2017年12月31日日曜日
お年玉クーポン
通勤講座をしてますが、先日からお年玉クーポンなるものが
もらえてました。
5%オフのチケットなんですが、
すでに相続税の講座を申し込んで受講してる。。。
申し込みをもう少し遅くすればよかったと後悔。
これまで通勤講座を使ってみた感想は、講義やトレーニングは
そこそこいいと思いますが、もう少し問題数は多い方がいいかな。
あと、総合問題は実力テストとして提供されてますが、
4回ほどなので物足りない気がします。
また、添削もないので理論の解答については不安ですね。
直前期になるとテスト問題が追加されるかもしれないですが
もしこのままだと、どこか他のところの受講を検討する必要が
あります。添削もして欲しいですしね。
2017年12月30日土曜日
公社債の評価
公社債の評価は、結構色々な論点がありますよね。
簡単なものも多いですが、一番難しいのは、
取引相場のない転換社債で発行会社の株式等の価額が
転換価格を越える場合ですよね。
まず、発行会社の株価を修正するところ。
転換社債が全部転換された場合に株価がどうなるのかを
算定し、その価額と転換価額を比較しなければなりません。
修正算式は、
修正後株価=(株価+転換価格×増資割合)/(1+増資割合)
増資割合=(転換社債の未転換残高/転換価格)/発行済株式数
この修正後の株価が転換価格を越える場合には、
修正後株価×(100/転換価格)×(社債額面/100)
の算式で社債の評価額を算定することになります。
このほか、元利均等払の社債は定期金の評価と同じ。
割引債は、取引相場がある場合にはその価額。
ない場合には償還までの期間に均等になるように
額面金額と発行価額の差額を配分します。
最後に利付債ですが、取引相場がある場合には
額面100円当りのその価額、ない場合には
同じく額面100円当りの発行価額に
利息相当額(源泉所得税控除後)を加算した金額だし、
これに券面額/100を乗じて算出します。
今回、額面100円当りの価額+利息相当額の計算金額に
端数処理があるのを知りました。
どうでもいいと言えばどうでもいいんですが、
小数点以下7未満切り捨てなんだそうです。
配偶者控除
来年から配偶者の取り扱いが変わりますね。
今の控除対象配偶者が同一生計配偶者に変わります。
これは所得38万円以下、年収103万円以下の配偶者です。
そのうち、本人の年収が1,120万円以下の場合の配偶者を
控除対象配偶者と定義されることとなります。
さらに、配偶者特別控除の枠が大きくなり、所得85万円以下
収入150万円以下まで、38万円の控除を受けられます。
これまで103万円の壁が取り払われることとなりますが、
扶養手当等があるような会社では、手当がなくなる可能性も
あるので、要注意です。
2017年12月29日金曜日
消費税の納税義務者
基準期間がない法人や基準期間が1,000万円以下である法人については、
特定期間(原則、前事業年度の前半6ヶ月間)の課税売上高か支払給与額が
1,000万円を超える場合には、課税事業者となり、納税義務が発生します。
今回、お客様で該当しそうな会社があり、チェックをしたのですが、
課税売上高は確実に1,000万円を超え、給与支払額は月180万円くらいなので、
6か月だと1,000万円を超えそうだという状況でした。
給与の支払いは、最初の給料が4月分で、これを5月10日に支払っているのですが、
毎月未払計上をしているため、4月~9月の期間で計上している給与額だと1,100万円くらい
になります。これが、もし、支払額ということになれば、1,000万円を少し切ってきます。
そこで、給与支払額について、詳細に調べてみました。
これによると、未払額は含まないとなっており、
消費税の改正のお知らせ
では、未払給与等は対象となりません。
支払明細書の控えや源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して
算出してください。
ということとなっています。
ということで、今回のお客様の場合は、ぎりぎり1,000万円以下なので、
来期も免税事業者となりそうでした。
2017年12月28日木曜日
一時居住被相続人と非居住被相続人
H29年改正で相続税の納税義務者の規定の改正が
ありましたが、非居住無制限納税義務者に該当する人が多くなったんですよね。
相続税の納税義務者
次の者は相続税を納める義務がある。
1居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって
その財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
(1)一時居住者でない個人
(2)一時居住者である個人(※)
2非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって
その財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの
(1)日本国籍を有する個人で次のもの
①相続の開始前10年以内のいずれかの時において
法施行地に住所を有していたことがあるもの
②相続の開始前10年以内のいずれの時においても
法施行地に住所を有していないもの(※)
(2)日本国籍を有しない個人(※)
(※)被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。
被相続人が一時居住被相続人や非居住被相続人に該当する場合以外では、
ほぼ、無制限納税義務者になるということですね。
では、一時居住被相続人と非居住被相続人の意義はどうなっているのでしょうか。
一時居住被相続人
相続開始の時において在留資格を有し、かつ、法施行地に住所を有していた被相続人で
その相続の開始前15年以内において法施行地に住所を有していた期間の合計が
10年以下であるもの
非居住被相続人
相続開始の時において法施行地に住所を有していなかった被相続人で
その相続の開始前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたもののうち
相続の開始前15年以内において法施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下である
もの(その期間引き続き日本国籍を有していなかったものに限る。)
又は
その相続の開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことが
ないもの
日本国籍を有する人だと、直近10年以上日本に居住していない人で、
日本国籍を有しない人だと、直近15年以内で日本に居住していた期間が10年以下の人です。
2017年12月27日水曜日
生命保険契約の保険金受取人が死亡している場合
生命保険契約の受取人が死亡していたのに受取人の変更を失念していた場合や
被保険者と受取人が同時死亡の場合などは、受取人が存在しないことがあります。
このような場合には、どうするのか?
受取人の相続人が生命保険契約を受け取ることとなります。
このとき、受け取る割合は何をもって決まるのでしょうか?
1.相続分
2.均等
答えは、2の均等に分けるんです。
似たような考え方のものに、死亡退職金の受取人が確定していないケースがありますが、
このような場合も相続人が均等に取得するんでしたね。
ただし、退職金規定などで受給者の定めがあるような場合には、当該規定により
受給者が確定することとなりますので、ご注意を。
少し話はそれてしまいましたが、みなし取得財産については、相続人による均等按分で、
本来の財産については、相続人による相続分ということなんですね。
2017年12月26日火曜日
償却資産税の減免
生産性向上設備を購入した場合に、国税では特別償却や
特別控除といった減税策がありますが、地方税でも
償却資産税の減免措置というものが用意されてます。
該当の市町村のホームページで確認したのですが、
減免申請の様式等はダウンロードできるようになっていませんでした。
仕方がないので、直接資産税かにいってみて確認したところ
やはり様式がありました。
ホームページで公表していただいてれば、伺う必要もなかった
訳ですから、今後はご対応いただくようお願いしました。
一応、減免は受けられそうで、3年間は半額になります。
400万円位の機械だったので、償却資産税の額は
400万円×1.4%=58,000 で
減免額は、58,000×1/2=28,000 ですね。
2017年12月25日月曜日
買収による繰越欠損金の引き継ぎ
買収による繰越欠損金の引き継ぎが問題になるケースが発生しました。
なかなか複雑な規定ですね。
いろいろ調べましたが、とりあえず買収をしてから5年間営業を続けた後に
合併すれば基本的には繰越欠損金の引継ぎができないケースはないようですね。
ただ、5年も待ってられないよ。という場合には、
共同事業要件などの結構シビアな要件を満たす必要がありますが、
新規参入の事業である場合などでは、なかなか難しいことになりそうですよね。
むりやり共同事業要件などを満たすような小細工をして買収したようなケースでは、
否認されていることもあるようですので、慎重に検討が必要ですね。
2017年12月24日日曜日
部屋探し
娘の大学進学が無事決まったことを受け、部屋探しに行ってきました。
田舎の大学なので、結構住みやすそうではありました。
最近は、1カ月分の家賃から敷金、礼金、さらには仲介手数料
それからインターネットまでゼロ円物件なるものがあるんですね。
昔と比べると格段に賃貸物件は安くなっている様に思います。
人が増えているわけではないのにね。
物件数が増えてるのが大きな原因なんでしょうね。
賃貸事業も結構厳しいんだろうなと思いつつ、
こちらとしてはできるだけ安く抑えたいので
非常に満足できる不動産屋さんでした。
4月からの一人暮らしには大いに不安が付きまとっておりますが、
これも大人への第一歩ですからね。
子離れしないといけないですね。
2017年12月23日土曜日
事業年度が1年未満である場合の減価償却費
事業年度を変更することとなり、定款を変更して
事業年度の変更に関する異動届けをしました。
事業年度が1年未満になったことにともない、
減価償却費の計算も変わるんだろうと思って調べてみました。
単純に 減価償却費×変更後の事業年度/12
となるのかなぁと思っていたのですが、違いました。
注意が必要ですね。
(事業年度が1年に満たない場合の償却率等)
5-1-1 減価償却資産の償却の方法につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を選定している法人の事業年度が1年に満たないため、省令第4条第2項又は第5条第2項若しくは第4項の規定を適用する場合の端数計算については、次によるものとする。(平6年課法2-1「十二」、平19年課法2-7「九」、平20年課法2-14「二十九」、平24年課法2-17「三」、平28年課法2-11「一」により改正)
(1) 旧定額法、定額法又は定率法を選定している場合
当該減価償却資産の旧定額法、定額法又は定率法に係る償却率又は改定償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。
(注) 令第48条の2第1項第1号イ(2)《定率法》に規定する償却保証額の計算は、法人の事業年度が1年に満たない場合においても、別表第九又は別表第十に定める保証率により計算することに留意する。なお、当該償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イ(2)に規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、上記の月数による按分前の償却率によることに留意する。
(2) 旧定率法を選定している場合
当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
旧定率法である場合とその他の償却方法で処理が違うんですね。
旧定率法は耐用年数を改訂し、
その他の償却方法は償却率を改訂するようです。
2017年12月22日金曜日
中小法人に該当しなくなる?
お客様より株主構成の変更を告げられ、100%子会社になるとのことでした。
(異動前)
A社 ー(90%)→ C社 ー(100%)→ D社
100億 3億 1億
(異動後)
A社 ー(100%)→ B社 ー(100%)→ C社 ー(100%)→ D社
100億 4.5億 3億 1億
具体的には、C社がB社の100%子会社になったという状況なのですが、
これまで、D社は中小法人として様々な優遇規定を適用できていたのですが、
今回の変更で、適用できなくなりました。
A社(5億以上の大法人)の100%子会社となってしまったためです。
ここで、使用できなくなる規定は、
繰越欠損金の限度額制限の特例
留保金課税の特例
貸倒引当金関係
繰戻し還付
軽減税率
交際費の損金不算入
実は、D社は今年土地を売却しており、多額の利益を発生することになっています。
以前の資本関係であれば、繰越欠損金の控除が全額できたのですが、
全額控除ができなくなるため、多額の法人税が発生してしまいます。
対策として考えられるのは、ただ一つ。
資本関係の変動前にC社に合併してしまうという方法です。
合併の日の前日までの会計期間でD社の決算をすることとなるため、
資本関係の変動前であれば、繰越欠損金の全額控除を使用できるわけです。
早急な資本関係の変更が不可避である様ですので、仕方ないのでしょうが、
先に合併しちゃえば無駄な税金を支払わなくてもよいと思うのですが、
そこまでするかどうかは、お客様次第です。
2017年12月21日木曜日
土地の売却が突然発生しちゃった
事業継続を予定していたが、営業不振で事業用地を売却することとなった。
予定外の土地の売却により、消費税の課税売上割合が極端に減少することがあります。
このような場合に共通対応課税仕入については、課税売上割合を乗じて計算しますので、
控除対象仕入税額が減少してしまい、消費税の納付が増えてしまいますよね。
ただ、突発的に発生した土地の売却により、営業活動にかかわる共通対応仕入まで
控除対象仕入税額が減ってしまうのは納得いかないですよね。
そのための対応ができるように課税売上割合に準ずる割合を届け出て、承認されると
その届け出た日の属する事業年度から課税売上割合に準ずる割合を用いて計算することが
できます。
具体的には、
過去3年間の課税売上高の合計と非課税売上げの合計から課税売上割合を算出し、
これと前年分の課税売上割合を比較して、いずれか低い方を採用することができるんです。
一応、要件として3年間の最大と最小の差が5%未満でないといけない。などがあります。
(参考)
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
あと、土地の突発的な売却による課税売上割合に準ずる割合の承認を受けた場合、
翌年度には不適用の届出をしなければならないこととなっていますので、お忘れなく。
3年間の課税売上割合の変動が少ない場合には、是非使うべきですね。
2017年12月20日水曜日
相続税の未成年者控除、障害者控除の扶養義務者からの控除
相続税の未成年者控除、障害者控除については、
本人から控除しきれない場合には、扶養義務者からの控除を
することができます。
この場合の扶養義務者の範囲はどうなっているのでしょうか?
扶養義務者とは、配偶者並びに直系血族及び兄弟姉妹並びに
家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
をいいますが、
そのほか、3親等内の親族で生計を一にする者については、
家庭裁判所の審判がない場合でも扶養義務者に該当します。
実際に控除するとしたとき、この扶養義務者が1人であれば
その人から控除するだけですが、扶養義務者が2人以上いる
場合には、どうするのでしょうか?
基本的には、協議の上決定した金額となりますが、
当該控除の適用前の算出相続税額の比で按分となってます。
2017年12月19日火曜日
勉強スケジュール
今年の受験へ向けた勉強では、これまでと同じペースで
やってもダメだと考え、4月までに理論をほぼ仕上げたいなと
思います。
また、計算も去年の直前期の答連を一通りは解いておきたいと
思います。
まずは、これらの目標を達成するために、プランしました。
基本的に平日は3時間の学習と週末は合計10時間の学習をします。
週末は、お休みも取り入れてリフレッシュしながら
勉強できれば、いいなぁ。
あとは、やるだけです。また半年頑張りましょう!
