちらも問題なく接続できました。
心なしかネットのパフォーマンスも良くなった気がします。
正直気のせいかもしれませんがね。
2018年12月23日日曜日
取引相場のない株式の1株(50円株)当たりの利益金額
事業年度が変更になっている場合の取引相場のない株式の1株当たりの利益金額は、
通常、直前期末以前1年間の所得金額をベースに計算することとなっていますが、
事業年度が変更になっている場合はどうなるのか、事務所で質問を受けました。
確か、1年に満たない事業年度の場合は、その前の事業年度から1年になるように
利益金額をプラスするようになっていたかと思うのですが、月次決算をしている場合は、
それぞれの付の利益金額を加算するようですね。
例えば、直前期が10カ月しかない場合には、直前期の利益+直前々期の最後の2か月の利益
となりますが、月次決算を行っていない場合は、直前期の利益+直前々期の利益×2/12
という計算をすることとなります。
また、特例で2年平均の利益を選択することもできますが、この場合には、
直前期の利益 + 直前々期の利益 + 直前々々期の利益×2/12
という計算で算定することとなります。
2018年12月22日土曜日
次世代自動車振興センターからの通知書
次世代自動車振興センターから補助金の振り込み通知が届きました。
9月に購入してから3ヶ月半くらいかかりました。
ディーラーの申請がどのくらいにされたのかがわかりませんが、
申請から約2ヶ月ってなってるので、まぁ、妥当なのかな。
本当に入るのか心配でしたが、一応通知が来たので安心しました。
しかし、せっかくの20万円ですが、相続税の受講代に消えちゃいます。。。
それから、通知書をよく読んでみると、4年の処分制限期間がもうけられてました。
4年以内に譲渡、廃棄等をする場合には補助金を返さなければならないそうです。
普通に乗ってる限りは4年以上乗るでしょうから問題は無いですが、
じことかで廃車になってしまうようなケースもあり得るので、気を付けないと
いけませんね。
2018年12月21日金曜日
Yahooへ電話
お昼休みにYahoo!へ電話したのですが、かなり待たされました。
昼休みはあきらめて、終業の5時ちょっと前に電話しました。
どうせまた待たされるだろうから、家に帰ってる間に繋がればいいや。って
思ってたのですが、すぐに繋がっちゃったんです。
ちょっとしどろもどろになりながら、
モデムを再起動しても電話がかけられないこと。
NTTの番号では電話がかかってくるけど、050では話し中になること。
モデムを経由せず、電話を外線に繋ぐと問題なく電話できること。
を説明すると、いつから使ってるか調べるので、本人確認をさせてくれとのこと。
名前と住所、電話番号を言うと、2012年から使ってるとのことで、
モデムの故障の可能性が高いので、代替機を送ってくれることになりました。
最短で3日後になるので、その時に使用中のモデムと電源アダプターを
梱包しておいて、運送業者に渡してくれと言われました。
電話線やLanケーブルは予備に置いててくださいってことでした。
あとは、新しいモデムが届くのを待つばかりです。
2018年12月20日木曜日
早速電話機購入。しかし。。。
早速電話機を購入してきました。
すぐに繋いで試してみるも、同じ現象です。。。
電話線が悪いのかもと思い、変えてみるも同じ。
接触かもしれないので、差し込み直してみるとちょっと改善。
かかりました。良かった。でも電話機無駄だった。。。
その後、しばらくしてからまたかけようとするとかからない。
いろいろ試していると、かからないときは、ADSLのモデムが
カチカチ鳴ってることがわかりました。
Yahoo BBのBBフォンを利用してるので、ひょっとするとYahoo のモデムが悪い?
モデムを経由しないで直接電話を繋いでみると、まったく問題なく動作します。
またモデムに繋ぐとだめです。明日Yahooへ電話ですね。
2018年12月19日水曜日
電話がかけられない
通常は携帯を使うのですが、相手が固定電話だったので、固定電話で
電話をしましたら、電話の調子が悪いようでかからない。。。
携帯から家電にかけるとかかります。
しかし、家電からはどこにもかからない。
そもそも受話器をとった時にツーーーって音がしないんですよね。
電話機も古いんで壊れちゃったかな。新しい電話機を買うことにします。
2018年12月18日火曜日
清算事業年度最後の申告
清算事業年度の最後は、残余財産が確定した日をもって申告することとなっております。
残余財産の確定というのは、財産と債務が確定し、弁済以外でこれ以上変動が生じない時点
となっています。法人税は、所得に対して課税されるので、これ以上所得が発生しない時点と
考えた方がわかりやすいかもしれません。
財産は普通預金などが存在する場合、解約した時に解約利息が発生する可能性があるため、
全て現金化するなどしてはじめてこれ以上変動が生じないと言えます。
また、財産全てを弁済に充ててもなお債務が残ってしまうような場合には、
債務の免除を受けなければ精算結了できませんが、免除を受けた際には、免除益が発生し、
債務が減額されることとなるため、債務免除後でないと残余財産確定と言えません。
裁判所を介する特別清算の場合などは、結構厄介です。
というのも、免除を受けるためには裁判所に和解案を認めてもらう必要があるため、
申請から認可まで少々時間がかかります。
だけど、和解案を作るためには、残余財産が確定しないことには作れない。ん?
いつまでたっても終わらない無限ループに入っちゃう・・・。
たぶんですが、裁判所での和解決定を受けられる日をあらかじめ見越しておいて、
その時点で申告をしたとしたら、いくらの税金が発生するか事前に計算したうえで、
納税額を確定し、これらをもって和解案の作成をする必要があるようですね。
ひょっとすると、きちんとやり方が決まっているのかもしれませんが、
色々調べてもそこまで細かく出てない。本当のところはどうなんだろう。って感じです。
2018年12月17日月曜日
受講申し込み
次こそはと、今日受講申し込みをしました。
通勤講座を再度受講することとしたのですが、再受講割引で約2万円で受講できます。
それから、自分を追い込むためにも国税徴収法も受講してみることとしました。こちらは5万円。
新鮮な気持ちで受講して、モチベーションを維持したいと思います。
国税徴収法は、民法の知識も必要となるようで、今後の役にも立ちそうだなと思っています。
なかなか難解な用語が多い印象ですが、やらなければわからないままですからねぇ。
頑張りたいと思います。
併せて、今回は色々なものを諦めて受験に取り組むようにスケジュールしました。
とにかく、今年は自分を追い込む!!をテーマに頑張っていきたいと思います。
覚悟が大事!!
2018年12月16日日曜日
不合格通知
発表の翌日、土曜日に残念ながら、不合格の通知が届きました。まぁ、わかってたことですが。
そういえば、今年からランク表示から点数表示に変わりましたね。
点数はどうだったのかな?と思いつつ開けてみると39点。。。
そんなに悪いとは思ってなかったのにぃ。なんでかよくわからない。
計算は2、3問のミスだったように思うので、理論がゼロ点とか?
そんなわけないと思いつつも、これ以上どうしようもなく、次に向けて頑張るしかありません。
しかし、税理士試験ってよくわからないですね。
落ちてると思ったときに受かったり、受かってんじゃないかなぁって思ったときに落ちちゃう。
どうなってんの?
2018年12月15日土曜日
無給の役員への退職金
無給の役員へ退職金を出すことは可能か?との質問を受けました。
退職金は、退職時点の月額報酬に勤務年数と功績倍率を乗じて計算した金額を
限度として損金算入されるってなってたと思うのですが、無給だと0円になっちゃいますよね。
しかし、無給だろうが退職金を受ける権利はあるはずですよね。
ということで調べてみると、やっぱありですね。ただ、金額の基準はちょっと難しそうです。
最終報酬月額を基準に計算する方法は、「平均功績倍率法」って呼ばれているようで、
もうひとつの方法が、「1年当たり平均額法」だそうです。
1年当たり平均額法は、他の類似する法人を数社選定し、退職金の1年当たりの平均額を
算出して、これを1年当たりの退職金額として、勤務年数を乗じて算定する方法らしいです。
ただ、他の類似する法人の退職金の平均なんてそう簡単に計算できませんからねぇ。
まぁ、とんでもない金額の退職金を出していない限り、特に突っ込まれないんでしょうね。
目いっぱい出したいっていう場合は、要注意ですね。
2018年12月14日金曜日
合格発表
今日は、税理士試験の合格発表の日でした。
今年こそはと思っておりましたが、ダメでした。
まだまだ修行が足りんということでしょう。
税理士となるべき能力が身に付いていないと思って、
また一から精進します。
やっぱ難しいですね。税理士試験。
2018年12月13日木曜日
清算事業年度の消費税
少し前に解散して、清算中の法人の残余財産が確定したので、最後の事業年度の申告書を
作成していたのですが、消費税の申告は必要なのかな?基準期間っていつになるの?って
少々悩みました。
通常事業年度1 4月 1日 ~ 3月31日(課税売上高11百万円)
通常事業年度2 4月 1日 ~ 3月31日(課税売上高 1百万円)
解散事業年度 4月 1日 ~ 9月18日(課税売上高 0円)
残余財産確定事業年度 9月19日 ~ 12月10日(課税売上高 0円)
2年前の事業年度って通常の決算期であれば、2つ前の事業年度を見ればよいのですが、
事業年度が1年に満たないケースが出てくるとどこの事業年度見ればよかったっけ?
事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに開始した各事業年度を
見なければならないんですね。
解散事業年度は、通常事業年度1が基準期間ですから納税義務ありですね。
残余財産確定事業年度は、通常事業年度2が基準期間になり、納税義務なしです。
消費税を受験してた頃は、覚えていた気がするのですが、忘れるのはすぐですね・・・。
2018年12月12日水曜日
代表取締役から非常勤の取締役になった場合の退職金
代表取締役をやめ、非常勤の取締役になった場合には、退職金は出せるのか?とのご質問を
頂きました。
一応、通達なんかもありますね。
分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。
- (1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。 - (2) 取締役が監査役になったこと。
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。 - (3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
まぁ、退職金は出せるってことですが、判例では実質的に経営上主要な地位にあるかないかが
最も重要な論点になっているようです。
非常勤になっていても実質的には、代表取締役時代と同程度に経営に関与しているなどの
事実が見受けられる場合は、退職金が否認されることがあるようですから、要注意ですね。
実際、そこまでスパッと身を引ける方っていらっしゃるのかなぁと思えるので、
同族経営では、難しいかもしれませんね。
2018年12月11日火曜日
法人番号
税務署で法人番号が振られるようになって、届出等の場合には、法人番号の記載が必要ですが、
新設法人の法人番号ってすぐに登録されないものなんでしょうかねぇ。
設立登記は終わっているはずなのですが、国税庁の法人番号検索画面では見つからない・・・。
法務局での登記後、国税庁の方へ情報が回って番号が振られるようになってるのかな?