2017年12月18日月曜日
取引先主催の海外旅行
お客様より取引先主催の営業会議が海外開催となったのだが、全額経費処理できるか?
とのお問い合わせをいただきました。
基本的に、取引先主催の海外旅行については経費処理できないこととなります。
法人税法の通達ですが、このようなものがあります。
(業務の遂行上必要な海外渡航の判定)
9-7-7 法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとする。
(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行
(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
(業務の遂行上必要と認められない海外渡航の旅費の特例)
9-7-10 法人の役員又は使用人の海外渡航が9-7-7に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入する。
基本的には業務上必要な海外渡航に該当しないけど、法人の業務にとって直接関連のがるもの
と認められるものについては、経費処理可能ということですね。
今回のケースであれば、営業会議が業務上必要であるということで、その部分については、
経費処理が可能です。
旅費の内訳は、飛行機代、宿代、食事代が全部で15万円。その他の観光、ゴルフなど
参加するメニューにより、追加料金が発生するということになっています。
なので、15万円 × 会議0.5日 / 滞在2.5日 = 3万円
を経費にできるということですね。
残りの12万円は、参加する社長にご負担いただくほか無いというところでしょう。
給与としてもいいのですが、いずれにせよ損金不算入ですからあまり意味がないですよね。
逆に、給与が増えることで社会保険料を始め所得税・住民税が増加となる可能性が
あるわけですから、ご負担いただくのがベストでしょうね。
2017年12月17日日曜日
勉強再開
悔しい思いは強かったですが、去年よりは早く切り替えができた気がします。
せめてもの救いは、同日発表だった娘の大学推薦入試の合格です。
本日、私の通知と同じ郵便で合格通知が無事届きました。
私の判定はAだったということがわかりました。まぁ、AもBも不合格ですから、同じですよね。
ということで、早速今日から勉強を再開しました。
お金もあまりかけたくないので、通勤講座の相続税を受講することとしました。
一応、申し込むとすぐWeb受講が開始できて5万円くらいなので、まぁまぁ良いのではないかと。
あと、昔の会社の同期が代表をやってるのでというのもあります。
直前期の答練については、数が少ないように見受けられるので、
この部分については、TACの資料通信の受講を考えてます。
こちらも確か5万~6万くらいだったような気がします。
さぁ、頑張るぞ!
2017年12月16日土曜日
消費税の課税事業者
昨日消費税の課税事業者について問い合わせがありましたが、
2年前の事業年度がない場合でも、課税事業者となる場合が
あるため、追加でご説明をしました。
事業開始1年目から課税事業者となるのは、
資本金が1千万円以上である法人と特定新規設立法人です。
必要がなければ、資本金は1千万円未満で設立しましょうね。
特定新規設立法人は、1千万円未満で設立された法人のうち
50%超を特定の者(法人、個人)によって保有されてる法人
であって、その特定の者の一定の期間の課税売上高が
5億円超の場合の当該新設法人をいいます。
一定の期間は、以下の3つの期間です。
1 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度
2 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日から1年を経過する日までに終了する特定の者の事業年度
3 新設法人の基準期間のない事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日までの間にその特定の者の事業年度開始の日以後6月の期間が到来する日がある場合のその6月の期間
2と3については、対象にならないケースもあります。
次に2年目から課税事業者となるのは、
1年目の最初の半年の売上高の合計が1千万円超である法人
及び個人事業主です。
売上高に代えて給与額の合計で判定することもできます。
かなり複雑になってますね。
2017年12月15日金曜日
税理士試験の結果
本日は、税理士試験の結果発表でした。
見事合格を勝ち取られた皆様、本当におめでとうございます。
私は、残念ながら不合格という結果に終わりました。
試験自体は、まぁまぁできたつもりだったのですが、
他の皆さんに及ばなかったということでしょうね。
結果は結果として受け止めて前を向いて進むしかありません。
さぁ、次!!
合格発表当日
おはようございます。
いよいよ結果発表の日がやって参りました。
ちょっと早すぎですね。
実は興奮しすぎてほとんど寝れませんでした。
結果発表の日はお休みすることにしてたのですが、
今日は出張が入ってしまってるのでやむ無く仕事です。
携帯も電話だけの契約だし、タブレットもwifiオンリー
なので、頼みの綱はFreewifiです。
最近はいろんなところでFreewifiが提供されてるので、
ありがたい限りです。
どうか合格しておりますように!!
2017年12月14日木曜日
消費税
お客様より電話があり、消費税のことを教えて欲しいと。
個人事業主は2年間消費税がかからなくて、2年後に
法人成りをしたら、さらに2年間消費税がかからないと
聞いたのですが、どの位なら間が空いても良いのでしょうか?
うーん。消費税がかかることとなる条件をきちんと
理解できてないってことですね。
消費税の課税事業者になるかどうかは、2年前の事業年度に
課税売上高が1千万円超である場合です。
個人事業をはじめて2年間は2年前の事業年度がないため
課税売上高は1千万円超になることはないので、消費税は
かかりません。
その後、法人成りをした場合には、法人として2年間は
2年前の事業年度がないので、個人の時と同様、
消費税がかからないこととなります。
法人と個人は全く別物なので、当然と言えば当然ですよね。
ですので、個人事業主が法人成りをするまでの期間は、
関係ないということですね。
2017年12月13日水曜日
専従者関連
事業主の同一生計家族は通常給与を受けることができません。
しかし、青色申告をしている場合、専従者給与額の届け出を
限度に給与を支払うことができます。
また、白色申告でも専従者控除を受けることができます。
こちらは、支払い要件はなく、限度額は以下の通りです。
配偶者 86万円
その他 50万円
ただし、専従してることが必要ってことで従事期間の要件も
あります。
青色申告 従事可能期間の半分超
白色申告 6ヶ月超
お客様の息子さんが青色専従者なんですが、
仕事のない暇なときにバイトをしてるってことでした。
どのくらいバイトをしてるのか聞いてみると、半分もは
行ってないようでしたので、まぁ大丈夫そうです。
2017年12月12日火曜日
セルフメディケーション税制の要件
今年から医療費控除とセルフメディケーション税制の
選択適用ができることとなってますが、
セルフメディケーション税制の要件を聞かれました。
適用できる人は、一定の取組をしていないといけません。
一定の取組とは、健康診断や人間ドック、
あとは予防接種の受診です。
申告では、これらの受診を証明する書類の添付が必要です。
対象の医薬品については、レシートに対象かどうかを
記載してくれてるので、悩む部分はないですね。
ちなみに、同居の家族の使用した医薬品なら適用できるの
ですが、その際にその家族は一定の取組をしてなくて良く、
適用者が一定の取組をしてればokってことなんですね。
2017年12月11日月曜日
健康グッズ
最近少々健康が気になってて、いろいろ欲しくなってます。
とりあえず、買いたいなと思っていたのが、
1 バランスボール
2 表情筋トレーニング器
3 腹筋ローラー
の3つです。
まずは、バランスボールを昨日購入!!
これでさらに、体幹を鍛えて腰痛、背中痛対策になればと
願うばかりです。
まぁ、三日坊主にならないように継続することが大事ですね。
2017年12月10日日曜日
ゴルフの練習と腰痛
最近は毎週土曜日に、娘と一緒に打ちっぱなしに行き
練習をしてるんですが、練習をしすぎると、腰が重い。
昨日もいつもの通り練習にいってきたんですが、
やはり少し腰が重かったんですよね。
今朝起きると肋骨の下の辺りから腰骨にかけて
ジーンと痛みがあります。
原因はよくわかりませんが、たぶん昨日の練習で
重くなった腰の影響で肋間神経痛みたいになってるんじゃ
ないかと。
ちょっとマジで調べてみようと、図書館で痛みやら
筋肉、骨などの本を借りてきました。
ざっと読みましたが、全然わかりません。
もう少しじっくり読んで、原因追求をしたいっ。
2017年12月9日土曜日
年末調整
引き継いだお客様の年末調整で、資料をお願いすると、
いつも1月5日の給与計算ができたら、資料を持って行ってた
といわれました。
そうですか。とお答えしたのですが、
確か年末調整は、1月から12月に支払いされた給与で
計算することになってるはずですよね。
月末締翌月5日払である場合、12月分の給与を1月5日に
支払うこととなりますが、これについては来年の年末調整の
対象になるんでしたね。
今年から変更すると、今年は11ヶ月分しか給与が発生しませんが、
仕方ないですよね。
それに年明けに預かって、10日までに処理しなきゃ行けない
っていうのも、忙しいしね。
2017年12月8日金曜日
税額控除2つ
今日決算をしてて、400万の機械を買ってるので
全額償却できるんですよねって聞かれました。
生産性向上設備に該当し、3月までに事業供用してたら
全額償却できますけど、そうでなければ30%の
特別償却になりますね。とお答えしました。
ですが、結局お客様の勘違いで、思ってたほど利益が
出てませんで、特別償却をする必要もない状況でした。
ということで、特別控除で10%の税額控除をすると
いうことにしました。
さらに、所得拡大税制の適用ができたのですが、
税額控除が2つ適用できる場合の限度額ってどうなるの?
って悩みました。
調べてみると、各税額控除ごとに算出税額の20%が
それぞれ限度額となるということがわかりました。
今回は、算出税額の最大40%まで控除できるということ
なんですね。
さらに、他の税額控除を適用できると最大90%まで
控除できるんですね。勉強になりました。
2017年12月7日木曜日
後見人
年末調整で扶養控除申告書に名字の違う少年の記載があり、
続柄に被後見人と書かれてました。
なんだか聞いたことがない続柄に戸惑いつつ調べてみる。。。
後見人というのは、自身で判断能力のない人の権利を守るため
設けられてる制度で、裁判所で認められた人が就くことが
できるものなんですね。
成人が被後見人になってる場合、その成人は自身で
事理を弁識する能力に欠ける者ということになります。
このため、後見人は扶養家族で障害者に該当する被後見人
について、所得税の計算上、特別障害者控除を
受けることができることとなっています。
なんだ、特別障害者控除を適用したらいいんだね。って
思ったのですが、よく考えると今回は成年じゃない。
16歳未満の年少者なんですよね。
もう一度調べると、未成年後見人という制度もある。
こちらは、両親などの親権者をなくしてしまった未成年者を
後見人をつけて守る制度で、判断能力のないとされる
未成年の間だけ効力があり、成人すると終了するんですね。
なので、未成年後見人制度では事理を弁識する能力に欠ける者
か否かはわからないということなんですね。
結果、未成年者の後見人については、それだけでは障害者控除
の適用ができるという判断はできないということですね。
2017年12月6日水曜日
税理士試験の結果
税理士試験の結果発表までもう少しですね。
事務所の先輩から今年の相続税は、10年に1度くらいの
簡単さだったから、8割くらい取れてないと受からない
らしいよ。って言われました。
うーん、8割はとれてないなぁ。たぶん。
きちんと自己採点してないので、はっきりわかりませんが
良くて7割くらいかなぁ?
また夏まで勉強するの、きついなぁ。
今日はブルーになってしまいました。
そんなこともあり、今日締め切りのFP3級の申し込みも
躊躇してしまいました。
ダメだったら、絶対無理ですからね。
受かってたら、5月の受験を目指します。
2017年12月5日火曜日
住民税
年末調整の関係でお客様へ連絡を入れた際に聞かれたのですが、
「住民税はかかりますか?」
均等割はかかりますが、所得割はかかりません。とお答えしたのですが、
現在、おばあちゃんを息子さんの扶養にしているそうなのですが、
病気をして入院しており、今年は所得がほとんど発生していないので、
おばあちゃんをご自身の扶養に入れられるそうなんです。
「基本的には、扶養親族は関係ないです!!」なんて言って、その場は終わったのですが、
なんとなく気になって、住民税均等割が課されない要件を確認してみました。
課税されないのは、(東京都の場合)
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2) 障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合
(3) 前年中の合計所得金額が、つぎの金額以下の場合
a 扶養親族のいない場合 35万円(※)
b 扶養親族のいる場合 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円(※)
(※)都道府県、市町村により金額が異なりますので、住所地の市町村で確認が必要です。
給与だけの収入の方である場合は、障害者や未成年者、寡婦(夫)である場合は、
200万円くらいまでは均等割りも課されないってことですね。
あと、扶養親族がいなければ、給与収入が100万円を超えると均等割りがかかってきますが、
扶養親族がいれば、給与収入が156万円まで均等割りがかからないんですね。
実は、この扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含まれるんです。
ということは。。。
100万円ちょっと稼いでいる年少扶養を抱えるお母さんでも、均等割りを払っている方は
いらっしゃると思うのですが、ご主人の扶養に入れても関係のない年少扶養親族を
お母さんの扶養親族に入れれば、均等割りを支払わなくてよくなるということなんですね。
5千円程ですが、扶養をどちらにつけるかだけで節約できるんですね。
2017年12月4日月曜日
コレステロール対策
健康診断でコレステロール値が高かったので
少し健康に気を付けて運動をするようになったのですが、
それだけでは、たぶん駄目だと思うので、
食事にも気を付けないとと思うのですが、
青魚はなかなか摂取できてません。
これについては、サプリなんかで摂取することも考えないと
ダメかなぁと思ってる次第です。でも高いんだよなぁ。
悩みの種です。
一方トマトは結構摂取できてます。量はどうかわかりませんが
実物かジュースで毎日いただいてます。
今日もドンキで安売りトマトジュースを1ダース購入。
900mlのトマトジュースを130円/本で購入できました。
あとは、EPAだけ。悩ましい。
2017年12月3日日曜日
ゴルフ プチ開眼
毎週土曜日に練習に行くようになってから、約3ヶ月です。
今日は久しぶりにいい感じでミートできました。
ドライバーの当たりもかなりよくなってきてます。
まぁ、スライスぐせはちょいちょい出ますけど、
原因も何となくわかってきました。
私の場合は、スイングを開始したときに左にスエーしすぎて
腰が回転しすぎた後にボールをとらえるので、フェイスが
開いて当たってしまってるのでスライスが出ています。
以前は、原因もわからず、対処のしようがなかったことを
考える成長してると思われます。
うまくスエーせず、体の回転で振れるとまっすぐ飛ぶので
その感覚が癖になるくらい振り込まないといけません。
今日は調子がよかったのでついつい打ち過ぎました。
そのせいで、腰がヤバいです。
今日は湿布をはって寝ます。おやすみなさい。
2017年12月2日土曜日
繰越欠損金の制限
繰越欠損金について質問をうけました。
資本金1億円超の法人は、欠損金の繰越控除に制限が
設けられてますが、その制限についての質問でした。
当然、資本金1億円以下の法人は制限がかかりません。
ただ、資本金5億円超の大法人に完全支配されてる法人などは
資本金が1億円以下であっても、制限がかかります。
その他、会社更正や民事再生などの場合には、
開始決定から7年間制限がかからないという特例があります。
ただし、再生完了または上場があるとそれ以降に完了する
事業年度では特例の適用がないこととなっているので注意が
必要です。
2017年12月1日金曜日
社会保険の二重加入
お客さんと年末調整の話をしていて、聞いた話ですが、
奥さんが昨年末に仕事をやめて第三号被保険者になっていたが
約1ヶ月後に就職して、社会保険加入していたそうなんです。
えっ、じゃあ保険証を2枚持ってたってことですか?と聞くと
そうだったらしく、二重加入の状態になってたようです。
第三号被保険者が第一号被保険者として届け出が出てきたら
チェックがかかって第三号被保険者に加入ずみなので
そちらを喪失してから加入するように言われる気がしますが
ノーチェックなんだそうです。
大丈夫か?年金事務所は?
これだけ問題が勃発しまくっているにも関わらず、
この程度のチェックも効かない。なんて、なんなの?
こんなだと、今後もまだまだ問題が勃発してしまうでしょうね。
マイナンバーとか申請書に書かせても全然意味ないじゃん!
2017年11月30日木曜日
生命保険の所得控除
年末調整の季節がやって来ましたね。
早速所得控除の質問をうけました。
生命保険の控除証明書で契約者が奥さんになっていても
使えるのでしょうか?
生命保険料控除の要件を確認してみましょう!
1 生命保険の掛け金を負担していること
2 生命保険の受取人が親族であること
つまり、契約者が奥さんであろうが、掛け金を旦那さんが
負担していて、受取人が親族であれば、保険料控除を
受けられるということとなります。
通常、契約者が掛け金負担者となってることが多いですが
契約者の配偶者が掛け金負担者ってこともあるので、
上の条件をきちんと確認することが必要です。
2017年11月29日水曜日
傷病手当
お客様から役員が入院したので、傷病手当をもらいたいが、
役員報酬を無報酬にしても良いか?との連絡をうけました。
同族会社の役員報酬は定期同額でなければ、損金算入できない
ということとなっているため、連絡をくれた訳です。
こういう場合に、無報酬となったことで定期同額給与に
該当しなくなるのかどうかですが、入院によって職務遂行が
できなくなった場合には、職務内容に重大な変化があったと
いえるので、臨時改定事由に該当し、定期同額給与として
認められます。
2017年11月28日火曜日
不動産取得税
お客様より相談がありました。
配偶者への住宅の贈与をしたところ、不動産取得税の通知が来たとのこと。
どうも所長との相談の元、配偶者控除を受けて居住用土地建物を贈与していた模様です。
今度の贈与税の申告でしんこくしなければならないそうなので、忘れないようにしなければ。
で、相談というのは、不動産取得税は贈与でも払わないといけないのか?
何か軽減措置のようなものはないのでしょうか?というものでした。
答えは、Yes。贈与でも不動産を取得した場合には、不動産取得税が発生します。
ただし、例外的に相続の場合には、非課税となっているようです。
それから、軽減措置については、
居住用不動産である場合には、中古物件であっても
一定の条件を満たせば軽減税率が適用できるようです。
軽減の詳細は、各都道府県へ問い合わせをして、確認しましょう。
その際に、提出書類についても確認しましょう!
2017年11月27日月曜日
腰痛?背筋の筋肉痛?
最近、背中から腰にかけて、筋肉痛のような症状が
結構続いてます。
なかなか痛みがとれないので、ググってみました。
痛みの原因は、筋肉疲労とストレス、または、内蔵疾患
内蔵疾患の場合は、体勢の如何に関わらず、痛みが出るそう
なのでたぶん筋肉疲労なんだと思われます。
筋肉疲労の場合は、ストレッチをすると良いそうなので、
しばらく試してみることにします。
1正座して、両手をあげて状態を前に倒して背中を伸ばす
2正座で座り、後ろで両手を組み、状態は起こしたまま上げる
3正座で座り、頭の後ろで右手で左手の肘を引っ張り、状態を左に倒す(逆も)
2017年11月26日日曜日
在庫の消費税
在庫の消費税は?といっても、通常不課税取引なので
関係ないですよね。
ですが、税込経理をしてると在庫の金額は税込額で
計算しなければなりません。金額は税込ですが、
消費税は不課税取引として処理することとなります。
税込額で計算することは、わかったけど、5%時代に
購入した在庫の消費税は5%でいいの?それとも8%?
これは、在庫の評価方法によります。先入先出なのか
後入先出なのか、届け出ている方法で評価することと
なりますが、届け出をしていない場合は、最終仕入原価法
となってます。
最終仕入原価法では、最後に仕入れた単価で在庫評価するため
8%になってから仕入れてる在庫については、5%時代に
仕入れたものが残っていても、8%で計算することとなります。
2017年11月25日土曜日
副産物の製造原価
引き継ぎをした製造業のお客様なのですが、
製造過程で副産物の発生する製造でした。
副産物が発生する場合の製造原価ってどうするんだっけ?
一瞬戸惑ってしまいました。
以前の担当者の計算を見てみると、今年の副産物の売上高を
当期製造原価から控除して製品の製造原価を算定してました。
そうだ、副産物の額を製造原価から控除するんだった。と
気づく。ん?でも、なんか違和感が。
製造原価から当期の副産物売上を控除?って変だよな。
控除するなら当期に製造した副産物の売価でしょ。と思いつつ
副産物の処理を調べてみました。
やはり、製造原価から控除するのは、副産物の売価でした。
正確には、製造した副産物の売却による回収可能額です。
基本的に製造した副産物より多く販売してることがなく、
副産物の在庫が積み上がってる状態なので本来控除する額より
少ない金額しか控除してないってことだから、
これまでの単価は高めに計算されてるってことになりますね。
単価が大きくなってるってことは、在庫を多めに計上してる
ってことなんだから、税務上はまぁ問題ないですね。
2017年11月24日金曜日
小学校でのプログラミング授業
最近の小学生は学校でプログラミングの授業を
受けてるんですね。
授業でプログラミングを習ったから、今からやるんだと
パソコンを立ち上げてました。だけど、できないと。
まぁ、そりゃそうでしょ。と思いつつ、プログラミングで
どんなものを作ったの?って聞いてみると、
犬が動くの!!!っていうんです。
ググってみると画像が出てきたので見せると、
そうだというので、文科省のプログラミンっていう
Web上のアプリだということがわかりました。
なかなか面白いという感想です。
いくつかのコンポーネントが用意されてて、その組合わせで
アニメーションを作るというものです。
コンポーネントを自由に追加できたりできると、
もっともっと面白くなると思いつつ、小学生だと
このくらいで十分かなと。
最近の文科省の取り組みは、なかなか興味深いものです。
2017年11月23日木曜日
株主優待券の売却収入
法人のお客様で株主優待券の売却収入というものが発生していました。
証券会社の累積投資を行っているのですが、その証券会社から送ってきた資料に
株主優待券の売却収入を累積投資に充てて、端株を取得したようでした。
通常、株主優待を受けた場合には、その優待の価格に応じて
雑収入を計上することとなるかと思いますが、その相手勘定はどうなるのでしょうか。
その優待券を個人が受け取った場合には、その人の給与扱いですよね。
その方が役員である場合には、定期同額給与に該当しないので、損金不算入となるでしょう。
年末調整の際にも注意が必要ですね。
従業員全員がその優待の効果を得られる場合には、福利厚生費でもよいかもしれません。
もし、金券ショップで売却した場合には、当然相手勘定は現金ですね。
次に、消費税の取り扱いが少々悩ましいのですが、
実は、このお客様は消費税が簡易課税だったのです。
この場合の事業区分はどうなるのか?少々悩みました。
そもそも株主優待券を受け取ること自体は、対価性がないため、不課税取引ですよね。
じゃ、その取得した株主優待券を売却した場合は?
株主優待券とは何なのか?なのですが、それと引き換えに物品やサービスを受けられる証書
ですから、物品切手等に該当することとなると思われます。
<参考>
(物品切手等に該当するかどうかの判定)
6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)
(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。
ということは、物品切手等の譲渡ということで、非課税売上ですね。
2017年11月22日水曜日
風邪予防
先日、林先生の番組で風邪予防について取り上げてました。
風邪予防のために医者がやってること。
朝起きたらすぐ歯磨きをする。
緑茶でうがいをする。
マスクをして寝る。
豚肉のしょうが焼きと梅干しを食べる。
手洗いをするとき、顔も洗う。
腸内環境を整える。
風邪の直し方
暖かいスポーツドリンクを飲む。
手洗いうがい。お茶うがい。
良質の睡眠をとる。
お粥をよく噛んで食べる。
朝は無理をしても食べる。
まだ他にもありましたが、記憶に残ってるのはこのくらい。
風邪を予防するのにも、直すのにも、手洗いうがいは
効果的なんですね。
実践しないと行けません。
あと、話はそれますが、鼻うがいも良いらしいのですが、
特に花粉症に良いそうなので、気になるところです。
鼻に水が入ると、ツンとしますが、生理食塩水だと
しないそうで、そのための鼻うがいキットなども
販売されてるようなので、要チェックです。
2017年11月21日火曜日
歯科検診
久しぶりに歯医者さんにいってきました。
以前に治療した歯の歯根部分の状態を確認したいとのことで
レントゲンをとりました。
結果は、良好!
ブラッシングは、下の前歯と奥歯の磨き残しを指摘され、
フロスの使用を進められました。
最近は、起床後と食事後の4回はを磨いてるのですが、
まだまだ十分でないんですね。
2日に1度は糸楊枝で手入れするようにして、
あと、寝る前にリステリンでうがいをやろうかと。
口内環境をよくすると、風邪もひかないそうなので。
それから、指摘をうけたのが、歯ぎしりです。
寝てるときの人の噛む力は起きてるときの何倍にもなるそうで
歯ぎしりなどで歯が割れたり、歯茎が痛んだり
肩凝りになったりと、良いことは無いようです。
ストレスをためないことと、普段から食い縛らないこと
寝る前に歯ぎしりや食い縛りをしないと暗示をかけること
をすると良いと教えてもらいました。
即実践ですね!
2017年11月20日月曜日
健康診断の結果
先日受診した健康診断の結果が郵送されてきました。
特に何も自覚症状はなかったのですが、便潜血と
コレステロールで引っ掛かり、再検査を要する。とのこと。
便潜血は、半年前くらいに大腸検査をしてなんの問題も
なかったので、まぁ良いんですが、
コレステロールは、かなり数値が増えてたのでヤバいです。
これから取り組むべき対応としては、
青魚とトマトの摂取です。極力毎日、摂取できるように
努力することと、多少の運動をすることです。
有酸素運動のフラフープを30分してるのに
無酸素運動のスクワットを追加でするようにします。
来年の健診に向けて頑張ってみます。
2017年11月19日日曜日
一人親方
知り合いが大手企業の外注先の会社で働いていて、
給与所得を受けてるのですが、一人親方になって
外注として働かないか?ということになってるそうです。
そこで、どちらが有利なの?という質問を受けたんです。
給与所得控除額と一人親方として計上できる経費の
どちらが多いかですが、経費をたくさん計上できれば、
税金も少なくなりますし、国保なども少なくなります。
あとは、この方の場合労災加入が必須だそうなので
その費用がどのくらいかかるかですね。
労災は特別加入なので自分で掛け金を決められますが、
加入は厚労省に届け出をしてる事務組合に委託しないと
できないので、そこへの手数料も確認が必要です。
ネットで月千円の会費で加入できるところがあるようです。
もしくは、商工会議所などの団体に所属すると加入できる。
会議所は、それぞれ独立してるので手数料も一律では
ありませんから最寄りの会議所に問い合わせて確認が必要です。
2017年11月18日土曜日
リベート
リベートには、販売先へ支払うものー売上割戻ーと
仕入先から受けとるー仕入割戻ーとがあります。
これらはそれぞれ、
売上割戻ー売上のマイナス
仕入割戻ー仕入のマイナス
という性質を持っていますが、会計処理ではそれぞれ
売上割戻ー販売促進費
仕入割戻ー雑収入
の勘定科目で処理することが多いかと思います。
これらの処理に問題はありませんが、消費税計算では
勘違いを起こしやすいので注意が必要です。
売上割戻ー課税売上のマイナス
仕入割戻ー課税仕入のマイナス
ということを忘れないようにしましょう!
勘定科目で判断すると、逆になってしまいそうですからね。
特に簡易課税の場合には、課税売上しか関係はないため
売上割戻だけ計算に影響するわけですが、勘定科目で
判断してしまうと、無駄に税金を支払うことになっちゃうので
特に注意しましょうね。
2017年11月17日金曜日
自社製品の贈答
造り酒屋さんの担当を引き継ぐこととなり、
今年から決算をすることとなったのですが、
これまでの決算で、自社製品のお酒を見本品として
無償提供したり、取引先に贈答しているものを
売上計上しているようでした。
売上計上はまぁ良いのですが、消費税の課税売上になって
いました。
本則課税なら売上も仕入れも課税にしてれば、
問題ないのですが、このお客様は、簡易課税でしたので、
無駄な税金を納めてたことに...