その間のタイムラグがしばらくあるのかもしれませんね。
国税庁の法人番号検索画面で調べてみると、Q&Aがありました。
Q 新たに設立登記した法人ですが、法人番号はいつから公表されますか。
A 新たに設立登記した法人の法人番号を含む基本3情報の公表は、法人番号指定通知書を発送した日の翌稼働日夕刻に行います。
なお、法人番号指定通知書は、設立登記完了後一週間程度で、登記上の本店所在地宛てに普通郵便で送付しています。
なお、法人番号指定通知書は、設立登記完了後一週間程度で、登記上の本店所在地宛てに普通郵便で送付しています。
設立登記後1週間程度はかかるんですね。
2018年12月10日月曜日
香川へ旅行
週末に香川(レオマワールド)に旅行に行ってまいりました。
香川なのでうどんを食べないと!!ってことで、有名どころのうどん屋さんを目指して行くも、
2時くらいになってしまったので、既に閉店してました・・・。
仕方がないので、他を探して行ったのですが、2時過ぎでもお客さんがいっぱいで驚きました。
めちゃくちゃ遅い昼食を食べる人が多かったのか、おやつ感覚で食べる人がいるのか
よくわかりませんが、香川県の人はホントうどんがお好きなんですね。
そのあと、レオマワールド近くのイオンへ行って、初の急速充電を経験しました。
やっぱ、30分で85%程の充電をできるというのは、良いですね。
出来れば、フル充電までと思って普通充電で補充しようとしたのですが、
電気自動車以外の自動車が充電用の駐車場に止めていて出来ませんでした。
せっかくの充電設備を用意して頂いてもマナーの悪い人によって台無しですね。残念です。
レオマワールドは、プロジェクションマッピングや冬の花火ととてもよかったのですが、
めちゃくちゃ寒くて凍え死にそうでした。
子供は元気に走り回って、とても楽しそうでしたので、来て良かったとは思いましたが、
もっと防寒対策が必要でした。
出不精だった私ですが、新しい車が来てから結構出かけている気がします。
しかも、お休みにダラダラ過ごしていた時より、体が軽く調子がいいんですよね。
やっぱ、人間体動かさないとダメになるんですね。
香川なのでうどんを食べないと!!ってことで、有名どころのうどん屋さんを目指して行くも、
2時くらいになってしまったので、既に閉店してました・・・。
仕方がないので、他を探して行ったのですが、2時過ぎでもお客さんがいっぱいで驚きました。
めちゃくちゃ遅い昼食を食べる人が多かったのか、おやつ感覚で食べる人がいるのか
よくわかりませんが、香川県の人はホントうどんがお好きなんですね。
そのあと、レオマワールド近くのイオンへ行って、初の急速充電を経験しました。
やっぱ、30分で85%程の充電をできるというのは、良いですね。
出来れば、フル充電までと思って普通充電で補充しようとしたのですが、
電気自動車以外の自動車が充電用の駐車場に止めていて出来ませんでした。
せっかくの充電設備を用意して頂いてもマナーの悪い人によって台無しですね。残念です。
レオマワールドは、プロジェクションマッピングや冬の花火ととてもよかったのですが、
めちゃくちゃ寒くて凍え死にそうでした。
子供は元気に走り回って、とても楽しそうでしたので、来て良かったとは思いましたが、
もっと防寒対策が必要でした。
出不精だった私ですが、新しい車が来てから結構出かけている気がします。
しかも、お休みにダラダラ過ごしていた時より、体が軽く調子がいいんですよね。
やっぱ、人間体動かさないとダメになるんですね。
2018年12月9日日曜日
ゴルフ用品は経費?
お客様の都合で決算にお伺いしたのですが、ゴルフ用品の購入を交際費に計上されていました。
ゴルフのプレーフィーを交際費に計上するのは、まぁわかるのですが、
ゴルフ用品のクラブやバッグ、ウェア、シューズなどの用品の経費ってのは、少し違和感が。
ゴルフ用品って個人じゃね?って気もしないのですが、クラブやバッグなどについては、
個人的にゴルフはしない!!ゴルフは事業関係者との仕事のゴルフしかしないってことなら
まぁ100歩譲って経費と言えなくはないですが、ウェアやシューズは普段着れなくもないので、
アウトかなぁ。あと、打ちっぱなしの練習場の費用とかもアウトかと。
今回は、説明するとご納得いただけたので、全て社長持ちとすることとしました。
結構微妙ですね。
2018年12月8日土曜日
山の売却(つづき)
山を売却した際には、木も一緒に売ることが多いかと思います。
木の売却については、少々特殊な計算で所得税が計算されることとなっています。
木って植林して管理して売却できる大きさになるまで、多くの歳月を要するわけですから、
利益も毎年経常的に出るものではないですよね。
普通に考えると、売却した木に掛かった費用(植林の費用から、管理費用、
そして伐採譲渡のための費用)を売却価額から控除した残額に課税されるわけですが、
植林から売却まで数十年ってこともあり得ますからね。
あまりに昔の費用については、資料が残ってないことも考えられるわけです。
こうした状況を踏まえて、木の譲渡については、優遇的に扱われることとなってるんですね。
まず、取得、管理費については、15年以上経過している木については概算経費の特例があり、
売却価額から譲渡に要した費用を控除した残額の50%を取得、管理費として控除できます。
一応実額の取得、管理費も選択できるので、比較して有利な方を選択することとなります。
さらに、特別控除として、50万円を控除することができるので、少しお得です。
最後に、長年かけて育ててきた木の利益が一時に発生するものなので、所得が増えると税率が
高くなる超過累進課税を採用している所得税では税額が多額になるわけですが、
これを解消するために、分離課税の5分5乗方式という課税方法をとっています。
具体的な算式は、以下の通りですが、
木の譲渡所得 ÷ 5 = A
A × 超過累進税率 = B
B × 5 = C
発生した所得を5で割ってから、超過累進税率を乗じることで、低い税率が適用されるよう
配慮されているってことですね。最後に5倍するわけですが、税率が低いので、税額も少ない。
ちなみに超過累進税率は、所得税の総合課税の超過累進税率と同じです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
これによりますと、総合課税では、195万円まで5%の税率となるところを
木の譲渡所得(山林所得)では、975万円まで5%の税率が適用されるってことです。
975万円 ÷ 5 = 195万円
195万円 × 5% = 97,500円
97,500円 × 5 = 487,500円
487,500円 ÷ 975万円 =5%なので、山林所得は975万円まで5%ですね。
2018年12月7日金曜日
山の売却
今日、顧問先の社長さんから山を売却するんだけど、どのくらい税金がかかるの?との
問い合わせがありました。
山を売る場合は、木と土地の譲渡を別々に所得計算することとなります。
土地部分については、譲渡年の1月1日時点での所有期間が5年以下かどうかで
税率が変わってきます。5年以下である場合は、短期譲渡所得となり、税率約40%です。
厳密には、所得税30%+復興所得税0.63%+住民税9%です。
5年超で長期譲渡所得となった場合には、約20%
(所得税15%+復興所得税0.315%+住民税5%)となっています。
これらの税率を乗じる譲渡所得は、売却対価から取得費、譲渡費用を控除した金額で、
土地の売値が、土地の購入金額やその際の手数料、売却の際の手数料等を超えていれば、
その超えた部分が土地が値上がったことによる利益であるため、これが譲渡所得となるんです。
土地の購入価格が分かる資料がない場合や相続により取得した土地を相続税の申告期限から
3年以内に譲渡した場合などは、取得費の特例があります。
購入価格がわからない場合には、売却価額の5%を取得価額として控除でき、
相続により取得した土地の場合は、納付した相続税額を「相続財産総額のうちに占める
売却した土地の価額の割合」で按分した金額とすることができます。
ちょっと長くなってしまったので、木の売却の方は、また明日。
2018年12月6日木曜日
万引症
先日、マラソン日本代表の選手が万引きを繰り返し、捕まったニュースがあったが、
病気なの?って衝撃でした。
病気って言われてもピンと来ないし、理解できない。
確かにそうなのかもしれないが、精神鑑定などと同様逃げ口上のように見えて
後味が悪い。
今回の判決では、執行猶予中の再犯なので実刑かと思いきや、
再度執行猶予付の判決が出ました。
裁判官は、ここで実刑にするよりも、治療をして社会復帰をする方が
再犯に至る可能性が低いと判断したとかなんとか。
罪をおかさないための最善の判決を考えたってことのようで、
妥当な判決だったんだろうと信じたいところですが、
今回驚いたのは万引き被害が年間4600億円もあるってこと。
こんなに被害が出てるんだと、一人一人を裁いてたんじゃ間に合わなくない?
って感じました。
せっかく技術も発達してきてんだから、キャッシュレス決済で
店から持ち出したもの全てを課金できる仕組みを作っちゃえばいいのに。
全部そうなると、万引きゼロ!
2018年12月5日水曜日
基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
新設法人の税務申告を引き受けることとなり、担当となった先輩から消費税の
課税事業者の判定ってかなり変わってるね、と。
基準期間がない法人の納税義務の免除の特例では、資本金1千万円以上の場合の他
特定期間の売上、給与が1千万円を越えると課税事業者になるってとこまでは
知ってたけど、調整対象固定資産を購入した場合でも課税事業者になるの?
って聞かれて、即答できず。。。よくわからない。
なので、調べて見ました。
調整対象固定資産を購入したからってだけで、課税事業者にはならないようです。
課税事業者が本則課税で消費税を計算してる場合に調整対象固定資産を購入したら
その後3年間は免税事業者や簡易課税を選択できないって規定ですね。
2018年12月4日火曜日
体調不良
昨日は体調不良でお休みし、一日中寝てました。
おかげで、今朝はスッキリ元気になったのですが、背中が痛い。
ほぼ寝てたので、体を動かしてなかったのがよくないんでしょうね。
起きて痛みを我慢してストレッチをしてると、徐々に痛みも和らいできます。
運動のしすぎは、筋肉痛で余計辛くなりますが、適度な運動は必要なんですね。
いろいろバランスを取りながら軽い運動しないといけないと実感しました。
そういえば、なにかで見たのですが、5分程度の運動は免疫力を高めて
風邪予防には良いそうです。
風邪の引き始め等は軽めの運動で免疫力を高めるべきだそうです!
2018年12月3日月曜日
ETCマイレージ
ETCマイレージの停止についての通知が届きました。
ETCの利用がないため、停止するということだったのですが、利用してるのになんで?
よくよく考えてみると、ETCカードを新たに作って、前のカードを使わなくなっていたんです。
ETCカードの登録が出来ていなかったので、マイレージがたまっていなかった・・・。
登録をしていなかった時期に使用したマイレージというのはたぶんどうしようもないんでしょうが、
今後のこともあるので、追加でカードを登録することに。
しかーし、パスワードがわからない・・・。初期パスワードを変更していなかったのかな?
まぁ、悩んでも仕方がないので、ID、メール情報と生年月日等々を入力して
パスワードのリセットを試みると、パスワードが違っていた理由が判明しました。
全て数字だけのパスワードだったんです。
っていうか、いまどき数字だけのパスワードってセキュリティ甘すぎでしょ!!
しかも、パスワードの文字数が6~8って・・・。あり得ません。
さておき、どうにかパスワードのリセットができて、なんとかETCカードの追加も出来ました。
車両も車載機も変わっているので、これを機に変更しておきました。
今後はカードの変更などのときには、きちんと変更しなければ、もったいないことになりますから
気をつけないといけません。
2018年12月2日日曜日
中古資産の耐用年数
中古資産の見積耐用年数について学習しました。
中古資産を購入した場合の耐用年数は、耐用年数を見積もることができることとなっていますね。
実務でもよく使いますが、簡便法により耐用年数を見積もります。
簡便法は、
耐用年数を経過している中古資産の場合 :耐用年数×20%
耐用年数を経過していない中古資産の場合:耐用年数 - 経過年数 + 耐用年数×20%
まぁ、いずれの場合も、耐用年数 - 経過年数 + 耐用年数×20%でOKなんでしょうが、
耐用年数を経過している中古資産の場合は、耐用年数 - 経過年数 がマイナスになっちゃう
ので、その部分はゼロになるという感じですね。
ただ、中古資産を事業供用する前により使いやすくするために改良するようなことがあります。
資本的支出をするようなケースですね。
このようなケースですと、簡便法を使えないケースがあります。
具体的には、その中古品を新品で取得したとした場合の再取得価額の50%を超えるような
資本的支出をした場合には、新品を購入したと同様と考えて新品の耐用年数を使用します。
また、再取得価額の50%以下であったとしても、中古資産の取得価額の50%を超える
資本的支出をしているような場合には、折衷法により耐用年数を見積もることとされています。
折衷法は、
(中古資産の本体の取得価額(A) + 資本的支出の額(B))
(A) (B)
÷ (-------- + -------)
簡便法の年数 法定耐用年数
となっています。
資本的支出をそこまで支出することが多くないので、これについては、実務で使ったこともなく、
きちんと覚えてなかった。
2018年12月1日土曜日
地震保険料控除
年末調整の時期がやってきましたね。
早速、年末調整の資料を準備して持ってこられたお客様がいらっしゃいました。
確認していると、地震保険料控除の部分で誤っているものを発見しました。
結構、誤りが多い部分で、毎年数件訂正しているように思います。
単純に地震保険だけの契約であれば間違うことはないと思うのですが、
地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する火災保険に入っている場合によく間違ってます。
証明書にも地震保険料の控除対象額と旧長期損害保険料の控除対象額が記載されており、
両方の金額を控除対象として記載されている方がほとんどです。
国税庁のホームページにある「地震保険料控除」のページでも注意事項として
注)一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
このような記載がされています。
一つの契約で、両方に該当する場合は、有利選択はできるもののどちらか一方しか
適用できないってことなので、要注意です。
2018年11月30日金曜日
事業主は事業専従者の扶養になる?
青色専従者は、事業主の扶養になることが出来ませんが、逆に事業主は
青色専従者の扶養になれるのでしょうか?
事業主が誰かの扶養になれないという規定はないんですね。
ですので、所得38万円以下なら誰の扶養にでもなれる!!
当然、青色事業専従者の扶養にもなれるってことです。
まぁ、普通のケースではほとんど無いんでしょうが、突発的な損失が出たときや
事業主が死亡したようなケースではあり得ますので、きっちり扶養控除使わないと
いけません。
今年個人事業主で亡くなられた方がいらっしゃるのですが、その方の所得は
20万円少々でしたので、扶養控除を受けられます。
忘れず適用せねばなりません。
2018年11月29日木曜日
住民税の非課税にチャレンジ
去年までは、16歳未満の子供を私の扶養親族にして年末調整をしてもらっていました。
今年から嫁さんの方の扶養親族にして年末調整してもらうように変更しようと思っています。
以前にも書いたような記憶があるのですが、住民税って収入が100万円を超えると
均等割が掛かってきます。(東京都の場合)他県の場合には、93万円だったりもします。
しかし、1人扶養親族がいると156万円までは、均等割の負担もないんですよね。
ですので、うちの様に奥さんのお給料が100万円そこそこの場合には、16歳未満の
年少扶養を奥さんにつけることで、奥さんの住民税がゼロになる!!
一応去年も確定申告で付け替えてチャレンジしてみたのですが、均等割を課税されていました。
何かの間違いだったと信じて、今年は年末調整の段階から扶養を変えておこうとした次第です。
さぁ、来年の5月に住民税がかからなくなっていないかどうか・・・、5千円くらい節税になります。
2018年11月28日水曜日
電動歯ブラシ
子供を歯科検診に連れて行ったのですが、結構ヤバいことになっていました。
小学校に入ってからは、歯を磨いてやることもなく、ほったらかし状態だったからなのかも。
奥歯の方が特に磨けていないようなので、電動歯ブラシを使うようにしようと思い、
新しい電動歯ブラシを買ってきました。
嫁さんも使うって言い出したので、ハブラシだけ追加購入して、本体を共有することに。
すでに私が使っていたパナソニックの電動歯ブラシと同じものを購入することで、
本体2台を3人で共有するようにしました。
3人が一度に歯を磨くことは、ほぼゼロなので、これで十分かと。
今思えば、子供のころからもっときちんと歯磨きをしていればよかったと思うので、
子供にはちゃんと歯磨きしろって言うんですが、伝わらないんですよね。
たぶん、大人になってから気づくんでしょうね。まぁ、みんな、そんなもんなんでしょうが、
虫歯なんてらならないに越したことはないですし、口内環境を整えることが風邪対策にも
なりますからねぇ。なんとか、わかってもらいたいもんです。
2018年11月27日火曜日
イオンで充電
これまで家での充電しか経験がなかったのですが、先日初めてイオンで
充電をすることができました。
初めてということもあり、かなり手間取りましたが、何とかうまくいきました。
先ずは駐車して充電器を車へ差し込みます。
駐車場の番号を覚えておき、少し離れた精算機で処理します。
精算機でイオンカードを読み込ませて、駐車場の番号を選ぶんですが、
自分の止めた番号をが表示されません。
説明書きを読んでみると失敗した場合は、充電器を指し直してくださいと。。。
また車のところに戻って指し直して再度チャレンジ。
でもダメで、諦めかけたところで、ふと充電のタイマー設定してることを
思い出しました。深夜電力を使って充電してるんで、タイマー設定してるんですよね。
これが原因だったようで、タイマー設定を解除して、
また最初からやり直すと、うまくいきました。
車と精算機がすこしはなれてたので、やり直しの度にあっちいったり
こっちへ来たりと大変面倒な思いをしました。
最後に時間を選択したのですが、1時間、2時間、3時間のいずれかを
選択することができるようでした。
今回は時間がなかったので、1時間にしましたが
3時間でも無料なのかなぁ?また今度試してみたいと思います。
2018年11月26日月曜日
近所の飲食店の閉店
近所の飲食店が高齢を理由に11月末で閉店するってことで、行ってまいりました。
どうしてもってことで、大学で一人暮らしをしている娘も帰ってきて一緒に。
お祝いのときにだけ行ってたちょっとお高めのお店だったので、
何度もいけていたわけではないのですが、無くなるとなるとやっぱ行っちゃいますよね。
食事をしている間、ひっきりなしに電話がかかっていました。
お店の方は、もう予約で一杯なので、お断りするしか無くて電話に出たくないとおっしゃってました。
それだけ人気のお店だったんですね。
料理はほとんど全てをマスターが作っていたので、マスターの体力の関係で、もうどうしようもない
ようで、後継者もいらっしゃらないため、仕方がないってことでした。残念でなりませんが、
マスターのお体のことを思うと、やっぱり仕方がない。
最後の食事は楽しく、おいしく、大変満足させていただきました。長い間お疲れさまでした。
ごちそうさまでした。
そのあと、娘も帰ってなんかいろんな意味でぽっかり穴が開いたようで寂しい限りです。
今後も後継者不足で多くのお店が閉店を余儀なくされてくると思うとホント悲しいですよね。
何とか良い方法はないんでしょうかね。
2018年11月25日日曜日
広告宣伝CMの費用
大々的に広告宣伝用CMで広告する予定なのだが、CM自体の放映は1年弱であるけれども
複数年に渡ってその効果が及ぶと考えているため、複数年での償却を行うことは可能か?との
問い合わせをいただいた。
税務的には、広告宣伝用CMが資産計上すべきものかどうかですが、
原則は資産計上して耐用年数2年で償却ということとなります。
しかし、CMの放映期間が1年弱ということですので、使用可能期間が1年未満ということで、
少額償却資産に該当し、放映をした会計年度での損金処理が可能ということになります。
今回は、出来るだけ長い期間での償却を検討されているとのことですので、
原則の資産計上で2年間での償却ということになるかと思われます。
というご回答をしたところ、もう少し長い期間での償却ということはできないかとのことでした。
そもそも耐用年数自体は、企業が使用可能見積期間に応じて自由に設定できるもので、
法定耐用年数は税務的に同じものであれば同じ耐用年数を使用することで、課税の公平を
図るために用意されているものですので、耐用年数を長く設定することは可能です。
耐用年数2年の償却費を超えない範囲で償却をしている限り税務的な問題は発生しない。
ただ、監査法人からの指摘に対応するために、耐用年数の適正な見積根拠を準備することを
お勧めしました。
2018年11月24日土曜日
ゴルフ
今日は久しぶりにゴルフ場に行ってまいりました。
かなり寒かったのですが、とても良いお天気で気持ちよくプレーすることが出来ました。
スコアは、56 55の111で、あまり良くなってないですが、
内容的には悪くなく、結構満足のいくプレーが出来ました。
心残りは、INもOUTも最初のホールで10、12打と大叩きしたことです。
たぶん、力が入りすぎちゃってたんでしょう。チョロばかりでした。
ドライバーもアイアンもそれなりで、パターもこれまで以上に良かったので
次に期待です。
また4ヶ月練習して100切りを目指します。
2018年11月23日金曜日
厄年
娘が大学のサークルで数万円を盗まれたらしく、超ブルーになってました。
さらに、その2、3日後に警察から電話がかかってきて、財布を預かってるとのこと。
またまた、数万円なくなってた模様。我が子ながらアホすぎです。
警察から電話がかかってくるまで、財布がなくなっていたことすら
気づいてなかったっていうんですから、どうかしてます。
ただ、自分も若い頃は、よく財布無くしてたなぁ。これって遺伝なのかも?
可哀想に俺の遺伝子受け継いじゃったんだね。ごめんね娘よ。
そのまた2、3日後には、携帯が故障したらしく、なんか憑いてるじゃない?
って思ったのですが、よくよく考えると厄年だったんですよね。
やっぱ、厄年っていろいろあるんですね。長いもの買って厄払いもしないと、です。
2018年11月22日木曜日
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除と補助金の圧縮記帳
多額のソフトウェアを購入されたお客様がいらっしゃいました。
また、そのソフトウェアの購入に関して、40万円の補助金が出たそうです。
ソフトウェアの総額は120万円程ですので、中小企業の機械等を取得した場合の特別控除が
適用できるなと。あれ?補助金の圧縮記帳もできるけど、どっちもいっぺんに適用できような?
ちょっと不安になったので、一応調べてみました。両方使えます!!よかった。
租税特別措置法の規定の重複適用はできませんが、法人税法と租税特別措置法の重複適用は
出来ないとなっていないので、可能ってことのようですね。
で、中小企業者等の特別控除は租税特別措置法の規定であり、
一方、国庫補助金の圧縮記帳は法人税法の規定ですので、どちらも適用可能ってことです。
ただ、中小の特別控除は、ソフトウェアだと70万円の金額基準がありますが、
その基準は圧縮記帳適用後での金額で判定します。
一応、今回は控除後でも70万円を超えてるので、問題なく使えます!!
2018年11月21日水曜日
健康診断の結果
健康診断の結果が送付されてきました。
トマトジュースを飲み始めて、約半年。コレステロールの数値に改善が見られるかな?
と思っていたのですが、全く改善されていませんでした。
逆に多少悪化しているような感じです。トマトジュースはコレステロールには意味ないんですね。
動物性のたんぱく質や脂がダメみたいなので、お肉や鶏卵を控えなければならないようです。
逆に、魚や植物性のタンパク質や油はOKなようなので、魚料理や魚卵を増やさないと。
でも、やっぱお肉食べたい!!ってことは、有酸素運動しなきゃってことですよね。
一方で、数値が良くなったのが血圧です。40歳を過ぎたあたりから、
徐々に上がってきていたのですが、今回かなり下がっていました。
これについては、トマトジュースが効いているのかも。
血糖値や尿酸値など、基準値の範囲内にはあるものの徐々に上がってきちゃってます。
気をつけないと。
2018年11月20日火曜日
ゴーンショック
ゴーんさんの逮捕は驚きましたね。
ただ、有価証券報告書の虚偽記載でゴーんさん逮捕って、どうなんだろう?はめられた?
有価証券報告書の虚偽記載で個人を逮捕ってかなり違和感がありますもんね。
まぁ、虚偽記載は表向きで、会社資金の私的流用ってやつがメインなのでしょうが、
このあたりのことになってくると、ルノーの策略だったり、
ルノー株主のフランスと日本の駆け引きだったり、いろいろなことがあったのかもしれませんね。
まぁ、そんな深いところは表には出てこないんでしょうが・・・。
今後の株価への影響はかなり大きいですよね。たぶん。
うちの運用成績は右肩下がり・・・。
2018年11月19日月曜日
エコカー補助金
昨日どうなんだろうって言ってたエコカー補助金ですが、ネットで調べてみると
結構時間がかかるようです。2、3カ月で入金された人から半年くらいはかかるって人まで。
私の場合は、まだ2カ月なのでまだまだなんだろうなぁと思いつつ、さらに調べてみると、
補助金申請審査状況確認
ってページを発見しました。早速、車のナンバーを入れて、検索してみると・・・、
「審査中」(申請書の受け付けは完了しており、審査を行っています)だそうです。
審査期間がどのくらいなのかは、明示されておりませんんでしたが、交付決定されると、
補助金交付決定通知書が送られてきて、10日程で振り込まれるようです。
お役所仕事で、審査もかなりたまってるんでしょうから、年内に振り込まれることは
無いくらいで考えておいた方がよさそうです。気長に待ちましょう。
2018年11月18日日曜日
自動車税の還付
先日、自動車税の還付金の受取通知書が届きました。
下取りに出した車の自動車税だったのですが、還付になると思ってなかったのに
約3万円も還付されたのは、超ラッキーでした。
確か、廃車にしないと自動車税って還付されなかったと思うので、下取りしてもらった車は
廃車になったってことなんですよね。少々寂しい気持ちになりました。
そういえば、以前に保険会社から1万円がキャッシュバックされるってのと、
ディーラーから1万数千円の返金があるって連絡をいただいていたのですが、
確認しておらず、昨日ようやくチェックしてみたところ、確かに入金されておりました。
これから、年末へ向けて何かと支出がかさみますので、助かります。
あとは、エコカー補助金の20万円ですが、ディーラーの方で手続をしてくれてるはずなのですが、
いつごろ入るんだろう??