自社製品の贈答や見本品の無償提供は対価性がないので
不課税ですからね。課税売上にする必要はないですよね。
ただ、売上にしてると、決算書の売上と消費税の課税売上高が
違ってくるので、税務署から問い合わせとか来そうで
面倒だから、売上にあげないで、他勘定振替で販管費に
振り替えるのがベストでしょうね。
2017年11月16日木曜日
仕事の効率化
仕事の効率化を進めなければ、やばい状況になってきている。
基本的に定時退社をしたいので、効率化を追求していかないと無理な仕事量になってきた。
これまでは、勉強に費やしてきた時間を少し効率化のための作業に使う必要がありそうだ。
ってことで、結果が出る仕事の「仕組み化」(庄司啓太郎氏著)を読んでみた。
仕事の分類とマニュアル化がポイントだけれど、一言でマニュアル化といっても
簡単ではない。そこで筆者は、過去の経験等を生かしてマニュアル化を
ツール化すべく、クラウドシステムを開発して提供しているとのこと。
クラウド型マニュアル作成共有ツール
なかなか面白いですよね。
このツールを使うほどではないと思うけど、こういう考え方で進めていけば
結構うまくやれそうな気がしますよね。
あとは、本の中でも書かれていましたが、スモールスタート。小さく産んで大きく育てる!!
最初から一気に精度の高い、完璧なものを作ろうとすると途中で挫折してしまいますからね。
がんばろう!!
2017年11月15日水曜日
中間申告
今月は、3月決算の予定納税がありますが、去年の決算がかなり好調だったけれど、
今年はいつも通りの決算になりそうな会社や営業をしなくなったため売上げが
ほとんどなくなっている会社など、予定納税を回避したい法人が何社かありました。
そもそも、予定申告と中間申告って何が違うの?
まずは、法人税から。前年の確定税額が20万円を超えると予定納税の義務ありです。
予定申告は、去年の決算で確定した納税額のうち、半年分の法人税を納付します。
中間申告は、今年の半期分の決算を行い法人税を計算して、その算出額を納付します。
ですので、毎年ほぼ同じくらいの利益水準で推移している場合には、予定納税をしておけば、
だいたい半分くらいを半期で納付し、本決算で残りの半分くらいを納付することとなっています。
しかし、業績が悪化した場合(前年だけ極端に好調だった場合)には、
去年の決算の確定税額の半分を納付すると資金繰りが苦しくなる可能性があるため、
今年の状況に応じた納税ができるように中間申告という制度が設けられているんですね。
逆に、今年はかなり業績が良くなったので、半期で去年の半分より多く納付しておきたいなぁ
と思うこともあるかもしれませんが、これは認められていません。(過去にはできましたが、
中間で多額の納付をしておき、決算で還付をしてもらう際に還付加算金(利息相当)が
ついてくるのですが、この加算金を減らしたいという国税側の意向もあるようです。)
次に消費税。
消費税は、法人税と違って前年の確定税額に応じて、
予定納税が半期ごと、四半期ごと、毎月と変わってきます。
確定税額が48万円までは予定納税なし。400万円までは、半期ごと。
4,800万円までは、半期ごと。4,800万円を超えると毎月。となっています。
あと、事業税は、外形標準課税については、金額に関係なく予定納税の義務ありです。
2017年11月14日火曜日
債務超過の会社の清算
債務超過の会社の清算は、特別清算か破産になるの?
との質問を受けました。
一般的には、Yesですよね。
債務超過ってことは、債権者に全額返済できない状態って
ことですからね。
債権者の同意を得て清算するか、裁判所主導で破産手続きを
することとなり、公平に弁済、債務カットが行われます。
一方で、債権者が関連会社や同族関係者しかいないような
場合には、債務免除をしてもらって、普通清算って処理も
できます。
この場合には、清算事業年度に債務免除をしてもらわないと
期限切れ欠損金を使えないので、注意が必要です。
解散前に債務免除してもらって、欠損金がなくて
免除益に課税されちゃったなんてことになると
目も当てられないので、気を付けましょうね。
2017年11月13日月曜日
予定納税
予定納税で事業税の計算が合わず、結構悩みました。
システムが計算しているので、間違いはないのでしょうし、
県から送ってきた納付書に記載されてる金額ともあってる。
以前に税率が変わって、予定の計算もかわりましたが、
税率の改正もないし、何かあるのかと、ググってみても
全然何もないし...。
もう、手詰まりだと思ったときに、ふと、
予定納税の算式を見たんですが、
前年納税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6
あーーーーーっ、気づきました。
前事業年度の月数が11ヶ月だったんです。
超単純なことで、悩んでしまい、お恥ずかしい限りです。
思い込んじゃうとダメですね。
気を付けましょう!
2017年11月12日日曜日
キンドルの充電ができない。
先日、ipadが不安定で落ちまくるようになったかと思うと、
今度は、キンドルが充電できなくなってしまいました。
昨日の一晩中充電しても充電残量が変わってなく、
今日は朝から夕方まで充電するも同じ状態です。
充電池が遂にダメになっちゃったのかなぁ。
一応、ググってみると、ありました。
電源ボタンを40秒間長押しして、再起動した後に充電すると
充電できるそうで、できればコンセントからではなく、
PCからの低圧充電の方が良いらしい。
早速試しましたが、バッチリ充電できました。
ipadはというと、落ちることはありますが、
かなり頻度が減ったので、とりあえず使えなくはないです。
とりあえず、よかった。
2017年11月11日土曜日
ダイレクト納付
別の担当者のお客さんですが、決算なのに納付書が
届かないということがありました。
税務署に確認してみると、ダイレクト納付の届け出が出ている
との回答でした。
ダイレクト納付の手続きをすると、納付書が来ないんですね。
ところで、ダイレクト納付って何?
銀行にいかなくても、納税処理ができる電子納付の一つです。
インターネットバンキングを使った電子納付でも
銀行にいく必要はありませんが、インターネットバンキングの
利用手数料が要りますよね。
ですが、ダイレクト納付だとインターネットバンキングを
利用していなくても使えるので手数料が不要っていう
利点があります。
じゃ、どうすれば使えるのか?
まず、税務署に利用したい銀行を指定して届け出を出します。
銀行等の確認に約一ヶ月掛かるそうなのですが、完了すると
電子申告のメッセージボックスにその旨の通知が来ます。
あとは、電子申告をした受信通知からe-taxで
納付方法(即日or日付指定)を登録しますと
口座引き落としが掛かることになります。
結構使えそうだと思うのですが、田舎だと地方税の納付も
考えると、結局銀行にいかないといけなくなっちゃうので、
まだまだです。
地方税の今後の対応に期待です。
2017年11月10日金曜日
海外の機械を日本で修理したときの消費税
調査での指摘なんですが、海外で使ってた機械(元々は
輸出した機械)を日本に輸入して修理して、また海外へ輸出
するという取引について、輸出免税に該当しない可能性がある
とのことでした。
関係資料のコピーをもって帰り、一ヶ月ほど検討した結果、
輸出免税の対象にならないとのことでした。
理由は、国内で引き受け修理後、国内で引き渡しが
行われていると判断されるため輸出免税に該当しない。だと。
海外で使う機械の修理が課税っていうのは納得いかないですが
輸出されるものかどうかを証明できなければ、輸出免税とは
できないのは仕方ない。ですよね。
税務署が一月も掛けて検討した結果なので、恐らくは
正しいんでしょうが、一応、証明できないかの検討は
しないといけないですね。
2017年11月9日木曜日
ipadが落ちる
家で使ってるipadが落ちるんです。
めちゃくちゃ不安定で10秒毎に落ちる感じで
ほぼ使い物にならないんですよね。
キャッシュなどを消してみたり、いろいろ試したところ
多少は良くなるのですが、2、3日すると駄目で、
使い物にならなくなるんで、どうしたら良いのか?
仕方ないので、すべての設定とデータを消してみました。
とりあえず、全く落ちなくなったので、2、3日様子を
見てみます。
もう6年も使ってるので、寿命かもしれません。
新しいのを買わないといけないのかなぁ。
2017年11月8日水曜日
みなし解散
法務省が10月12日にみなし解散の通知を発送したそうです。
12年以上登記がされていない株式会社と5年以上登記がされていない一般社団法人、
一般財団法人が対象となっているとのことでした。
この通知を受けた会社は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を所轄登記所に
提出することにより、みなし解散されないようです。
一応、期限は12月12日までだそうなので、放っておくと12月13日付で勝手に解散処理
されるということなのですが、その登記費用って負担は必要ないんでしょうね。
金がない人は、解散したくても解散できずにいたからこういう結果になっているわけですから、
まぁ、少しは良い方向に行き始めているのかもしれません。
ただ、お金があって普通に解散できる会社は登記費用を負担して、そうでない会社は、
費用負担がないっていう不公平はちょっと考えるべきかと思いますよね。
結局費用負担をしないということは、その分我々の貴重な税金が使われているって
考えることもできますからね。
リサイクル料の様に最初の企業登記の時点で解散費用まで預っておくって方法も
考えられますから、何か考えていただきたいものですね。
2017年11月7日火曜日
スキャナ保存制度
国税帳から国税関係書類のスキャナ保存制度の承認件数が公表されました。
H29年6月末で、1,050件で前年同月(380件)から2.8倍に増加したそうです。
スキャナ保存の対象が拡大し、3万円以上の契約書及び領収書も対象となったことや
固定スキャナに限定されていたスキャン方法が、スマートフォンやスマホでの取込も
可能になったことが増加の要因とのことでした。
スキャナ保存自体は、大企業など資料の保管費用のかかるところでは、一定の効果が
出るとは思いますが、中小、零細企業では、さほど効果が出ないように思います。
というのもスキャナ保存をするためには、スキャンデータへのタイムスタンプを付す必要が
あるのですが、タイムスタンプに係る費用が最低年間約10万円程(約12,000スタンプ)
かかるようです。
しかし、最近は会計ソフト(弥生会計など)でタイムスタンプを無料提供しているソフトも
出てきているようなので、費用的な問題はクリアされる可能性もあります。
使い勝手の問題がありますから、そのあたりの検討は必要でしょうが、
今後の動向に注目ですね。
2017年11月6日月曜日
社長の子供へのバイト代
社長の子供へのバイト代を会社の経費にできるの?という質問を受けました。
他人を従事させた場合に通常支払うバイト代の範囲内であれば、問題なく経費にできますね。
通常支払う金額を超えると、その超える部分は社長への報酬などと言われる可能性があり、
定期同額給与でないから損金不算入ということになってきます。
この辺りは注意が必要ですね。
また、子供が大学生などで遠方に住んでいる場合の往復の旅費を経費にできないか
聞かれたのですが、通常遠方に住んでいる方を雇いますか?その際に旅費を払いますか?
通常、NOですよね。こういうものは、ダメでしょう。
最後に、子供を扶養にしている場合に、扶養控除が使えなくなる可能性があるため、
注意が必要です。自社からの給与だけでは、103万円を超えないとしても、
子供がアルバイトをして、別の会社から給料をもらっているような場合には、
合算した金額が103万を超えていると、扶養控除が使えないため、注意が必要です。
2017年11月5日日曜日
掃除
最近、家の戸の滑りが悪くなって途中で止まってしまうので
戸をはずしてレールの掃除をしました。
きれいになったので戻したのですが、全然変わりません。
再度はずして、戸車をみると、髪の毛や誇りが絡まって
回りにくくなっていました。
数時間かけて2つの戸車を掃除した結果
片方はきれいに取れて、めちゃくちゃスムーズに
回るようになったのですが、もう一方が、
何かまだ詰まってる感じで、きれいに回りません。
指先も痛くなっていたので諦めようとしましたが、
最後に食器洗い洗剤で洗ってみることに。
すると結構良い感じに回るようになったんです。
さらに数時間格闘して最後に絡まってた髪の毛がとれると、
超グルグル回る回る!!!
もとに戻すと、新品のように快適に戸が開閉します。
今後はちょこちょこ掃除しないといけないなぁ。
2017年11月4日土曜日
ゴルフ
今日は久しぶりにコースに行って参りました。
スコアは、全然よくありませんが、最近は120を
切ることもなくなっていたので、それに比べると
ずっと良くなりました。
OUT 54
IN 56
Total 110
全体的にはトップが多く、うまくいった印象はありませんが、
OBが一つもなかったり、グリーン周りのアプローチなど
週一回の練習で多少上達したかも?っていう部分も
ありました。
また、無駄に振り回していない分疲労感も全然違います。
これまでだと疲れ果てて、コースに行った日に練習なんて
考えられませんでしたが、今日は普通に行けそうです。
左手の使い方と体の回転で打つことができるようになることが
今後の課題です。
切ることもなくなっていたので、それに比べると
ずっと良くなりました。
OUT 54
IN 56
Total 110
全体的にはトップが多く、うまくいった印象はありませんが、
OBが一つもなかったり、グリーン周りのアプローチなど
週一回の練習で多少上達したかも?っていう部分も
ありました。
また、無駄に振り回していない分疲労感も全然違います。
これまでだと疲れ果てて、コースに行った日に練習なんて
考えられませんでしたが、今日は普通に行けそうです。
左手の使い方と体の回転で打つことができるようになることが
今後の課題です。
2017年11月3日金曜日
ノーベル賞の所得税課税
ノーベル賞の賞金って非課税っていうのは聞いたことが
あったのですが、ノーベル賞でも非課税にならないものが
あるんだそうです。
ノーベル経済学賞は、非課税規定の対象外なんですって。
これは、賞金の拠出者が違うためで、経済学賞は
スウェーデン国立銀行、それ以外はノーベル基金。
で、日本の所得税法はノーベル基金からの賞金は非課税って
規定しているけど、スウェーデン国立銀行からの賞金は
言及がないことから経済学賞だけ、非課税にならないって
言われてるってことなんですって。
ただ、これまでに経済学賞を受賞した日本人はいないので
実際に課税された人はいないんですが、実際受賞者が出たら
課税したりしないですよね。たぶん。
2017年11月2日木曜日
健康診断
年に一度の健康診断に行ってまいりました。
一応、今日のところは特に目立って問題になりそうなところはなかったのですが、
いつも引っかかる便潜血とコレステロール値はことしも引っかかるだろうなぁ。
便潜血は、家系的に腸が悪いので気をつけなければならないんですが、
痔持ちの身としては、あまり健康診断の結果が当てにならないんですよね。
なので、何年かに1度、大腸ファイバー検査を受けているのですが、
最近受けた検査では死ぬほど痛かったんです。
若い先生だったのであまりお上手ではなかったんですよね。
どうしても私が痛がるので、別の先生を呼んできてくれたんです。
ただ、その別の先生は、外来診察が終わったばかりで帰るところだったらしく、
ぶつぶつ言いながら入ってきました。
さっき終わったばっかで、今から証券会社行くから時間ないんだけど、
なんで俺がやんなきゃいけねーの?って感じで入ってきたんですが、
せんせー、確かにお疲れのところ申し訳ないけど、
それって患者に聞こえるように言うことじゃないっしょ!!って心で突っ込んでたんですが、
いざ、検査をしてもらうと全然痛くないし、ホントせんせーありがとう。早く証券会社行ってね。
って感じでした。
2017年11月1日水曜日
消費税の届出
事務所で簡易課税の届出について聞かれました。
ちょっとだけ、この人大丈夫かな?って思いましたが、笑顔でお応えしました。
簡易課税の選択届出書の提出期限は?
> 事業年度の開始日の前日までですね。
じゃ、9月決算法人の場合だと、平成31年9月決算からでないと
簡易課税を選択できないんですね。
> はい。
じゃ、個別対応方式か一括比例配分方式かの選択は、いつまでに届け出すればよいの?
> こちらは、届け出は不要で、決算でどちらも選択可能です。
> ただし、一度一括比例配分方式を選択すると、2年間の継続適用が必要であるため、
> 最初に一括比例を選択した次の年は、一括比例しか選択できません。
2017年10月31日火曜日
名義株
名義株で他人が株主になっている会社のお話です。
名義株であることがわかっていながら、特に問題意識もなく今に至っていたことが発覚し、
名義を変えないと問題になるねってことで、税理士の先生に相談したそうなのですが、
名義株かどうかの証明をすることが困難であることから、非課税の範囲内(110万円)で
毎年贈与するしかないとのこと。
ただ、その話は納得いかないということで、その方の知人経由で話を聞いたのですが、
確かに納得いかない。ということで調べてみました。
具体的な状況が不明なため、なんとも言えませんが、間違っていなくもないって結論です。
何だか歯切れが悪いですが、状況によってはそのような対応しかできないということです。
どのような状況かというと、名義株の配当を名義人に支払っている場合です。
これは、名義人が株主であると会社が認めていることとなるため、
後で名義貸しだったという言い訳ができない事実ができてしまっているということなんですね。
あとは、名義貸しをした方(名義人)が死亡しているケース。
当然名義貸しだった事実を証明するためには、名義人本人に「名義貸し」だと
言ってもらう必要があるわけです。
御存命であれば、名義貸しをしていた旨の部面に署名捺印(実印)をした書類を
残すことで、証明することが可能ですが、死亡してしまっては不可能です。
この場合には、相続人が名義を引き継ぐこととなってしまいますが、
相続人がその事実を知らなければ、株式自体を贈与してもらうことも難しい可能性が高いです。
買取るなどの対応の必要性も出てきます。
最後になりましたが、名義株の対応は少しでも早い方がよいですよね。
名義貸しをした人が御存命の間に、名義を貸しただけであり、出資をしていないことを
確認する確認書、また、名義を変更することに同意する旨の同意書を書面で残し、
速やかに株主名簿の変更と、法人税申告の際の別表2への反映を行うべきです。
2017年10月30日月曜日
事務所の電灯
事務所の蛍光灯が古くなって、ジーってうるさいんです。
かなり大きな音でうるさいので、大本から
LED に取り替えることになりました。
で、お客様の電気やさんに見積もりを出していただいたの
ですが、LED蛍光灯2本で1つのセットが6つで
10万から13万くらいなんですね。
ピンきりなのかもしれませんが、思ったより安くて
驚きました。
中小企業だと30万円まで経費処理できますからね。
2017年10月29日日曜日
家庭学習サービス
子供が学校から家庭学習サービスのプリントを
もって帰って来ました。
Web学習サービスでPC、タブレット、スマホなどでの
利用ができ、授業の復習に使えるとのこと。
東日本と西日本とで競う仕組みだったり、
はやときチャレンジといって、制限時間20秒で
連続何問解けるかなど、いろいろ考えられてるなぁ
という感想です。
宿題が終わったあとにも関わらず、子供も結構楽しんで
やっています。
いつまで続くことやらとは思いますが、
コツコツやれれば、学力アップもできそうです。
教育委員会も新しいことに取り組んで頑張ってるんですね。
2017年10月28日土曜日
台湾での源泉税
事務所の先輩の担当してるお客様が台湾で役務提供をしたとき
税金を源泉されたとのこと。
どのように取り扱うべきなの?ってことなので、
調べてみましたが、どういう税金として源泉されてるのか?
によって取り扱いが変わることになります。
役務提供という事業活動に対して課税されるものである場合
日本の法人税に相当する税金であるため外国税額控除の
対象となります。
一方で、付加価値税や贅沢税については、日本の消費税に
相当する税金であるため、法人税の外国税額控除の対象には
ならないんですね。
結局、今回のお客様の支払った税金は、
法人税に相当するものだったので、
外国税額控除をしたそうでした。
2017年10月27日金曜日
中古建物の取得
お客様が、中古建物を購入されました。
そのなかで、固定資産税の日割相当額や登録免許税、
登記費用を支払いましたが、これらの費用は、
建物代に含めるべきか?費用処理出来るか?
通常、固定資産の取得については、使用できる状態までの
費用は、取得価額に含めるということになってます。
なので原則的には、すべて取得価額算入ですね。
しかし、税法では、取得価額に入れなくてよいという
費用が限定列挙されてます。
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
結果、固定資産税相当額は取得価額に含めますが、
他の費用は、取得価額に含めず、費用処理できる。
2017年10月26日木曜日
修繕費
居住用マンションの経営をしているお客様が
マンションの補修を行ったそうなのですが、
ほぼ300万円ほど。
まぁ、金額だけでの問題ではありませんが、
あまりに多額であると目立ちますよね。
今回の補修の内容をみると、外壁の爆裂補修と
特定の部屋2つのベランダ手すりの取り換えでした。
あと、工事のための足場代金が結構かかってました。
内容的には、ほぼ全額修繕ではないかと思われますが、
手すりの工事が少々気になります。手すり自体の取り替えは
問題なく修繕と思われるのですが、材質が異なる場合には、
差額が資本的支出となってしまいますよね。
例えば、新素材のアルミだと150万円、
もともとの素材のスチールだと100万円の場合には、
差額の50万円は、資本的支出として計上しなければ
なりません。
そして、残りの250万円は、修繕費となります。
今回は、区分できましたが、区分できないような場合は
継続適用を用件として、30%部分と取得価額の10%との
いずれか少ない方を修繕費とすることもできます。
2017年10月25日水曜日
車上荒らし
お客様と話をしていると、車上荒らしにあって
いろいろ持って行かれたんだよ。災難だったよ。って。
えっ、被害届出したんですか?って聞いたんですが、
出してないそうな。すぐに出してもらうように依頼して
保険で補填できないか、保険会社へ確認してもらうことに。
車両保険に入ってれば、車両の修理代などは保険金が
出る可能性もありますからね。
保険金額が確定しないと損失の計上はできませんので
決算をまたぐような場合は、注意が必要です。
あと、現金も50万ほど盗まれてたそうなのですが、
現金の盗難については、自動車保険では対応してないことが
多いそうなので、損失計上できるんでしょうが、
警察へ盗難届を出して、受理証明はもらっておくべきですね。
2017年10月24日火曜日
繰越欠損金の残高チェック
先日の調査の際に先生より聞いた話なのですが、当事務所の別の担当者の方の失敗です。
以前の調査で指摘が入り、繰越欠損金が減少していたのですが、その減少後の繰越欠損金を
翌年に繰り越さなければならないのですが、減少前の繰越欠損金を繰り越してしまっていたという
失敗をしていたということでした。
具体的には、繰越欠損金が500あったが、調査により400の所得漏れの指摘が入り、
繰越欠損金が100となる修正申告書を提出していたにもかかわらず、500で翌期以降の
申告書を作成し提出していたということです。
調査で発覚し、2年前の事業年度から多額の過少申告が発生したわけですが、
なぜこのような誤りがすぐに指摘されなかったのか疑問ですが、こういうこともあるんですね。
自分はこのようなことを起こさないようチェックしなければならないと肝に銘じました。
2017年10月23日月曜日
みなし仕入率
事務所で質問を受けました。
簡易課税の不動産事業は第6種事業としてみなし仕入率が40%に改正されましたが、
これについての質問です。
私自身のお客様で対象となる顧問先がなかったため、よく調べたことがなかったのですが、
今回の質問を機に調べてみました。
簡易課税選択届出書を提出してから2年間の強制適用期間がありますが、その期間については、
改正後の事業年度である平成27年4月1日以後開始の事業年度においても、不動産業を
6種事業ではなく、5種事業としてみなし仕入率50%を使用することができるということですね。
<参考>
簡易課税制度の改正に係る経過措置の内容
平成26 年9月30 日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27 年4月
1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経
過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)
については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注) 平成26 年10 月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、
平成27 年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。
で、当事務所の担当者の方はどうも解釈を誤ってしまっていたようです。
以前から簡易課税を使用している人はみんな経過措置の適用ができると解釈していました。
残念ながら修正申告をしなければならないという結論ですね。
税務署のチェックは入らないんでしょうか?簡単にチェックできそうなだけに疑問です。
2017年10月22日日曜日
ポイント交換
以前に電力会社の検針票をWebで見られるようにすると
ポイントがもらえるということで、登録をしていたのですが
そのポイントをようやくワオンに交換しました。
ワオンの番号と生年月日と交換するポイントを指定して登録!!
イオンへ行って交換ポイントを受け入れようとするも
全くできず、そこにいた担当者に聞いて、大騒ぎしながら
何度かやってみたものの駄目でした•••。
あまり時間がなかったので、もう一度帰って確認し、
後日また来ますってことで、一旦引き上げました。
よくよく確認してみると、
ワオンカードをWebで登録していないといけなかったらしく
登録後もう一度試したところ、うまく受け入れができました。
さすがに、大騒ぎしたときの担当者とお会いするのが
恥ずかしかったため、こっそり別のお店で受け入れました。
きちんと確認しないとダメですね。気を付けないと。
2017年10月21日土曜日
選挙
今日は、期日前投票に行って参りました。
明日は台風で大荒れになりそうなので、
今日済ませておこうと思ったわけですが、
皆さん同じことを考えるんですね。
選挙で今まで見たことのない行列ができてましたので、
もっと早めに来ておけばよかったと後悔しました。
まぁでも、仕方ないので並んだわけですが、
期日前投票って誓約書を書かされるんですよね。
氏名と生年月日、住所それから当日投票に行けない理由を
誓約書に書かされるのですが、おやっ?と思ったのが
理由のところに台風って選択肢があったこと。
今回用にわざわざ作ったんでしょうね。
市役所の皆様大変ご苦労様です。
あと一日、頑張ってください。
2017年10月20日金曜日
匿名組合への出資金の相続税評価
お客様の株価評価で匿名組合への出資金があり、
その評価額が、いくらになるのか?
国税庁のQAにありました。
課税時期に分配を受けることができる金額で評価する
ということですので、匿名組合の資産負債の時価評価をして
純資産価額を算出するわけですね。
ですが、時価評価が難しく、悩ましいですよね。
ということで、匿名組合に電話して確認。
すんなり、課税時期の評価額を出していただけるとのこと。
なんだ、悩む必要なかったんですね。
【参考】
匿名組合契約に係る権利の評価
【照会要旨】
匿名組合契約により営業者に金銭を出資した法人(匿名組合員)の株式を、純資産価額方式で評価する場合、その権利(出資金)については、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
匿名組合員の有する財産は、利益配当請求権と匿名組合契約終了時における出資金返還請求権が一体となった債権的権利であり、その価額は営業者が匿名組合契約に基づき管理している全ての財産・債務を対象として、課税時期においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に、匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額に相当する金額により評価します。
清算金の額を算出するに当たっては、財産評価通達185の定めを準用して評価します。
この場合、匿名組合には、法人税が課税されないことから、法人税等相当額を控除することはできません。
(理由)
匿名組合員が出資した金銭等は営業者の財産に帰属することから、匿名組合員が匿名組合財産を損益の分担割合に応じて共有しているものとして評価することは相当ではありません。
また、営業者に損失が生じた場合は、損失分担金が出資の金額から減じられた後の金額が組合員に返還されることになり、元本保証はないことから出資額で評価することは相当ではありません。
2017年10月19日木曜日
税務調査結果
先日の税務調査の決着の方向性が決まりました。
状況証拠からは、隠蔽仮装行為といわれかねない事実が
揃っていたのですが、納税者の税務調査での対応などから
悪質で意図的に行ったものとは、見られないため
重加算税の話までは出ませんでした。
結局、漏れていた売上の所得税と消費税の修正申告を
出すように言われて、決着がつきそうな感じでした。
今回の指摘事項については、今後発生をさせないような
対策案を提示し、誠実に対応したこともよかったでしょうし、
そもそも、納税者には売上除外の意図がなかったことが
伝わっていたのだろうと思います。
まぁ、調査官の方人柄もあるんだろうとは思いますが
何はともあれ、最悪の事態を避けられたことには感謝です。
2017年10月18日水曜日
厚生年金基金が解散
厚生年金基金が解散することとなったため、従業員全員に一時金が支給される。
この所得はいったいどのように取扱えば良いのか?