2018年11月17日土曜日
でんさい
「でんさい」ってどうなんですか?とお客さんから聞かれたのですが、
正直、手形を実際に取り扱ったこともなければ、でんさいの画面を見たこともなく、
なんとも即答できませんでした。
手形の電子化ってことだろうけど、使い勝手がどうなのか、画面がどうなのか、全くわかりません。
他のお客さんで使っているところが1社あったので、聞いてみたところ、
かなり便利になったとのことでした。
お聞きする限り、でんさいのソフトは銀行から提供を受けたそうですが、
当初のソフトでは、1件1件処理するのに手間がかかっていたけれど、
機能拡張された連携ソフトの提供を受けてから、非常に便利になったそうです。
事務の効率化という点でも、送料や印紙等の諸費用の点でもでんさいの方が良いようで、
できれば、全部の取引先とでんさいで出来ればいいとおっしゃっていました。
当初は少なかったようですが、でんさいの取り扱いを始めた旨の文書を取引先へ送付したところ
半数以上が、でんさいへの切り替えに応じてくれたようで、かなり便利になったそうです。
ソフト自体の使い勝手は、銀行によって異なるように思われますが、まぁ、さほど差がつくような
機能もないでしょうからねぇ。メインバンクに相談してみてデモを見せてもらうとよいですね。
ってことで、ご質問いただいたお客さまへも前向きに検討して、メインバンクに相談してみては?
との回答をしました。
今後このようなお客さんも増えてきて、そのうち全部電子化されて手形はなくなるんでしょうね。
2018年11月16日金曜日
贈与税率
お客さんから贈与税についての質問がありました。
兄弟間での贈与について、2千万円の贈与をした場合には、いくらの税金がかかるのか?
というものです。
まず、兄弟間ってことで、相続時精算課税や特例税率の適用はできませんので、
暦年課税の一般税率が適用されることとなります。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
2千万円の贈与の場合は、3,000万円以下の税率50%を乗じて250万円控除なので、
2千万円×50%-250万円 = 750万円
ということになります。
贈与税の課税関係は以上で完結しますが、相続への影響がある可能性があるため、
生前贈与加算の適用可能性をご説明しておく必要があります。
今回のケースの贈与者がこの贈与から3年を経過する日までに死亡した場合には、
今回の贈与額2千万円の贈与がなかったものと考えて、相続財産に加算して相続税額を
算定しなければならないということとなっています。(生前贈与加算)
ただし、その贈与を受けた兄弟が相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、
この限りではありません。(今回の兄弟は、相続人となりうる人でしたので、適用ありです。)
一方で、既に納めている贈与税については、算出相続税額から控除することができる
贈与税額控除という制度があります。
例えば、贈与後3年以内に贈与者が死亡した場合に、2千万円は相続財産へ加算して
相続税を計算した場合の税額が1千万円だったとすると、750万円を控除した250万円を
相続税として納税することとなっています。
逆に、600万円だった場合には、600万円から750万円を控除した金額は、150万円
ですが、この150万円は還付されません。つまり、納付税額0円ってことです。
2018年11月15日木曜日
車の暖房が・・・
最近寒くなってきたので、エアコンを入れてみたのですが、暖かい風が出ない・・・。
確か、電気温水器をオプションで付けたはずだったと思うけど、動いてないのかな?
まだ、外気温との温度差が少ないので、冷たい風しか出ないのかな?壊れてんの?
いろいろ想像しながら、とりあえず設定温度をマックスにしてみようと、32度まで上げてみました。
するとエンジンが始動し始めて、エンジンが温まってくると暖房が効いてきます。
あれ?温水器は?と悩んだのですが、どうも、温水器はタイマー暖房で使う模様。
タイマーで暖房をセットしたら、ほんのり車内があったかくなっていました。
この場合には、乗ってすぐに暖かい風がでるようです。ちょっと安心。
ただ、今のところはシートヒーターがあれば、何とか過ごせそうです。
真冬になると、やっぱりエンジンでの暖房が必要になるんでしょうかねぇ。
そうだとすると、冬は燃費が悪くなりそうです。
2018年11月14日水曜日
納車から約2カ月
納車から約2カ月が経過しました。
やはり、黒い車は汚れが目立つので、かなりの頻度で洗車をしないといけなくて大変です。
結構すぐに砂埃が車を覆ってしまうので、水をかけて流しただけで放置したのですが、
水滴が乾いた後に真っ白の水玉模様になっちゃいます。(地下水なのが原因なのでしょう。)
なので、部分的に気になる部分だけ水をかけて洗った後、しっかり拭くようにしています。
天井を洗うときは全体を洗わないと仕方がないのですが、ボンネットだけ!とか
後ろの面だけ!とかって感じで気になるところはちょこちょこと掃除することで、結構きれいに
保てている感じです。今週は結構雨が多いので、週末は全部洗車ですね。
さて、燃費の方ですが、電気の充電だけで走ることが多いので、結構いいです。
電費は、7 km/kwh 12kwh の電池容量なので、最大74Km走れるって計算ですが、
全然です。がんばって50Km位なので、実質電費は 4Km/kwh 位なもんでしょう。
燃費は、32Km/リットル位になっているのですが、こちらは充電だけで走っていると
どんどん、どんどん伸びてってます。ちょっと変ですよね。
ただ、これからは暖房を入れるようになると、30~40Kmくらいしか走れなくなるかなぁ。
まぁでも、1回の充電100円位で、30Km走れば十分といえば十分ですよね。
ガソリンは今かなり高くなってるので、少し安くなるまで、充電だけで過ごさねば。
2018年11月13日火曜日
配偶者控除等申告書
税務署から年末調整の資料が送られてきたからなのでしょうが、今年から追加になった
配偶者控除等申告書について、お客さんから問合せが結構きます。
配偶者特別控除等申告書は、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けようとする人が
提出すべき書類ということになっています。
提出する人(提出する意味がある人)は、その年の合計所得金額が1,000万円以下で、
配偶者の合計所得金額が123万円以下の人となっています。
所得だとちょっとわかりにくいので、給与の総支給額ベースであれば、
本人が1,220万円以下で、配偶者が201万円以下である人が対象となります。
しかし、社員全員に対して、そこまで説明することが可能な会社であればそれでもいいのですが、
うまく説明できないというような場合には、とにかく全員に出してもらうようお願いしています。
出してもらいさえすれば、これらの控除の適用漏れもないわけなので。
今回は、まだまだ問い合わせがきそうな雰囲気です。
2018年11月12日月曜日
タイピング練習
娘が学校で、パソコンのタイピングを習ったので、練習したいということで、
Web上で練習できそうなものを探してみました。
タイピング練習で検索して出てきた
腕試しレベルチェック
でやらせてみましたが、E判定でした。
何度かやっていると、E+が出ることもあるようですが、それ以上は全然できない模様。
とにかく練習あるのみだから、練習しなよ。って言ってると。
父さんはどのくらいできるのか?と聞かれたので、チャレンジしてみました。
多少自信はあったのですが、最初はA判定でした。
悔しくて、何度かしてるとGood!が出せるまでになったのですが、どうしても
????のところの判定を出すことができません。何度やっても、Good!どまりです。
いつかは、出してやる!!
2018年11月11日日曜日
貸倒損失戻入益の区分
貸倒損失戻入益は、特別損失とばかり思っていたのですが、会計基準が変わってるんですね。
今さらでお恥ずかしい限りですが・・・。
販管費か営業外費用として貸倒引当金繰入のマイナスで処理するか、
営業外収益で処理するそうです。
場合によっては、販管費の貸倒引当金繰入額がマイナス表示になることもあるようですが、
特に問題ないそうです。
ただ、中小企業の会計に関する基準では、特別利益となっているようなので、
中小企業であれば、どっちでもよいって感じなのでしょう。
ただ、特別利益って納得いかないと思っていたので、これからは販管費のマイナスとして
処理することで、すっきりします。
2018年11月10日土曜日
定期借地権の評価方法
定期借地権の評価方法を質問されました。すぐに頭に思い浮かばなくてドキッとしました。
結構忘れてしまっていますね。
自用地価格 × 権利金他経済的利益 / 契約時の取引価格 × 残存期間の複利年金減価率/契約期間の複利年金現価率
契約時の取引価格は、相続税評価額による自用地価格 ÷ 0.8 で算出可能。
ただ、契約時の取引価格というのは、何年も前の路線価がわからなければ
算出することができないので、どうしよう?って悩ましいところです。
契約時の路線価って、今の情勢からすると現状の路線価より低い可能性は果てしなく
ゼロに近いので、今の路線価を使って算出した定期借地権の評価額って
本来の評価額より高くなることはあっても低くなるうことはないわけですから、
今の路線価で計算しちゃってもまぁ、問題になることはないでしょうって感じですかね。
2018年11月9日金曜日
企業版ふるさと納税
企業版ふるさと納税についてご質問をいただきました。
個人のふるさと納税は、返礼品競争でいろいろと話題になっておりますが、
企業版のふるさと納税はメリットあるんですか?ってことでした。
減税効果は、寄附金額の最大60%とかって言われているようですが、
その内訳は、以下のとおりです。
30% : 寄附金を損金算入したことにより法人税が減少する部分
20% : 法人市町村民税から控除される部分
10% : 法人事業税から控除される部分
30%部分は所得が出ていれば、減税効果がありますね。
20%部分については、法人市町村民税の20%が限度となっており、
控除しきれない部分は、法人税の5%を限度に法人税からも控除できることとなっています。
10%部分については、法人事業税の20%が限度となっております。
今回ご質問をいただいたお客様は大法人のため、外形標準課税により事業税が発生しますが、
今年は所得がマイナスとなりそうであるため、ふるさと納税をしたとしても、減税効果は限られて
しまいます。
30%部分、20%部分については、減税効果はなく、10%部分についてのみ減税効果が
見込める感じです。減税効果という意味では、ほぼメリットはないですね。
自治体とのつながりが重要な企業さんですから、減税効果だけで寄付をするかどうかを
決められない部分もあるようなので、あとは企業の方で検討して頂くこととなりました。
2018年11月8日木曜日
シャンク病
最近は、ゴルフ練習場でもシャンクが出まくりです・・・。
シャンクの原因は腕が体から離れ過ぎているってことなので、左の脇でヘッドカバーなどを挟んで
打って、その挟んだものが落ちなければシャンクは出ないと。
これまでは、同じように打っているつもりなのに、なんでシャンクになるんだろうと悩むばかりで、
原因の追及ができていなかったんですよね。
これからは、実際にどのように当ってシャンクが出てしまっているのか、しっかり確認したいと
思います。
一応自分の中では、クラブが閉じすぎてフェースにきちんと当らずすべるようにシャフトに当たる
感覚だったんですよね。
今回いろいろ調べたことで、シャンクを意識して打ってみると原因がよくわかって、
シャンクがでなくなるよ!!っていう記事を見てなるほどっ!って思いました。
スライスしか出なくて困っていたときに意識してフックを打つ練習をしたことを思い出しました。
なかなか斬新な考え方ですが、理にかなっているように思いますので、参考にしたいですね。
2018年11月7日水曜日
消費税増税に伴う経過措置
今日お客さんから消費税の税率アップに関する質問がありました。
清掃の請負をしているお客さんなのですが、年間契約での消費税の取り扱いについてでした。
4月から翌年3月までの契約を締結するけれど、消費税は何%で契約するべきなのか?