また、確定申告をしなければいけない社員への案内をしたいが、
どのような条件であれば、確定申告しなければならないかを教えてほしいとのこと。
厚生年金基金が解散をした場合に支給される一時金は、
所得税の総合課税の一時所得に該当するということなので、
給与所得以外の所得が無い方は、50万円まで申告の必要はないです。
一時所得の計算 :( 一時所得の収入金額 - 必要経費 - 50万円 )×1/2
今回の用に必要経費がない場合であっても50万円の特別控除があるため、
給与所得以外の所得が発生しないということとなるため、申告しなくてもよいです。
では、50万円を超えた場合には、どうなるのか?ですが、
給与所得以外の所得が20万円までは、所得税の確定申告は申告不要となっています。
つまり、給与所得以外の所得が今回の一時所得だけの場合には、90万円まで申告不要。
所得計算 :(90万円 - 50万円 )× 1/2 = 20万円
90万円までは、所得が20万円以下となるためです。
ただし、住民税の確定申告は、所得税の様な申告不要制度はないため、
申告が必要となりますので、きちんと申告しましょう!!ということになります。
2017年10月17日火曜日
税務調査
個人所得税の税務調査で、息子さんの個人口座への売上と思われる入金が発覚し、
追加調査となったのだが、すぐに解答することができなかったため、調べて回答することとなった。
指摘された入金について、調べた結果、納税者自身は意図的ではないとのことだったが、
実際には、意図的に売上げ除外していると見られても仕方がない処理となってしまっていた。
調査結果を明日報告することとなっているのですが、重加算税やむなしとの状況です。
意図的ではないとして認めてもらえるよう訴求するしかないのですが、
先生も難しいだろうね。との見解です。
あと、本日別の税務調査の依頼がきました・・・。
11月末頃ということだったのですが、9月決算は多いので、早めに仕上げておかないと
大変なことになっちゃいそうです。
今月も結構きつかったのですが、来月も結構頑張らないといけない状況です。
なかなか、勉強が進まない・・・。
2017年10月16日月曜日
秋祭
今年も秋祭りの季節になったのですが、
あいにくの雨模様で、テンションサゲサゲです。
山車も人もカッパを着て、趣がありませんでした。
お祭りをしたっていう充実感はありますが、
なんとなく欲求不満なまま終わっちゃった。
来年は、晴れると良いな♪
2017年10月15日日曜日
小旅行(続き)
今回行った広島の田舎は、かなり自然の多い、
というか自然しかないような場所でした。
近くにスーパーもなく、田畑と山だらけで
子育てには、良い環境だなぁとの感想ですが、
正直そこで暮らすのは大変そう。
税理士の仕事も農家の大地主の相続くらいでは?って思いました。
農地の納税猶予で税額自体はほとんど発生しないのかな?
ひとつ気になったのは、近くに牛を飼ってるところが
あったのですが、牛の評価ってどうすんの?ってこと。
帰って調べてみましたが、
販売目的かそれ以外のよって違うらしい。
販売目的は、棚卸資産の評価で販売価格ー販売までに要する
費用で計算した価格です。
販売目的以外だと、動産の評価と同じで
売買実例価格、精通者意見価格とのことです。
2017年10月14日土曜日
小旅行
今日は、一泊二日の小旅行で広島へきました。
一番の目的は、義理の妹の出産のお祝いがてら
生まれたばかりの子を見に来ることでした。
チョーかわいかったのですが
ガラケーでネット接続もできない私にとっては
blogの更新も一苦労です。
15分無料のFON_FREE_INTERNET なるものを見つけたので、
なんとか更新ができました。
今日は、お昼に広島風お好み焼きを食べ、
夜はホテルの懐石料理を満喫しました。
こういうときは、食べすぎてしまうもので、
満腹の状態がずっと続いてて、体重が少し心配です。
一番の目的は、義理の妹の出産のお祝いがてら
生まれたばかりの子を見に来ることでした。
チョーかわいかったのですが
ガラケーでネット接続もできない私にとっては
blogの更新も一苦労です。
15分無料のFON_FREE_INTERNET なるものを見つけたので、
なんとか更新ができました。
今日は、お昼に広島風お好み焼きを食べ、
夜はホテルの懐石料理を満喫しました。
こういうときは、食べすぎてしまうもので、
満腹の状態がずっと続いてて、体重が少し心配です。
2017年10月13日金曜日
ゴルフ場利用税と保健所の検査費用
今年から新たに引き継いだお客様の元帳を拝見していると、ゴルフプレー費と
保健所の培養検査費用が課税取引として処理されているではありませんか。
ゴルフプレー費は、まぁ、課税仕入れでOKなのですが、この中にはゴルフ場利用税なるものが
含まれていますので、これを分離して計上しなければならないこととなっています。
軽油代に含まれる軽油税と同じです。
このゴルフ場利用税というのは、ゴルフ場の規模や料金等によって等級が決められており、
その等級によってゴルフ場利用税の額が確定することとなっています。
保健所の検査費用は、行政手数料で非課税の限定列挙に該当。
まぁ、たいした金額ではありませんが、
きちんと経理できてるって印象が大事ですからね。
しっかり経理しましょうね!
2017年10月12日木曜日
旅費を経費にできる金額は?
お客様より出張旅費の経費にできる妥当な金額はいくら位か?との質問を受けた。
なかなか難しい質問ですよね。バシッと金額でお応えできればよいのですが、
世間一般に通常必要と認められる範囲であれば認められるとしか言えない。
公開されている情報として、日当をどのくらい支払っているのか、や
旅費はどのくらいまで支払っているのかといった情報が出ていますので、
この金額を一つの目安として検討することはできるかと思います。
これらは少なくとも最近の景気情勢の下で支給している金額ということですので、
一般に常識的な金額の基準として当然に認められうる範囲であると考えられるわけです。
日当:2千円 ~ 5千円
旅費:1万円 ~ 2万円
このように幅があるのは、色々な企業の数字ということと、役職によっても異なるためです。
あと、よく話題に上がるのがグリーン車の費用は経費にできる?かどうか。
この点についても多くの企業が役員など重役クラスだとグリーン車OK。
平社員はNG。としている模様ですので、同じように取り決めをする子が良いと思われます。
最終的には、これらの金額を取りまとめた旅費規定などを作り、これに則った運用を
しておく必要があります。
2017年10月11日水曜日
半期決算
ようやく、半期決算の期限が今週中の法人8社分の決算の目途が立った。正直ホッとしました。
ただ、このような状況をまた年明けすぐにやらないといけないと思うと、きつい。
それまでに、何らかの手立てを考えないといけないです。
固定資産台帳の登録などは、自社でやっていただくようになったので、
こちらの手は離れたのですが、正しく登録できているのか、償却の仕訳が
正しく登録できているか。をチェックする必要があります。
システム的には、自動で仕訳登録ができるのですが、月次で登録していくため、
四半期の際に誤差が出てくる可能性があるということを念頭にチェックしなければなりません。
これについては、現状入力されている償却費/累計額の逆仕訳を入れて全部ゼロにしてから、
期首から該当月までの償却費を再連動するという方法で、対応することができるかと。
ただ、既に登録されている償却費の逆仕訳をするといっても、部門がいくつもあるので、
50仕訳くらい発生します。
今回は手入力しましたが、データインポートを使えるようにエクセル変換する仕組みを作りたい。
同じように消費税の仮受仮払相殺の仕訳も同様に仕組みを作る。
具体的には、部門別の試算表をcsv等でデータに落として、これをエクセルで取り込み、加工し、
仕訳データを生成する。そして、その生成した仕訳データを会計システムでインポート!!!
変換は主に関数を使って、データ保存等については、マクロでできるようにする。
これができれば、結構楽になりますが、どうしても大変なのが外形標準課税の付加価値割と
元帳をチェックする作業ですね。付加価値割については、多少自動化できそうですが、
元帳のチェックについては、自動化が困難です。しかし、これができれば、
他の顧問先での作業でも使えることを考えるとなかなか面白い試みかと。
チェック項目を追加していけばどんどんチェックの精度が上がるようプログラミングできれば
いいですよね。できるかどうかはわかりませんが、多少のイメージはあるので、
今後の課題にしたいですね。
2017年10月10日火曜日
扶養控除の誤り指摘
お客様より連絡があり、税務署から年末調整の確認の通知が来たとのこと。
基本的には、年末調整が誤っていることが多いので、年末調整をやり直していただく
ことになる旨を説明し、一応確認のために、過去3年分の課税証明をとっていただいた。
結果は、やはり所得38万円以上あったため、訂正をすることとなった。
一応訂正すべき年度は1年のみでよかったですが、38,000円+復興税の納付を
して頂くこととなった。
源泉徴収票の訂正分を本人に渡すのと、合計表の際提出及び市役所に提出すること。
市役所に提出することで、住民税が33,000円位増えることとなるのですが、
この方は特別徴収で、既に月々の住民税徴収額を増加するよう通知があったとのこと。
そもそも、市役所が扶養などのチェックをして発覚した場合には、是正して住民税の
追加納付を求めているようですね。で、その情報を税務署へ通知することで、
税務署の方からも是正通知が来るという仕組みになっている模様。
これからは、マイナンバーが付いているので、これらの是正指摘は増えるんでしょうね。
手間ばっかり掛かって何の生産性もない作業になってしまいますから、
扶養控除申告書の提出時にきちんと申告して頂くように説明が重要になりますね。
2017年10月9日月曜日
法人税の繰戻し還付
この3連休はがっつり仕事をしました。っていうかほとんど仕事しかしてません。
VPNで接続が簡単にできるようになったこのご時世ですが、
家で仕事ができるのも考えものですね。
さて、法人税の繰戻し還付をするお客様がありました。
なぜか、これまで繰戻し還付をしてもらったことがなかったんです。
初めてなので、還付請求書の書き方から調べて何とかできた感じです。
還付金の未収を計上しようと思ったのですが、別表4、5の調整が、これまた
よくわかりません。
なんとなくでやってしまったのですが、結構不安です。
週明けに事務所でもう一度じっくり調べてみます。もしくは、先輩方に聞いてみようかなぁ。と。
2017年10月8日日曜日
ゴルフ開眼後一週間
先週開眼したので練習を楽しみにしていたのですが、いざふたを開けてみると・・・。
全然打てません。先週のあれは、なんだったんだろう???っていうくらい打てない。
先週の打ち方と同じつもりなのですが、打球の勢いが違う。
何が違っているのか全く分からない・・・。
しばらく打っていると、5球に1球くらいは良い感じに当たるようになってきたのですが、
先週は何球も続けてうまく打ててたので、全然物足りないし、なんか疲れる。
勉強もそうですが、継続が大事で、コツコツ練習を続けるしかないんでしょうね。
たぶんフォームがきれいに固まっていないんだろうから、フォームが固められるよう
何度も何度も開眼したと思えるくらいにならないといけないんだろうなぁ。
2017年10月7日土曜日
四半期決算
3月決算法人の第2四半期決算の期限が短すぎっ。あと8月決算法人もやらなきゃいけないし。
っつーことで、この週末はせっかくの3連休ですが、がっつりお仕事です。
10日までに6社、13日までに1社の四半期決算をしなければなりません。
ちなみに、12日の半日は以前あった調査の追加調査の予定が入っているし、結構きつい。
ほんと、なんとかしなきゃ、今後かなりヤバい気がする。
実は、10日までの6社については、今年の8月から会計システムの移行があって
お互い慣れていないっていうこともあって、なかなか思うようにできないんです。
今後のために、毎月チェックして行ける仕組みを作らなければということで、
新システムから当方の事務所の会計システムへデータを取り込む仕組みを作っています。
取り急ぎ、エクセルで変換できるようデータ加工する仕組みを作ったので、
今後は、マクロを使って、手作業を無くして自動で変換できるようにしたいっす。
あと、科目や部門情報の追加登録が必要であるかどうか、データの整合性チェックの
機能を追加したいですね。
2017年10月6日金曜日
自己破産
お客様との決算打ち合わせで、取引先がお店をやめてしばらくたったのち、
弁護士から自己破産をしたとの通知が来たことだったのですが、
その文書の日付が廃業以前で何も言わずに納品させていたことにご立腹でした。
世間は狭いですからねぇ。人間関係は大事にしたいものですよね。
それはそうと、今回自己破産の申し立てをしたのかと思って文書を見たのですが、
その文書自体は弁護士からの通知書で、申立てに必要なので、債権額を知らせて。
という内容でした。これでは、申立てしているかどうかよくわかりません。
その後、裁判所から通知が来ているかどうか確認してみましたが、来ていないようなので、
破産手続開始決定がされると裁判所から通知が来るようなので、まだ申立てしていないかも?
って感じです。
そうなると、個別評価貸倒引当金の計上もできそうにないっぽい。
結構利益が出そうなので、できれば貸倒引当金を積みたいのですが・・・。
弁護士さんに確認してもらったのですが、裁判所へはまだ出していないとのこと。
うーん、今回の決算では無理ですね。
2017年10月5日木曜日
会社経費を個人のクレジットカードで支払していい?
以前に顧問先で働いておられた方から久しぶりに連絡がありました。
お聞きしてみると、会社の備品を購入するのに安いものを探していたら
クレジット決済しかできないものだった・・・。
しかし、会社のクレジットカードはないので、作らないといけないが、時間がかかる。
できるだけ早く入手したいので、個人のクレジットカードで購入しても
会社の経費として認めてもらえるの?というものでした。
利益を最大化するために、同じものなら安いものを購入したいですよね。
そうするとネットなどということが多くなりますが、この場合の決済方法に
クレジットカードしか使えない・・・。なんてことありますよね。
本来的には、形式的な要件である領収書の宛名も会社であることが望ましいですが、
こういった場合には、やむを得ないですから、個人のクレジットカードで買っちゃいましょう!!
結局、会社でしか使わない様な備品であれば、例え個人名義のクレジットカードで
購入しようがどうしようが、会社の経費であることに変わりはありません。
ただ、いつまでもこういう状態が続くのは、個人と会社の切り分けができていない
だらしない会社だという印象をもたれかねないので、今後のために、
法人カードを作るなどすることが良いですね。調査などでも印象は大事ですからね。
2017年10月4日水曜日
解約金
事務所の賃貸物件の契約を短期で解除したために違約金を支払うこととなったが、
なぜか消費税が課税されていた。
携帯電話など違約金でも消費税が課税ということがあるので、
どういう基準なんだろう?と思いつつ、一応先方に確認をしてもらうことに。
すぐに回答をしてもらうことはできなかったものの、後日連絡をいただき
消費税分を返金しれもらえるということになった。
結果、得した気分になったかもしれないが、結局消費税の納税額がその分増えるだけで
最終的なキャッシュアウトは同じなんですよね。
チャンチャン。
2017年10月3日火曜日
会社清算
以前お客様だった会社の申告書が出ていないとの連絡が税務署よりありました。
私の担当していたお客様ではなかったのですが、ご自身で申告するということで
契約解除となっていたようなのですが、やっぱ清算してほしいといわれたらしい。
これまで、2年ほど申告書を提出していなかったので、青色は取り消されている模様。
借入金がかなり残っているので、清算事業年度に債務免除益が発生するということだが、
青色申告でなくても解散した場合の期限切れ欠損金の損金不算入の規定って使えるの?
ということで、条文を確認。
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
第五九条
(一部省略)
3 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の一八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 前三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
解散した場合の規定は、法人税法第59条第3項に規定されていますが、
この規定の手続き要件は、確定申告書の提出と規定されており、
青色申告書である確定申告書の提出が要件となっていないため、青色でなくてもOKです。
あと、適用できる事業年度がいつになるのか?と聞かれたのですが、
清算中に終了する事業年度前に発生した欠損金が対象となる点と、
法人税法基本通達12-3-7から清算事業年度にのみ適用できるということですね。
(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)
12-3-7 法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加)
2017年10月2日月曜日
新規事業
お客様から新規事業を検討している旨の話があった。
クリーニング業をするとのことだったのですが、
クリーニング師という資格が必要だそうで、資格取得費用は
経費にできるのか?また、コインランドリーなどを使ってみて
市場調査をする費用は経費にできるのか?という質問を
受けました。
まず、市場調査をする費用は、経費で問題ないですね。
コインランドリーの代金はレシートが出ないそうですが、
きちんとメモってればokです。
この際に、調査レポートを作っておくと良いですね。
次に、資格取得費用ですが、役員の家族が取得予定とのこと。
役員家族というところが、微妙ではありますが、
調査レポート等をもって役員会などでの経営判断に基づき
取得することで事業関連性を明確にできるので、
問題ないかと。
2017年10月1日日曜日
ゴルフ開眼?
実は、始めてから10年以上も経つのに全くうまくならないヘボゴルファーなんです。
ところが、ここ1カ月くらいは、ゴルフの練習を続けられています。
昨日、練習に行って結構打ち込んだのですが、ちょっと今までと違う感覚が!!
今までは、芯でとらえられていなかったことが良くわかりました。
これまでと変わったことは、
1.打ってやるぞって感覚を体を回すって感覚に変えたこと
2.力いっぱい打っていたのを力を抜いて打つ
この2つでかなり激変しました。
なんか、当たるんですよね。球が上がるんですよね。なんなんでしょうね。
今回、気が付いたのは、アイアンだけなのですが、クラブの重みを感じながら
振り始めると結構うまくいくんです。たぶん、芯に当たってるんです。
これが開眼??って感じです。
でも、気を抜くと力いっぱい振っている自分がいて、そうなると芯に当たらない。
これを続けているときっとうまくなるんだろうなぁ。ガンバろう。
実は、思わず200球くらい打ってしまったので、今日は筋肉痛でバッキバキです。
あと、ドライバーは多少良くなってはいるものの全然ダメダメなので、まだまだです。
2017年9月30日土曜日
白髪
最近、鏡を見るたび年をとったなぁと思います。
顔のシワやホウレイ線は気になっていたのですが、ついに白髪を発見。
これまでヒゲの白髪はあったものの、髪の毛では初めてだったので、あっ、ついに来たかと。
同級生周りでは、結構みんな白髪交じりになっているので、
少し遅い方だったのかもしれませんが、気が付いたら全部真っ白ってこともあるかも?
以前、親父が突然真っ白になったことを思い出しました。
まぁ、あのときは、妹が突然子供ができただの、結婚するだの言い出したというのもあって、
ショックで真っ白になったのかもしれませんが、そんなに突然真っ白になるかって感じでしたので、
かなり強烈に印象に残っています。
なんか、白髪になるとかなり年をとったように感じるので、やだなって思いますが、
かといって、黒に染めるのも面倒だし、自分の性格を考えると結局なんにもしないんだろうなぁ。
できるだけ、予防をしておくというのが一番かもしれません。
ということで、いくつか予防法を。
1.帽子をかぶる。(紫外線から頭皮を守る。)
2.頭皮マッサージ(血行を良くする。)
3.質の良い睡眠(ストレスをためず、よく眠る。)
ホウレイ線のマッサージの延長で、頭皮のマッサージもして、若さを保ちましょう!!
2017年9月29日金曜日
クレジットカードの手数料
引き継ぎをしたお客様の決算でクレジットカード決済があって
入金額のみを収入に計上してました。
ん?手数料は?って思い、確認したのですが
どうも、前任者はスルーだったらしく、手数料を
計上していただくよう訂正していただきました。
この際、売上は当然課税売上となりますが、
手数料は非課税仕入なんですよね。
なぜ非課税になるのか?これを理解するためには、
クレジットカードの仕組みを知る必要があります。
お店でカードを使うと、お店では売掛金が発生します。
その売掛金の回収までは、1、2ヶ月かかりますから
すぐに売掛債権をカード会社に売却します。
この場合に、入金までの1、2ヶ月分の金利相当額だけ
安く売却するのですが、これがクレジットカード会社の
手数料になっているんですね。
つまり、クレジットカード会社の手数料は、
売掛債権の早期決済にかかる金利相当額なんで
消費税は非課税となっているんですね。
2017年9月28日木曜日
取引相場の無い株式の譲渡価額の判定
相続税を勉強し、評価について知ると法人税や所得税さまざまな局面で
時価の算定の基礎となる知識が身につきますね。
そういう意味では、相続税を勉強して非常によかったと思います。
これまで、実務をするうえで、株や土地等不動産の売買について非常に不明な点が多く、
いつも不安要素を抱えていたのですが、財産評価についての知識が付くことで、
一気に成長できたような気がします。
再度、法人税や所得税の法令、基本通達を見直して、さらなる成長つなげたいものです。
今回は、取引相場のない株式でも同族会社株式の売買をした際の株価評価です。
同族会社株式を同族間で取引をするときには、適正な対価は?ということが常に問題になります。
この際に、通達ではどのように規定されているのでしょうか。
まず、譲渡をした際の対価は、いくらなるの?という点。
(低廉譲渡等の場合の譲渡に係る対価の額)
2-3-4 法人が無償又は低い価額で有価証券を譲渡した場合における法第61条の2第1項第1号《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡に係る対価の額の算定に当たっては、4-1-4《上場有価証券等の価額》並びに4-1-5及び4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額》の取扱いを準用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 4-1-4本文に定める「当該再生計画認可の決定があった日以前1月間の当該市場価格の平均額」は、適用しない。
つまり、4-1-5、6の価額で譲渡していれば、定額譲渡等の問題は発生しないということですね。
では、4-1-5、6は、どのように規定されているのでしょうか。
(上場有価証券等以外の株式の価額)
4-1-5 上場有価証券等以外の株式について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)
(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4-1-5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)
4-1-6 法人が、上場有価証券等以外の株式(4-1-5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下4-1-6において「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平19年課法2-17「九」、平22年課法2-1「十三」により改正)
(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
これらから、相続税評価額により対価を確定させることが可能ということになりますが、
この際には、常に「小会社」としての評価によることとなっていますので、注意が必要ですね。
以上は、法人税の通達ですが、所得税の通達でもほぼ同じです。
(株式等を贈与等した場合の「その時における価額」)
59-6 法第59条第1項の規定の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。以下この項において同じ。)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで((取引相場のない株式の評価))の例により算定した価額とする。 (平12課資3-8、課所4-29追加、平14課資3-11、平16課資3-3、平18課資3-12、課個2-20、課審6-12、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)
(1) 財産評価基本通達188の(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。
(2) 当該株式の価額につき財産評価基本通達 179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(3) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、当該譲渡又は贈与の時における価額によること。
(4) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
この場合の注意点としては、同族株主の判定をするのが、
譲渡者の譲渡直前の議決権数による部分です。
ちなみに、相続や贈与の同族株主判定では、相続人、受贈者の取得後の議決権数です。
課税対象者が違うので、こうなっているんでしょうね。
2017年9月27日水曜日
AIによりなくなる職業
先日の日経新聞の記事で、AIにより置き換わるサムライ業の記事がありました。
税理士業務については、92.5%が置き換わるとのことでした。
うーん。なかなかシビアな結果ですが、正直そんなでもないんじゃないの?って気がします。
これって、税理士事務所の収益自体が記帳代行業務など単純作業が大部分を占めている
ということを前提にしていることではないかと思われるのですが、そんな事務所は、
AIがどうこうなる前にダメでしょ。
それに、エストニアの様にできれば、AIで全て置き換わるということも考えられるのでしょうが、
日本でただちにそんな制度改正ができるとも思えません。
結局のところ、人と人との折衝をしている部分というのは必ず残るはずですし、
AI時代が来た際に逆に強みにできるような対応力を磨いておくことが大事なんでしょうね。
IT業界出身の身としては、非常に楽しみな時代が到来するように思います。
そもそも、今の税理士業界のIT事情はショボすぎるわけですから、楽しみで仕方ありません。
2017年9月26日火曜日
年金支給漏れ
先日、10万件超(約600億円)の年金支給漏れの報道がありましたが、
これに対応する費用として7,000万円も税金を使っているとのこと。
うーん。なんだかなぁ。という感じですね。
公務員給与から減額するくらいしてほしいですよね。って話が、事務所で紛糾しました。
その中で、追加支給される年金の取り扱いってどうなるの?という話も出ました。
まず、これについては、2パターンに分かれます。
1つ目は、本来の受給者本人が受け取る場合
2つ目は、本来の受給者が死亡しており、その遺族が受け取る場合
1.本人が受け取る場合
各年分の追加受給額を各年分の公的年金等の雑所得として総合課税されます。
すでに申告書を提出している場合は、修正申告です。
5年分の需給をした場合には、5年分の修正申告書を提出する必要がありますね。
2.遺族が受け取る場合
受給した全額をその受給年分の一時所得として総合課税されます。
一時所得の場合には、50万円の特別控除があるため、他の一時所得(生命保険の満期等)
と合わせて50万円以下の人は、申告する必要はありません。
50万円を超過する場合には、申告が必要となりますが、その場合には、
50万円を超える金額の2分の1に対して税率を乗じることとなるため、
比較的税金は少なく済むようになっております。
今年は、こういう修正申告が結構あるのかと思うと、大変面倒だなぁと思います。
年金事務所には、もっとしっかりしてほしいものです。
2017年9月25日月曜日
https通信ができない…
会社のパソコンで国税局のHPに接続できなくなってしまったので、
仕方なくChromeを使っていたのですが、ちょうどよい機会があったので、
システム屋さんに原因を調べてもらいました。
いろいろ調べてもらったのですが、セキュリティソフトが原因ではないかとのこと。
ただ、Chromeでは接続できるので、違う気がすると思ったので、自分で調べてみることに。
よく調べてみると、最近のセキュリティ事情がよくわかっていなかったことがわかりました。
脆弱性の問題でSSL3.0を使用してのセキュリティ通信を受け付けなくなったんですね。
TLS1.0もダメになっているようで、結局TLS1.0までしかサポートされていないIE9では、
TLS1.0までしかサポートされないので、バージョンアップをするしかないんですね。
Chromeで十分なので、まぁ、いっか。って感じです。
2017年9月24日日曜日
寄付金
通勤講座にて、法人税方の勉強中です。
先日の講義が寄付金の損金不算入でした。
寄付先と資金用途によって、寄付金を区分しなければなりませんが、なかなか難しい。
日本司法支援センターだったり、日本下水道事業団などあまり聞いたことがありません。
日本司法支援センターは、特定寄附金に該当し、
日本下水道事業団は、地方公共団体の出資により設立されたものであるが、
一般の寄付金に該当するそうです。
日本下水道事業団については、通達で次の様に規定されています。
(公共企業体等に対する寄附金)
9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)
日本中央競馬会(JRA)への寄付は何となく一般って気がしますが、
下水道事業団へはあまりピンときませんよね。
ただ、水道事業などは市町村が運営していますが、消費税等も通常課税の様ですので、
民間企業的に扱われているのでしょうね。
そのほか、赤十字社への寄付については、義捐金関係と運営資金とで
区分が変わってくるので要注意ですね。