工事の請負契約などであれば、3月までに契約した場合には、10月以降に完成しても
8%での契約とすることが可能な経過措置が用意されています。
この経過措置が使えるかどうかですが、この経過措置は、工事の請負や受注生産のように
完成まで期間を要する請負契約で物品の引渡しがあるもについてのみ適用があるようで、
使えません。
また、指定役務の提供に関する経過措置も用意されているようなのですが、
指定役務の提供に該当するかどうかで、該当しないようでした。
指定役務の提供というのは、役務の提供の時期をあらかじめ定められない契約で
役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われるものをいいます。
ですので、今回のお客さんの清掃の請負の場合は、いつ清掃するか確定しているため、
年間契約をする場合の清掃の実施時期における消費税率を適用して契約することとなります。
2018年11月6日火曜日
インボイス制度の導入と免税事業者
先日、インボイスが導入されると免税事業者が無くなるという記事を読みました。
現状、免税事業者から仕入れても消費税は課税仕入として処理することができてますが、
インボイスが導入されると免税事業者は消費税を課することができないので、
同額であれば、免税事業者が排除されてしまうのではないかということのようです。
当面は免税事業者からの課税仕入れも全額控除が認められますが、
段階的に、80%、50%と控除できる課税仕入が減らされていくようです。
結果として、課税売上高が1,000万円以下であっても課税事業者を選択する事業者が
増えるのではないかってことのようですね。
まぁ、それは仕方ないと思うのですが、段階的な控除額の引き下げっていうのは、
いただけないですね。計算が面倒になり過ぎです。
出来ればスパッと切り変えてほしいものです。
2018年11月5日月曜日
掃除
今年は年末に向けて、徐々に掃除をやろうということで、窓をきれいにしました。
アイリスオオヤマの高圧洗浄機で窓や網戸をきれいに掃除しました。
特に網戸は真っ黒だったのが白ーくなっていくので、ちょー気持ちよかったです。
濡れた窓は、ゴムワイパーで水を取り除きスッキリきれいに!!
壁も結構汚れてるみたいで、黒ーい滴がたらたらと。高圧洗浄機は案外役に立ってます。
水しぶきが車にかかってしまって結構濡れちゃったので、ついでに車も高圧洗浄を。
自分の車も嫁さんの車も一緒に洗ったのですが、嫁さんの車は結構洗ってなかったので、
雑巾が真っ黒に・・・。
雑巾を洗っても汚れが取れにくいし、手でゴシゴシ洗うのもつかれるので、
端っこを押さえて高圧洗浄機でタオルを洗ってみたところ、めちゃくちゃ良く落ちる。気持ちいい!
ただ、部分的にとても汚れている箇所があり、そこは全然取れないので、水圧をMaxにして
集中してずっと当てていたのですが、穴があいちゃいました・・・。
タオルくらいだったら水圧で破れちゃうんですね。
車も1か所に集中的に充てるのは、気をつけないといけませんね。
2018年11月4日日曜日
ロボット
娘がロボットを作りたいというので、ロボット製作キットを探してみたのですが、結構高いし、
難易度も高そう。
安くて子供向けのものはないかと探してみていると、ちょうどよさそうなキットが!!
MakeBlock Neuron Inventor Kit
在庫はなかったのですが、誕生日が12月なので、誕生日プレゼントにしようかと。
結構いろんなインターフェースが用意されていて、タブレットでのGUIによるプログラミングも
出来そうな感じです。
以前に学校で文科省の提供しているプログラミング学習Webページで学習しているので、
少しは出来るかなぁ。
一応、対象年齢は6歳以上ってことなので、十分かと。
子供も結構楽しんでくれるだろうとは思いますが、私自身も興味津津です。
今からちょっと楽しみです。
2018年11月3日土曜日
釣り堀
娘が釣りをしたいってことで釣り堀に行ってきました。
ニジマスの釣り堀で釣竿100円。餌はうどんと小さいエビ。
釣った魚はそこで調理してもらって食事ができるので、新鮮なニジマスを頂けます。
持って帰る場合は1匹300円。
今回は全部調理してもらい、お刺身と塩焼き、鉄板バター焼き、唐揚げ全てを
美味しくいただきました。
娘も自分で釣ったからというのもあって、いつも以上に魚もよく食べてました。
今日は待望の釣りができてご満悦でした。
2018年11月2日金曜日
歯科検診
健康診断に続いて、歯科検診も受けてきました。
忙しかった8月決算の申告を終えて少し余裕のあるこの時期にいつも受診してるのですが、
今年は非常によく磨けているとのお褒めのお言葉をいただきました。
強いてあげるとすれば、奥歯の周りに少し磨き残しがあるとのこと。
確かにいつも奥歯は磨きにくいと思ってました。出来れば細いハブラシで磨くのが良いようですが、
いちいちハブラシを変えるのも面倒ですよね。
実は、電動歯ブラシを使用しているのですが、ブラシは4種類持っているのですが、
使用しているのは2種類くらい・・・。
これからは、週に1回でも4種類を使うようにすることを目標にしたいと思います。
あと、指摘を受けたのが、歯ぎしりと噛みしめです。
ストレスが原因のようなのですが、夜寝てる間にとても強い力で喰いしばったり、歯ぎしりしたり
してしまっているようです。
歯の削れ方をみると歯ぎしりしているのがわかるようですし、噛みしめが強いと歯が割れてくる
そうで、私は細いひび割れがちょこちょこと発生しているようでした。
対策としては、起きているときに上下の歯が当たらないように気をつけること。
寝る前に噛みしめをしない!!歯ぎしりをしない!!って思いながら寝ることだそうです。
今日から気をつけよう!!
2018年11月1日木曜日
健康診断
今日は年に1度の健康診断に行ってまいりました。
これまでと違う病院で受診したのですが、人が多くて時間がかかりそうだなぁと思いましたが、
全然そんなことなく、さほど待たされることなく終了しました。
私は胃カメラが苦手なのですが、苦しいようなら麻酔しますよって言ってくれて
のどの麻酔の際、のどにスプレーの麻酔をかけただけでえづいてしまうと、
反射が強すぎるので、麻酔をしましょうってことになりました。
気づいたら終わってたって感じなので、これまでの苦痛はなんだったんだろうという感じです。
胃カメラをした後、麻酔が効いているので1時間は休んで帰ってくださいってことだったので、
時間がない場合にはダメかもしれませんが、時間があれば麻酔に限ります。
ただ、副作用なのかもしれませんが、ちょっと頭痛が・・・。
まぁでも、胃カメラの苦痛に比べるとマシですね。
2018年10月31日水曜日
ダイレクト納付
最近、税務署から送られてくる納付書に必ず同封されているダイレクト納付の案内文書。
徐々に利用しているお客さんも出てきています。
うちの事務所のお客さんで特に多いのが造り酒屋さんで、酒税の関係でやってるところが
多いようです。酒造組合なんかで登録を呼びかけてるのかな?
中には、訳も分からず利用の届け出だけして、納付書で納付しているところもありましたが、
多くの酒屋さんでは、酒税や源泉所得税をダイレクト納付しています。
ダイレクト納付の手順は、
1.電子申告をする。
2.メールボックスに届いてる1の受付通知から、納付方法を選択する。
納付方法は、すぐに納付する or 日付を指定して納付する です。
3.納付日に届出した口座から引き落とされる。
源泉所得税の毎月の納付が、パソコン操作だけでできること自体は素晴らしいのですが、
毎月納付しなきゃいけないのって、源泉所得税だけでもないんですよね。
市町村へ支払わないといけない住民税も毎月ですからねぇ。
こっちも一緒に納付できる仕組みを準して頂きたいものです。
国と市は別と言われれば、それまでなのですが、利用者目線で考えてくださいよ。
必要ならば連携してよ。
2018年10月30日火曜日
電子申告の添付書類
国税の電子申告できない書類を以前は郵送していましたが、最近では、pdfファイルを
添付して一緒に送信できるようになっていますが、たまに一緒に送るのを忘れてしまったり、
一部の書類が足りなかったりということがあります。
これまでは、仕方ないので別途郵送していたのですが、追加送信ができるようになったようですね。
いつからできるようになったかはわかりませんので、前からできていたのかもしれませんが、
先日の国税から届いた納付書に同封されていた資料に追加送信ができると書かれてました。
当方では、e-taxではなく、JDLの電子申告ソフトを使用しているので、JDLの方に確認したところ、
JDLのソフトでも可能という回答をいただき、操作方法の資料も送っていただきました。
基本的には、同時送信をするのですが、同時送信を忘れてしまっていた場合には、
後からpdfファイルだけを送信することができるとのことでした。
たまにしか使わないと思われますが、これは助かります。
2018年10月29日月曜日
カメラを止めるな
やっと、映画「カメラを止めるな」を見てきました。
ゾンビ映画で笑って泣けるって聞いていたので、なにがどうなるの?って思っていましたが、
その通りでした。
子供も一緒に見れるということをテレビで言っていたので、小学4年生の娘も一緒に
見たのですが、ちょっぴり怖かったようです。
さすがに、耳を押さえながら、「あ~~~~」って言い出したときは、超焦りました。
田舎でお客さんが少ないとはいえ、近くに座っている人もいましたから。
ゾンビのところは子供にはきついのでは?と思いましたが、それ以外の部分については、
かなり笑えました。泣けるっていうのは、ホントちょっぴりって感じで、泣けるって言っていいの?
という感想です。
まぁ、何度も見る映画ではないとは思いましたが、面白かったです。
2018年10月28日日曜日
ゴルフコース
娘のゴルフ場研修会に行って来たのですが、前回よりかなり上達していて驚きました。
練習場でも少しずつ上達してるなって思ってましたが、ゴルフ場でも
それなりにショットが安定してきてます。
バンカーに入ってもそれなりに打てるようになってました。
課題はパターですね。私自身もそうなのですが長いパットが苦手なようで
ショートしてしまうことが多いんですよね。そもそもパットのスイングが全然いけてない。
とはいえ、ショットの上達ぶりをみてると、すぐに追い越されそうです。
私も負けないよう練習せねば!
2018年10月27日土曜日
消費税増税
消費税の増税が徐々に近くなり、いろいろと増税時の対応が考えられていますが、
消費税の増税前後での消費の浮沈があるのは、仕方ないじゃん!!って感じですが、
なんかやらないといけないって思うんでしょうね。
キャッシュレスが進むような施策を絡めてのポイント還元をするっていう自民の取り組み自体、
個人的にはありかなー。でも一方で公明の言ってる商品券っていうのはどうかと思います。
そもそも、そんなことやる必要ないと思っているので。
どうせやるんだったら将来伸ばしたい分野に注力してよって思う次第です。
2018年10月26日金曜日
国際郵便での輸入
国外からの輸入で仕入をした場合には、税関で消費税を支払って物品を引き取ると
消費税法で習っておりましたが、輸入で仕入をしているのに引き取りで消費税を支払っている
形跡がない場合がありました。
よくよく聞いてみると、少額の国際郵便では関税も消費税も免除されるそうです。
具体的には、たばこやお酒その他革製のバッグ、パンスト、タイツ、手袋、履物、スキー靴、
ニット製衣類以外であれば免除されます。
ってことは、このようなケースで仕入れたものは、不課税仕入として処理するんでしょうね。
消費税は支払っていないわけですし、非課税物品でもないわけですから不課税ですね。
また、20万円以下の物品についても特例措置があるようですが、こちらについては、
関税が簡易税率が適用されて計算されるだけで、消費税については普通に課税されます。
輸出入自体の処理は普段見慣れないので、慎重に確認しなければなりません。
2018年10月25日木曜日
外航船の賃貸収入
外国籍の外航船の賃貸収入って国外取引だよね?って事務所の先輩から聞かれたのですが、
えっ?全然わからない。消費税の受験では、理論で覚えた気がする様なしないような・・・。
実務でなんて全く使ったことないし、っていうか、うちの事務所にそんなお客さんあったのね。
ってことで、調べてみました。
外航船舶の貸付けは輸出免税になるんですね。この理論は、なんとなく記憶にあります。
覚えてた気がしますが、残っておりませんでした・・・。
(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。(平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34により改正)
(1) 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け
(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)
(4) 外航船舶等(専ら国内及び国外にわたって又は国外と国外との間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。以下同じ。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等(令第17条第2項第2号《輸出免税等の範囲》に規定する船舶運航事業者等をいう。以下同じ。)に対するもの
(注) 外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれる。
(5) 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
(6) 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
(7) 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
(注) 特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。以下7―2―13の2において同じ。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。
(1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下7―2―1及び7―2―13において同じ。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの
(2) 指定保税地域等相互間の運送
(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
(10) 非居住者に対する令第6条第1項第4号から第8号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け
(11) 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
2018年10月24日水曜日
土地統計調査
先日、土地統計調査の通知が来たので、回答したのですが、
ネットで回答できるようだったので、キンドルで接続してみました。
ところが、キンドルだとダメなようで、途中から進むことができません。
仕方なく、PCを起動して回答しなければならなかったんですよね。
結構、キンドルって使えないことが多いんですよね。悲しい限りです。
さて、その統計調査の結果など出てないのか調べてみましたが、
まだまだのようですね。ネットで回答しているものは即座に集計できるんでしょうけど、
紙での提出については、OCRなどで読み込んで集計するようなので、
結構時間がかかってしまうんですね。
それはそうと、土地統計調査を検索していると、かたり調査にご注意くださいって
消費者庁の注意喚起が出ていました。
国の調査に便乗して、個人情報を搾取する輩がいるんですね。
最近は個人情報が金になりますからねぇ。気をつけなければならないですね。
2018年10月23日火曜日
体調不良
昨日は、体調がすぐれなかったため、7時過ぎから就寝しました。
しかし、10時過ぎに肩から背中のあたりが痛く、頭痛もするので、目が覚めてしまいます。
湿布薬を貼ってやると、少し落ち着いたので、またすぐに寝れたのですが、
またまた、2時前に再度頭痛で目覚めてしまいます。
疲れが全然取れてない感じなのですが、頭痛がひどくて眠れない・・・。
空腹時に痛み止めを飲むのもどうかと思いつつ、念のために牛乳を飲んでから
痛み止めを服用しました。
しばらくは、頭痛との格闘が続きましたが、30分くらいではまた寝られたと思います。
最近は、頭痛がひどくて夜目が覚めることが増えてきている気がします。
しかし、痛み止めを服用すると、次の日は何事もなかったかのように体も軽くなるんですよね。
今度からは、ちょっとヤバいなって思ったら痛み止めを服用するのが良いのかなぁ?