義捐金関係は、指定寄付金となるが、運営資金は、特定寄附金となりますね。
あと、共同募金会や国、地方公共団体への寄付は指定寄付金ですね。
このあたりへの寄付は、普段から目にするものなので、まぁまぁ、すんなり入ってくるかな。
区分が変わってくるので要注意ですね。
義捐金関係は、指定寄付金となるが、運営資金は、特定寄附金となりますね。
あと、共同募金会や国、地方公共団体への寄付は指定寄付金ですね。
このあたりへの寄付は、普段から目にするものなので、まぁまぁ、すんなり入ってくるかな。
2017年9月23日土曜日
MS Word がフリーズ
最近、ノートパソコンのオフィスがフリーズする現象が頻発しております。
メインで使うのが、デスクトップPCなので、しばらくほったらかしにしていたのですが、
勉強も落ち着いてるので、そろそろ真剣に直そうかと。
問題の現象は、日本語変換をしたときに発生するので、IMEが怪しい。
調べてみると、辞書の復旧というのがあるらしい。
結構簡単にできたので、再起動をしてwordで試してみる。
あー残念、駄目でした。フリーズです。
強制終了をして別の対応策を調べてみると、
使用するIMEを変更する方法があるようなので、試してみました。
再度、再起動をしてwordで日本語変換を。
おっ、フリーズしない。
officeIMEがどこか壊れちゃってるんでしょうね。
再インストールすれば一番良いんでしょうが、
メディアもないので、まぁこれで良いかな?ってことで、終了
2017年9月22日金曜日
相続時精算課税の添付書類(やっと決着)
戸籍の附票が廃棄されていたので、
住んでいた各市町村で住民票の除票をとってもらうように
お願いしていたのですが、住んでいた2つの市町村の
いずれも転出から5年を経過してるので、
廃棄してしまっている。とのことでした。
結局、当時の自動車税の納付書兼領収書で
住所が記載されてるものなどを送ることで、okとなりました。
戸籍法で定められているので、仕方ないのですが、
附票くらいは、残しておいてほしいですね。
将来何かの役に立つかもしれないので、また、
いつ廃棄されるかわからないので、自分の戸籍の附票を
とって残しておこうと思います。
2017年9月21日木曜日
携帯電話本体の代金の会計処理
最近の携帯電話は、高いですよね。
分割で支払うので、あまり意識することはありませんが
iphoneも10万円超えますからね。
パソコンより高くなってきましたね。
さて、そうなってくると、減価償却が必要となりますが、
じゃあ耐用年数は、何年にすべきなのでしょうか。
器具備品の通信機器でしょう。
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 6年
その他のもの 10年
デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備には
該当しないので、その他のものの10年ですね。
正直10年はあり得ないですが、税務上はやむ無しです。
ただし、20万円以上するような携帯はないでしょうから
一括償却資産として、3分の1ずつ3年で償却する方法を
選択することはできます。
また、中小企業であれば、中小の少額償却資産として
一時に損金にできる特例の適用も可能です。
しかし、これらの特例を使うためには、損金経理をし、
申告書に必要事項の記載が必要となるため、注意が必要です。
うっかり、分割払いをしている金額を携帯使用料金と一緒に
通信費などで処理して申告書への記載を忘れてしまうと
アウトなので、気を付けましょうね。
2017年9月20日水曜日
相続時精算課税の添付書類(つづき)
相続時精算課税の添付書類で、戸籍の附票を取っていただくように依頼をして
とりに行ってくれたようなのですが、その市役所では出ないとの連絡がきました。
これまた、よくわからないということで、市役所の方とお話をしたのですが、
戸籍というのは、法改正等一定のタイミングで改製されており、改製時のタイミングで
既に戸籍から除籍されている人は、最新の戸籍には乗ってこないので、
改製前に除籍されている人が記載されている戸籍をとりたい場合には、
改製原戸籍を請求する必要があるということだそうです。
当然、改製原戸籍の附票というものもあって、改製前に除籍した人の住所の履歴が
記載されています。
今回は、親の改製原戸籍の附票をとる必要があったのですが、これが廃棄されていたんです。
この附票は、市役所によっても取扱いが違うそうですが、
5年の法定保存期間を超えているものについては、廃棄している市役所があるということでした。
ということで、本来本籍地で戸籍の附票さえとれば把握できるところを
各市役所へ請求し住民票の除票(転出している住民票は除票というらしい。)を
とらなければ、ならないという大変面倒なこととなってしましました。
実は、住民票も法定保存期間が5年なので、市役所によっては無いこともあるそうです。
最終的に住民票の除票も出ないとなると、お手上げですね。
2017年9月19日火曜日
相続時精算課税の添付書類
去年の相続時精算課税の贈与税申告書に戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を添付して
提出していたのですが、先日電話があり、ある期間の戸籍の附票がないので、
送って欲しいとの連絡がありました。
ん?なんで?と思いつつ、よくよく聞いてみると、添付書類の意味を理解できていなかったです。
相続時精算課税贈与制度が開始となったのは、平成15年からです。
税務書としては、精算課税の申告書が提出されると過去に精算課税を選択して、
基礎控除額2,500万円の枠のうち、どれだけ使っているかを把握する必要があります。
そこで、過去に提出されている贈与税の申告書をすべてチェックする必要があります。
ところが、贈与税の申告書は、住所地の所轄税務署長に提出されるので、各年の住所地を
確認し、それぞれの住所地の所轄税務署長へ提出された申告書をチェックしなければなりません。
そこで提出を求められているものが戸籍の附票なのですが、戸籍の附票ってどんなものなの?
戸籍には、本籍地と親子関係は記載されているが、住所の記載はありません。
住所の記載されている書類となると、住民票となるのですが住民票は住んでいた各市町村で
請求して発行してもらう必要があります。このため、引っ越しを繰り返して、いろいろな市町村に
住んでいた人は住所の履歴を証明するのが大変です。
これを一発でわかるようにしたものが、戸籍の附票で、戸籍ができてからの住所地の履歴が
全部わかるようになっています。
ただ、結婚をして新たな戸籍に移っている場合に、最新の戸籍の附票をとったとしても、
結婚後の住所の履歴しかわかりません。それ以前の戸籍の附票をとりたい場合には、
親の戸籍の附票をとる必要があるということのようでした。
今回は、平成16年に結婚された方の最新の戸籍の附票のみ提出していたため、
結婚後の住所の履歴しか提出できていないという状況でした。
ということで、親の戸籍の附票をとるよう依頼をしました。
また一つ賢くなりました。
2017年9月18日月曜日
ほうれい線
最近、ほうれい線が目立ってきて、年取ったなーって感じていたのですが、
先日知り合いから、ほうれい線を目立たなくするツボがあると聞き、ググってみました。
頬骨の下を鼻の横から耳の方へかけて下から上に押し上げることで、
皮膚と骨とをつなぐリガメントをほぐすことができ、これにより頬の周辺の筋力が
アップして頬自体がリフトアップされることで、ほうれい線が目立たなくなるそうです。
ツボの押し方は、下から上へということに注意して、痛気持ち良いくらいがベストだそうです。
最初は痛いけれど、慣れてくると痛くなくなるそうです。あと、やり過ぎるとリガメントが
壊れちゃうそうなので、注意が必要とのこと。
何人かの人が2週間ほど試していましたが、ほとんどの方が目立たなくなっていました。
このツボ押し自体は、毎日1,2分でOKとのことですので、簡単に続けられそうですよね。
私もこれから毎日チャレンジしてみたいと思います。
詳しく知りたい方は、ググってみてください。
2017年9月17日日曜日
腰痛
昨日ゴルフの練習に打ちっぱなしに行ったのですが、
腰が重くなったので、ストレッチで腰周りを伸ばしたら
結構痛みが出たので、我慢しつつ入念にストレッチしました。
そうすると、めちゃくちゃ痛くなったのですが、
翌日にはよくなってるだろうと就寝しましたが、
今日は動くのもきつい。ズボンすら立ってはけないほどに。
これはヤバイ。
腰痛でググってみると、痛みを伴うストレッチはNGらしい。
最悪です。でも、なんとかできないかと、
さらにググってると、結構対処法が。
中でも、痛みがでない、気持ち良い運動が仰向けに寝て
足をたてて、左右にゆっくり倒す運動と
太ももの前の筋肉を伸ばすストレッチ。
これで少しは楽になったので、後は湿布を貼って
明日一日安静にしようと思います。
無理なストレッチは、怪我のもとでした。年ですかね...
2017年9月16日土曜日
ビットコインとブロックチェーン
先日、ビットコインをポイント交換でもらおうと取引所に口座を開設したのですが、
結局できませんでした。
ビットコインって発掘したら報酬としてもらえるものということを聞いたことがあったのですが、
仮想通貨を発掘(マイニング)って何をどうするの?って感じでした。
ちょうど1週間ほど前に図書館で最新図書コーナーで
ブロックチェーンがよ~くわかる本 -ビットコインから学ぶ、ブロックチェーン!-
なる本を発見し、早速借りて読んでみました。
1度読んだだけだと、なんとなくわかったような気にはなりましたが、よくわかりません。
かなり、難しいです。ざっくりですが、わかったことは、
ブロックチェーンというのは、ブロックが一定のルールで繋がっているもの。
それぞれのブロックにビットコインの取引情報が記録され、保存されることとなる。
このブロックに記録できる容量は決まっており、次々にブロックをつなげていかなければ
取引ができない(取引情報を記録できない。)ということになります。
そこで、このブロックを一定のルールに従って作り出すことで報酬が支払われることと
なっているようです。インセンティブを与えることで、記録媒体であるブロックをどんどん
作ってもらえるようにしているということのようです。
この際に問題になるのが取引情報の改ざんですが、データの改ざんをすると
以後のブロックとの繋がりの情報に不整合が発生することとなっていて、
改ざんをするためには、それ以降の全てのブロックを改ざんしなければなりません。
しかし、ブロックは常に伸び続けており、それに追いつくまで改ざんを続けることは
難しいため、改ざんはほぼ不可能というシステムになっているそうです。
2017年9月15日金曜日
電子帳簿保存法対応
私の勤めてる事務所は、JDLのシステムを使用してるのですが、
先輩がこのシステムって電子帳簿保存法に対応してるのかなぁ?と呟く。
調べてみると、どうも対応はしているということだが、
確か電子帳簿保存法の要件には、変更履歴などを残さないと
行けなかったと思うのだが、今使っている限り、
そのような履歴管理がされていないと思われる。
ひょっとすると、電子帳簿保存法に対応するための設定があり
その設定をすれば対応できるようになっているということ
なのでしょう。
ただ、設定を色々調べましたが、よくわからない...
直ちに必要というわけではないので、またおいおい調べてみます。
2017年9月14日木曜日
ポイント交換
以前からポイントインカムというサイトでポイントをコツコツためていたのですが、
500円程たまったので、何かに換金しようかと思ってポイント交換できるものを
調べてみると、ビットコインにも交換できるようだったので、ビットコインに交換することに。
いざ交換しようとすると、ビットコインの取引所でアカウントを作成しないと
交換できないようだったので、ビットフライヤーのアカウントを作成しました。
(ポイントインカムはビットフライヤーでしかポイント交換できないようでした。)
なんか、チョー簡単にアカウントが作れちゃうんですね。
本人確認は、免許証の両面を写真で撮ってアップロードするだけ。
入力情報と証明書があっているかどうかチェックできればすぐ取引できる。
口座の開設手続は、今朝会社へ行く前にしたのですが、さっき開くと
すでに取引ができる状態になっていました。すごいですね。
あと、自分が顔写真入りの証明書をもって写した写真をアップロードすることで
本人が申し込みをしているという確認も可能となっている模様。
ただ、それをしないと取引できないというわけではないので、どういう場合に必要となるかは不明。
ということで、早速、ポイントインカムからビットコインをもらおうとしたのですが、
なんと、いきなりビットコインへの交換はできないそうです。
よく読まなかった自分が悪いのですが、ポイント交換でT-ポイントなどに3回交換をした人
でないとビットコインへの交換はできないとのこと。
ほとんどの交換は、最低500円からなので、今までためてきたポイントの4倍はためないと
ビットコインへの交換はできないということらしい。残念。
ということで、ビットコインデビューはもう少し先のことになりそうです。
500円程たまったので、何かに換金しようかと思ってポイント交換できるものを
調べてみると、ビットコインにも交換できるようだったので、ビットコインに交換することに。
いざ交換しようとすると、ビットコインの取引所でアカウントを作成しないと
交換できないようだったので、ビットフライヤーのアカウントを作成しました。
(ポイントインカムはビットフライヤーでしかポイント交換できないようでした。)
なんか、チョー簡単にアカウントが作れちゃうんですね。
本人確認は、免許証の両面を写真で撮ってアップロードするだけ。
入力情報と証明書があっているかどうかチェックできればすぐ取引できる。
口座の開設手続は、今朝会社へ行く前にしたのですが、さっき開くと
すでに取引ができる状態になっていました。すごいですね。
あと、自分が顔写真入りの証明書をもって写した写真をアップロードすることで
本人が申し込みをしているという確認も可能となっている模様。
ただ、それをしないと取引できないというわけではないので、どういう場合に必要となるかは不明。
ということで、早速、ポイントインカムからビットコインをもらおうとしたのですが、
なんと、いきなりビットコインへの交換はできないそうです。
よく読まなかった自分が悪いのですが、ポイント交換でT-ポイントなどに3回交換をした人
でないとビットコインへの交換はできないとのこと。
ほとんどの交換は、最低500円からなので、今までためてきたポイントの4倍はためないと
ビットコインへの交換はできないということらしい。残念。
ということで、ビットコインデビューはもう少し先のことになりそうです。
2017年9月13日水曜日
税務システムの不具合
うちの事務所で使っている法人税システムで不具合ではないかと思われるものを発見。
通常はあまり使われない別表なので、これまで放置されていたのかもしれません。
具体的には、別表7(2)で、民事再生や会社更正などが行われた際に
欠損金や期限切れ欠損金を損金算入することができる規定がありますが、
その際の限度額計算に関する部分で、システム上は期限切れ欠損金を限度とするように
されていたのですが、通達を確認すると欠損金か期限切れ欠損金のいずれか大きい方を限度
とするよう規定されている。
(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
12-3-2 令第116条の3《会社更生等の場合の欠損金額の範囲》、第117条の2第1号《民事再生等の場合の欠損金額の範囲》及び第118条第1号《解散の場合の欠損金額の範囲》に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」により改正)
ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」により改正)
原則は、期限切れ欠損金の額(別表5(1))ですが、但し書きで、
欠損金(別表7(1))の額より小さいときは、欠損金によることとされています。
この旨、サポートセンターに連絡し、検討して頂いた結果、1週間後に対応して頂けることと
なりました。
思ったより早い対応だなぁ。と感心しました。
あと、システムの検証はかなり厳密にされていると思うのですが、こういう抜けも
あるのだということがわかり、今後はシステムも疑う必要があるのかなぁと感じました。
結局は、法律なり通達をきっちり確認しなければいけないなぁということですね。
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