と思う反面、痛み止めが効かなくなっても、嫌ですからねぇ。悩みどころです。
あぁ、元気が一番ですね。
2018年10月22日月曜日
自動車保険の年齢制限
子供が大学生となり、一人暮らしを始めたのですが、消費税が10%になる前に
免許を取っておいたほうが良いんじゃない?ってことで、先日教習所に通い始めました。
免許を取ったら、こっちに帰ってきて車に乗るだろうから、年齢制限を変更しなきゃいけないと
自動車保険について、知り合いと話をしていたのですが、驚きの事実がありました。
なんと、別居の未婚の子供は、年齢制限が関係しないそうなんです。
保険会社によっても違うのかもしれませんが、私の調べる限り、結構多くの保険会社で
年齢制限が関係しないようでした。
別居だからそんなに頻繁に自動車を運転しないだろうし、いちいち帰省のたびに
保険内容を変更するのも手間だろうから、未婚の子供についてはOKってことになってる模様。
知らなかったので、高額の保険料を払って年齢制限を変更するところでした。
今回はいい勉強になりました。
2018年10月21日日曜日
保険積立金
退職した方から引き継いだお客様で保険積立金が正しく積み立てられてないケースが
続きました。
保険会社へ言えば、期末の残高を書面でもらえるので、必ず入手して
確認しなければなりません。
前任の方はベテランでしたが、そこまでの確認はされてなかったようです。
処理の仕方を確認していて、その通りに処理してるので、大丈夫だろう。って
思われてたのかな?
実際、処理自体も最初と年数が経過した場合とで違うケースがありますし、
積立金に利息がついてることもあります。
今回のお客様では、1つの契約で数十万円の計上漏れがあったのですが
これは利息が計上されてなかったのが、原因でした。
さらに、別の契約で100万近くの過大計上があったのですが、
こちらは積立金を取り崩して保険料に振り替えなければならない処理をしてなかった
というのが原因でした。
何年も積み重なってこれらの大きな誤差が発生してしまってた訳です。
面倒でも毎年決算では残高確認が大事ですね。
2018年10月20日土曜日
石拾い
先日娘が何を思ったか、石を拾ってきて割ってくれって言うんです。
石の中に宝石があるから、割って取りだせということらしいのですが、
テレビででもやってたのかな?と思ったら、じぃちゃんにこの川の石には宝石が入ってるって
教えてもらったらしいんですが・・・。
とりあえず、割ってやりましたが、案の定なんにも出てきませんでした。と私は思ったのですが、
ちょっと茶色い部分があったのを、これは銅だって言い張るんです。
まぁ、昔近くに銅山があった位なので、可能性はありかもって思ったのですが、
今後も銅のために石をいっぱい集められるのも考えもんです。
2018年10月19日金曜日
相続時精算課税の選択と相続税の申告
相続時精算課税の選択をしようとするお客様がいらっしゃるのですが、
相続時精算課税で贈与した場合には、相続の申告が必須なのでしょうか?
ふと疑問に思ったので、調べてみました。
国税庁のQ&Aにばっちり載っていました。相続の申告は必須ではありません。
相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
相続税の計算をして基礎控除額以下であれば、相続税の申告をする必要がないんですね。
相続時精算課税を選択しているか、いないかは、全く持って関係ない。
調べ終わってから、なんとなく以前に調べたような記憶がよみがえってきました。
ちょいボケ??やばいっす・・・。
2018年10月18日木曜日
親族の続柄
職業柄?なのか結構続柄を書くことがおおいのですが、
祖父母の兄弟の子供の続柄を書くことがあり調べて見ました。
答えは
従伯父(じゅうはくふ)
従叔父(じゅうしゅくふ)
親より年上か年下で変わるようで、年上の場合には伯の方のようです。
結構いろいろありましたが、私の調べたページをご紹介。
親戚親族の呼び名早見表
これでかなりの場合解決できそうです。
昨日はお祭りで疲れてたせいか、8時にはダウンしてしまいました。
やはりトイレで目覚めましたが、朝6時。10時間の爆睡!!でした。
2018年10月17日水曜日
お祭り2
今年も無事にお祭りが終わりました。
夜の提灯のついた山車は趣があって、非常にきれいです。
クライマックスにはこれが70台ほど並ぶんですが最高です。
一夜開けて足も腰も激痛です。
今から仕事。。。がんばります。
2018年10月16日火曜日
お祭り
昨日今日と2日間の予定で地元のお祭りが盛大に行われております。
初日は夜中に山車で御宮へ向けて出発し、朝方に宮出しを終えて戻ってきます。
戻ってしばらくすると、市内を一周練り歩き、夕方戻ってきたら爆睡です。
翌日も夜中に出発し、100台近くの山車が集まり、統一行動で市内を一周します。
なかなか理解のしがたい疲れるお祭りですが、みんなでワイワイするのは、良いものです。
残り1日歩き回って騒いで飲んで、楽しんでいきたいと思います。
ただ、年をとるとツライ・・・。
2018年10月15日月曜日
慣れない日曜大工
やはり今日は筋肉痛で背中がバッキバキです。
想像していたほどの痛みはなかったので、背中のストレッチをしていたのが
少しは聞いているのかもしれません。
動いている方が結構楽なので、今日は日曜大工を少しばかり。
洗濯機の周りの洗剤などの置き場所に棚を買ってきて、取りつけました。
とりつけようとしたところ、壁が石膏ボードだったので、石膏ボード用の取りつけねじを
買ってきて、取りつけをしました。
ところが、片方の取り付け部分は、石膏ボードの奥に柱があったようで、
石膏ボード用のプラスチックのねじが入りません。
ってことで、長いねじで柱へねじ込むことにしました。
取りつけ自体は結構力が入って体もあったまっていたので、筋肉痛を忘れてしまうほどで
ある意味ちょうど良かったのですが、疲れました。日曜大工も大変ですね。
ただ、洗濯機の周りがすっきりして、なかなかいい感じになり、気分は良いです。
2018年10月14日日曜日
久々のゴルフ練習
半月ぶりにゴルフの練習場に行ってまいりました。
久しぶりだったこともあり、最初は力んでしまってまともに打てませんでしたが、
体が温まってくると結構いい感じに打つことができました。
力まず軽く振ること。そして腰の回転に合わせて手を回すこと。で、
これまで散々悩んできたスライスも少しずつですが、マシになってきている気がします。
この手と腰の連動は、かなり大事だと痛感しました。
あまりにもいい感触で打つことが出来たので、気がつけば300球も打ってしまってました。
最後の方は、手が痛くなってしまうほどでしたが、多く打つと必ず出てくる腰痛はなかったので、
いいスイングが出来てるのではないかと思います。
ただ、背筋は結構使っているでしょうから、明日の筋肉痛が心配です。
よーく背中のストレッチをして伸ばしておきたいと思います。
2018年10月13日土曜日
肩がゴリゴリ鳴る
以前から気にはなっていたのですが、年をとると仕方ないものだろうと思っていたのですが、
今日事務所の20代の若い子が私肩がゴリゴリ鳴るんですって話してたのを聞いて、
年取ったからじゃなかったんだと気づく。
確かに、最近気をつけて肩を回すようにしているのですが、ゴリゴリって音があまりしなくなった
気がします。鳴るポイントがあるので、その辺りを重点的に動かすとまだまだ鳴りますが、
肩を回して動かしていることで、多少なりと筋肉のコリがほぐれているってことなのでしょう。
20代の若い子は最近鳴りだしたようですが、私の場合は、何十年もゴリゴリ鳴っているので、
そう簡単には治らないんでしょうが、我慢して肩を動かして良くなればと思う次第です。
最近やり始めた背中を丸めるストレッチはめちゃくちゃ効いていると思います。
今度は肩のストレッチで良いものがないか、いろいろと試してみたいと思います。
色々なところの痛みが少しずつ改善していくことで、かなりハッピーになれますからねぇ。
2018年10月12日金曜日
給与支払事務所の開設届
給与を支払う場合には、給与支払い事務所の開設届を提出する必要がありますが、
給与支払いをすることとなった日から1カ月以内に提出となっております。
また、給与を支払う従業員が10人未満であれば、源泉所得税の納付を年2回にできる特例が
用意されておりますが、これについては申請書を提出して、翌月末までに通知がなければ
翌々月からその特例を受けられるというものです。
つまり、給与の支払いをすることとなり、すぐに給与支払い事務所の開設届と源泉所得税の
納期の特例の承認に関する申請書を提出したとしても、最初の月とその翌月の源泉所得税は、
それぞれ原則どおり支払月の翌月10日までに源泉税を納付しなければなりません。
あくまで特例なのでこのような取り扱いになっているのでしょうが、最初から使えないっていうのも
なんか変な感じです。
2018年10月11日木曜日
頭痛
今日は久しぶりに頭痛がひどくて薬を飲みました。明らかに肩こりからきている頭痛です。
結構お客さんの事務所で作業することが多いのですが、昨日今日と同じお客さんの事務所でした。
いつもそうなのですが、そこの事務所で作業すると結構調子が悪くなることが多いんです。
たぶん、机と椅子が合っていないんでしょうね。
ということで、ちょっと調べてみたところ、
机の高さと椅子の座面の関係
ってやっぱり大事なんですね。
このページでは身長を入力すると、書き仕事とキーボード作業を行う場合の
それぞれの最適な机と椅子の高さを表示してくれます。
私の場合は、書き仕事
キーボード作業
だそうです。
座面は同じですが、書き仕事とキーボード作業で机の高さを変える必要があるんですね。
確かにキーボードを打つときは、楽だけど書く作業はつらいことってあるなぁって印象です。
机の高さを変えられるものを使うのが良いそうですが、職場ではどうしようもないので、
座面を調整してやるしかないのかもって感じです。
ちなみに、家の勉強机はあまり疲れないので、高さを測ってみましたが、
座面は42cmで、机は70cmでした。 まぁまぁですね。
2018年10月10日水曜日
100%子会社の清算と繰越欠損金の引き継ぎ
進行期で100%子会社を清算することとなり、繰越欠損金の引継ぎの案件が出てまいりました。
100%子会社が清算した場合には、繰越欠損金の引き継ぎができることとなっていますが、
決算期が違う場合には、繰越欠損金がどこの事業年度に引き継がれることとになるのでしょうか。
また、添付書類はどうなのでしょうか。
まず、繰越欠損金の引き継ぎ事業年度ですが、
100%子会社の事業年度開始の日の属する親会社の事業年度に加算する様ですね。
清算期については、その全事業年度の開始の日の属する親会社の事業年度です。
次に、添付書類ですが、親会社の別表7付表1を作成し、各子会社の欠損金を加算して
清算法人の最終の別表7を添付してやる必要があるようです。
今回は、3社清算しているので、3社分が必要です。
あと、地方税についても第6号様式別表12を作成して、子会社の第6号様式別表9を
3社分添付してやる必要があります。
2018年10月9日火曜日
相続開始年に購入した一括償却資産の取扱い
今年亡くなられた方の準確定申告をしなければならないので、亡くなられた日までの
決算をしていたのですが、20万円未満の資産購入がありました。
少額償却資産でも良いんですが、地方税の償却資産税のことを考えると
一括償却資産の方がベターですから、一括償却資産で処理しようと思ったのですが、
相続開始年の取扱いってどうだったんだろう??
調べてみると、法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入について
国税庁の質疑応答事例がありました。
法人成りの場合は、個人事業の廃業となるため、廃業年に全額必要経費算入です。
一方で、相続の場合は、
原則 全額相続年分の必要経費算入
例外 残りの部分について、承継者の各年分の必要経費に算入可能
となっております。
今回は、被相続人の所得税が発生するかどうか微妙なところなので、決算が確定してからの
判断ってことですね。
2018年10月8日月曜日
モーモー祭り
今回の旅行で行った広島県の和牛の里 口和町で2年に1度行われるモーモー祭りで
楽しんでまいりました。
伝統芸能の保存会の皆さんの伝統的な踊りやよさこいソーランなど最近の踊りなど
いろいろな出し物はなかなか良かったです。小学生や保育園児の出し物も超かわいらしかった。
あと、和牛の里ですからバーベキュー会場もあり、そこで和牛の焼き肉を満喫いたしました。
1パック2,500円もする黒毛和牛は最高でした。めちゃくちゃ美味かった!!
ただ、あまりにも脂がのってるので、沢山は食べられませんでした。
若ければもっと食べられたのですがねぇ。
あ、それからイチゴのスムージーは、500円と少々お高めでしたが、味は文句なし!!
500円を出す価値ありの代物でした。
その後、近くのおりがみ館に行ってみたのですが、廃校になった小学校を利用したもので、
学校の教室にたくさんの折り紙の作品が並べられておりました。
手の込んだおりがみアートはすごかったぁー。
中でも、原爆ドームに集まってくる千羽鶴を再利用して作っている色々なアート作品もあり、
千羽鶴がこんな風に再利用されているのかと感心させられました。
2018年10月7日日曜日
アウトランダーで初の旅行
新車が来てから初の旅行です。
1度仕事で高速を利用しましたが、それ以来の高速道路です。
今回は、最初からSaveモードで電気を使わないようにしてみました。
大体70Km/h以上位出すとエンジン駆動で走るようですね。
その辺りからエンジンの方が効率的になるからなんでしょうけど、ずっとじゃないんですよね。
感覚的には、高速域だとエンジンの方が効率的だと思うのですが、あまりエンジン駆動に
ならないところをみると電気の方が効率が良いとコンピュータが判断してるんでしょうね。
Saveモードでも結構電気を使っているようだったので、電気が半分を切るとChargeモードに
してみたのですが、これだと常にエンジンが動いているせいか、エンジンのみで走る頻度が
高いようでした。燃費表示を見る限り、24Km位はでていたので、良かったです。
あと、最近は回生ブレーキの使い方に慣れてきたので、下道でも結構電気を節約しながら
上手に走れるようになりました。今回は山道を少々走ったのですが、回生ブレーキのおかげで
下りはスピードが出過ぎないので、かなりGoodでした。
ブレーキをかけなくてもよいし、充電もできるって・・・、下り坂最高ですね。
2018年10月6日土曜日
突然の別れ
今日突然の訃報を聞き、茫然としてしまいました。
正確な年齢はわからないんですが、まだ50代だったんですよね。若すぎます。
明日の朝一番で旅行に出かける予定になっており、今日しかお別れできないので、
先ほどお別れをしてまいりました。
その方は、前の職場の上司で、大変面倒見の良い方でした。
少し、いい加減なところもあるのですが、上司としては押さえるところを押さえる良い上司だったと
感じていました。自分には、到底なれないタイプの理想の上司でした。
いろいろ迷惑もかけてしまいましたが、気にせず仕事に遊びに良く可愛がってくれました。
たくさんの思い出が駆け巡り、もう会えないのかと思うと胸が詰まる思いです。
ご冥福をお祈りします。
2018年10月5日金曜日
解散事業年度の繰戻還付
解散事業年度に発生した欠損金については、開始の日前1年以内に開始した事業年度で
課税所得が発生して法人税を支払っている場合には、繰戻還付を受けることができます。
解散の場合には、中小法人でなくても繰戻しの還付を受けることができることとなっています。
解散事業年度の前々事業年度に税金を支払っており、前事業年度に欠損金が発生していたが、
繰戻還付を受けないで、繰越控除を受けることとしていた場合であっても、解散以降は繰越控除が
できないことから、解散事業年度の前事業年度において発生した欠損金についても
解散事業年度の前々事業年度に支払っている税金の繰戻還付を受けられるようになっています。
今回は、解散の前の事業年度で欠損金が発生しており、解散事業年度でも欠損金が
発生したのですが、この場合に解散事業年度でも繰戻し還付を受けられるのかな?と思い
調べてみたのですが、前述したとおり、繰戻し還付を受ける事業年度の開始の日前1年以内に
開始した事業年度に税金を支払っていないと繰戻し還付を受けられないようです。残念。
2018年10月4日木曜日
エクセルのワークシート上で右クリックができない・・・
お客さんを訪問した際に、エクセルのワークシートでのみ右クリックができない現象が
発生していて困っているんだけど、どうすればよいか相談を受けました。
とりあえず、ググってみたところ、それらしいものがあったのですが、
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/882248
次の予定もあったため、これを試してみてくださいってことで帰ったのですが、
気になったので、もう一度検索してじっくり読んでみました。
エクセルをセーフモードで立ち上げるってことができるんですね。
コマンドで、excel /s ってするとセーフモードになるらしい。
セーフモードで右クリックができるようだったら、xlbファイルを再構築することで対応できるが、
そうでなければ、オフィスを修復セットアップしなければならないようですね。
結局その後の状況を聞いてみたところ良くわからないので諦めたってことだったので、
今度時間のあるときに伺って対応しますとだけお伝えしました。
2018年10月3日水曜日
個人事業主の相続
相続をした場合の消費税の課税関係についてですが、相続により個人事業を承継した場合は、
事業主は変わるため、新事業主は2年前の課税売上がないケースも良くあります。
このような場合には、消費税の納税義務は発生するのかどうか問題になってきます。
相続により事業を承継した場合には、2年前の年中の課税売上高がなかったとしても、
相続人(前事業主)の2年前の年中の課税売上高が1千万円に満たないかどうかで
消費税の課税事業者となることとなります。
つまり、相続で事業を引き継いだ場合には、消費税の納税義務は継続するという結論になります。
次は、給与関係ですが、こちらはちょっとややこしいです。
前事業主の奥さんと息子さんが従事していたのですが、息子さんは別生計なので給与として
処理をしており、奥さんについては、専従者給与の届出を提出してないと経費算入できません。
事業主が亡くなった場合には、息子さんが事業を引き継ぐこととなったわけですが、
その際に、前事業主の奥さんが給与をもらう場合には、どうなるのでしょうか。
まず、生計を一にしているかどうかが問題になってきます。
前事業主の奥さん(新事業主のお母さん)が新事業主と生計を一にしていると言える場合には、
専従者給与の届出をし直さなければなりません。
生計を一にしているとはいえない場合には、当然に通常の給与として支払うことができるため、
専従者給与の提出は必要ないこととなります。
ちなみに青色申告の選択の承認申請については、準確定の申告期限までに提出が必要です。
忘れないようにしなければなりません。
2018年10月2日火曜日
個人事業主の相続
個人事業主が亡くなってしまった場合に、その事業を相続した場合の注意点です。
個人事業主が亡くなった場合には、4か月以内にその亡くなった人の準確定申告を
しなければなりません。
その後、その事業を遺贈により承継して引き継ぐこととなった人は、その死亡の日の翌日から
年末までの期間の事業所得について、翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
一方で、事業を相続により承継した場合には、ちょっと取扱が異なることとなりますので、
要注意です。
事業を相続により承継した場合には、個人事業主死亡の日の翌日から遺産分割協議による
各相続人の取得財産の確定までの日までは、相続人が法定相続分の持分で事業をしている
こととなり、その間の利益については、各相続人の法定相続分に応じて取得したものとして
事業所得を認識する必要があります。
それから、遺産分割協議後から12月31日までの期間は、その事業を相続した人の
事業所得として、確定申告することとなります。
2018年10月1日月曜日
生産性向上設備の即時償却
先日、生産性向上設備の即時償却を使った申告をしました。
今回の適用はA類型だったので、工業会の証明書と経営力向上計画に係る認定書で
中小企業の経営強化税制の適用を受けることができ、即時償却ができました。
結構利益が出ていたので、約4千万円程の特別償却をすることで、3百万円位の最終利益と
なりました。
繰越欠損金が5百間円年くらい残っていたので、今年の税額は均等割りのみでOKでした。
提出は電子申告ですが、当方の使用しているシステムでは、
特別償却の付表が作成できなかったので、別途付表と工業会の証明書や
経営力向上計画に係る認定書の提出が必要でした。
ただ、最近は国税も添付書類をPDFファイルで添付できるようになっているので、
添付して提出したのですが、PDFファイルの容量制限があり、カラーだと添付できませんでした。
再度白黒でしかも容量が少なくなるようにスキャンし直して提出したのですが、
面倒なのでもう少し容量を増やしてほしいものです。
2018年9月30日日曜日
消費税率UPに関する経過措置
結婚式を請負っている会社から、消費税贈与税前に契約している結婚式の税率は
どのようにすればよいのか?ご質問をいただきました。
経過措置自体は、前回5%から8%へ増税があった場合の経過措置を一部改正されてますが、
ほぼ同じような内容となっています。
結婚式については、指定役務の提供の通達が対象となりそうかなと思ったのですが、
この指定役務の提供というのは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供等に係る
役務の提供で、その役務の提供の日が確定していないものとなっているので、
結婚式、お葬式など冠婚葬祭のために積み立てておくような契約をしている場合のみのようです。
ですので、通常の結婚式の予約のような場合には、対象とならないのですが、
工事の請負等の方へ含まれるようです。
というのも、工事の請負等に係る契約に類する契約については、
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることが要件とされており、
この「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約の具体例として、
次のものが挙げられているからです。
○ 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
○ カップ、トロフィーの名入
○ 絵画、工芸品等の修復
○ 肖像画、胸像等の製作
○ パック旅行の引受け
○ 結婚式、披露宴の引受け
○ インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)
○ どん帳の製作
○ 服、ワイシャツ等の仕立て
○ 宝飾品の加工
というわけで、結婚式、披露宴の請負については、平成31年3月31日までに
契約しているものは、例え同年10月1日以後に式が行われるとしても消費税は、
8%が適用されるということですね。
2018年9月29日土曜日
1カ月点検
今日は、1カ月点検でディーラーに行ってまいりました。
最初に説明がありましたが、点検にあわせてリコールの対応もしますってことでした。
リコールが出てるのは知らなかったので、内容を聞いてみると、衝突被害軽減ブレーキが
効きすぎてしまうことがあるそうで、その制御PGのアップデートが必要ってことのようでした。
1時間くらいかかると言われましたが、30分くらいで終わり、特に問題もありませんでした。
家に帰ってリコール情報を検索してみると、衝突被害軽減ブレーキの他にも
横滑防止システムもリコールが出てました。
ん?横滑の方は対応してないの?と思ったけどよく確認すると、うちの車は対象外でした。
最近の車は、コンピューターで何もかも制御されてるので、便利になってる反面
不具合ってヤバイですよね。致命傷になりかねませんからね。
2018年9月28日金曜日
電気自動車での通勤
最近は、ほぼ充電だけでガソリンを使わない生活をしています。
大体3、4日に一度のペースで充電をする感じなのですが、1回の電気代は100円くらいです。
で、40kmほど走れるので、かなりお得感があります。
近場を走ってるだけだとガソリンを使うことはほとんどないので、たぶん3月に一度の給油くらい
になるだろうと思われます。
というのも、3ヶ月に15Lはガソリンを入れないと、強制的にガソリンを使うモードに
なってしまうらしく、そうすることで、ガソリンが劣化してしまわないようにしてるそうです。
遠出をするときは、ガソリンを使うんでしょうが、普段の生活だけなら
燃料費が年間2万円くらいで済む計算になります。
前の車と比べるのもどうかと思いますが、年間12万ほどかかってたことを考えると
もったいないことをしてたんだなーと思います。
2018年9月27日木曜日
虫刺され?
右の足首が痒くてたまらないので、見てみると赤く腫れた真ん中に
水ぶくれがあるではありませんか。
痒いので虫刺されとばかり思っていたのですが、変な病気なのかもと思い、
ググってみたところ、虫刺されでも水ぶくれになることがあるんですね。
蚊に刺されたのより痒みが酷い気がするので、ダニかなぁ。
子供も3箇所くらいダニに刺されてるようなので、ダニアースとかしないといけないかも。
でも、ダニアースって結構良いお値段するんですよね。
ってことで、今回はダニとりシートなるものをかってベッドにセットしてみました。
ネット上では結構良いって書かれてるので、これでしばらく様子を見てみます。
2018年9月26日水曜日
事業承継税制
銀行経由で事業承継税制の提案を受けたお客様から以前に
事業承継税制の利用を検討してるとの連絡をいただいてたのですが、
今日その銀行の担当者とお話する機会がありました。
これまでの状況としては、事業承継税制を使える準備だけは整えつつ、
暦年贈与も視野にいれながら進めてきたそうなんですが、結論としては、
事業承継税制はつかわないということで決着がつきそうだということでした。
最初に話を聞いた時に、そこまで株価が高くないし、事業承継税制まで使う必要はないと
思っていましたので、まぁそうなるよねって感じです。
使い勝手がよくなったといっても、まだまだ十分でないですよね。
2018年9月25日火曜日
万年筆が壊れた
2年前くらいに買った万年筆がインクを吸い上げなくなってしまいました。
インクボトルから吸い上げる際にちょっと硬かったので、力をいれて引っ張ったら
コンバーターのどこかが歪んだようになってしまった気がします。
それからは、インバーターが歪んでしまって圧がかからないみたいで
インクの吸い上げが全くできないんです。
ネットで買うと安いんでしょうが、合わなかったらショックが大きいので、
近くの文具店に行ってお店の人と話して買おうと行って見ましたが、
何件か店をはしごするも、どこにも置いてない。。。
最近万年筆何て売れないんでしょうね。とりあえず、取り寄せでお願いしました。
2018年9月24日月曜日
久しぶりのコース
久しぶりに娘のゴルフの研修会でコースに行ってまいりました。
6年生の女の子と3年生の男の子の3人で回ったのですが、6年生の女の子はとても
上手で、85でまわってました。
うちの子は、159でしたので、ほぼ倍のスコア。ただ、刺激は受けたらしく、
もっと練習する!ってやる気になったようです。
さんざんなスコアではありましたが、最後に15mくらいのパットを決められたので、
超ご満悦でした。
まぁ、楽しく終われたんで、よかったのかな。
2018年9月23日日曜日
またまた携帯洗濯
何度洗えばきがすむのか、またまた携帯を洗濯してしまいました。
今回は、洗濯するからすぐに脱げって言われて、携帯がポケットに入ったズボンを
渡してしまったので、私自身にも責任があるのですが....。
しかし、今回の携帯は防水だったので多少丈夫なようで、
洗濯機から出したときも電源は入ってました。
もう代替の携帯もないんで、これがダメだと新しいのを買わないとなりません。
ということで、ちょっと調べて見ました。
最近は、電話とsmsだけの機能しかなくて、カメラもついてない機種も出てるんですね。
ただ、8千円くらいするようなので、中古のガラケーかなって感じですね。
中古のガラケーだと、2、3千円くらいからあるようですから。
2018年9月22日土曜日
最近調子が良い
先日から両肩を回して、肩甲骨周りをほぐしているのですが、最近調子がいいんです。
肩甲骨周りの重ーい感じが無くなっていて、かなり肩も軽い。あと、頭痛が以前より
和らいでいます。
というのも、最近は頭痛がひどくて吐きそうになることもあったので、
痛み止めを飲んでいたのですが、そこまでは痛くないんですよね。
肩甲骨周りがほぐれたのも頭痛が和らいだ理由の一つだとは思うのですが、
その他にも首の筋力を鍛えてるのも良いように思います。
手で頭を押さえて、前後左右に首を動かすように力を加えて鍛えてます。
今後も続けていろんな痛みから解放されたい!
2018年9月21日金曜日
キャッシュバック
車が来てから約2週間ですが、まだまだ車に乗るとテンションが上がります。
なんか良い感じです。楽しいです。
さて、そんな中、保険屋さんからキャッシュバックのお話がありました。
新車を購入する際に保険屋さんからディーラーに時前に話をしていると
情報提供の謝礼金が保険会社へ支払われるそうなのですが、私の契約している代理店では、
全額をお客さんへ払ってくれる仕組みになっているようで、1万円程振り込んでくれることに!!
そんなのがあるんですね。ラッキーです。
あと、ディーラーのミスがあり、標準でついてるものをオプションにつけてたらしく
その分の返金をしてくださることに!1万数千円です。
全然得はしてないんですが、得した気分です。
2018年9月20日木曜日
初高速
毎月1回遠方のお客様のところへ出張しているのですが、今日はその月に一回の出張でした。
ということで、初高速を経験してまいりました。
電気やガソリンの使用量と燃費がどうなのか。気になるところでした。
エコ、4WD、EV、Saveといろいろモードがあるのですが、どれで走れば良いのか。
よくわからず、とりあえずSaveモードでいってみました。
高速域では、電気で走るよりエンジンで走った方が高燃費と言われてるので、
高速道路ではエンジンを使ってほしいと思っていたのですが、
ずっとエンジンだけで走ることはされませんでした。
ちょこちょこエンジン駆動になってはいましたが、ずっとではなかったです。
自動で切り替わるので、多分一番効率の良い走り方をしてるということなんでしょう。
帰りは、4WDのSaveモードに設定したのですが、エンジン駆動はほとんどなかったです。
上り坂でエンジン駆動になることが多かったように思います。
行きも帰りも燃費表示は、20Kmくらいでしたので、そんなに変わらないようです。
あと、クルーズコントロールを使ったのですが、アクセルを踏まなくて良いってのは、
やっぱ楽ですね。
2018年9月19日水曜日
今回の車の買い替えの処理
今回の車の買い替えについて、会計や税務での処理をまとめてみました。
まずは、使用していた車の下取りをしてもらった会計処理。
ほぼ20年位乗っておりましたので、残存価額は5%です。
400万円 × 5% = 20万円
下取り価格も20万円だったので、売却益は 20万円 - 20万円 = 0円
譲渡所得は発生しない。
一方で、取得した車の価格もほぼ400万円なのですが、
諸費用として12、3万円掛かってます。
事業用資産であれば、諸費用については経費処理することもできるのですが、
今回は家事使用ですので、取得価額に含めておくことにします。
将来事業用資産として使用することとなった場合に、その時点の残存簿価を償却していくことが
できるため、少しでも多く経費をねん出することができるためです。
ちなみに、家事用資産の普通自動車の耐用年数は 6年 × 1.5=9年です。
事業用ほどは使用しないだろうということで、事業用の耐用年数6年の1.5倍になります。
また、家事用資産の償却方法は、旧定額法となっており、400万円×95%=380万円が
償却基礎価額となります。(事業用は定額法で400万円が償却基礎価額)
ですので、毎年380万円 × 0.111 = 421,800円が減価していきます。
なお、事業用の場合は、400万円 × 0.167 = 668,000円です。
さらに、家事用では、9年後に5%の残存簿価が残りますが、それ以降は減価せず、
その簿価が永久に残ることとなります。
事業用だと1円まで償却しますので、10年後以降に事業用資産に転用したとしても
400万円 × 5% = 20万円は、事業用の経費にすることができることになります。
2018年9月18日火曜日
PHEVは、電気とガソリンどっちが得?
PHEVは、電気を充電して走ることもできれば、ガソリンでも走ることができますが、
電気の方が安いのかな?と思っていたので、調べてみました。
家以外で充電するのに掛かる費用ってどのくらいなんだろうと思い、いろいろ調べていくと、
基本的には充電カードを作らないといけないようですね。
三菱電動車両サポート
これだと、毎月500円のプランか1,500円のプランに加入する必要があります。
しかし、そんなに遠出をすることもなく、通常家でしか充電しない人にとっては、
年間6,000円も払うのは、ちょっと・・・、掛かり過ぎ。
ってことで、月々の支払をしないで給電できるものはないかと調べてみましたら、
SmartOasis ってのと エコQ電 ってのがあります。
クレジットカードを登録して会員になるだけで、使用の都度料金が発生する仕組みなので、
これだと、私の様なユーザーでも良いかもしれません。
あとは、イオンですが、こちらはワオンカードがあれば利用可能で、会員登録不要です。
それぞれの料金を見てみると、バラバラです。場所によっても全然違うようです。
急速充電で、1回300円~500円、1分30円~50円ってな感じですね。
イオンだと、1回300円。
三菱のカード(月500円)を作った場合には、三菱自動車の販売店で、1分5円。
その他の提携先であれば、1分12円~15円てな感じ。
大体充電に30分位かかるので、三菱で150円、その他の提携先で360~450円。
SmartOasisやエコQ電だと300円~1,500円と、場所によってかなり違います。
家の充電で深夜電力を使った場合には、大体11円/Kwhなので、
12Kwhを充電するのに、132円位です。これと比較するとどれも高い。
じゃ、ガソリンで充電したらどのくらいガソリン使うんだろうと思って調べてみると、
大体、3L位でフル充電するってなっておりました。ってことは、130円/Lで計算すると
ガソリンを入れても400円位ですので、300円までだったら充電の方がお得ですね。
しかも、時間があれば30分の充電も良いのですが、時間のことも考えれば圧倒的に
ガソリンの方が良いって結論になりますね。
あとは、イオンの普通充電だったり、地方公共団体の施設であれば、無料で充電できるって
のがあるので、使うとしたらその辺りでしょう。ちなみに、イオンは普通充電1回1時間まで
無料ってことです。(無料でもワオンカードは必要のようです。)
2018年9月17日月曜日
洗車
車が来てから1週間、今週は結構雨も降ったので、洗車をしました。
ガラスコーティングをしているので、基本水洗いでOKだって聞いているので、気が楽です。
ただ、洗車機に入れると黒い車は洗車傷が目立つからやめた方が良いって言われたのは、
少々ショックでした。
まぁ、でも最初のうちは、頑張って洗車するんだろうなぁ。いつまで続くやらって感じですが。
話に聞いていた通り、水洗いで問題なく汚れが取れて行きます。
うちにある高圧洗浄機でシャーってやるとほとんどきれいに汚れが取れます。結構気持ちいい。
なんとなく、これだったらやれそうかな。
水滴が残らないようにしっかりマイクロファイバーのタオルで拭き取って完了。
ワックスがけをしなくていいし、あまり汚れていなければ洗剤も使わなくて良いって、最高です。
ただ、寒さに弱い私としては、冬場はどうしようって思ってます。頑張れるかな?
2018年9月16日日曜日
充電コンセント工事完了
今日は、待ちに待った充電用のコンセントの工事の日でした。
朝から電気屋さんが来て、ブレーカーから配線をして床下を這わせて、
カーポート側の家の壁へコンセントをつけてくれました。所要時間は大体2時間くらい。
思ったより断熱材が多く敷き詰められているようで、配線に悪戦苦闘されていました。
確かに工務店の人にとにかく寒くない家にしてくれってお願いしていたので、
断熱材を多めにしてくれてたのでしょう。でも今回は作業し難いようで気の毒でした。
完了後、一応充電テストをさせていただいたのですが、充電の仕方が良くわからなくて、
四苦八苦。トリセツを読みながら、何とか充電ができてるところまで、確認できました。
あとは、深夜電力で充電するように、タイマーをセットして完了!!
明日の朝が楽しみです。
ただ、夜間にブレーカーが落ちたりしないかがちょっと心配なのですが、
電気屋さんは全然問題ないって言ってたので、たぶん大丈夫なんでしょう。
それと、蓄電池の現状を聞いてみましたが、まだまだのようです。
新築住宅で施工することはあっても既存住宅への施工はまず無いということらしい。
ってことなので、費用対効果が低いってことのようですね。
すぐにっていうわけではありませんが、うちも太陽光発電の売電契約期間(10年)が
経過したら蓄電もしくはV2Hなども考えてみようかと思っていたのですが、まだ早いんですね。
契約期間が切れる3年後くらいにでも検討してみたいと思います。
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